文官採用ノ資格ヲ有スヘキ准士官下士滿期退營前見習通勤ノ件

文官採用ノ資格ヲ有スヘキ准士官下士ハ職務ニ妨ケナキ限リ滿期退營前半箇年ニ於テ本人ノ志願ニ依リ他日奉職セントスル陸軍官衙學校

本人所在ノ衞
戍地ニ限ル

ニ見習ノ爲メ通セシムルコトヲ得其規定ハ所管長官ニ於テ之ヲ定ム可シ

但陸軍部外ノ官廳若クハ私立會等ニ在テモ各部團隊長之ト協議ノ上本文ニ準シ取扱フコトヲ得

明治三十三年五月七日

陸軍大臣子爵桂    太郞


  • 原文との差異:
    文中にある「
本人所在ノ衞
戍地ニ限ル
  • 」は、実際は前後の文章から改行をされない形をとっている。
  • 表等の詳細:
    • 括弧は通常の2倍の高さであり、内部の文字は2/3emに縮小されている。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。