新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく指示について (令和2年5月3日千葉県公示)

新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく指示について 編集

令和2年5月3日

千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部

千葉県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき「施設の使用停止(休業)」の協力要請の対象となっているものの、営業中である施設に対し、5月1日付けで同法45条第2項の規定に基づく休業の要請及び千葉県ホームページ上で施設名等の公表を実施したところです。
このたび、いまだに要請に応じない下記2施設に対し、5月3日付けで同法第45条第3項に基づき、「施設の使用停止(休業)」の「指示」を行いました。
また、同法第45条第4項の規定に基づき、施設名、所在地について県ホームページにおいて公表します。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行った施設 編集

番号 施設名 所在地 要請の内容 要請の理由
1 アムディ東松戸 松戸市紙敷171-1 施設の使用停止(休業) 新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため
2 アムディ野田 野田市上三ヶ尾198-34
 

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