所得税法等の一部を改正する法律 (平成30年法律第7号)


 所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    平成三十年三月三十一日

内閣総理大臣 安倍 晋三  

法律第七号

   所得税法等の一部を改正する法律

 (所得税法の一部改正)

第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第八号の四に次のただし書を加える。

    ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。

  第二条第一項第八号の四ロを次のように改める。

   ロ 非居住者又は外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

  第二条第一項第三十二号中「六十五万円」を「七十五万円」に改め、同項第三十三号中「三十八万円」を「四十八万円」に改め、同項第三十三号の四中「八十五万円」を「九十五万円」に改め、同項第三十四号中「三十八万円」を「四十八万円」に改め、同項第四十一号中「又は出国」を「、又は出国」に改める。

  第二十一条第一項第五号中「配当控除」の下に「、分配時調整外国税相当額控除」を加える。

  第二十五条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。以下この項において同じ。)又は分割法人(同条第十二号の二に規定する分割法人をいう。以下この項において同じ。)が被合併法人(同条第十一号に規定する被合併法人をいう。)の株主等又は当該分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式(出資を含む。以下この項において同じ。)その他の資産の交付をしなかつた場合においても、当該合併又は分割型分割が合併法人又は分割承継法人(同条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)の株式の交付が省略されたと認められる合併又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、政令で定めるところによりこれらの株主等が当該合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。

  第二十八条第三項第一号中「(当該金額」を「から十万円を控除した残額(当該残額」に、「六十五万円」を「五十五万円」に改め、同項第二号中「七十二万円」を「六十二万円」に改め、同項第三号中「百二十六万円」を「百十六万円」に改め、同項第四号中「千万円」を「八百五十万円」に、「百八十六万円」を「百七十六万円」に改め、同項第五号中「千万円」を「八百五十万円」に、「二百二十万円」を「百九十五万円」に改める。

  第三十五条第四項を次のように改める。

 4 第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  一 その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号及び第三号において「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」という。)が千万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が六十万円に満たない場合には、六十万円)

   イ 四十万円

   ロ その年中の公的年金等の収入金額から五十万円を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

    (1) 当該残額が三百六十万円以下である場合 当該残額の百分の二十五に相当する金額

    (2) 当該残額が三百六十万円を超え七百二十万円以下である場合 九十万円と当該残額から三百六十万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額との合計額

    (3) 当該残額が七百二十万円を超え九百五十万円以下である場合 百四十四万円と当該残額から七百二十万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額

    (4) 当該残額が九百五十万円を超える場合 百五十五万五千円

  二 その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が千万円を超え二千万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円に満たない場合には、五十万円)

   イ 三十万円

   ロ 前号ロに掲げる金額

  三 その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が四十万円に満たない場合には、四十万円)

   イ 二十万円

   ロ 第一号ロに掲げる金額

  第五十三条を次のように改める。

 第五十三条 削除

  第五十七条の二第二項中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅行であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたものに通常要する支出で政令で定めるもの

  第五十七条の二第五項中「前各項」を「前三項」に改める。

  第五十七条の四第一項中「同条第十二号の十七に規定する適格株式交換等」を「特定無対価株式交換」に、「株式交換に限る」を「株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるものをいう」に改める。

  第五十八条第一項第一号中「規定する農地」の下に「(同法第四十三条第一項(農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)」を、「耕作」の下に「(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)」を加え、同項第五号中「又は」を「、又は」に改め、同条第二項中「こえる」を「超える」に改め、同条第五項中「行なう」を「行う」に改める。

  第六十五条の見出し中「延払条件付販売等」を「リース譲渡」に改め、同条第一項中「延払条件付販売等に該当する棚卸資産の販売若しくは工事(製造を含む。)の請負又は役務の提供(次条第一項に規定する長期大規模工事の請負を除く。以下この条において「資産の販売等」という。)をした」を「第六十七条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた」に、「おいて、その資産の販売等」を「おいて、そのリース譲渡」に、「資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供」を「リース譲渡」に改め、「とき」の下に「(当該リース譲渡につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)」を加え、同項ただし書中「資産の販売等」を「リース譲渡」に改め、同条第二項中「、第六十七条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「」、「」という。)」及び「、前項の規定にかかわらず」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「受ける」を「受けている」に、「又は出国」を「、又は出国」に、「同項に規定する延払条件付販売等に該当する資産の販売等」を「リース譲渡」に改め、同項を同条第五項とする。

  第八十三条第一項第一号中「及び次条第一項」を「、次条第一項及び第八十六条第一項(基礎控除)」に改める。

  第八十三条の二第一項中「百二十三万円」を「百三十三万円」に改め、同項第一号イ中「八十五万円」を「九十五万円」に改め、同号ロ中「八十五万円」を「九十五万円」に、「百二十万円」を「百三十万円」に、「八十三万一円」を「九十三万一円」に改め、同号ハ中「百二十万円」を「百三十万円」に改める。

  第八十六条第一項中「居住者」を「合計所得金額が二千五百万円以下である居住者」に、「三十八万円」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 その居住者の合計所得金額が二千四百万円以下である場合 四十八万円

  二 その居住者の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合 三十二万円

  三 その居住者の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合 十六万円

  第九十三条及び第九十四条を次のように改める。

  (分配時調整外国税相当額控除)

 第九十三条 居住者が各年において第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、その年分の所得税の額から控除する。

 2 前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該明細を記載した書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。

 3 前条第二項の規定は、第一項の規定により控除する金額について準用する。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 5 第一項の規定による控除は、分配時調整外国税相当額控除という。

 第九十四条 削除

  第九十五条第一項中「第九十二条まで(税率及び配当控除)」を「第九十三条まで(税率等)」に改め、同条第四項第十六号中「第百六十二条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)」を「第二条第一項第八号の四ただし書」に、「租税条約(」を「条約(」に改め、同条第七項中「が、」の下に「租税条約(当該居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、」を加え、「を定める租税条約以外の租税条約」を「の定めのあるものを除く。)」に改める。

  第百二十一条第三項中「全部」の下に「(第二百三条の六(源泉徴収等を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除く。)」を加える。

  第百六十二条第一項中「日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約(」を「租税条約(第二条第一項第八号の四ただし書(定義)に規定する条約をいう。」に、「「租税条約」という」を「同じ」に改め、同条第二項中「おいて」の下に「、租税条約(当該非居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし」を加え、「を定める租税条約以外の租税条約」を「の定めのあるものを除く。)」に、「ときには」を「ときは」に改める。

  第百六十五条第一項中「、第九十五条」を「、第九十三条(分配時調整外国税相当額控除)、第九十五条」に改める。

  第百六十五条の五の二の次に次の一条を加える。

  (非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)

 第百六十五条の五の三 恒久的施設を有する非居住者が各年において第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合(恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該非居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、控除限度額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定に準じて計算したその年分の所得税の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。)を限度として、その年分の所得税の額から控除する。

 2 第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)の規定は、分配時調整外国税相当額につき前項の規定による控除をする場合について準用する。

 3 第一項の規定により控除する金額は、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する課税総所得金額に係る所得税の額、課税山林所得金額に係る所得税の額又は課税退職所得金額に係る所得税の額から順次控除する。この場合において、当該控除する金額がその年分の所得税の額を超えるときは、当該控除する金額は、当該所得税の額に相当する金額とする。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百六十五条の六第一項中「第八十九条」を「準じて計算する第八十九条」に、「に準じて」を「及び前条の規定により」に改め、同条第五項中「第百六十二条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)」を「第二条第一項第八号の四ただし書」に、「租税条約を」を「条約を」に改める。

  第百六十六条中「(第九十五条」を「(第九十三条(分配時調整外国税相当額控除)及び第九十五条」に、「計算)及び」を「計算)並びに第百六十五条の五の三(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)及び」に改める。

  第百六十九条第三号中「六万円」を「五万円」に改める。

  第百七十六条に次の一項を加える。

 5 前項に定めるもののほか、第三項の内国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項、その者が第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書に記載する同項第三号に掲げる所得税の額から控除する同項第五号に規定する源泉徴収税額に関する事項その他第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百八十条の二第三項中「所得税(」を「所得税(同項に規定する」に改め、「同項に規定する」を削り、同条に次の一項を加える。

