指宿線西鹿兒島谷山間ニ停車場設置


◎運輸通信省告示第四百六十一號

昭和十九年十月一日ヨリ指宿線西鹿兒島谷山間ニ左ノ停車場ヲ設置シ定期乗車券所持ノ旅客ニ限リ取扱ヲ爲ス

昭和十九年九月二十二日
運輸通信大臣 前田 米藏
停車場名 所在地 粁程
南鹿兒島みなみかごしま 鹿兒島市郡元町 西鹿兒島南鹿兒島間 三粁五分
南鹿兒島谷山間   三粁九分

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。