放送局に係る表現の自由享有基準の認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令

制定文 編集

放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の三十三の規定により読み替えて適用される電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第二項第四号の規定に基づき、放送局に係る表現の自由享有基準の認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令を次のように定める。

条文 編集

(目的)

第一条
この省令は、認定放送持株会社の子会社(認定放送持株会社の子会社となる者を含む。以下同じ。)が開設する放送局(放送試験局、放送衛星局、放送試験衛星局及び放送を行う実用化試験局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)を含み、受信障害対策中継放送、受託国内放送、受託協会国際放送、受託内外放送、多重放送又は臨時目的放送を専ら行うものを除く。以下同じ。)に関して、放送局に係る表現の自由享有基準(平成二十年総務省令第二十九号)の特例を定めることを目的とする。

(原則)

第二条
認定放送持株会社の子会社による放送局(人工衛星の無線局を除く。第五項を除き、以下同じ。)の開設は、放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするため、次に掲げる者に該当しない者がしなければならない。
その局以外の放送局に係る一般放送事業者(以下この項及び第六条において「一般放送事業者」という。)
一般放送事業者を支配する者
第一号に掲げる者により支配される者
第二号に掲げる者(次項の条件に適合する認定放送持株会社を除く。)により支配される者
2
認定放送持株会社の子会社による放送局の開設は、それに係る認定放送持株会社が次に掲げる条件に適合する場合における当該子会社がするものでなければならない。
当該子会社が放送局を開設した場合において、次のイからハまでに掲げる事項に反しないこと。
その認定放送持株会社の子会社が開設する放送局の放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第二条の二第二項第二号 に規定する放送対象地域をいう。)が、他の子会社が開設する放送局の放送対象地域と重複するものでないこと(短波放送を行う放送局の放送対象地域と重複する場合を除く。)。
その認定放送持株会社が子会社とする地上系一般放送事業者(法第五十二条の三十第一項に規定する地上系一般放送事業者をいう。以下同じ。)が開設する放送局が属する放送系(法第二条の二第二項第三号の放送系をいう。)に係る放送対象地域の数(広域放送(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)別表第一号(注)十二の広域放送をいう。)に係るものにあっては放送対象地域内にある都府県の数とする。)の合計が、十二以下であること。
その認定放送持株会社及びその一若しくは二以上の子会社(一般放送事業者に限る。)又はその認定放送持株会社の一若しくは二以上の子会社(一般放送事業者に限る。)が、他の一般放送事業者を子会社としていないこと。
その認定放送持株会社の子会社でない一般放送事業者の役員で認定放送持株会社の役員(監査役を除く。以下この号において同じ。)を兼ねる者の総数が、その認定放送持株会社の役員の総数の五分の一を超えないこと。
その認定放送持株会社の子会社でない一般放送事業者の代表権を有する役員又は常勤の役員がその認定放送持株会社の代表権を有する役員又は常勤の役員(監査役を除く。)を兼ねていないこと。
3
認定放送持株会社の子会社による放送局の開設は、当該子会社、これを支配する者又はこれらにより支配される者であって衛星放送業務(放送法施行規則第十七条の八第三項第四号 に規定する衛星放送業務をいう。)を行う者が同条 に規定する基準に適合しない場合における当該子会社以外の者がするものでなければならない。
4
前項の規定において支配とは、放送法施行規則第十七条の八第三項第七号に規定する支配をいう。
5
認定放送持株会社の子会社による放送局であって放送法施行規則第十七条の八第三項第二号に規定する特別衛星放送又は同項第三号 に規定する一般衛星放送に係るものの開設に関する表現の自由享有基準については、それぞれ同条第一項 又は第二項に規定する基準を準用する。

(中波放送等とテレビジョン放送に係る特例)