 5 前項に定めるもののほか、第三項の外国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項、その者が第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書に記載する同項第三号に掲げる所得税の額から控除する同項第五号に規定する源泉徴収税額に関する事項その他第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百九十条第二号ホ中「基礎控除」を「給与所得者の基礎控除申告書に記載されたその居住者の合計所得金額の見積額に応じ、第八十六条(基礎控除)の規定に準じて計算した基礎控除」に改める。

  第百九十五条の二第一項第二号中「次号」の下に「及び次条第一項第二号」を加える。

  第百九十五条の二の次に次の一条を加える。

  (給与所得者の基礎控除申告書)

 第百九十五条の三 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ホに掲げる基礎控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  一 当該給与等の支払者の氏名又は名称

  二 その居住者のその年の合計所得金額の見積額

  三 その他財務省令で定める事項

 2 前項の規定による申告書は、給与所得者の基礎控除申告書という。

  第百九十六条第一項中「支払者)」を「支払者。第百九十八条第七項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)において同じ。)」に改める。

  第百九十八条第二項中「いう。」の下に「第七項、」を加え、同条に次の一項を加える。

 7 第百九十六条第一項に規定する給与等の支払を受ける居住者は、第二項の規定により給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同条第二項に規定する新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額又は地震保険料の金額の支払をした旨を証する書類の同項の規定による提出又は提示に代えて、政令で定めるところにより、その給与等の支払者に対し、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該給与等の支払を受ける居住者は、当該書類を提出し、又は提示したものとみなす。

  第二百三条の六中「(政令で定めるものを除く。)」を削る。

  第二百十三条第一項第一号イ中「六万円」を「五万円」に改める。

  第二百二十八条の四第一項中「が千」を「が百」に改める。

  別表第一地方住宅供給公社の項の次に次のように加える。

地方税共同機構 地方税法

  別表第二((一)を除く。)を次のように改める。 (二)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人
以 上 未 満 税           額 税 額
167,000 169,000 3,550 1,960 380 0 0 0 0 0 11,200
169,000 171,000 3,620 2,030 450 0 0 0 0 0 11,500
171,000 173,000 3,690 2,100 520 0 0 0 0 0 11,800
173,000 175,000 3,760 2,170 590 0 0 0 0 0 12,100
175,000 177,000 3,830 2,240 660 0 0 0 0 0 12,400
177,000 179,000 3,900 2,310 730 0 0 0 0 0 12,900
179,000 181,000 3,970 2,380 800 0 0 0 0 0 13,600
181,000 183,000 4,040 2,450 870 0 0 0 0 0 14,300
183,000 185,000 4,110 2,520 940 0 0 0 0 0 15,000
185,000 187,000 4,180 2,590 1,010 0 0 0 0 0 15,700
187,000 189,000 4,250 2,660 1,080 0 0 0 0 0 16,400
189,000 191,000 4,320 2,730 1,150 0 0 0 0 0 17,100
191,000 193,000 4,390 2,800 1,220 0 0 0 0 0 17,700
193,000 195,000 4,460 2,870 1,290 0 0 0 0 0 18,400
195,000 197,000 4,530 2,940 1,360 0 0 0 0 0 19,100
197,000 199,000 4,600 3,010 1,430 0 0 0 0 0 19,800
199,000 201,000 4,670 3,080 1,500 0 0 0 0 0 20,500
201,000 203,000 4,740 3,150 1,570 0 0 0 0 0 21,100
203,000 205,000 4,810 3,220 1,640 0 0 0 0 0 21,700
205,000 207,000 4,880 3,290 1,710 130 0 0 0 0 22,200
207,000 209,000 4,950 3,360 1,780 200 0 0 0 0 22,800
209,000 211,000 5,020 3,430 1,850 270 0 0 0 0 23,400
211,000 213,000 5,090 3,500 1,920 340 0 0 0 0 23,900
213,000 215,000 5,160 3,570 1,990 410 0 0 0 0 24,500
215,000 217,000 5,230 3,640 2,060 480 0 0 0 0 25,000
217,000 219,000 5,300 3,710 2,130 550 0 0 0 0 25,600
219,000 221,000 5,370 3,780 2,200 620 0 0 0 0 26,200
221,000 224,000 5,450 3,870 2,290 700 0 0 0 0 26,800
224,000 227,000 5,560 3,980 2,390 810 0 0 0 0 27,800
227,000 230,000 5,660 4,080 2,500 910 0 0 0 0 28,700
230,000 233,000 5,770 4,190 2,600 1,020 0 0 0 0 29,700
233,000 236,000 5,870 4,290 2,710 1,120 0 0 0 0 30,700
236,000 239,000 5,980 4,400 2,810 1,230 0 0 0 0 31,700
239,000 242,000 6,080 4,500 2,920 1,330 0 0 0 0 32,700
242,000 245,000 6,190 4,610 3,020 1,440 0 0 0 0 33,700
245,000 248,000 6,290 4,710 3,130 1,540 0 0 0 0 34,700
248,000 251,000 6,400 4,820 3,230 1,650 0 0 0 0 35,700
251,000 254,000 6,500 4,920 3,340 1,750 170 0 0 0 36,700
254,000 257,000 6,610 5,030 3,440 1,860 280 0 0 0 37,700
257,000 260,000 6,710 5,130 3,550 1,960 380 0 0 0 38,600
260,000 263,000 6,820 5,240 3,650 2,070 490 0 0 0 39,600
263,000 266,000 6,920 5,340 3,760 2,170 590 0 0 0 40,600
266,000 269,000 7,030 5,450 3,860 2,280 700 0 0 0 41,600
269,000 272,000 7,130 5,550 3,970 2,380 800 0 0 0 42,600
272,000 275,000 7,240 5,660 4,070 2,490 910 0 0 0 43,600
275,000 278,000 7,340 5,760 4,180 2,590 1,010 0 0 0 44,600
278,000 281,000 7,450 5,870 4,280 2,700 1,120 0 0 0 45,600
281,000 284,000 7,550 5,970 4,390 2,800 1,220 0 0 0 46,600
284,000 287,000 7,660 6,080 4,490 2,910 1,330 0 0 0 47,600
287,000 290,000 7,760 6,180 4,600 3,010 1,430 0 0 0 48,700

