協約

日本國皇帝陛下ノ政府及佛蘭西共和國政府ハ兩國ノ間ニ存在スル友好ノ關係ヲ鞏固ニシ且將來誤解ノ原因ヲ兩國ノ關係ヨリ全然除去セムコトヲ希望シ之カ爲左ノ條約ヲ締結スルコトニ決定セリ

日本國政府及佛蘭西國政府ハ淸國ノ獨立及領土保全竝淸國ニ於テ各國ノ商業、臣民又ハ人民ニ對スル均等待遇ノ主義ヲ尊重スルコトニ同意ナルニ依リ且兩締約國カ主權、保護權又ハ占領權ヲ有スル領域ニ近邇セル淸帝國ノ諸地方ニ於テ秩序及平和事態ノ確保セラルルコトヲ特ニ顧念スルニ依リ兩締約國ノ亞細亞大陸ニ於ケル相互ノ地位竝領土權ヲ保持セムカ爲前記諸地方ニ於ケル平和及安寧ヲ確保スルノ目的ニ對シ互ニ相支持スルコトヲ約ス

右證據トシテ下名、佛蘭西國駐箚帝國特命全權大使栗野愼一郎及外務大臣元老院議員「ステフアン、ピシヨン」ハ各其ノ政府ヨリ正當ノ委任ヲ受ケ之ニ記名調印スルモノナリ

 一千九百七年六月十日巴里ニ於テ本書ヲ作ル

                      栗野愼一郎(記名調印)

                      エス、ピシヨン(記名調印)

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。