新型コロナウイルス感染症の感染の防止のために必要な措置

○厚生労働省告示第百七十六号
 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第十二号第六号の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染の防止のために必要な措置を次のように定める。

令和二年四月七日

厚生労働大臣  加藤 勝信

新型コロナウイルス感染症の感染の防止のために必要な措置

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項の規定により新型コロナウイルス感染症(同項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)を同法第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等とみなして新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第十二条第六号の規定を適用する場合においては、同号の感染の防止のために必要な措置は、施設の換気とする。

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