改正対照表を用いた改正方式について(意見照会)


事 務 連 絡
平成15年9月1日

各府省庁等文書担当課長 殿

内閣法制局
長官総務室第一課長

改正対照表を用いた改正方式について(意見照会)

編集

本年5月12日に開催の文書課長等会議において、「新旧対照表での改正」についての検討をお願いしたところです。

この度、当局内において、各府省庁等から寄せられた回答をはじめ、一部の省庁からいただいた新たな改正方式についての具体的な御提案等を踏まえ、別添「改正対照表を用いた改正方式について(案)」を取りまとめたところです。

ついては、この新たな改正方式について、御意見等がある場合には、9月12日(金)正午までに、下記連絡先まで御連絡願います。

なお、期限までに御連絡がない場合には、御意見等がないものとして、取り扱わせていただきますので、あらかじめ御了承下さい。

別添資料

編集

改正対照表を用いた改正方式について(案)

参考資料

編集

司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律[新改正方式のイメージサンプル]


 

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。