新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行期日を定める政令

 新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行期日を定める政令をここに公布する。

御名御璽

    平成二十五年四月十二日

内閣総理大臣 安倍 晋三


政令第百二十一号

   新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行期日を定める政令

 内閣は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。

 新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行期日は、平成二十五年四月十三日とする。

内閣総理大臣 安倍 晋三

総務大臣 新藤 義孝

法務大臣 谷垣 禎一

外務大臣 岸田 文雄

財務大臣 麻生 太郎

文部科学大臣 下村 博文

厚生労働大臣 田村 憲久

農林水産大臣 林  芳正

経済産業大臣 茂木 敏充

国土交通大臣 太田 昭宏

環境大臣 石原 伸晃

防衛大臣 小野寺五典

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