日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文

韓国側書簡 編集

 書簡をもつて啓上いたします。本長官は、両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
 両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。
 本長官は、さらに、閣下が前記の了解を日本国政府に代わつて確認されることを希望する光栄を有します。
 以上を申し進めるに際し、本長官は、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

千九百六十五年六月二十二日

外務部長官 李東元

 日本国外務大臣 椎名悦三郎閣下

日本側書簡 編集

 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
     (韓国側書簡)
 本大臣は、さらに、前記の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
 以上を申し進めるに際し、本大臣は、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

千九百六十五年六月二十二日

 日本国外務大臣 椎名悦三郎

 大韓民国外務部長官 李東元閣下

 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。