故参謀總長兼神宮祭主陸軍大将大勲位功二級熾仁親王國葬ノ件

勅令第十一號


朕茲ニ故参謀總長兼神宮祭主陸軍大将大勲位功二級熾仁親王國葬ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十八年一月二十四日

参謀總長兼神宮祭主陸軍大将大勲位功二級熾仁親王薨去ニ付特ニ國葬ヲ行フ

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