新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令 (平成16年政令第4号)


 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽
平成十六年一月二十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

政令第四号

新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令

 内閣は、全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)附則第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。

 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令(昭和四十七年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。

 本則の表に次のように加える。

福岡市と鹿児島市とを連結する新幹線鉄道のうち八代市と鹿児島市とを連絡する区間 平成十六年三月十三日


 この政令は、公布の日から施行する。

国土交通大臣  石原 伸晃
内閣総理大臣  小泉純一郎

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