日本國、獨逸國及伊太利國間三國條約締結ニ關スル詔書
大義ヲ八紘ニ宣揚シ坤與ヲ一宇タラシムルハ實ニ皇祖皇宗ノ大訓ニシテ朕カ夙夜眷々措カザル所ナリ而シテ今ヤ世局ハ其ノ騒亂底止スル所ヲ知ラズ人類ノ蒙ルベキ禍患亦将ニ測ルベカラザルモノアラントス朕ハ禍亂ノ戡定平和ノ克復ノ一日モ速ナランコトニ軫念極メテ切ナリ乃チ政府ニ命ジテ帝國ト其ノ意圖ヲ同ジクスル獨伊兩國トノ提攜協力ヲ議セシメ茲ニ三國間ニ於ケル條約ノ成立ヲ見タルハ朕ノ深ク懌ブ所ナリ
惟フニ萬邦ヲシテ各其ノ所ヲ得シメ兆民ヲシテ悉ク其ノ堵ニ安ンゼシムルハ曠古ノ大業ニシテ前途甚ダ遼遠ナリ爾臣民益國體ノ觀念ヲ明徴ニシ深ク諜リ遠ク慮リ協心戮力非常ノ時局ヲ克服シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼セヨ
- 昭和十五年九月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 近衛 文麿
陸軍大臣 東條 英機
外務大臣兼拓務大臣 松岡 洋右
文部大臣 橋田 邦彦
商工大臣臨時代理大蔵大臣 河田 烈
大蔵大臣 河田 烈
内務大臣兼厚生大臣 安井 英二
司法大臣 風見 章
逓信大臣兼鐵道大臣 村田 省藏
農林大臣 石黒 忠篤
海軍大臣 及川古志郎
企畫院總裁 星野 直樹
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。