日本國憲法の公布に當り恩赦を行う詔書

本日、帝國憲󠄁法を全󠄁面的に改正し、人類普遍の原理に基く日本國憲󠄁法を公󠄁布せしめた。朕󠄁は、この憲󠄁法によつて、民主主義に徹した平和國家を建󠄁設する基礎が定まるに至つたことを深くよろこぶ。

ここに、朕󠄁は、政府に命じて、恩赦を行はしめることとした。全󠄁國民は、みな、その趣意を理解して、事に當ることを望む。

御名御璽

昭和二十一年十一月三日

內閣總理大臣兼󠄁
外務大臣
𠮷田  茂
國務大臣 男爵󠄂 幣󠄁原喜重郞
司法大臣 木村篤太郞
內務大臣 大村 淸一
文󠄁󠄁部大臣 田中耕󠄁太郞
農林大臣 和田 博󠄁雄
國務大臣 齋藤 隆夫
遞信大臣 一松󠄁 定吉
商工大臣 星島 二郞
厚生大臣 河合 良成󠄁
國務大臣 植原悅次󠄁郞
運󠄁輸󠄁大臣 平塚常次󠄁郞
大藏大臣 石橋 湛山
國務大臣 金森德次󠄁郞
國務大臣 膳 桂之助


この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。