新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令/令和2年10月24日施行


 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令をここに公布する。

御名御璽

    令和二年一月二十八日

内閣総理大臣 安倍 晋三


政令第十一号

   新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令

 内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第八項、第七条第一項及び第六十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

 (新型コロナウイルス感染症の指定)

第一条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次条及び第三条(同条の表を除く。)において単に「新型コロナウイルス感染症」という。)を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第八項の指定感染症として定める。

 (法第七条第一項の政令で定める期間)

第二条 法第七条第一項の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症については、この政令の施行の日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間とする。

 (法等の準用)

第三条 新型コロナウイルス感染症については、法第八条(第二項を除く。)、第十二条(第四項及び第五項を除く。)、第十五条(第三項については、第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)、第十六条から第二十五条まで、第二十六条の三から第三十七条まで、第三十八条第三項から第六項まで及び第九項、第三十九条第一項、第四十条から第四十四条まで、第四十四条の二(第三項を除く。)、第四十四条の三、第四十四条の五、第五十七条(第五号及び第六号を除く。)、第五十八条(第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)、第五十九条、第六十一条第二項及び第三項、第六十三条から第六十四条まで、第六十五条、第六十五条の三並びに第六十六条の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号。以下この条において「令」という。)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

法第八条第一項 一類感染症の疑似症患者又は二類感染症のうち政令で定めるもの 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下単に「新型コロナウイルス感染症」という。)
それぞれ一類感染症の患者又は二類感染症 新型コロナウイルス感染症
法第八条第三項 一類感染症の無症状病原体保有者又は新型インフルエンザ等感染症 新型コロナウイルス感染症
それぞれ一類感染症の患者又は新型インフルエンザ等感染症 新型コロナウイルス感染症
法第十二条第一項 次に掲げる者 新型コロナウイルス感染症の患者
第一号に掲げる者については直ちに 直ちに
、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの 最寄りの
法第十二条第二項 同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に 直ちに
法第十二条第六項 第一項各号に規定する感染症 新型コロナウイルス感染症
法第十五条第一項及び第二項 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者 新型コロナウイルス感染症の患者
法第十五条第三項第一号 一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者 新型コロナウイルス感染症の患者
法第十五条第三項第四号 一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症 新型コロナウイルス感染症
法第十五条第五項 第三項 第三項(第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)
法第十五条第六項 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者 新型コロナウイルス感染症の患者
法第十五条第九項 第三項 第三項(第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)
法第十六条第一項 から前条まで (第四項及び第五項を除く。)及び第十五条(第三項については、第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)
法第十六条の三第一項及び第二項 一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症 新型コロナウイルス感染症
法第十七条第一項 一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症 新型コロナウイルス感染症
法第十八条第一項 一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者 新型コロナウイルス感染症の患者
法第十八条第二項 患者及び無症状病原体保有者 患者
法第十八条第四項 患者若しくは無症状病原体保有者 患者
法第十八条第五項 患者又は無症状病原体保有者 患者
法第十九条第一項 一類感染症 新型コロナウイルス感染症
患者に 患者(六十五歳以上の者、呼吸器疾患を有する者その他の厚生労働省令で定める者及びこれら以外の者であって当該感染症のまん延を防止するため必要な事項として厚生労働省令で定める事項を守ることに同意しないものに限る。第二十四条第五項、第二十七条、第三十三条、第三十五条第一項及び第六十三条第一項を除き、以下同じ。)に
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に 感染症指定医療機関(結核指定医療機関を除く。以下同じ。)に
法第十九条第一項ただし書 特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関 感染症指定医療機関
法第十九条第三項 特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関 感染症指定医療機関
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関 感染症指定医療機関
法第二十条第一項 一類感染症 新型コロナウイルス感染症
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関 感染症指定医療機関
法第二十条第二項 特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関 感染症指定医療機関
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関 感染症指定医療機関
法第二十一条 移送しなければならない 移送することができる
法第二十二条第一項、第二項及び第四項 当該入院に係る一類感染 新型コロナウイルス感染症
法第二十四条第三項第一号 第二十条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。 第二十条第一項
第二十条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。) 同条第四項
延長並びに第三十七条の二第一項の規定による申請に基づく費用の負担 延長
法第二十四条第三項第二号 第十九条第七項(第二十六条において準用する場合を含む。) 第十九条第七項
法第二十六条の三第一項及び第二項並びに第二十六条の四第一項及び第二項 一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症 新型コロナウイルス感染症
法第二十七条 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症 新型コロナウイルス感染症
法第二十八条 一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症 新型コロナウイルス感染症
法第二十九条 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症 新型コロナウイルス感染症
法第三十条 一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症 新型コロナウイルス感染症
法第三十一条第一項 一類感染症、二類感染症又は三類感染症 新型コロナウイルス感染症
法第三十二条及び第三十三条 一類感染症 新型コロナウイルス感染症
法第三十五条第一項 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者が 新型コロナウイルス感染症の患者が
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者 新型コロナウイルス感染症の患者
法第三十五条第四項 準用する。この場合において、第一項中「、三類感染症、四類感染症若しくは」とあるのは、「若しくは」と読み替えるものとする。 準用する。
法第三十七条第一項 若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条 又は第二十条
患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。) 患者
法第三十八条第三項 前二条 第三十七条
感染症の患者及び新感染症の所見がある者 新型コロナウイルス感染症の患者
法第三十八条第四項 新感染症の所見がある者並びに一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症 新型コロナウイルス感染症
法第三十八条第五項 一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症 新型コロナウイルス感染症
法第三十八条第六項 二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症 新型コロナウイルス感染症
法第三十八条第九項 第七項 第六項
前二条 第三十七条
、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関 及び第二種感染症指定医療機関
法第三十九条第一項 又は第三十七条の二第一項の規定により の規定により
患者(新感染症の所見がある者を除く。) 患者
第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定による 同項の規定による
法第四十条第一項 第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項 第三十七条第一項
法第四十一条第一項 医療又は第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療 医療
法第四十二条第一項 若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。) 又は第二十条の規定により感染症指定医療機関以外の病院又は診療所に入院した患者
若しくは診療所から 又は診療所から
医療を受けた場合又はその区域内に居住する結核患者(第二十六条において読み替えて準用する第十九条又は第二十条の規定により入院した患者を除く。以下この項において同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により、結核指定医療機関以外の病院若しくは診療所(第六条第十六項の政令で定めるものを含む。)若しくは薬局から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療 医療
第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項 同項
若しくは第二十条若しくは第四十六条 又は第二十条
感染症指定医療機関から第三十七条第一項各号 感染症指定医療機関から同項各号
場合又はその区域内に居住する結核患者が結核指定医療機関から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合 場合
法第四十三条第一項及び第四十四条 第三十七条第一項及び第三十七条の二第一項 第三十七条第一項
法第四十四条の二の見出し 新型インフルエンザ等感染症の発生及び 新型コロナウイルス感染症について
法第四十四条の二第一項 新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症 新型コロナウイルス感染症
血清亜型及び検査方法 検査方法
法第四十四条の三第一項及び第二項並びに第四十四条の五 新型インフルエンザ等感染 新型コロナウイルス感染症
法第五十七条第一号から第四号まで (第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する に要する
法第五十八条第一号 第十四条、第十四条の二、第十五条(第二項及び第五項を除く。)、第十五条の二から第十六条まで、 第十五条(第二項及び第五項を除き、第三項については第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)、第十六条又は
又は第四十四条の七第一項、第三項若しくは第五項から第八項までの規定 の規定
法第五十八条第二号 第十七条又は第四十五条 第十七条
法第五十八条第三号 、第二十二条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十八条第四項 又は第二十二条第四項
法第五十八条第四号 第二十一条(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十七条 第二十一条
法第五十八条第四号の二 収去(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。) 収去
(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定 の規定
法第五十八条第四号の三 採取(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。) 採取
(これらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定 の規定
法第五十八条第五号から第九号まで (第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する に要する
法第六十一条第二項 の費用及び同条第十二号の費用(第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものを除く。) 及び第十二号の費用
法第六十一条第三項 第九号まで及び第十四号並びに 第九号まで及び
法第六十三条第一項 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症 新型コロナウイルス感染症
場合(第五十条第一項の規定により実施された場合を含む。) 場合
法第六十三条第二項 一類感染症、二類感染症 新型コロナウイルス感染症
場合(第五十条第一項の規定により実施された場合を含む。) 場合
法第六十三条第三項 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症 新型コロナウイルス感染症
場合(第五十条第一項の規定により実施された場合を含む。) 場合
法第六十四条第一項 前章 第七章
第十四条第一項及び第五項、第十四条の二第一項及び第七項、第三十八条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項 第三十八条第五項、第六項
(同条第二項、第八項及び第九項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項まで、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七第七項並びに第六十条 、第四十条第三項から第五項まで並びに第四十三条
)及び )、前章及び
令第六条 第二十五条第六項(法第二十六条において準用する場合を含む。) 第二十五条第六項
令第八条第一 一類感染症の建物 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下単に「新型コロナウイルス感染症」という。)の建物
当該一類感染症 当該新型コロナウイルス感染症
令第九条第一 一類感染症 新型コロナウイルス感染症
令第二十七条第一 並びに 及び
第九号まで及び第十四号 第九号まで

