新聞紙條例中改正法律

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル新聞紙條例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年三月十九日

內閣總理大臣伯爵松方  正義

拓 殖 務 大臣子爵高島鞆之助

內 務 大 臣伯爵樺山  資紀

法律第九號(官報 三月二十四日)

新聞紙條例中左ノ通改正ス

第十九條 削除

第二十條 削除

第二十二條 外務大臣陸軍大臣軍大臣ハ特ニ命令ヲ發シテ外交又ハ軍事ニ關スル事項ノ記載ヲ禁スルコトヲ得

第二十三條 第二十二條第三十二條及第三十三條ニ關シ吿發ヲ爲ストキハ內務大臣又ハ拓殖務大臣ハ其新聞紙ノ發賣頒布ヲ停止シ假ニ之ヲ差押ヘ其吿發ニ係ル論說又ハ事項ト同一主旨ノ論說又ハ事項ノ記載ヲ停止スルコトヲ得

裁判所ハ犯罪ノ情狀ニ依リ第二十二條ノ禁令ヲ犯シ又ハ第三十二條及第三十三條及第三十三條ヲ犯シタル新聞紙ノ發行ヲ禁止スルコトヲ得

第二十四條中「裁判官」ヲ「裁判所」ト改ム

第三十條中「第二十一條ニ違ヒ」ヲ「第二十一條ノ禁令ヲ犯シ」ト改ム

第三十一條中「第二十二條ニ違フ」ヲ「第二十二條ノ禁令ヲ犯シタル」ト改ム

第三十一條ノ次ニ左ノ一條ヲ追加ス

第三十一條ノ二 第二十三條ノ停止ヲ犯ストキハ發行人編輯人ヲ二十圓以上五百圓以下ノ罰金ニ處ス

第三十二條 皇室ノ尊嚴ヲ冒瀆シ政體ヲ變壞シ又ハ朝憲ヲ紊亂セントスルノ論說ヲ記載シタルトキハ發行人編輯人印刷人ヲ二月以上二年以下ノ輕禁錮ニ處シ五十圓以上三百圓以下ノ罰金ヲ附加ス

本條ヲ犯シタルハ其犯罪ノ用ニ供シタル械ヲ沒收ス

第三十三條 會ノ秩序又ハ風俗ヲ壞亂スル事項ヲ記載シタルトキハ發行人編輯人ヲ一月以上六月以下ノ輕禁錮又ハ二十圓以上三百圓以下ノ罰金ニ處ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。