新型コロナウイルス感染症対策本部の廃止に関する公示

新型コロナウイルス感染症対策本部の廃止に関する公示

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十一条第一項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症対策本部を令和五年五月八日に廃止したので、同条第二項の規定に基づき、公示する。

  令和五年五月八日

内閣総理大臣 岸田 文雄