〇厚生労働省令第九号

 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)第三条の規定により準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十八条第二項の規定に基づき、及び同法を実施するため、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令を次のように定める。

  令和二年一月二十八日

厚生労働大臣 加藤 勝信


  新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令

 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)第三条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)の規定を準用する場合においては、同令第八条第一項第一号中「一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下単に「新型コロナウイルス感染症」という。)」と、同条第五項第二号中「一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症」とあるのは「新型コロナウイルス感染症」と、同令第十一条第二項第三号及び第三項第一号中「中東呼吸器症候群」とあるのは「新型コロナウイルス感染症、中東呼吸器症候群」と読み替えるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

 (この省令の失効)

2 この省令は、施行の日から起算して一年を経過した日に、その効力を失う。

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