第三条
前条第一項の規定は、その局が開設されることにより、その局の放送に係る放送対象地域において、申請者(その局の免許を受けようとする者をいう。以下同じ。)たる認定放送持株会社の子会社が中波放送又は超短波放送に係る同項各号に掲げる者及びテレビジョン放送に係る同項各号に掲げる者となる場合(申請者たる認定放送持株会社の子会社が同項第二号に掲げる者となる場合又は認定放送持株会社の子会社が申請者及び中波放送若しくは超短波放送又はテレビジョン放送に係る者に係る同号に掲げる者となる場合であって、中波放送若しくは超短波放送又はテレビジョン放送に係る者が認定放送持株会社の子会社とならないときを除く。)は、適用しない。
2
前項の場合における前条第二項の適用については、同項第一号中「イからハまで」とあるのは「ロ」と、同号ロ中「都府県の数とする。」とあるのは「都府県の数とし、次条第一項の規定の適用を受けている中波放送又は超短波放送及びテレビジョン放送に係るものにあっては、放送対象地域の数が多い方の放送の放送対象地域の数(放送対象地域の数が同数の場合は当該同数である数)とする。」とする。
第四条
前条の規定は、その局が開設されることにより、その局の放送に係る放送対象地域において、一の者が中波放送若しくは超短波放送に係る第二条第一項第一号又は第二号に掲げる者、テレビジョン放送に係る同項第一号又は第二号に掲げる者及び新聞社を経営し、又は支配する者となる場合には適用しない。ただし、当該放送対象地域において、他に一般放送事業者、新聞社、通信社その他のニュース又は情報の頒布を業とする事業者がある場合であって、その局が開設されることにより、その一の者(その一の者が支配する者を含む。)がニュース又は情報の独占的頒布を行うこととなるおそれがないときは、この限りでない。

(連続放送対象地域に係る特例)

第五条
第二条第一項の規定は、隣接して連続する複数の放送対象地域(以下「連続放送対象地域」という。)のうちの一の放送対象地域にテレビジョン放送(県域放送(放送法施行規則別表第一号(注)十三の県域放送をいう。)に限る。以下この条において同じ。)を行う放送局を開設しようとする場合であって、その局が開設されることにより、連続放送対象地域の各放送対象地域(申請者がテレビジョン放送を行う放送局を開設しようとする放送対象地域を除く。)においてテレビジョン放送を行う一般放送事業者(各放送対象地域ごとに一の一般放送事業者に限る。以下この項において「特定一般放送事業者」という。)の各々と申請者たる認定放送持株会社の子会社との間で、申請者が次に掲げるいずれかに該当する者となる場合(申請者たる認定放送持株会社の子会社が特定一般放送事業者について第二条第一項第二号に掲げる者となる場合又は認定放送持株会社の子会社が申請者及び特定一般放送事業者に係る同号に掲げる者となる場合であって、申請者及び当該特定一般放送事業者が認定放送持株会社の子会社とならないときを除く。)は、適用しない。ただし、当該申請者及び特定一般放送事業者に係る放送対象地域からなる連続放送対象地域が、当該連続放送対象地域のうちの一の放送対象地域に当該連続放送対象地域の他のすべての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合又は放送局に係る表現の自由享有基準第五条ただし書の規定に基づき総務大臣が告示する地域に該当する場合に限る。
特定一般放送事業者の放送局に係る第二条第一項第一号に掲げる者
二の一般放送事業者の間においていずれか一方が他方の議決権の五分の一以上を有する関係又はいずれか一方の議決権の五分の一以上を有する者に他方がその議決権の五分の一以上を保有される関係(以下「議決権の保有関係」という。)を特定一般放送事業者との間において有する者
特定一般放送事業者との間に、当該申請者及び特定一般放送事業者と議決権の保有関係を通じて連鎖関係にある一又は二以上の特定一般放送事業者が介在することとなる者
2
前項の場合における第二条第二項の適用については、同項第一号中「イからハまで」とあるのは「イ及びロ」とする。

(自己に属する他の放送局の放送番組を中継する方法のみにより放送を行う場合に係る特例)

第六条
第二条第一項の規定は、一般放送事業者たる認定放送持株会社の子会社が、その行う放送に係る放送対象地域において自己に属する他の放送局の放送番組を中継する方法のみにより放送を行う放送局を開設する場合は、適用しない。

(同一市町村の区域におけるコミュニティ放送局に係る特例)

第七条
第二条第一項の規定は、認定放送持株会社の子会社が、コミュニティ放送(放送法施行規則別表第一号(注)十四のコミュニティ放送をいう。)を行う放送局を開設する場合であって、申請者たる認定放送持株会社の子会社が、その放送対象地域の全部又は一部を含む市町村の区域の一部を放送対象地域の全部又は一部として開設された他のコミュニティ放送を行う放送局に係る同項各号に掲げる者(当該市町村の区域の一部を放送対象地域の全部又は一部としない他のコミュニティ放送を行う放送局に係る同項各号に掲げる者を除く。)である場合(申請者たる認定放送持株会社の子会社が同項第二号に掲げる者となる場合において、コミュニティ放送を行う者が認定放送持株会社の子会社とならない場合を除く。)であって、コミュニティ放送の普及等のために特に必要があると認める場合は、適用しない。
2
前項の場合における第二条第二項の適用については、同項第一号中「イからハまで」とあるのは「イ及びロ」とし、同号ロ中「都府県の数とする。」とあるのは「都府県の数とし、第七条第一項の規定の適用を受けるコミュニティ放送に係るものにあっては一とする。」とする。

