政党、協会其の他の團体の結成の禁止等に関する件第四條の規定により神武会等の團体指定 (昭和23年総理庁告示第8号)
- ○総理廳告示第八号
昭和二十一年勅令第百一號(昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く政黨、協會其の他の團體の結成の禁止等に關する件)第四條の規定によつて次の團体を指定する。
昭和二十三年一月二十八日
内閣総理大臣 片山 哲
- 神武會
- 聖戰貫徹同盟
- 原理日本社
- 天照義團
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