凡例 編集

  1. 均シク是レ志ヲ言フナリ、而シテ支那ニテハ之ヲ詩ト云ヒ、本邦ニテハ之ヲ歌ト云ヒ、未ダ歌ト詩トヲ總稱スルノ名アルヲ聞カズ、此書ニ載スル所ハ、詩ニアラス、歌ニアラス、而シテ之ヲ詩ト云フハ泰西ノ「ポエトリー」ト云フ語卽チ歌ト詩トヲ總稱スルノ名ニ當ツルノミ、古ヨリイハユル詩ニアラザルナリ、
  1. 和歌ノ長キ者ハ、其體或ハ五七、或ハ七五ナリ、而シテ此書ニ載スル所モ亦七五ナリ七五ハ七五ト雖モ、古ノ法則ニ拘ハル者ニアラス、且ツ夫レ此外種々ノ新體ヲ求メント欲ス、故ニ之ヲ新體ト稱スルナリ、
  1. 此書中ノ詩歌皆ウベルススタンザートヲ分チテ書キタルハ、西洋ノ詩集ノ例ニ倣ヘルナリ、
  1. 詩歌ノ初メニ往々序言ヲ附スルハ甞テ新聞雜誌ノ類ニ揭ケタル者ニテ、其事頗ル詩學ニ關係アルヲ以テ復タ之ヲ此ニ揭ケ、敢テ其煩ヲ厭ハス、看官幸ニ之ヲ諒セヨ、

明治十五年五月

編者識


 

この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。