政府ノ承繼シタル舊北海道鐵道株式會社社債ニ關スル規程
鐵道國有法第四條ニ依リ政府ノ承繼シタル舊北海道鐵道株式會社社債ニ關スル規程左ノ通之ヲ定ム
明治四十年七月五日 | 大藏大臣 法學博士阪谷芳郞 |
第一條 舊北海道株式會社社債ニ關シテハ日本銀行本店、支店及出張所ヲ以テ取扱店トス
第二條 舊北海道鐵道株式會社社債券又ハ其ノ利札ノ滅失又ハ紛失ニ因リ代債券若ハ代利札ノ交付又ハ元金ノ債還若ハ利子ノ支拂ヲ受ケントスル者ハ國債規則第十七條又ハ第六十二條ノ規定ニ準シタル請求書ニ除權判決ノ正本又ハ謄本ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スヘシ
第三條 國債規則第八條、第十八條、第四十八條乃至第五十一條及第五十六條乃至第五十八條ノ規定ハ舊北海道鐵道株式會社社債ニ之ヲ準用ス
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。