旅順剣山記念塔碑銘

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明治三十七年六月二十六日第十一師團步兵第四十三聯隊ハ此ノ山ノ占領シ爾後數回恢復ヲ圖ル敵ノ猛襲ヲ受ケシモ每ニ之ヲ擊退シテ其ノ領有ヲ全ウセリ

第三軍司令官乃木大将ハ其ノ功績ヲ表彰スル爲メ該聯隊壯丁ノ出身地タル阿波ノ名山ニ因ミ特ニ劔山ト名付ケラレタルモノナリ

大正十五年六月 陸軍大將白川義則誌

 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。