新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設
○厚生労働省告示第百七十五号
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第十一条第一項第十四号の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設を次のように定める。
- 令和二年四月七日
厚生労働大臣 加藤 勝信
- 新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項の規定により新型コロナウイルス感染症(同項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)を同法第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等とみなして新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令百二十二号)第十一条第一項第十四号の規定を適用する場合においては、同号に掲げる施設は、同項第四号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないものとする。
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