日本國「タイ」國間同盟條約


朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ裁可シ昭和十六年十二月二十一日「バンコック」ニ於テ帝國特命全權大使ガ「タイ」國代表者ト共ニ署名調印シタル日本國「タイ」國間同盟條約ヲ茲ニ公布セシム

御名御璽
昭和十六年十二月二十七日
内閣總理大臣兼
陸軍大臣
東條 英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
外務大臣 東郷 茂徳


條約第二十號

日本國「タイ」國間同盟條約

大日本帝國政府及「タイ」王國政府ハ東亞ニ於ケル新秩序ノ建設ガ東亞興隆ノ唯一ノ方途ニシテ且世界平和ノ恢復及増進ノ絶對要件タルコトヲ確信シ之ガ障碍ト爲レル一切ノ禍根ヲ芟除根絶スルノ確乎不動ノ決意ヲ以テ左ノ通協定セリ

第一條

日本國及「タイ」國ハ相互ノ獨立及主權ノ尊重ノ基礎ニ於テ兩國間ニ同盟ヲ設定ス

第二條

日本國又ハ「タイ」國ト一又ハ二以上ノ第三國トノ間ニ武力紛争發生スルトキハ「タイ」國又ハ日本國ハ直ニ其ノ同盟國トシテ他方ノ國ニ加擔シ有ラユル政治的、經済的及軍事的方法ニ依リ之ヲ支援スヘシ

第三條

第二條ノ實施細目ハ日本國及「タイ」國ノ權限アル官憲間ニ協議決定セラルヘシ

第四條

日本國及「タイ」國ハ共同シテ遂行セラルル戰争ノ場合ニ於テハ相互ノ完全ナル了解ニ依ルニ非サレハ休戰又ハ講和ヲ爲ササルヘキコトヲ約ス

第五條

本條約ハ署名ト同時ニ實施セラルヘク且十年間有効トス締約國ハ右期間滿了前適當ナル時期ニ於テ本條約ノ更新ニ關シ協議スヘシ

右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ正當ノ委任ヲ受ケ本條約ニ署名調印セリ

昭和十六年十二月二十一日即チ佛暦二千四百八十四年十二月二十一日「バンコツク」ニ於テ本書二通ヲ作成ス

特命全權大使 坪上貞二 (印)
總理大臣兼
外務大臣
ビー、ビブン
ソンクラム
(印)


この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。