(放送の普及等に係る特例)

第八条
第二条第一項の規定は、放送の普及等のため特に必要があると認める場合は、適用しない。
第九条
削除

(支配)

第十条
第二条第一項及び第二項並びに第三条から前条までの規定において支配とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
一の者が法人又は団体の議決権の十分の一を超える議決権を有すること。
一の法人又は団体の役員で他の法人又は団体の役員(監事、監査役又はこれらに準ずる者を除く。以下この号において同じ。)を兼ねる者の総数が、当該他の法人又は団体の役員の総数の五分の一を超えること。
一の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員が他の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員(監事、監査役又はこれらに準ずる者を除く。)を兼ねること。
2
申請者が第二条第一項第二号から第四号までに掲げる者である場合であって、その局の放送に係る放送対象地域と、自己に属する他の放送局の放送に係る放送対象地域とが重複しない場合においては、前項第一号の規定にかかわらず、支配とは一の者が法人又は団体の議決権の五分の一以上を有することとする。ただし、申請者たる認定放送持株会社の子会社が連続放送対象地域(当該連続放送対象地域の各放送対象地域が関東広域圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。)以外の放送対象地域である場合に限り、それらの放送対象地域(第五条第一項ただし書に規定する放送対象地域を除く。)の数は七を超えないものとする。)のうちの一の放送対象地域にテレビジョン放送を行う放送局を開設しようとする場合であって、その局が開設されることにより、当該連続放送対象地域の各放送対象地域(申請者がテレビジョン放送を行う放送局を開設しようとする放送対象地域を除く。)においてテレビジョン放送を行う一般放送事業者(各放送対象地域ごとに一の一般放送事業者に限る。以下この項において「特定一般放送事業者」という。)の各々と申請者との間に、直接、議決権の保有関係があるか、申請者及び特定一般放送事業者と議決権の保有関係を通じた連鎖関係にある一又は二以上の特定一般放送事業者が介在している場合(特定一般放送事業者がその認定放送持株会社の子会社である場合に限る。)、支配とは一の者が法人又は団体の議決権の三分の一以上を有することとする。

(中波放送及び超短波放送に係る準用)

第十一条
第五条第一項及び前条第二項の規定は、中波放送及び超短波放送について準用する。この場合において、中波放送については、第五条第一項及び前条第二項中「テレビジョン放送」とあるのは「中波放送」と読み替え、超短波放送(コミュニティ放送を除く。)については、第五条第一項及び前条第二項中「テレビジョン放送」とあるのは「超短波放送(コミュニティ放送を除く。)」と読み替え、コミュニティ放送については、第五条第一項中「複数の放送対象地域」とあるのは「複数の都道府県」と、「連続放送対象地域」とあるのは「連続都道府県」と、「一の放送対象地域にテレビジョン放送(県域放送(放送法施行規則別表第一号(注)十三の県域放送をいう。)に限る。以下この条において同じ。)を行う放送局」とあるのは「一又は二以上の都道府県に属する放送対象地域にコミュニティ放送を行う放送局」と、「各放送対象地域」とあるのは「各都道府県」と、「テレビジョン放送を行う」とあるのは「コミュニティ放送を行う」と、「放送対象地域を除く。)」とあるのは「放送対象地域の全部又は一部を含む都道府県を除く。)」と、「放送対象地域からなる」とあるのは「放送対象地域の属する都道府県からなる」と、「一の放送対象地域に当該」とあるのは「一の都道府県に当該」と、「すべての放送対象地域」とあるのは「すべての都道府県」と、前条第二項中「連続放送対象地域」とあるのは「連続都道府県」と、「各放送対象地域」とあるのは「各都道府県」と、「が関東広域圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。)以外の放送対象地域である場合に限り、それらの放送対象地域(第五条第一項ただし書に規定する放送対象地域を除く。)の数」とあるのは「(第五条第一項ただし書に規定する都道府県を除く。)の数」と、「一の放送対象地域」とあるのは「一又は二以上の都道府県に属する放送対象地域」と、「テレビジョン放送を行う」とあるのは「コミュニティ放送を行う」と、「放送対象地域を除く。)」とあるのは「放送対象地域の全部又は一部を含む都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。

(審議機関の委員)

第十二条
開設しようとする放送局の審議機関の委員は、できるだけその放送に係る放送対象地域に住所を有する者でなければならない。

附則 編集

附則
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則(平成二一年二月二〇日総務省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
 

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