政務次官の臨時設置に関する法律
公布時
編集- 政務次官の臨時設置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
- 昭和二十三年四月十四日
法律第二十六号
- 政務次官の臨時設置に関する法律
第一条 法務庁、各省その他法令上内閣総理大臣その他の国務大臣がその長に当ることと定められている庁には、政務次官を置くことができる。
2 政務次官の総数は、二十二人とする。衆議院議員又は参議院議員たる政務次官の数は、夫ゝ十一人を超えないように、これを任命しなければならない。
3 政務次官は、一級とする。
第二条 政務次官は、夫ゝその庁の長を助けて政務に参画し、国会との交渉事項を掌る。
第三条 政務次官の外、国務大臣及び内閣官房長官は、国会議員と兼ねることができる。
- 附 則
第四条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第五条 各省参与官は、これを廃止する。
第六条 官吏任用叙級令第六条第一項中「、各省」を「及」に改め、「及各省参与官」を削る。
2 官吏分限令第一条中「各省」及び「各省参与官、」を削る。
第七条 衆議院議員選挙法の一部を次のように改正する。
- 第十条 削除
第八条 この法律第一条乃至第三条の規定は、第二回国会終了のときに、その効力を失う。
〔編註: 第2回国会(常会)の会期終了日は昭和23年7月5日。ただし、次節掲載の改正法が同日公布・施行され、効力の期限が延長された。〕
改正経過
編集- 国会法の一部を改正する法律(昭和23年法律第87号): 政務次官の臨時設置に関する法律(昭和23年法律第26号)の一部を次のように改正する(昭和23年7月5日公布、即日施行)。
- 第三条 削除
- 第八条 この法律第一条及び第二条の規定は、国家行政組織法施行の時に、その効力を失う。
- 〔編註: 国家行政組織法施行の日は昭和24年6月1日〕
関連項目
編集この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。