新型コロナウイルス感染症に関する取組について (令和2年3月26日出入国在留管理庁報道発表)

令和2年3月26日
出入国在留管理庁

新型コロナウイルス感染症に関する取組について

 新型コロナウイルス感染症に関して、3月26日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け、これまで上陸拒否の対象としていた外国人に加えて、3月27日午前0時から、当分の間、下記2の地域に滞在歴がある外国人についても、特段の事情がない限り、上陸拒否の対象となります。

1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して、令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解、新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ、法務大臣は、当分の間、中華人民共和国など6か国のそれぞれの一部地域、サンマリノ共和国及びアイスランド共和国の全ての地域に滞在歴がある外国人等について、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして、上陸を拒否することとしています(注1)。

2 3月26日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け、法務大臣は、上記1に加えて、当分の間、本邦への上陸申請日前14日以内に、以下の地域に滞在歴がある外国人についても、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして、上陸を拒否することとします(注2)。
〇 以下の欧州21か国の全ての地域
アイルランド、アンドラ公国、イタリア共和国、エストニア共和国、オーストリア共和国、オランダ王国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン王国、スロベニア共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ノルウェー王国、バチカン、フランス共和国、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マルタ共和国、モナコ公国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国
〇 イラン・イスラム共和国の全ての地域

3 上記2の措置は、令和2年3月27日午前0時(日本時間)から実施します(ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者については、対象としません。)。
4 法務省としては、今後も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく、水際対策を徹底してまいります。

(注1)3月26日現在、上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人
・中華人民共和国:湖北省、浙江省
・大韓民国:大邱広域市、慶尚北道の清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡
・イラン・イスラム共和国:ギーラーン州、コム州、テヘラン州、アルボルズ州、イスファハン州、ガズヴィーン州、ゴレスタン州、セムナーン州、マーザンダラン州、マルキャズィ州、ロレスタン州
・イタリア共和国:ヴェネト州、エミリア=ロマーニャ州、ピエモンテ州、マルケ州、ロンバルディア州、ヴァッレ・ダオスタ州、トレンティーノ=アルト・アディジェ州、フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州、リグーリア州
・サンマリノ共和国:全ての地域
・スイス連邦:ティチーノ州及びバーゼル=シュタット準州
・スペイン王国:ナバラ州、バスク州、マドリード州、ラ・リオハ州
・アイスランド共和国:全ての地域
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人
(注2)イタリア共和国、イラン・イスラム共和国、スイス連邦及びスペイン王国の一部地域については、既に、当該地域に滞在歴のある外国人を上陸拒否の対象としていますが、令和2年3月27日午前0時から、対象地域を当該国の全ての地域に拡大するものです。