(三)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人
以 上 未 満 税           額 税 額
290,000 293,000 7,870 6,290 4,700 3,120 1,540 0 0 0 49,900
293,000 296,000 7,970 6,390 4,810 3,220 1,640 0 0 0 51,000
296,000 299,000 8,080 6,500 4,910 3,330 1,750 160 0 0 51,800
299,000 302,000 8,250 6,600 5,020 3,440 1,850 270 0 0 52,600
302,000 305,000 8,490 6,720 5,140 3,560 1,970 390 0 0 53,400
305,000 308,000 8,730 6,840 5,260 3,680 2,090 510 0 0 54,100
308,000 311,000 8,970 6,960 5,380 3,800 2,210 630 0 0 54,900
311,000 314,000 9,210 7,080 5,500 3,920 2,330 750 0 0 55,700
314,000 317,000 9,450 7,200 5,620 4,040 2,450 870 0 0 56,600
317,000 320,000 9,690 7,320 5,740 4,160 2,570 990 0 0 57,600
320,000 323,000 9,930 7,440 5,860 4,280 2,690 1,110 0 0 58,600
323,000 326,000 10,170 7,560 5,980 4,400 2,810 1,230 0 0 59,600
326,000 329,000 10,410 7,680 6,100 4,520 2,930 1,350 0 0 60,600
329,000 332,000 10,650 7,800 6,220 4,640 3,050 1,470 0 0 61,600
332,000 335,000 10,890 7,920 6,340 4,760 3,170 1,590 0 0 62,600
335,000 338,000 11,130 8,040 6,460 4,880 3,290 1,710 130 0 63,600
338,000 341,000 11,370 8,200 6,580 5,000 3,410 1,830 250 0 64,600
341,000 344,000 11,610 8,440 6,700 5,120 3,530 1,950 370 0 65,600
344,000 347,000 11,850 8,680 6,820 5,240 3,650 2,070 490 0 66,600
347,000 350,000 12,090 8,920 6,940 5,360 3,770 2,190 610 0 67,600
350,000 353,000 12,330 9,160 7,060 5,480 3,890 2,310 730 0 68,600
353,000 356,000 12,570 9,400 7,180 5,600 4,010 2,430 850 0 69,600
356,000 359,000 12,810 9,640 7,300 5,720 4,130 2,550 970 0 70,600
359,000 362,000 13,050 9,880 7,420 5,840 4,250 2,670 1,090 0 71,600
362,000 365,000 13,290 10,120 7,540 5,960 4,370 2,790 1,210 0 72,700
365,000 368,000 13,530 10,360 7,660 6,080 4,490 2,910 1,330 0 73,700
368,000 371,000 13,770 10,600 7,780 6,200 4,610 3,030 1,450 0 74,600
371,000 374,000 14,010 10,840 7,900 6,320 4,730 3,150 1,570 0 75,500
374,000 377,000 14,250 11,080 8,020 6,440 4,850 3,270 1,690 100 76,500
377,000 380,000 14,490 11,320 8,150 6,560 4,970 3,390 1,810 220 77,400
380,000 383,000 14,730 11,560 8,390 6,680 5,090 3,510 1,930 340 78,300
383,000 386,000 14,970 11,800 8,630 6,800 5,210 3,630 2,050 460 79,700
386,000 389,000 15,210 12,040 8,870 6,920 5,330 3,750 2,170 580 81,400
389,000 392,000 15,450 12,280 9,110 7,040 5,450 3,870 2,290 700 83,000
392,000 395,000 15,690 12,520 9,350 7,160 5,570 3,990 2,410 820 84,700
395,000 398,000 15,930 12,760 9,590 7,280 5,690 4,110 2,530 940 86,400
398,000 401,000 16,170 13,000 9,830 7,400 5,810 4,230 2,650 1,060 88,000
401,000 404,000 16,410 13,240 10,070 7,520 5,930 4,350 2,770 1,180 89,700
404,000 407,000 16,650 13,480 10,310 7,640 6,050 4,470 2,890 1,300 91,400
407,000 410,000 16,890 13,720 10,550 7,760 6,170 4,590 3,010 1,420 93,000
410,000 413,000 17,130 13,960 10,790 7,880 6,290 4,710 3,130 1,540 94,700
413,000 416,000 17,370 14,200 11,030 8,000 6,410 4,830 3,250 1,660 96,300
416,000 419,000 17,610 14,440 11,270 8,120 6,530 4,950 3,370 1,780 98,000
419,000 422,000 17,850 14,680 11,510 8,350 6,650 5,070 3,490 1,900 99,700
422,000 425,000 18,090 14,920 11,750 8,590 6,770 5,190 3,610 2,020 101,300
425,000 428,000 18,330 15,160 11,990 8,830 6,890 5,310 3,730 2,140 103,000
428,000 431,000 18,570 15,400 12,230 9,070 7,010 5,430 3,850 2,260 104,700
431,000 434,000 18,810 15,640 12,470 9,310 7,130 5,550 3,970 2,380 106,300
434,000 437,000 19,050 15,880 12,710 9,550 7,250 5,670 4,090 2,500 108,000
437,000 440,000 19,290 16,120 12,950 9,790 7,370 5,790 4,210 2,620 109,700

(四)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人
以 上 未 満 税           額 税 額
440,000 443,000 19,680 16,360 13,190 10,030 7,490 5,910 4,330 2,740 111,300
443,000 446,000 20,160 16,600 13,430 10,270 7,610 6,030 4,450 2,860 113,000
446,000 449,000 20,640 16,840 13,670 10,510 7,730 6,150 4,570 2,980 114,700
449,000 452,000 21,120 17,080 13,910 10,750 7,850 6,270 4,690 3,100 116,300
452,000 455,000 21,600 17,320 14,150 10,990 7,970 6,390 4,810 3,220 118,000
455,000 458,000 22,080 17,560 14,390 11,230 8,090 6,510 4,930 3,340 119,700
458,000 461,000 22,560 17,800 14,630 11,470 8,300 6,630 5,050 3,460 121,300
461,000 464,000 23,040 18,040 14,870 11,710 8,540 6,750 5,170 3,580 123,000
464,000 467,000 23,520 18,280 15,110 11,950 8,780 6,870 5,290 3,700 124,700
467,000 470,000 24,000 18,520 15,350 12,190 9,020 6,990 5,410 3,820 126,300
470,000 473,000 24,480 18,760 15,590 12,430 9,260 7,110 5,530 3,940 128,000
473,000 476,000 24,960 19,000 15,830 12,670 9,500 7,230 5,650 4,060 129,600
476,000 479,000 25,440 19,240 16,070 12,910 9,740 7,350 5,770 4,180 131,200
479,000 482,000 25,920 19,590 16,310 13,150 9,980 7,470 5,890 4,300 132,800
482,000 485,000 26,400 20,070 16,550 13,390 10,220 7,590 6,010 4,420 134,400
485,000 488,000 26,880 20,550 16,790 13,630 10,460 7,710 6,130 4,540 135,900
488,000 491,000 27,360 21,030 17,030 13,870 10,700 7,830 6,250 4,660 137,500
491,000 494,000 27,840 21,510 17,270 14,110 10,940 7,950 6,370 4,780 139,100
494,000 497,000 28,320 21,990 17,510 14,350 11,180 8,070 6,490 4,900 140,700
497,000 500,000 28,800 22,470 17,750 14,590 11,420 8,250 6,610 5,020 142,200
500,000 503,000 29,280 22,950 17,990 14,830 11,660 8,490 6,730 5,140 143,800
503,000 506,000 29,760 23,430 18,230 15,070 11,900 8,730 6,850 5,260 145,400
506,000 509,000 30,240 23,910 18,470 15,310 12,140 8,970 6,970 5,380 147,000
509,000 512,000 30,720 24,390 18,710 15,550 12,380 9,210 7,090 5,500 148,500
512,000 515,000 31,200 24,870 18,950 15,790 12,620 9,450 7,210 5,620 150,100
515,000 518,000 31,680 25,350 19,190 16,030 12,860 9,690 7,330 5,740 151,700
518,000 521,000 32,160 25,830 19,490 16,270 13,100 9,930 7,450 5,860 153,300
521,000 524,000 32,640 26,310 19,970 16,510 13,340 10,170 7,570 5,980 154,800
524,000 527,000 33,120 26,790 20,450 16,750 13,580 10,410 7,690 6,100 156,300
527,000 530,000 33,600 27,270 20,930 16,990 13,820 10,650 7,810 6,220 157,700
530,000 533,000 34,080 27,750 21,410 17,230 14,060 10,890 7,930 6,340 159,200
533,000 536,000 34,560 28,230 21,890 17,470 14,300 11,130 8,050 6,460 160,600
536,000 539,000 35,040 28,710 22,370 17,710 14,540 11,370 8,210 6,580 162,000
539,000 542,000 35,520 29,190 22,850 17,950 14,780 11,610 8,450 6,700 163,500
542,000 545,000 36,000 29,670 23,330 18,190 15,020 11,850 8,690 6,820 164,900
545,000 548,000 36,480 30,150 23,810 18,430 15,260 12,090 8,930 6,940 166,400
548,000 551,000 36,960 30,630 24,290 18,670 15,500 12,330 9,170 7,060 167,800
551,000 554,000 37,490 31,160 24,820 18,930 15,770 12,600 9,430 7,200 169,200
554,000 557,000 38,030 31,700 25,360 19,200 16,040 12,870 9,700 7,330 170,700
557,000 560,000 38,570 32,240 25,900 19,570 16,310 13,140 9,970 7,470 172,100
560,000 563,000 39,110 32,780 26,440 20,110 16,580 13,410 10,240 7,600 173,600
563,000 566,000 39,650 33,320 26,980 20,650 16,850 13,680 10,510 7,740 175,000
566,000 569,000 40,190 33,860 27,520 21,190 17,120 13,950 10,780 7,870 176,400
569,000 572,000 40,730 34,400 28,060 21,730 17,390 14,220 11,050 8,010 177,900
572,000 575,000 41,270 34,940 28,600 22,270 17,660 14,490 11,320 8,160 179,300
575,000 578,000 41,810 35,480 29,140 22,810 17,930 14,760 11,590 8,430 180,800
578,000 581,000 42,350 36,020 29,680 23,350 18,200 15,030 11,860 8,700 182,200
581,000 584,000 42,890 36,560 30,220 23,890 18,470 15,300 12,130 8,970 183,600
584,000 587,000 43,430 37,100 30,760 24,430 18,740 15,570 12,400 9,240 185,100
587,000 590,000 43,970 37,640 31,300 24,970 19,010 15,840 12,670 9,510 186,500

