改正憲法の公布のときにあたり恩赦の大詔渙發せられたるをもつて職を司直に奉ずる者は克く意を體して重大なる使命完遂方

⦿司法省訓令第三號

裁 判󠄁 所󠄁  檢 事 局

少年審判󠄁所󠄁  矯 正 院

拘 置 所󠄁  刑 務 所󠄁

少年刑務所󠄁

改正憲󠄁法の公󠄁布のときにあたり、恩赦の大詔が渙發せられた。篤太郞奉行の任にあたるの光榮を擔ひ、感謝感激に耐へない。全󠄁力を注ぎ、その誠を竭して、この重大な使󠄁命を完遂󠄂致したいと思ふ。職を司直に奉ずる者は克くこの意を體し、大赦令、減刑令、復權令に該當する者についてはいづれもその示すところに從つて普く惠澤に浴せしめ、一人といへども遺󠄁漏あらしめてはならない。また、特赦、特別の減刑及び復權の恩典にあづからしめるべき者と否とは別に定める基準に則り愼重にこれを擇り別け、その情󠄁のある者については速󠄁かにこれを申立てて裁を請󠄁ふべきである。又赦宥の恩典を蒙つた者に對しては愼重且つ丁寧に大詔の意味を傳へて懇篤な訓誨を加へ、適󠄁切な保護の措置を講じて、以つてその者をして心から過󠄁ちを改め自力で更󠄁生するの途󠄁を拓かしめるやうに導󠄁き、斷じて再び罪科を犯すやうなことなく永く善良な國民として行動するのに遺󠄁憾なきやうにしなければならない。かくして、新日本建󠄁設の礎のでき上つた上に、全󠄁國民はいよいよ心機󠄁を新にし、官民力を協せて荆棘の途󠄁を打開し、わが國の直面する幾󠄁多の困難を克服󠄁し、以つて眞の平󠄁和國家、新日本の確立に邁進󠄁すべきことを期待する。

昭和二十一年十一月三日

司法大臣  木村篤太郞

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。