 (事務の区分)

第四条 前条において準用する法第十二条(第四項及び第五項を除く。)、第十五条(第二項、第五項及び第六項を除き、第三項については第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)、第十六条の三(第二項、第四項及び第十一項を除く。)、第十七条、第十八条第一項、第三項及び第四項、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項から第五項まで、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十五条第四項、第二十六条の三(第二項及び第四項を除く。)、第二十六条の四(第二項及び第四項を除く。)、第三十二条、第三十三条、第三十八条第五項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項及び第二項並びに第四十四条の五の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行する。

 (この政令の失効)

2 この政令は、第二条に規定する期間の末日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用及びその時までに第三条において準用する法第五十七条(第五号及び第六号までを除く。)若しくは第五十八条(第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)の規定により支弁する費用、第三条において準用する法第五十九条若しくは第六十一条第二項若しくは第三項の規定により負担する負担金又は第三条において準用する法第六十三条の規定により徴収することができる実費については、この政令は、その時以後も、なおその効力を有する。

 (地方自治法施行令の一部改正)

3 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第一に次のように加える。

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号) 第三条において準用する法第十二条(第四項及び第五項を除く。)、第十五条(第二項、第五項及び第六項を除き、第三項については第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)、第十六条の三(第二項、第四項及び第十一項を除く。)、第十七条、第十八条第一項、第三項及び第四項、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項から第五項まで、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十五条第四項、第二十六条の三(第二項及び第四項を除く。)、第二十六条の四(第二項及び第四項を除く。)並びに第三十八条第五項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務

総務大臣 高市 早苗

厚生労働大臣 加藤 勝信

内閣総理大臣 安倍 晋三

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