(五)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人
以 上 未 満 税           額 税 額
590,000 593,000 44,510 38,180 31,840 25,510 19,280 16,110 12,940 9,780 188,000
593,000 596,000 45,050 38,720 32,380 26,050 19,720 16,380 13,210 10,050 189,400
596,000 599,000 45,590 39,260 32,920 26,590 20,260 16,650 13,480 10,320 190,800
599,000 602,000 46,130 39,800 33,460 27,130 20,800 16,920 13,750 10,590 192,300
602,000 605,000 46,670 40,340 34,000 27,670 21,340 17,190 14,020 10,860 193,700
605,000 608,000 47,210 40,880 34,540 28,210 21,880 17,460 14,290 11,130 195,200
608,000 611,000 47,750 41,420 35,080 28,750 22,420 17,730 14,560 11,400 196,600
611,000 614,000 48,290 41,960 35,620 29,290 22,960 18,000 14,830 11,670 198,000
614,000 617,000 48,830 42,500 36,160 29,830 23,500 18,270 15,100 11,940 199,500
617,000 620,000 49,370 43,040 36,700 30,370 24,040 18,540 15,370 12,210 200,900
620,000 623,000 49,910 43,580 37,240 30,910 24,580 18,810 15,640 12,480 202,400
623,000 626,000 50,450 44,120 37,780 31,450 25,120 19,080 15,910 12,750 203,800
626,000 629,000 50,990 44,660 38,320 31,990 25,660 19,350 16,180 13,020 205,200
629,000 632,000 51,530 45,200 38,860 32,530 26,200 19,860 16,450 13,290 206,700
632,000 635,000 52,070 45,740 39,400 33,070 26,740 20,400 16,720 13,560 208,100
635,000 638,000 52,610 46,280 39,940 33,610 27,280 20,940 16,990 13,830 209,600
638,000 641,000 53,150 46,820 40,480 34,150 27,820 21,480 17,260 14,100 210,500
641,000 644,000 53,690 47,360 41,020 34,690 28,360 22,020 17,530 14,370 211,500
644,000 647,000 54,230 47,900 41,560 35,230 28,900 22,560 17,800 14,640 212,500
647,000 650,000 54,770 48,440 42,100 35,770 29,440 23,100 18,070 14,910 213,500
650,000 653,000 55,310 48,980 42,640 36,310 29,980 23,640 18,340 15,180 214,500
653,000 656,000 55,850 49,520 43,180 36,850 30,520 24,180 18,610 15,450 215,500
656,000 659,000 56,390 50,060 43,720 37,390 31,060 24,720 18,880 15,720 216,500
659,000 662,000 56,930 50,600 44,260 37,930 31,600 25,260 19,150 15,990 217,500
662,000 665,000 57,470 51,140 44,800 38,470 32,140 25,800 19,470 16,260 218,500
665,000 668,000 58,010 51,680 45,340 39,010 32,680 26,340 20,010 16,530 219,500
668,000 671,000 58,550 52,220 45,880 39,550 33,220 26,880 20,550 16,800 220,400
671,000 674,000 59,090 52,760 46,420 40,090 33,760 27,420 21,090 17,070 221,400
674,000 677,000 59,630 53,300 46,960 40,630 34,300 27,960 21,630 17,340 222,400
677,000 680,000 60,170 53,840 47,500 41,170 34,840 28,500 22,170 17,610 223,400
680,000 683,000 60,710 54,380 48,040 41,710 35,380 29,040 22,710 17,880 224,400
683,000 686,000 61,250 54,920 48,580 42,250 35,920 29,580 23,250 18,150 225,700
686,000 689,000 61,790 55,460 49,120 42,790 36,460 30,120 23,790 18,420 227,300
689,000 692,000 62,330 56,000 49,660 43,330 37,000 30,660 24,330 18,690 228,800
692,000 695,000 62,870 56,540 50,200 43,870 37,540 31,200 24,870 18,960 230,300
695,000 698,000 63,410 57,080 50,740 44,410 38,080 31,740 25,410 19,230 231,800
698,000 701,000 63,950 57,620 51,280 44,950 38,620 32,280 25,950 19,620 233,300
701,000 704,000 64,490 58,160 51,820 45,490 39,160 32,820 26,490 20,160 234,800
704,000 707,000 65,030 58,700 52,360 46,030 39,700 33,360 27,030 20,700 236,300
707,000 710,000 65,580 59,240 52,910 46,570 40,240 33,910 27,570 21,240 237,900
710,000 713,000 66,180 59,840 53,510 47,170 40,840 34,510 28,170 21,840 239,400
713,000 716,000 66,780 60,440 54,110 47,770 41,440 35,110 28,770 22,440 240,900
716,000 719,000 67,380 61,040 54,710 48,370 42,040 35,710 29,370 23,040 242,400
719,000 722,000 67,980 61,640 55,310 48,970 42,640 36,310 29,970 23,640 243,900
722,000 725,000 68,580 62,240 55,910 49,570 43,240 36,910 30,570 24,240 245,400
725,000 728,000 69,180 62,840 56,510 50,170 43,840 37,510 31,170 24,840 247,000
728,000 731,000 69,780 63,440 57,110 50,770 44,440 38,110 31,770 25,440 248,500
731,000 734,000 70,380 64,040 57,710 51,370 45,040 38,710 32,370 26,040 250,000
734,000 737,000 70,980 64,640 58,310 51,970 45,640 39,310 32,970 26,640 251,500
737,000 740,000 71,580 65,240 58,910 52,570 46,240 39,910 33,570 27,240 253,000

(六)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人
以 上 未 満 税           額 税 額
740,000円
71,880 65,540 59,210 52,870 46,540 40,210 33,870 27,540 254,500
740,000円を超え780,000円に満たない金額 740,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち740,000円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額 254,500円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち740,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
780,000円
79,880 73,540 67,210 60,870 54,540 48,210 41,870 35,540
780,000円を超え950,000円に満たない金額 780,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち780,000円を超える金額の23%に相当する金額を加算した金額
950,000円
118,980 112,640 106,310 99,970 93,640 87,310 80,970 74,640
950,000円を超え1,700,000円に満たない金額 950,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち950,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額
1,700,000円
366,480 360,140 353,810 347,470 341,140 334,810 328,470 322,140 638,500
1,700,000円を超え2,170,000円に満たない金額 1,700,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,700,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額 638,500円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,700,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
2,170,000円
559,810 553,470 547,140 540,800 534,470 528,140 521,800 515,470
2,170,000円を超え2,210,000円に満たない金額 2,170,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち2,170,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
2,210,000円
581,140 574,800 568,470 562,130 555,800 549,470 543,130 536,800
2,210,000円を超え2,250,000円に満たない金額 2,210,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち2,210,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
2,250,000円
602,470 596,130 589,800 583,460 577,130 570,800 564,460 558,130
2,250,000円を超え3,500,000円に満たない金額 2,250,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち2,250,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

(七)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人
以 上 未 満 税           額 税 額
3,500,000円
1,102,470 1,096,130 1,089,800 1,083,460 1,077,130 1,070,800 1,064,460 1,058,130
3,500,000円を超える金額 3,500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち3,500,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額 従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 (注) この表における用語については、次に定めるところによる。   (一) 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。

  (二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。

  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

   (1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

   (2) 当該申告書により申告された扶養親族等(当該扶養親族等が第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族((4)において「国外居住親族」という。)である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。以下この(一)において同じ。)の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額が、その求める税額である。

   (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

  (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等(当該扶養親族等が第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。)の数に応じ、その申告された扶養親族等1人ごとに1,580円を控除した金額)が、その求める税額である。

