損害保険料率算出団体に関する法律
第一章 総則(第1条・第2条)
編集(目的)
第一条 この法律は、損害保険における公正な保険料率の算出の基礎とし得る参考純率等を算出するために設立される損害保険料率算出団体について、その業務の適切な運営を確保することにより、損害保険業の健全な発達を図るとともに、保険契約者等の利益を保護することを目的とする。
(定義等)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一 保険料率 損害保険における保険料の保険金額に対する割合をいう。
- 二 純保険料率 保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分の保険料の保険金額に対する割合をいう。
- 三 損害保険料率算出団体 第七条の二に規定する業務を行うことを目的として次条第一項の認可を受けて設立された団体をいう。
- 四 会員 損害保険料率算出団体を構成する損害保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)をいう。
- 五 参考純率 損害保険料率算出団体が算出する純保険料率(次号に掲げる基準料率に係るものを除く。)であつて、この法律に基づく届出その他の手続を経たときはその会員による保険料率の算出の基礎とし得るものとして算出するものをいう。
- 六 基準料率 損害保険料率算出団体が算出する保険料率であつて、この法律に基づく届出その他の手続を経たときはその会員によるその使用につき保険業法の規定による認可又は届出があつたものとみなされるものとして算出するものをいう。
2 生命保険会社(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)は、同法第三条第四項第二号(免許)に掲げる保険の引受けを行う範囲において、前項第四号、次条第一項及び第二項、第六条、第七条並びに第十条第一項の規定の適用については、損害保険会社とみなす。
3 特定法人(保険業法第二百十九条第一項(免許)の規定による免許を受けた同項に規定する特定法人をいい、同条第二項に規定する特定生命保険業免許を受けた特定法人にあつては、同法第三条第四項第二号に掲げる保険の引受けを行う範囲に限る。第十二条において同じ。)は、次条第一項及び第二項、第六条、第七条並びに第十条第一項の規定の適用については、損害保険会社とみなす。
第二章 設立等 (第3条 - 第7条)
編集(料率団体の設立)
第三条 二以上の損害保険会社は、内閣総理大臣の認可を受けて、損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。)を設立することができる。
2 前項の規定による認可を受けようとする損害保険会社は、定款を作成し、申請書及び会員名簿とともに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 前項に規定する定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 目的
- 二 名称
- 三 事務所の所在場所
- 四 資産に関する規定
- 五 理事の任免に関する規定
- 六 会員の加入及び脱退に関する規定
- 七 参考純率又は基準料率の算出を行う保険の種類
4 料率団体が参考純率の算出を行うことができる保険の種類は、内閣府令で定める。
5 料率団体が基準料率の算出を行うことができる保険の種類は、次に掲げるものとする。
- 一 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険
- 二 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)の規定に基づく地震保険
(法人)
第四条 料率団体は、法人とする。
(住所)
第四条の二 料率団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(定款の変更)
第五条 定款は、総会員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(加入)
第六条 損害保険会社は、その引受けを行う保険の種類に係る参考純率又は基準料率の算出を行う料率団体に加入することができる。
(財産目録及び会員名簿)
第六条の二 料率団体は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 料率団体は、会員名簿を備え置き、会員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
(会員の加入及び脱退の届出)
第七条 料率団体は、損害保険会社が加入又は脱退したときは、加入又は脱退した日の翌日から起算して二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第三章 業務(第7条の2 - 第7条の3)
編集(業務の範囲)
第七条の二 料率団体は、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
- 一 参考純率を算出し、会員の利用に供すること。
- 二 基準料率を算出し、会員の利用に供すること。
2 料率団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
- 一 保険料率の算出に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を会員に提供すること。
- 二 保険料率に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。
- 三 前項各号及び前二号に掲げる業務に付随する業務
- 四 前三号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するため必要な業務
(理事)
第七条の二の二 料率団体には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
2 理事が二人以上ある場合において、定款に別段の定めがないときは、料率団体の事務は、理事の過半数で決する。
(料率団体の代表)
第七条の二の三 理事は、料率団体のすべての事務について、料率団体を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
(理事の行為についての損害賠償責任)
第七条の二の四 料率団体は、理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
(理事の代理権の制限)
第七条の二の五 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(監事)
第七条の二の六 料率団体には、定款又は総会の決議で、一人又は二人以上の監事を置くことができる。
(監事の職務)
第七条の二の七 監事の職務は、次のとおりとする。
- 一 料率団体の財産の状況を監査すること。
- 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
- 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は内閣総理大臣に報告をすること。
- 四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(通常総会)
第七条の二の八 料率団体の理事は、少なくとも毎年一回、会員の通常総会を開かなければならない。
(臨時総会)
第七条の二の九 料率団体の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
(総会の招集)
第七条の二の十 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
(料率団体の事務の執行)
第七条の二の十一 料率団体の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
(総会の決議事項)
第七条の二の十二 総会においては、第七条の二の十の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(会員の表決権)
