新旧対照表方式による府省令等の改正について (調査依頼) (令和元年11月15日)
各府省等法令窓口担当官 殿
新旧対照表方式による府省令等の改正について(調査依頼)
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標記について、下記の要領により、調査を行いますので、令和元年12月16日(月)17時までに、下記担当者宛てに、別添様式(参考資料も含む)にて、メールで御回答いただきますよう御協力をお願いいたします。
- ※ 過去に実施した調査(注)において、新旧対照表方式(以下、「新旧方式」という。)の活用割合が増加している一方で、府省間での新旧方式の改正ルールの相違による支障等について一部府省からご意見をいただいているところ、その現状把握を行う観点から、改正ルール等についてもあわせて調査を行います(調査項目2及び3)。
- (注)平成29年11月及び平成30年5月に実施しており、調査項目1は、これらに引き続き調査するものです。
なお、本調査の結果を踏まえ、今後ヒアリングをさせていただく場合があるとともに、本調査については、内閣法制局の協力をいただいている旨を申し添えます。
記
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Ⅰ.調査項目
編集1.新旧方式による府省令等の改正状況【別紙1】
編集平成30年5月1日から平成31年4月30日までの間、官報に掲載された府省令等(法律・政令以外の府省令、規則、訓令及び告示。以下同じ。)について別紙1に記載願います。
- (1) 府省令等の件数及びそのうち新旧方式により改正した府省令等の件数(別紙1-1)
- (2) 新旧方式により改正しなかった府省令等について、以下の改正しなかった理由に該当するものの件数(別紙1-2)
- ① 表・様式・図画の改正を含み、新旧対照表方式では文字が小さくなるなどにより、改正内容が分かりづらくなる。
- ② 新旧対照表方式によると文字数(官報の頁数)が極端に増加し、非効率となる。
- ⅰ)同一の文言の改正を複数行うもの
- ⅱ)新旧対照表を作成しておらず、新旧方式では新旧対照表を新たに作成することになるもの
- ⅲ)複数の府省令等を束ねて改正するもの
- ⅳ)大部分が新規追加や全部削除のもの(新旧方式では、空欄箇所が大部分になるもの)
- ⅴ)大量の号ずれ等が生じるもの
- ③ その他
- ⅰ)三段表以上の新旧対照表が必要となる可能性があり、改正内容がわかりづらくなるもの
- ⅱ)速やかに改正する必要があったもの
- ⅲ)改正箇所がわずかなもの
- ⅳ)上記以外
- (3)上記(2)①②③のそれぞれについて、該当する主管の府省令等について、代表事例(各3つ程度)※の府省令等の名称、新旧方式により改正しなかった具体的な理由(新旧方式を用いた場合の具体的な支障)を記載するとともに、改め文(官報の写し)及び新旧対照表を添付してください。(別紙1-3) ※③「その他」ⅳ)に該当する事例がある場合は、当該事例を代表事例に含めてください。
2.新旧方式による府省令等の改正ルールの内容
編集新旧方式によって府省令等の改正を行う場合の改正ルールの内容について、府省内のマニュアル等※を御提供ください。
※ここで言うマニュアル等とは、府省令等の改正を行う際に用いられる、新旧対照表の作成方法等を示す手引書等を指します。特段マニュアルと銘打っていない場合(例えば事例集などとして作成されている場合等)でも、これに該当する資料がある場合はご提供ください。 ※マニュアルを作成されていない場合は、その旨をご連絡ください。
3.新旧方式による府省令等の改正ルールの運用【別紙3】
編集新旧方式による府省令等の改正ルールの運用について、別紙3に記載願います。
(上記2(改正ルール)の調査と併せて、その運用方法についても現状把握を行わせていただくものです。)
(1)新旧方式による府省令等の改正内容の確認方法(読み合わせの方法)(別紙3-1)
編集※この調査項目では、府省の審査担当部局における運用について御回答ください。
① 新旧方式による府省例等の改正を行うに当たり、読み合わせの対象となる規定の範囲
a 傍線部分(改正箇所)のみ対象としている
b 傍線部分(改正箇所)以外も対象としている
c 読み合わせは行っていない
② ①で「b傍線部分(改正箇所)の規定以外も対象としている」を選択した場合に、読み合わせ範囲についての限定・工夫等があれば記載してください。 ③ ①でaもしくはbを選択した場合、傍線部分(改正箇所)についての読み方を記載してください。
(2)新旧方式により官報に掲載した正誤の数・内容(別紙3-2)
編集① 平成30年5月1日から平成31年4月30日までの間、官報に掲載された府省令等について、その後官報に掲載した正誤の件数
② ①で「改正部分(傍線部分)以外についての正誤」が存在する場合は、その代表事例について該当する府省令の名称を記載するとともに正誤表(官報の写し)を添付してください(3事例程度)。
(3)確定版の原稿の管理方法(別紙3-3)
編集① 過去に新旧方式により改正した府省令等の最新版(確定版の原稿)について、どのように管理しているか
a 府省の法令担当部局において統一的に管理している
b 府省令等の所管部局において個別に管理している
c 府省令等(府省令・規則・訓令・告示)ごとでそれぞれ管理状況が異なる
② ①においてcを選択した場合、その内容を記載してください。
③ 新旧対照表方式による府省令等の改正に際して、改正前の規定が直近のものであるかをどのように確認しているか、確認方法を記載してください。
④ ③で確認を行う規定の範囲。
a 傍線部分(改正箇所)のみ確認している
b 傍線部分(改正箇所)以外の規定も含め全て確認している
Ⅱ.補足
編集1.頂いた回答内容について、個別に確認をさせていただく場合があります。
2.調査事項1については、頂いた回答をそのまま自由民主党行政改革推進本部からの申出に応じて提出する可能性がありますので御留意ください。
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