  別表第三((一)を除く。)を次のように改める。

(二)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人
以 上 未 満 税           額 税 額 税 額
7,000 7,100 170 115 65 10 0 0 0 0 790 0
7,100 7,200 170 120 65 15 0 0 0 0 820 0
7,200 7,300 175 125 70 15 0 0 0 0 840 0
7,300 7,400 180 125 75 20 0 0 0 0 870 0
7,400 7,500 180 130 75 25 0 0 0 0 900 0
7,500 7,600 185 135 80 30 0 0 0 0 940 0
7,600 7,700 190 135 85 30 0 0 0 0 970 0
7,700 7,800 195 140 85 35 0 0 0 0 1,000 0
7,800 7,900 195 145 90 40 0 0 0 0 1,040 0
7,900 8,000 200 145 95 40 0 0 0 0 1,070 0
8,000 8,100 205 150 100 45 0 0 0 0 1,100 0
8,100 8,200 205 155 100 50 0 0 0 0 1,130 0
8,200 8,300 210 160 105 50 0 0 0 0 1,170 0
8,300 8,400 215 160 110 55 5 0 0 0 1,200 0
8,400 8,500 215 165 110 60 5 0 0 0 1,230 0
8,500 8,600 220 170 115 65 10 0 0 0 1,270 0
8,600 8,700 225 170 120 65 15 0 0 0 1,300 0
8,700 8,800 230 175 120 70 15 0 0 0 1,330 0
8,800 8,900 230 180 125 75 20 0 0 0 1,370 0
8,900 9,000 235 180 130 75 25 0 0 0 1,400 0
9,000 9,100 240 185 135 80 25 0 0 0 1,430 0
9,100 9,200 240 190 135 85 30 0 0 0 1,460 0
9,200 9,300 245 195 140 85 35 0 0 0 1,500 0
9,300 9,400 250 195 145 90 40 0 0 0 1,530 3
9,400 9,500 250 200 145 95 40 0 0 0 1,560 6
9,500 9,600 255 205 150 100 45 0 0 0 1,600 10
9,600 9,700 260 205 155 100 50 0 0 0 1,640 13
9,700 9,800 265 210 155 105 50 0 0 0 1,670 17
9,800 9,900 265 215 160 110 55 0 0 0 1,710 20
9,900 10,000 270 215 165 110 60 5 0 0 1,740 24
10,000 10,100 275 220 170 115 65 10 0 0 1,760 27
10,100 10,200 285 225 170 120 65 15 0 0 1,790 31
10,200 10,300 295 230 175 125 70 20 0 0 1,810 34
10,300 10,400 300 235 180 125 75 20 0 0 1,840 38
10,400 10,500 310 235 185 130 80 25 0 0 1,870 41
10,500 10,600 315 240 190 135 85 30 0 0 1,900 45
10,600 10,700 325 245 190 140 85 35 0 0 1,930 48
10,700 10,800 335 250 195 145 90 40 0 0 1,960 52
10,800 10,900 340 255 200 145 95 40 0 0 2,000 55
10,900 11,000 350 255 205 150 100 45 0 0 2,030 59
11,000 11,100 355 260 210 155 105 50 0 0 2,070 62
11,100 11,200 365 265 210 160 105 55 0 0 2,100 66
11,200 11,300 375 270 215 165 110 60 5 0 2,130 69
11,300 11,400 380 275 220 165 115 60 10 0 2,170 73
11,400 11,500 390 285 225 170 120 65 15 0 2,200 76
11,500 11,600 395 290 230 175 125 70 15 0 2,230 80
11,600 11,700 405 300 230 180 125 75 20 0 2,270 83
11,700 11,800 415 305 235 185 130 80 25 0 2,300 87
11,800 11,900 420 315 240 185 135 80 30 0 2,330 90
11,900 12,000 430 325 245 190 140 85 35 0 2,370 94

(三)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人
以 上 未 満 税           額 税 額 税 額
12,000 12,100 435 330 250 195 145 90 35 0 2,400 97
12,100 12,200 445 340 250 200 145 95 40 0 2,430 101
12,200 12,300 455 345 255 205 150 100 45 0 2,470 104
12,300 12,400 460 355 260 205 155 100 50 0 2,500 108
12,400 12,500 470 365 265 210 160 105 55 0 2,530 111
12,500 12,600 475 370 270 215 165 110 55 5 2,560 115
12,600 12,700 485 380 275 220 165 115 60 10 2,590 118
12,700 12,800 495 385 280 225 170 120 65 10 2,620 122
12,800 12,900 500 395 290 225 175 120 70 15 2,680 125
12,900 13,000 510 405 300 230 180 125 75 20 2,730 129
13,000 13,100 515 410 305 235 185 130 75 25 2,790 132
13,100 13,200 525 420 315 240 185 135 80 30 2,840 136
13,200 13,300 535 425 320 245 190 140 85 30 2,900 139
13,300 13,400 540 435 330 245 195 140 90 35 2,950 143
13,400 13,500 550 445 340 250 200 145 95 40 3,010 146
13,500 13,600 555 450 345 255 205 150 95 45 3,060 150
13,600 13,700 565 460 355 260 205 155 100 50 3,120 153
13,700 13,800 575 465 360 265 210 160 105 50 3,170 157
13,800 13,900 580 475 370 265 215 160 110 55 3,230 161
13,900 14,000 590 485 380 270 220 165 115 60 3,290 165
14,000 14,100 595 490 385 280 225 170 115 65 3,340 169
14,100 14,200 605 500 395 290 225 175 120 70 3,400 173
14,200 14,300 615 505 400 295 230 180 125 70 3,450 177
14,300 14,400 620 515 410 305 235 180 130 75 3,510 181
14,400 14,500 630 525 420 310 240 185 135 80 3,560 185
14,500 14,600 635 530 425 320 245 190 135 85 3,620 189
14,600 14,700 645 540 435 330 245 195 140 90 3,670 193
14,700 14,800 660 545 440 335 250 200 145 90 3,730 197
14,800 14,900 675 555 450 345 255 200 150 95 3,790 201
14,900 15,000 690 565 460 350 260 205 155 100 3,840 205
15,000 15,100 710 570 465 360 265 210 155 105 3,900 209
15,100 15,200 725 580 475 370 265 215 160 110 3,950 213
15,200 15,300 740 585 480 375 270 220 165 110 4,010 217
15,300 15,400 755 595 490 385 280 220 170 115 4,060 221
15,400 15,500 770 605 500 390 285 225 175 120 4,120 225
15,500 15,600 790 610 505 400 295 230 175 125 4,170 229
15,600 15,700 805 620 515 410 305 235 180 130 4,230 233
15,700 15,800 820 625 520 415 310 240 185 130 4,280 237
15,800 15,900 835 635 530 425 320 240 190 135 4,340 241
15,900 16,000 850 645 540 430 325 245 195 140 4,390 245
16,000 16,100 870 655 545 440 335 250 195 145 4,440 249
16,100 16,200 885 675 555 450 345 255 200 150 4,500 253
16,200 16,300 900 690 560 455 350 260 205 150 4,550 257
16,300 16,400 915 705 570 465 360 260 210 155 4,600 261
16,400 16,500 930 720 580 470 365 265 215 160 4,650 265
16,500 16,600 950 735 585 480 375 270 215 165 4,710 269
16,600 16,700 965 755 595 490 385 275 220 170 4,760 273
16,700 16,800 980 770 600 495 390 285 225 170 4,810 277
16,800 16,900 995 785 610 505 400 295 230 175 4,860 281
16,900 17,000 1,010 800 620 510 405 300 235 180 4,920 285