第七条の二の十三 各会員の表決権は、平等とする。
2 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
3 前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。)により表決をすることができる。
4 第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
(表決権のない場合)
第七条の二の十四 料率団体と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、表決権を有しない。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第七条の三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、料率団体が第七条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づいて行う行為には、適用しない。ただし、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより保険契約者又は被保険者の利益を不当に害することとなるときは、この限りでない。
第四章 参考純率及び基準料率
編集第一節 通則(第8条)
編集(参考純率及び基準料率の原則)
第八条 料率団体の算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。
第二節 参考純率(第9条・第9条の2)
編集(参考純率の届出)
第九条 料率団体は、参考純率を算出したときは、その算出方法その他内閣府令で定める事項を記載した書類を添付して、当該参考純率を内閣総理大臣に届け出なければならない。その届出をした参考純率を変更しようとするときも、同様とする。
2 料率団体は、前項の規定により参考純率の届出をしたときは、遅滞なく、その会員に対し、当該参考純率及び当該参考純率に係る同項に規定する事項並びにその届出を内閣総理大臣が受理した日を通知しなければならない。
(参考純率の取扱い)
第九条の二 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による届出のあつた参考純率について、当該参考純率が第八条の規定に適合するかどうかについての審査(次項において「参考純率の適合性審査」という。)を行い、当該届出を受理した日の翌日から起算して三十日以内に、その結果を当該届出をした料率団体に通知しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による届出のあつた参考純率についての参考純率の適合性審査が前項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
3 料率団体は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。
4 内閣総理大臣は、料率団体の会員から保険業法第百二十三条第一項(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第二百七条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)の規定による認可の申請又は同法第百二十三条第二項(同法第二百七条において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)の規定による届出があつた場合において、当該認可の申請又は届出に係る保険料率が第一項の規定により当該料率団体に対し第八条の規定に適合するとの通知をした参考純率を基礎として算出されたものであり、かつ、その算出方法が明らかにされたものであるときは、当該参考純率が同条の規定に適合するものであることを勘案して、同法第百二十四条(事業方法書等に定めた事項の変更の認可)(同法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく当該認可の申請に係る審査又は同法第百二十五条(事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)(同法第二百七条において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)の規定に基づく当該届出に係る審査を行うものとする。
第三節 基準料率(第9条の3 - 第11条)
編集(基準料率の届出)
第九条の三 料率団体は、第三条第五項各号に掲げる保険の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。
- 一 基準料率に係る純保険料率
- 二 基準料率に係る付加保険料率(保険料率のうち純保険料率以外のものをいう。)
- 三 基準料率の算出方法
- 四 その他内閣府令で定める事項
2 料率団体は、前項の規定により基準料率の届出をしたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該基準料率その他内閣府令で定める事項を公告し、かつ、その会員に対し、当該基準料率及び当該基準料率に係る同項各号に掲げる事項並びにその届出を内閣総理大臣が受理した日を通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
(利害関係人の資料閲覧等)
第十条 損害保険会社、保険契約者、被保険者その他の利害関係人(以下「利害関係人」という。)は、料率団体に対し、その算出した基準料率に関する資料の閲覧を求めることができる。
2 料率団体は、その基準料率の算出につき利害関係人の意見を聴くための施設を設けなければならない。
3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(利害関係人の異議の申出)
第十条の二 会員は、その所属する料率団体が第九条の三第一項の規定による届出をした基準料率について不服があるときは、その届出を内閣総理大臣が受理した日の翌日から起算して二週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
2 会員以外の利害関係人は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について不服があるときは、当該基準料率に係る同条第二項の規定による公告のあつた日の翌日から起算して二週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
3 前二項の規定による異議の申出は、その不服の理由を記載した書面をもつてしなければならない。
4 内閣総理大臣は、災害その他特別の事情があるときは、第一項又は第二項に規定する期間を延長することができる。
(内閣総理大臣の意見聴取及び適合性審査)
第十条の三 内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について、当該基準料率が第八条の規定に適合するかどうかについての審査(以下「適合性審査」という。)を行う場合において、当該基準料率について前条第一項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者の代理人の出頭を求め、意見を聴取しなければならない。
2 内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について適合性審査を行う場合において、当該基準料率について前条第二項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者の代理人の出頭を求め、公開の意見聴取を行わなければならない。ただし、当該基準料率が緊急に使用されることが必要であると認める場合、当該基準料率が使用されることに伴う影響が軽微であると認める場合その他の政令で定める場合においては、公開しないで意見聴取を行うことができる。
