政廳令公布式左の通り定む

四七年一月二十九日

臨時北部南西諸島知事  豐島  至

政廳令は北部南西諸島公報に登載するを以て公布式とす

附      則

本令は一九四七年四月五日より施行す
公式令、地方官廳命令公式令、鹿兒島縣令は本令施行の日より之を廢止す

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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