(四)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人
以 上 未 満 税           額 税 額 税 額
17,000 17,100 1,030 815 625 520 415 310 235 185 4,970 289
17,100 17,200 1,045 835 635 530 425 315 240 190 5,020 293
17,200 17,300 1,060 850 640 535 430 325 245 190 5,070 297
17,300 17,400 1,075 865 655 545 440 335 250 195 5,130 301
17,400 17,500 1,090 880 670 550 445 340 255 200 5,180 305
17,500 17,600 1,110 895 685 560 455 350 255 205 5,230 309
17,600 17,700 1,125 915 700 570 465 355 260 210 5,270 313
17,700 17,800 1,140 930 720 575 470 365 265 210 5,320 317
17,800 17,900 1,155 945 735 585 480 375 270 215 5,370 321
17,900 18,000 1,170 960 750 590 485 380 275 220 5,420 325
18,000 18,100 1,190 975 765 600 495 390 285 225 5,470 329
18,100 18,200 1,205 995 780 610 505 395 290 230 5,510 333
18,200 18,300 1,220 1,010 800 615 510 405 300 230 5,560 337
18,300 18,400 1,235 1,025 815 625 520 415 305 235 5,610 341
18,400 18,500 1,255 1,045 830 635 530 420 315 240 5,660 345
18,500 18,600 1,275 1,060 850 640 535 430 325 245 5,710 349
18,600 18,700 1,290 1,080 870 655 545 440 335 250 5,750 353
18,700 18,800 1,310 1,095 885 675 555 450 345 255 5,800 357
18,800 18,900 1,325 1,115 905 695 565 460 350 260 5,850 361
18,900 19,000 1,345 1,135 920 710 575 465 360 265 5,900 365
19,000 19,100 1,365 1,150 940 730 580 475 370 270 5,950 369
19,100 19,200 1,380 1,170 960 745 590 485 380 275 5,990 377
19,200 19,300 1,400 1,185 975 765 600 495 390 285 6,040 385
19,300 19,400 1,415 1,205 995 785 610 505 395 290 6,090 393
19,400 19,500 1,435 1,225 1,010 800 620 510 405 300 6,140 401
19,500 19,600 1,455 1,240 1,030 820 625 520 415 310 6,190 409
19,600 19,700 1,470 1,260 1,050 835 635 530 425 320 6,230 417
19,700 19,800 1,490 1,275 1,065 855 645 540 435 330 6,280 425
19,800 19,900 1,505 1,295 1,085 875 660 550 440 335 6,330 433
19,900 20,000 1,525 1,315 1,100 890 680 555 450 345 6,380 441
20,000 20,100 1,545 1,330 1,120 910 700 565 460 355 6,430 449
20,100 20,200 1,560 1,350 1,140 925 715 575 470 365 6,470 457
20,200 20,300 1,580 1,365 1,155 945 735 585 480 375 6,520 465
20,300 20,400 1,595 1,385 1,175 965 750 595 485 380 6,570 473
20,400 20,500 1,615 1,405 1,190 980 770 600 495 390 6,620 481
20,500 20,600 1,635 1,420 1,210 1,000 790 610 505 400 6,670 489
20,600 20,700 1,650 1,440 1,230 1,015 805 620 515 410 6,710 497
20,700 20,800 1,670 1,455 1,245 1,035 825 630 525 420 6,760 505
20,800 20,900 1,685 1,475 1,265 1,055 840 640 530 425 6,810 513
20,900 21,000 1,705 1,495 1,280 1,070 860 650 540 435 6,860 521
21,000 21,100 1,725 1,510 1,300 1,090 880 665 550 445 6,910 529
21,100 21,200 1,740 1,530 1,320 1,105 895 685 560 455 6,950 537
21,200 21,300 1,760 1,545 1,335 1,125 915 705 570 465 7,000 545
21,300 21,400 1,775 1,565 1,355 1,145 930 720 575 470 7,030 553
21,400 21,500 1,795 1,585 1,370 1,160 950 740 585 480 7,060 561
21,500 21,600 1,815 1,600 1,390 1,180 970 755 595 490 7,100 569
21,600 21,700 1,830 1,620 1,410 1,195 985 775 605 500 7,130 577
21,700 21,800 1,850 1,635 1,425 1,215 1,005 795 615 510 7,160 585
21,800 21,900 1,865 1,655 1,445 1,235 1,020 810 620 515 7,190 593
21,900 22,000 1,885 1,675 1,460 1,250 1,040 830 630 525 7,230 601

(五)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人
以 上 未 満 税           額 税 額 税 額
22,000 22,100 1,905 1,690 1,480 1,270 1,060 845 640 535 7,260 609
22,100 22,200 1,920 1,710 1,500 1,285 1,075 865 655 545 7,290 617
22,200 22,300 1,940 1,725 1,515 1,305 1,095 885 670 555 7,330 625
22,300 22,400 1,955 1,745 1,535 1,325 1,110 900 690 560 7,360 633
22,400 22,500 1,975 1,765 1,550 1,340 1,130 920 705 570 7,390 641
22,500 22,600 1,995 1,780 1,570 1,360 1,150 935 725 580 7,430 649
22,600 22,700 2,010 1,800 1,590 1,375 1,165 955 745 590 7,460 657
22,700 22,800 2,030 1,815 1,605 1,395 1,185 975 760 600 7,490 665
22,800 22,900 2,045 1,835 1,625 1,415 1,200 990 780 605 7,540 673
22,900 23,000 2,065 1,855 1,640 1,430 1,220 1,010 795 615 7,590 681
23,000 23,100 2,085 1,870 1,660 1,450 1,240 1,025 815 625 7,640 689
23,100 23,200 2,100 1,890 1,680 1,465 1,255 1,045 835 635 7,690 697
23,200 23,300 2,120 1,905 1,695 1,485 1,275 1,065 850 645 7,740 705
23,300 23,400 2,135 1,925 1,715 1,505 1,290 1,080 870 660 7,790 713
23,400 23,500 2,155 1,945 1,730 1,520 1,310 1,100 885 675 7,840 721
23,500 23,600 2,175 1,960 1,750 1,540 1,330 1,115 905 695 7,900 729
23,600 23,700 2,190 1,980 1,770 1,560 1,345 1,135 925 715 7,950 737
23,700 23,800 2,210 2,000 1,790 1,580 1,365 1,155 945 735 8,000 745
23,800 23,900 2,230 2,020 1,810 1,600 1,385 1,175 965 755 8,050 753
23,900 24,000 2,250 2,040 1,830 1,620 1,405 1,195 985 775 8,100 761
24,000円
2,260 2,050 1,840 1,630 1,415 1,205 995 785 8,150 769
24,000円を超え26,000円に満たない金額 24,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち24,000円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額 8,150円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち24,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額 769円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち24,000円を超える金額の10%に相当する金額を加算した金額
26,000円
2,660 2,450 2,240 2,030 1,815 1,605 1,395 1,185 969
26,000円を超え32,000円に満たない金額 26,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち26,000円を超える金額の23%に相当する金額を加算した金額 969円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち26,000円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額
32,000円
4,040 3,830 3,620 3,410 3,195 2,985 2,775 2,565 2,169
32,000円を超え57,000円に満たない金額 32,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち32,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額 2,169円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち32,000円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額

(六)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人
以 上 未 満 税           額 税 額 税 額
57,000円
12,290 12,080 11,870 11,660 11,445 11,235 11,025 10,815 21,350 8,419
57,000円を超え72,500円に満たない金額 57,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち57,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額 21,350円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち57,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額 8,419円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち57,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額
72,500円
18,670 18,460 18,250 18,040 17,825 17,615 17,405 17,195
72,500円を超え73,500円に満たない金額 72,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち72,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
73,500円
19,250 19,040 18,830 18,620 18,405 18,195 17,985 17,775
73,500円を超え75,000円に満たない金額 73,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち73,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
75,000円
20,030 19,820 19,610 19,400 19,185 18,975 18,765 18,555
75,000円を超え116,500円に満たない金額 75,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち75,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
116,500円
36,630 36,420 36,210 36,000 35,785 35,575 35,365 35,155 28,054
116,500円を超える金額 116,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち116,500円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額 28,054円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち116,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

(七)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人
以 上 未 満 税           額 税 額 税 額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに50円を控除した金額 従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 (注) この表における用語については、次に定めるところによる。   (一) 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。

  (二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。

  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

   (1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

   (2) 当該申告書により申告された扶養親族等(当該扶養親族等が第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族((4)において「国外居住親族」という。)である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。以下この(一)において同じ。)の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに50円を控除した金額が、その求める税額である。

   (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

  (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、

   (1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等(当該扶養親族等が第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。)の数に応じ、その申告された扶養親族等1人ごとに50円を控除した金額)が、その求める税額である。

   (2) その給与等が第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

  別表第四及び別表第五を次のように改める。

別表第四 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)

賞与の金額に乗ずべき率
扶  養  親  族  等  の  数
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7人以上
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
0 68千円未満 94千円未満 133千円未満 171千円未満 210千円未満 243千円未満 275千円未満 308千円未満
2 68 79 94 243 133 269 171 295 210 300 243 300 275 333 308 372
4 79 252 243 282 269 312 295 345 300 378 300 406 333 431 372 456
6 252 300 282 338 312 369 345 398 378 424 406 450 431 476 456 502
8 300 334 338 365 369 393 398 417 424 444 450 472 476 499 502 523
10 334 363 365 394 393 420 417 445 444 470 472 496 499 521 523 545 222千円未満
12 363 395 394 422 420 450 445 477 470 503 496 525 521 547 545 571
14 395 426 422 455 450 484 477 510 503 534 525 557 547 582 571 607
16 426 520 455 520 484 520 510 544 534 570 557 597 582 623 607 650
18 520 601 520 617 520 632 544 647 570 662 597 677 623 693 650 708
20 601 678 617 699 632 721 647 745 662 768 677 792 693 815 708 838 222 293
22 678 708 699 733 721 757 745 782 768 806 792 831 815 856 838 880
24 708 745 733 771 757 797 782 823 806 849 831 875 856 900 880 926
26 745 788 771 814 797 841 823 868 849 896 875 923 900 950 926 978
28 788 846 814 874 841 902 868 931 896 959 923 987 950 1,015 978 1,043
30 846 914 874 944 902 975 931 1,005 959 1,036 987 1,066 1,015 1,096 1,043 1,127 293 524
32 914 1,312 944 1,336 975 1,360 1,005 1,385 1,036 1,409 1,066 1,434 1,096 1,458 1,127 1,482
35 1,312 1,521 1,336 1,526 1,360 1,526 1,385 1,538 1,409 1,555 1,434 1,555 1,458 1,555 1,482 1,583
38 1,521 2,621 1,526 2,645 1,526 2,669 1,538 2,693 1,555 2,716 1,555 2,740 1,555 2,764 1,583 2,788 524 1,118
41 2,621 3,495 2,645 3,527 2,669 3,559 2,693 3,590 2,716 3,622 2,740 3,654 2,764 3,685 2,788 3,717
45 3,495千円以上 3,527千円以上 3,559千円以上 3,590千円以上 3,622千円以上 3,654千円以上 3,685千円以上 3,717千円以上 1,118千円以上