3 前二項の場合において、申出人又はその代理人が、正当な理由がないのに出頭を求められた日に出頭しなかつたときは、その申出人は、前条第一項又は第二項の規定による異議の申出を取り下げたものとみなし、当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はその者の代理人が正当な理由がないのに出頭を求められた日に出頭しなかつたときは、第九条の三第一項の規定による届出を撤回したものとみなす。
4 内閣総理大臣は、第二項の規定による公開の意見聴取を行うときは、当該意見聴取の期日の二週間前までに、当該意見聴取を行おうとする理由並びに当該意見聴取の期日及び場所を当該意見聴取に係る異議の申出人及び当該意見聴取に係る基準料率の届出をした料率団体に通知し、かつ、当該意見聴取に係る事案の要旨並びに当該意見聴取の期日及び場所を公告しなければならない。
5 前項に規定する者を除くほか、第二項の規定による公開の意見聴取に参加して意見を述べようとする者は、当該意見聴取に関して利害関係を有する理由及び述べようとする意見の概要を記載した文書をもつて、内閣総理大臣に申し出なければならない。
6 内閣総理大臣は、第二項の規定による公開の意見聴取においては、前項の規定による申出をした者であつてその意見が当該意見聴取に係る事案と関連性を有するものと認められる者に対して、当該意見聴取に係る事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、同項に規定する文書に照らし当該申出をした者のうちの多数の者の意見が共通であると認められるときは、当該多数の者について証拠を提示し、意見を述べる機会を与える者の数を限ることができる。
7 内閣総理大臣は、第二項の規定による公開の意見聴取に係る事案について必要な調査をするため、利害関係人の申立てにより又は職権で、利害関係人若しくは参考人に出頭を求めて意見を陳述させ、若しくは報告をさせ、又は鑑定人の出頭を求めて鑑定をさせることができる。
8 第三項から前項までに定めるもののほか、第二項本文の規定による公開の意見聴取に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(範囲料率の使用に係るみなし認可等)
第十条の四 第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について、適合性審査の期間として内閣総理大臣がその届出を受理した日から同日後九十日を経過する日までの期間(当該期間が次条第一項又は第二項の規定により短縮され、又は延長された場合にあつては、当該短縮又は延長後の期間)が経過した後、当該届出に係る料率団体に所属する会員は、当該届出に係る基準料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下この条において「範囲料率」という。)を使用しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出ることができる。
2 範囲料率の範囲は、保険の種類ごとに内閣府令で定める。
3 第一項の会員が同項の規定による届出を行つたときは、当該会員は、当該届出を行つた日において、当該届出に係る範囲料率について、保険業法第百二十三条第一項の規定による認可を受け、又は同条第二項の規定による届出を行つたものとみなす。この場合において、同法第百二十五条の規定は、適用しない。
(適合性審査の期間の短縮、延長等)
第十条の五 内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について、第十条の二第一項及び第二項に規定する期間が経過し、かつ、当該基準料率が第八条の規定に適合していると認めるときは、前条第一項に規定する九十日を経過する日までの期間を相当と認める期間に短縮することができる。この場合において、内閣総理大臣は、その届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該短縮後の期間を通知しなければならない。
2 内閣総理大臣は、第十条の三第一項又は第二項の規定による意見聴取及び適合性審査に相当の期間を要すると認めるとき、その他相当の理由があるときは、前条第一項に規定する九十日を経過する日までの期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率が第八条の規定に適合しないと認めるときは、前条第一項に規定する九十日を経過する日までの期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)内に限り、その届出をした料率団体に対し、書面をもつて、その届出の撤回をすべきことを命じ、又は期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
4 前項の規定による命令(第十条の三第一項又は第二項の規定による意見聴取及び適合性審査が行われた場合に限る。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
5 料率団体は、第一項若しくは第二項の規定による通知又は第三項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。
6 内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について、第三項の規定による命令をしないで前条第一項に規定する適合性審査の期間が経過したときは、遅滞なく、当該基準料率を告示しなければならない。
7 会員は、前項の規定による告示のあつたときは、告示内容を記載した書類をその本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等の場合にあつては、同法第百八十五条第一項(免許)に規定する支店等)に備え置き、利害関係人の縦覧に供しなければならない。
(利害関係人の異議の申出及び変更届出命令)
第十条の六 利害関係人は、前条第六項の規定による告示のあつた基準料率について不服があるときは、同項の規定による告示のあつた日の翌日から起算して二週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
2 第十条の二第三項及び第四項の規定は前項の規定による異議の申出について、第十条の三第二項(ただし書を除く。)から第八項までの規定は前項の規定による異議の申出があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第十条の二第四項中「第一項又は第二項」とあるのは、「第十条の六第一項」と読み替えるものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による異議の申出があつた場合において、当該異議の申出に係る基準料率が第八条の規定に適合しないと認めるときは、当該基準料率の届出をした料率団体に対し、書面をもつて、期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
4 前項の規定による命令については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
5 内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率が、その算出の基礎となつた条件の前条第六項の規定による告示後の変更により第八条の規定に適合しないこととなつたものと認めるときは、当該基準料率の届出をした料率団体に対し、書面をもつて、期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
(審査請求の制限)
第十一条 次に掲げる処分については、審査請求をすることができない。
- 一 第十条の五第三項(第十条の三第一項又は第二項の規定による意見聴取及び適合性審査が行われた場合に限る。)の規定による命令
- 二 前条第三項の規定による命令
第五章 特定法人に対する特則(第12条)
