政党、協会その他の團体の結成の禁止等に関する件第四條の規定により團体指定 (昭和23年法務庁告示第50号)

○法務廳告示第五十号

 昭和二十一年勅令第百一号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く政党、協会その他の團体の結成の禁止等に関する件)第四條の規定によつて次の團体を指定する。

  昭和二十三年八月十四日

法務総裁 鈴木 義男

東亜建設協会
学徒至誠会
大日本同志会
台湾南方協会
大和報國運動本部
興亞靑年運動本部

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