 (注) この表における用語については、次に定めるところによる。   (一) 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。

  (二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

 (備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。

  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、

   (1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。

   (2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等(当該扶養親族等が第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族((二)において「国外居住親族」という。)である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。(二)において同じ。)の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

   (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

  (二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。

  (三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、

   (1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

   (2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

   (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

  (四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。

  (五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。

別表第五 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(第二十八条、第百九十条関係)

(一)

給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額
以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満
551,000円未満 0 1,772,000 1,776,000 1,163,200 1,972,000 1,976,000 1,300,400
1,776,000 1,780,000 1,165,600 1,976,000 1,980,000 1,303,200
1,780,000 1,784,000 1,168,000 1,980,000 1,984,000 1,306,000
1,784,000 1,788,000 1,170,400 1,984,000 1,988,000 1,308,800
1,788,000 1,792,000 1,172,800 1,988,000 1,992,000 1,311,600
551,000 1,619,000 給与等の金額から550,000円を控除した金額 1,792,000 1,796,000 1,175,200 1,992,000 1,996,000 1,314,400
1,796,000 1,800,000 1,177,600 1,996,000 2,000,000 1,317,200
1,800,000 1,804,000 1,180,000 2,000,000 2,004,000 1,320,000
1,804,000 1,808,000 1,182,800 2,004,000 2,008,000 1,322,800
1,808,000 1,812,000 1,185,600 2,008,000 2,012,000 1,325,600
1,619,000 1,620,000 1,069,000 1,812,000 1,816,000 1,188,400 2,012,000 2,016,000 1,328,400
1,620,000 1,622,000 1,070,000 1,816,000 1,820,000 1,191,200 2,016,000 2,020,000 1,331,200
1,622,000 1,624,000 1,072,000 1,820,000 1,824,000 1,194,000 2,020,000 2,024,000 1,334,000
1,624,000 1,628,000 1,074,000 1,824,000 1,828,000 1,196,800 2,024,000 2,028,000 1,336,800
1,628,000 1,632,000 1,076,800 1,828,000 1,832,000 1,199,600 2,028,000 2,032,000 1,339,600
1,632,000 1,636,000 1,079,200 1,832,000 1,836,000 1,202,400 2,032,000 2,036,000 1,342,400
1,636,000 1,640,000 1,081,600 1,836,000 1,840,000 1,205,200 2,036,000 2,040,000 1,345,200
1,640,000 1,644,000 1,084,000 1,840,000 1,844,000 1,208,000 2,040,000 2,044,000 1,348,000
1,644,000 1,648,000 1,086,400 1,844,000 1,848,000 1,210,800 2,044,000 2,048,000 1,350,800
1,648,000 1,652,000 1,088,800 1,848,000 1,852,000 1,213,600 2,048,000 2,052,000 1,353,600
1,652,000 1,656,000 1,091,200 1,852,000 1,856,000 1,216,400 2,052,000 2,056,000 1,356,400
1,656,000 1,660,000 1,093,600 1,856,000 1,860,000 1,219,200 2,056,000 2,060,000 1,359,200
1,660,000 1,664,000 1,096,000 1,860,000 1,864,000 1,222,000 2,060,000 2,064,000 1,362,000
1,664,000 1,668,000 1,098,400 1,864,000 1,868,000 1,224,800 2,064,000 2,068,000 1,364,800
1,668,000 1,672,000 1,100,800 1,868,000 1,872,000 1,227,600 2,068,000 2,072,000 1,367,600
1,672,000 1,676,000 1,103,200 1,872,000 1,876,000 1,230,400 2,072,000 2,076,000 1,370,400
1,676,000 1,680,000 1,105,600 1,876,000 1,880,000 1,233,200 2,076,000 2,080,000 1,373,200
1,680,000 1,684,000 1,108,000 1,880,000 1,884,000 1,236,000 2,080,000 2,084,000 1,376,000
1,684,000 1,688,000 1,110,400 1,884,000 1,888,000 1,238,800 2,084,000 2,088,000 1,378,800
1,688,000 1,692,000 1,112,800 1,888,000 1,892,000 1,241,600 2,088,000 2,092,000 1,381,600
1,692,000 1,696,000 1,115,200 1,892,000 1,896,000 1,244,400 2,092,000 2,096,000 1,384,400
1,696,000 1,700,000 1,117,600 1,896,000 1,900,000 1,247,200 2,096,000 2,100,000 1,387,200
1,700,000 1,704,000 1,120,000 1,900,000 1,904,000 1,250,000 2,100,000 2,104,000 1,390,000
1,704,000 1,708,000 1,122,400 1,904,000 1,908,000 1,252,800 2,104,000 2,108,000 1,392,800
1,708,000 1,712,000 1,124,800 1,908,000 1,912,000 1,255,600 2,108,000 2,112,000 1,395,600
1,712,000 1,716,000 1,127,200 1,912,000 1,916,000 1,258,400 2,112,000 2,116,000 1,398,400
1,716,000 1,720,000 1,129,600 1,916,000 1,920,000 1,261,200 2,116,000 2,120,000 1,401,200
1,720,000 1,724,000 1,132,000 1,920,000 1,924,000 1,264,000 2,120,000 2,124,000 1,404,000
1,724,000 1,728,000 1,134,400 1,924,000 1,928,000 1,266,800 2,124,000 2,128,000 1,406,800
1,728,000 1,732,000 1,136,800 1,928,000 1,932,000 1,269,600 2,128,000 2,132,000 1,409,600
1,732,000 1,736,000 1,139,200 1,932,000 1,936,000 1,272,400 2,132,000 2,136,000 1,412,400
1,736,000 1,740,000 1,141,600 1,936,000 1,940,000 1,275,200 2,136,000 2,140,000 1,415,200
1,740,000 1,744,000 1,144,000 1,940,000 1,944,000 1,278,000 2,140,000 2,144,000 1,418,000
1,744,000 1,748,000 1,146,400 1,944,000 1,948,000 1,280,800 2,144,000 2,148,000 1,420,800
1,748,000 1,752,000 1,148,800 1,948,000 1,952,000 1,283,600 2,148,000 2,152,000 1,423,600
1,752,000 1,756,000 1,151,200 1,952,000 1,956,000 1,286,400 2,152,000 2,156,000 1,426,400
1,756,000 1,760,000 1,153,600 1,956,000 1,960,000 1,289,200 2,156,000 2,160,000 1,429,200
1,760,000 1,764,000 1,156,000 1,960,000 1,964,000 1,292,000 2,160,000 2,164,000 1,432,000
1,764,000 1,768,000 1,158,400 1,964,000 1,968,000 1,294,800 2,164,000 2,168,000 1,434,800
1,768,000 1,772,000 1,160,800 1,968,000 1,972,000 1,297,600 2,168,000 2,172,000 1,437,600

(二)

