指宿線五位野喜入間鐵道運輸營業開始


◎鐵道省告示第百九十三號

昭和九年五月二十日ヨリ指宿線五位野喜入間鐵道運輸營業ヲ開始ス但シ平川及中名兩停車場ニ於テハ鹿兒島本線鹿兒島及指宿線各停車場ニ發着スル旅客ニ限リ取扱ヲ爲ス

昭和九年五月十四日
鐵道大臣  三土 忠造
停車場名 所在地 粁程
五位野 (旣設停車場)  
    五位野平川間 三粁二分
平  川ひらかわ 鹿兒島縣鹿兒島郡谷山町大字平川  
    平川瀬々串間 三粁三分
瀬々串せせくし 同縣揖宿郡喜入村大字瀬々串  
    瀬々串中名間 三粁四分
中  名なかみやう 同縣同郡同村大字中名  
    中名喜入間 二粁六分
喜  入きいれ 同縣同郡同村大字  

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。