編集第十二条 特定法人が料率団体を設立し、又はこれに加入した場合のこの法律の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一 第二条第一項第五号及び第六号、第九条第二項、第九条の二第三項及び第四項、第九条の三第二項、第十条の四第一項及び第三項、第十条の五第五項及び第七項並びに第二十五条の二第二項の規定の適用については、特定法人を会員とみなす。この場合において、第二条第一項第六号中「によるその使用」とあるのは「の引受社員(第十二条第二号に規定する引受社員をいう。第十条の四第一項において同じ。)によるその使用」と、第九条の二第四項中「保険業法第百二十三条第一項(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第二百七条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)」とあるのは「保険業法第二百二十五条第一項(事業の方法書等に定めた事項の変更)」と、「同法第百二十三条第二項(同法第二百七条において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)」とあるのは「同条第二項」と、「(同法第二百七条において準用する場合を含む。)」とあるのは「(同法第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)」と、「届出等)(同法第二百七条において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)」とあるのは「届出等)(同法第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)」と、第十条の四第一項中「会員は、」とあるのは「特定法人は、その引受社員が」と、同条第三項中「保険業法第百二十三条第一項」とあるのは「保険業法第二百二十五条第一項」と、「同法第百二十五条」とあるのは「同条第三項において準用する同法第百二十五条」と、第十条の五第七項中「その本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等の場合にあつては、同法第百八十五条第一項(免許)に規定する支店等)」とあるのは「保険業法第二百十九条第六項に規定する総代理店の事務所」とする。
- 二 第七条の二第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号の規定の適用については、引受社員(保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)を会員とみなす。
- 三 第十条の二第一項及び第二項の規定の適用については、特定法人及び引受社員を会員とみなす。
第六章 監督(第13条・第14条)
編集(報告及び検査)
第十三条 内閣総理大臣は、料率団体の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、料率団体に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に料率団体の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは参考純率若しくは基準料率に関する資料その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(違法行為に対する命令)
第十四条 内閣総理大臣は、料率団体が法令若しくはこの法律に基づく内閣総理大臣の命令に違反し、又は公益を害する行為をしたときは、当該料率団体の理事若しくは監事の解任若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条第一項の規定による認可を取り消すことができる。
第七章 解散(第14条の2 - 第14条の18)
編集(料率団体の解散事由)
第十四条の二 料率団体は、次に掲げる事由によつて解散する。
- 一 定款で定めた解散事由の発生
- 二 料率団体の目的である事業の成功又はその成功の不能
- 三 破産手続開始の決定
- 四 設立の認可の取消し
- 五 総会の決議
- 六 会員が欠けたこと。
(料率団体の解散の決議)
第十四条の三 料率団体は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(料率団体についての破産手続の開始)
第十四条の四 料率団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
(清算中の料率団体の能力)
第十四条の五 解散した料率団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第十四条の六 料率団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第十四条の七 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第十四条の八 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人及び解散の届出)
第十四条の九 清算人は、破産手続開始の決定の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(清算人の職務及び権限)
第十四条の十 清算人の職務は、次のとおりとする。
- 一 現務の結了
- 二 債権の取立て及び債務の弁済
- 三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第十四条の十一 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第十四条の十二 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、料率団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の料率団体についての破産手続の開始)
第十四条の十三 清算中に料率団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の料率団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の料率団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(残余財産の帰属)
第十四条の十四 解散した料率団体の財産は、定款で指定した者に帰属する。
2 定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、総会の決議を経、かつ、内閣総理大臣の認可を得て、その料率団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(裁判所による監督)
第十四条の十五 料率団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
(清算結了の届出)
第十四条の十六 清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第十四条の十七 料率団体の解散及び清算の監督並びにその清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第十四条の十八 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第八章 登記(第15条 - 第25条)
編集(料率団体の成立の時期及び登記の効力)
第十五条 料率団体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。
2 前項に規定する場合を除く外、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(設立の登記)
第十六条 料率団体の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第三条第一項の規定による内閣総理大臣の認可のあつた日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一 目的
- 二 名称
- 三 事務所の所在場所
- 四 資産の総額
- 五 出資の方法を定めたときは、その方法
