日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律

本則 編集

(目的)

第一条
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「協定」という。)を実施するため、関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)、揮発油税法 (昭和三十二年法律第五十五号)及び地方揮発油税法 (昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法 (昭和四十年法律第百五十六号)並びに石油石炭税法 (昭和五十三年法律第二十五号)の特例を設けることを目的とする。

(関税等を徴収する場合)

第二条
  1. 日本国政府、アメリカ合衆国政府及び日本国以外の国でアメリカ合衆国から相互防衛のための援助を受けている国の政府(以下「政府」と総称する。)以外の者が協定第六条の規定により関税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「関税等」という。)の免除を受けて資材、需品若しくは装備(以下「資材等」という。)を輸入し、又は製造場(石油ガスについては石油ガスの充てん場とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。以下同じ。)若しくは保税地域から移出し、若しくは引き取つた場合において、当該資材等又はこれについて加工し、若しくはこれを原料として製造してできた製品で政府に引き渡すべきもの(以下「製品」という。)が、税関長又は税務署長の指定する期間内に、これらの物を受け取るべき政府に引き渡されたことについて政府の権限ある官憲による証明がされないときは、その輸入又は移出若しくは引取りの際当該資材等について関税等の免除を受けた者から、直ちにその免除に係る関税等を徴収する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
    一  当該資材等又は製品が天災その他やむを得ない事由により滅失したことにつき税関長又は税務署長の承認を受けた場合
    二  当該資材等又は製品について第四条第一項本文又は第五条第三項本文の規定の適用があつた場合
  2. 事業者(消費税法第二条第一項第四号 に規定する事業者をいい、同法第九条第一項 本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が同法第二条第一項第九号 に規定する課税資産の譲渡等を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等についての協定第六条の規定による消費税の免除については、当該課税資産の譲渡等が政府に対して行われたものであることにつき政府の権限ある官憲により証明がされた場合に限り、行うものとする。

(免税輸入資材等の製造等)

第三条
  1. 協定第六条の規定により関税等の免除を受けて輸入した資材等を政府に引き渡す前に当該資材等について加工し、又はこれを原料として製造しようとする場合においては、当該加工又は製造は、税関長が期間を指定して承認した工場において行わなければならない。
  2. 関税法第三十五条 、第百条第二号並びに第百五条第一項第五号、第三項及び第四項の規定は、前項に規定する資材等又は工場について準用する。

(免税輸入資材等の譲受の制限等)

第四条
  1. 協定第六条の規定により関税等の免除を受けて輸入された資材等又は製品若しくはその副産物(以下「製品等」という。)を譲り受けようとするときは、その譲受を輸入とみなし、関税法 及び関税定率法 の規定を適用する。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
    一  当該譲受が協定第六条に規定する相互防衛のため資材等又は製品を政府に引き渡すためのものである場合その他政令で定める場合
    二  当該譲受に係る資材等又は製品等について既にこの項本文の規定の適用があつた場合
    三  当該譲受に係る資材等が第二条の規定により関税等を徴収されたものである場合
    四  当該譲受に係る製品等が第二条の規定により関税等を徴収された資材等の製品等である場合
  2. 前項本文の規定の適用を受ける譲受けは、消費税法揮発油税法石油ガス税法 及び石油石炭税法 の規定の適用については、保税地域からの引取りとみなす。
  3. 第一項本文の規定の適用を受ける資材等又は製品等に対する関税額の確定は、関税法第六条の二第一項第二号 に規定する賦課課税方式によるものとする。
  4. 第一項本文の規定の適用を受ける資材等又は製品等は、関税法 の規定の適用については、同法 の外国貨物とみなす。

(免税調達資材等の譲受の制限等)

第五条
  1. 協定第六条の規定により消費税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとする者は、当該譲受けが前条第一項ただし書に該当する場合を除き、政令で定めるところにより、これらの資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
  2. 前項に規定する資材等又は製品等の譲受けがされたときは、当該資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長は、当該資材等又は製品等を譲り受けた者から当該資材等又は製品等についての免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。
  3. 協定第六条の規定により揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとするときは、その譲受けの場所を当該資材等又は当該製品等に係る資材等を製造した製造場とみなし、その譲受けをこれらの資材等の当該製造場からの移出とみなし、その譲り受けようとする者をこれらの資材等の製造者(石油ガスについては石油ガスの充てん者とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とする。)とみなして、揮発油税法 及び地方揮発油税法石油ガス税法 又は石油石炭税法 の規定を適用する。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
  4. 前項の規定により揮発油税法 及び地方揮発油税法石油ガス税法 又は石油石炭税法 を適用する場合においては、揮発油税法第三章 、石油ガス税法第四章 又は石油石炭税法第四章 の規定にかかわらず、直ちに揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税を徴収する。
  5. 第一項の規定による承認を受けないで同項の資材等又は製品等を譲り受けた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  6. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

附則抄 編集

  1. この法律は、公布の日から施行する。

参考資料 編集


 

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