新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令 (令和2年政令第30号)
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和二年二月十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三
- 政令第三十号
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令
内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)の一部を次のように改正する。
第三条中「、法第八条第一項」を「、法第八条(第二項を除く。)」に改め、同条の表法第八条第一項の項の次に次のように加える。
法第八条第三項 | 一類感染症の無症状病原体保有者又は新型インフルエンザ等感染症 | 新型コロナウイルス感染症 |
それぞれ一類感染症の患者又は新型インフルエンザ等感染症 | 新型コロナウイルス感染症 |
第三条の表法第十二条第一項の項中「又は無症状病原体保有者」を削り、同表法第十五条第一項及び第二項の項下欄中「若しくは無症状病原体保有者」を削り、同表法第十五条第三項第一号の項中「疑似症患者」の下に「若しくは無症状病原体保有者」を加え、同表法第十五条第六項の項下欄中「若しくは無症状病原体保有者」を削り、同表法第十八条第一項の項中「新型インフルエンザ等感染症の患者」の下に「又は無症状病原体保有者」を加え、同項の次に次のように加える。
法第十八条第二項 | 患者及び無症状病原体保有者 | 患者 |
法第十八条第四項 | 患者若しくは無症状病原体保有者 | 患者 |
法第十八条第五項 | 患者又は無症状病原体保有者 | 患者 |
第三条の表法第二十二条第一項及び第二項の項を次のように改める。
法第二十二条第一項、第二項及び第四項 | 当該入院に係る一類感染 | 新型コロナウイルス感染症 |
第三条の表法第二十二条第四項の項を削り、同表法第三十五条第一項の項中「疑似症患者」の下に「若しくは無症状病原体保有者」を加える。
附 則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
厚生労働大臣 加藤 勝信
内閣総理大臣 安倍 晋三
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