- 六 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 七 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
(変更の登記)
第十七条 料率団体において前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第十八条 料率団体がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第十六条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第十九条 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(解散の登記)
第二十条 第十四条の二(第三号を除く。)の規定により料率団体が解散したときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
2 解散の登記においては、解散の旨並びにその事由及び年月日を登記しなければならない。
(清算人の登記)
第二十一条 理事が清算人となつたときは、解散の日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所を登記しなければならない。
2 清算人が選任されたときは、二週間以内に、主たる事務所の所在地において、前項に規定する事項を登記しなければならない。
(清算結了の登記)
第二十二条 清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
第二十三条から第二十四条の二まで削除
(登記簿)
第二十四条の三 各登記所に、損害保険料率算出団体登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第二十四条の四 設立の登記は、料率団体を代表すべき者の申請によつてする。
2 料率団体の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款、資産の総額を証する書面及び料率団体を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
(変更の登記の申請)
第二十四条の五 第十六条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記の申請)
第二十四条の六 料率団体の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面及び理事が清算人とならない場合にあつては、清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。
(登記の期間)
第二十四条の七 登記すべき事項で内閣総理大臣の認可を要するものは、その認可書の到達した日から登記の期間を起算する。
(商業登記法の準用)
第二十五条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十四条(第十四号を除く。)まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下)、第二十六条(行政区画等の変更)、第二十七条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第五十一条から第五十三条まで(本店移転の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)及び第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、この法律の規定による登記について準用する。この場合において、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第二十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「損害保険料率算出団体に関する法律第二十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「損害保険料率算出団体に関する法律に」と、「この法律の施行」とあるのは「損害保険料率算出団体(同法第二条第一項第三号に規定する損害保険料率算出団体をいう。)に関する登記」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九章 雑則(第25条の2 - 第25条の4)
編集(財務大臣への資料提出等)
第二十五条の二 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、料率団体に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、料率団体に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、料率団体又は会員に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(内閣府令への委任)
第二十五条の三 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
(権限の委任)
第二十五条の四 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第十章 罰則(第26条 - 第28条)
編集第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一 第十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
- 二 第十三条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十七条 料率団体の理事、監事又は従業者が、その料率団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その料率団体に対しても、同条の罰金刑を科する。
第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
- 一 第五条の規定に違反して、定款を変更した者
- 二 第六条の二の規定に違反して、財産目録若しくは会員名簿を備え置かず、又はこれらに虚偽の記載をした者
- 三 第七条の規定に違反して、届出をすることを怠り、又は虚偽の届出をした者
- 四 第九条の三第二項の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは虚偽の通知をした者
- 五 第十条第一項の規定に違反して、資料を閲覧させず、又は虚偽の資料を閲覧させた者
- 六 第十条第二項の規定に違反した者
- 七 第十条の五第三項、第十条の六第三項若しくは第五項又は第十四条の規定による命令に違反した者
- 八 第十条の五第五項の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者
- 九 第十条の五第七項の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくはこれに虚偽の記載をし、又は利害関係人の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした書類を利害関係人の縦覧に供した者
- 十 第十四条の四第二項又は第十四条の十三第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠つた者
- 十一 第十四条の十一第一項若しくは第二項又は第十四条の十三第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不正の公告をした者
- 十二 この法律に定める登記を怠つた者
附則抄
編集第二十九条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
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