日本國憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令


朕は、ここに日本國憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令を公布する。

御名御璽

昭和二十二年五月三日

內閣総理大臣  吉田    茂

政令第十四号

日本國憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定は、昭和二十二年法律第七十二号第一條に規定するものを除くの外、政令と同一の効力を有するものとする。

昭和二十二年法律第七十二号第一條に規定するものを除くの外、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定中「勅令」とあるのは「法律又は政令」、「閣令」とあるのは「総理廳令」と読み替えるものとする。

附則

この政令は、公布の日から、これを施行する。

內閣総理大臣兼
外 務 大 臣
  吉田  茂


內 務 大 臣  植原悅二郞

大 藏 大 臣  石橋 湛山

司 法 大 臣  木村篤太郞

文 部 大 臣  高橋誠一郞

厚 生 大 臣  河合 良成

農 林 大 臣 木村小左衞門

商 工 大 臣  石井光次郞

運 輸 大 臣  増田甲子七

逓 信 大 臣  一松 定吉

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。