給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額
以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満
2,172,000 2,176,000 1,440,400 2,372,000 2,376,000 1,580,400 2,572,000 2,576,000 1,720,400
2,176,000 2,180,000 1,443,200 2,376,000 2,380,000 1,583,200 2,576,000 2,580,000 1,723,200
2,180,000 2,184,000 1,446,000 2,380,000 2,384,000 1,586,000 2,580,000 2,584,000 1,726,000
2,184,000 2,188,000 1,448,800 2,384,000 2,388,000 1,588,800 2,584,000 2,588,000 1,728,800
2,188,000 2,192,000 1,451,600 2,388,000 2,392,000 1,591,600 2,588,000 2,592,000 1,731,600
2,192,000 2,196,000 1,454,400 2,392,000 2,396,000 1,594,400 2,592,000 2,596,000 1,734,400
2,196,000 2,200,000 1,457,200 2,396,000 2,400,000 1,597,200 2,596,000 2,600,000 1,737,200
2,200,000 2,204,000 1,460,000 2,400,000 2,404,000 1,600,000 2,600,000 2,604,000 1,740,000
2,204,000 2,208,000 1,462,800 2,404,000 2,408,000 1,602,800 2,604,000 2,608,000 1,742,800
2,208,000 2,212,000 1,465,600 2,408,000 2,412,000 1,605,600 2,608,000 2,612,000 1,745,600
2,212,000 2,216,000 1,468,400 2,412,000 2,416,000 1,608,400 2,612,000 2,616,000 1,748,400
2,216,000 2,220,000 1,471,200 2,416,000 2,420,000 1,611,200 2,616,000 2,620,000 1,751,200
2,220,000 2,224,000 1,474,000 2,420,000 2,424,000 1,614,000 2,620,000 2,624,000 1,754,000
2,224,000 2,228,000 1,476,800 2,424,000 2,428,000 1,616,800 2,624,000 2,628,000 1,756,800
2,228,000 2,232,000 1,479,600 2,428,000 2,432,000 1,619,600 2,628,000 2,632,000 1,759,600
2,232,000 2,236,000 1,482,400 2,432,000 2,436,000 1,622,400 2,632,000 2,636,000 1,762,400
2,236,000 2,240,000 1,485,200 2,436,000 2,440,000 1,625,200 2,636,000 2,640,000 1,765,200
2,240,000 2,244,000 1,488,000 2,440,000 2,444,000 1,628,000 2,640,000 2,644,000 1,768,000
2,244,000 2,248,000 1,490,800 2,444,000 2,448,000 1,630,800 2,644,000 2,648,000 1,770,800
2,248,000 2,252,000 1,493,600 2,448,000 2,452,000 1,633,600 2,648,000 2,652,000 1,773,600
2,252,000 2,256,000 1,496,400 2,452,000 2,456,000 1,636,400 2,652,000 2,656,000 1,776,400
2,256,000 2,260,000 1,499,200 2,456,000 2,460,000 1,639,200 2,656,000 2,660,000 1,779,200
2,260,000 2,264,000 1,502,000 2,460,000 2,464,000 1,642,000 2,660,000 2,664,000 1,782,000
2,264,000 2,268,000 1,504,800 2,464,000 2,468,000 1,644,800 2,664,000 2,668,000 1,784,800
2,268,000 2,272,000 1,507,600 2,468,000 2,472,000 1,647,600 2,668,000 2,672,000 1,787,600
2,272,000 2,276,000 1,510,400 2,472,000 2,476,000 1,650,400 2,672,000 2,676,000 1,790,400
2,276,000 2,280,000 1,513,200 2,476,000 2,480,000 1,653,200 2,676,000 2,680,000 1,793,200
2,280,000 2,284,000 1,516,000 2,480,000 2,484,000 1,656,000 2,680,000 2,684,000 1,796,000
2,284,000 2,288,000 1,518,800 2,484,000 2,488,000 1,658,800 2,684,000 2,688,000 1,798,800
2,288,000 2,292,000 1,521,600 2,488,000 2,492,000 1,661,600 2,688,000 2,692,000 1,801,600
2,292,000 2,296,000 1,524,400 2,492,000 2,496,000 1,664,400 2,692,000 2,696,000 1,804,400
2,296,000 2,300,000 1,527,200 2,496,000 2,500,000 1,667,200 2,696,000 2,700,000 1,807,200
2,300,000 2,304,000 1,530,000 2,500,000 2,504,000 1,670,000 2,700,000 2,704,000 1,810,000
2,304,000 2,308,000 1,532,800 2,504,000 2,508,000 1,672,800 2,704,000 2,708,000 1,812,800
2,308,000 2,312,000 1,535,600 2,508,000 2,512,000 1,675,600 2,708,000 2,712,000 1,815,600
2,312,000 2,316,000 1,538,400 2,512,000 2,516,000 1,678,400 2,712,000 2,716,000 1,818,400
2,316,000 2,320,000 1,541,200 2,516,000 2,520,000 1,681,200 2,716,000 2,720,000 1,821,200
2,320,000 2,324,000 1,544,000 2,520,000 2,524,000 1,684,000 2,720,000 2,724,000 1,824,000
2,324,000 2,328,000 1,546,800 2,524,000 2,528,000 1,686,800 2,724,000 2,728,000 1,826,800
2,328,000 2,332,000 1,549,600 2,528,000 2,532,000 1,689,600 2,728,000 2,732,000 1,829,600
2,332,000 2,336,000 1,552,400 2,532,000 2,536,000 1,692,400 2,732,000 2,736,000 1,832,400
2,336,000 2,340,000 1,555,200 2,536,000 2,540,000 1,695,200 2,736,000 2,740,000 1,835,200
2,340,000 2,344,000 1,558,000 2,540,000 2,544,000 1,698,000 2,740,000 2,744,000 1,838,000
2,344,000 2,348,000 1,560,800 2,544,000 2,548,000 1,700,800 2,744,000 2,748,000 1,840,800
2,348,000 2,352,000 1,563,600 2,548,000 2,552,000 1,703,600 2,748,000 2,752,000 1,843,600
2,352,000 2,356,000 1,566,400 2,552,000 2,556,000 1,706,400 2,752,000 2,756,000 1,846,400
2,356,000 2,360,000 1,569,200 2,556,000 2,560,000 1,709,200 2,756,000 2,760,000 1,849,200
2,360,000 2,364,000 1,572,000 2,560,000 2,564,000 1,712,000 2,760,000 2,764,000 1,852,000
2,364,000 2,368,000 1,574,800 2,564,000 2,568,000 1,714,800 2,764,000 2,768,000 1,854,800
2,368,000 2,372,000 1,577,600 2,568,000 2,572,000 1,717,600 2,768,000 2,772,000 1,857,600

(三)

給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額
以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満
2,772,000 2,776,000 1,860,400 2,972,000 2,976,000 2,000,400 3,172,000 3,176,000 2,140,400
2,776,000 2,780,000 1,863,200 2,976,000 2,980,000 2,003,200 3,176,000 3,180,000 2,143,200
2,780,000 2,784,000 1,866,000 2,980,000 2,984,000 2,006,000 3,180,000 3,184,000 2,146,000
2,784,000 2,788,000 1,868,800 2,984,000 2,988,000 2,008,800 3,184,000 3,188,000 2,148,800
2,788,000 2,792,000 1,871,600 2,988,000 2,992,000 2,011,600 3,188,000 3,192,000 2,151,600
2,792,000 2,796,000 1,874,400 2,992,000 2,996,000 2,014,400 3,192,000 3,196,000 2,154,400
2,796,000 2,800,000 1,877,200 2,996,000 3,000,000 2,017,200 3,196,000 3,200,000 2,157,200
2,800,000 2,804,000 1,880,000 3,000,000 3,004,000 2,020,000 3,200,000 3,204,000 2,160,000
2,804,000 2,808,000 1,882,800 3,004,000 3,008,000 2,022,800 3,204,000 3,208,000 2,162,800
2,808,000 2,812,000 1,885,600 3,008,000 3,012,000 2,025,600 3,208,000 3,212,000 2,165,600
2,812,000 2,816,000 1,888,400 3,012,000 3,016,000 2,028,400 3,212,000 3,216,000 2,168,400
2,816,000 2,820,000 1,891,200 3,016,000 3,020,000 2,031,200 3,216,000 3,220,000 2,171,200
2,820,000 2,824,000 1,894,000 3,020,000 3,024,000 2,034,000 3,220,000 3,224,000 2,174,000
2,824,000 2,828,000 1,896,800 3,024,000 3,028,000 2,036,800 3,224,000 3,228,000 2,176,800
2,828,000 2,832,000 1,899,600 3,028,000 3,032,000 2,039,600 3,228,000 3,232,000 2,179,600
2,832,000 2,836,000 1,902,400 3,032,000 3,036,000 2,042,400 3,232,000 3,236,000 2,182,400
2,836,000 2,840,000 1,905,200 3,036,000 3,040,000 2,045,200 3,236,000 3,240,000 2,185,200
2,840,000 2,844,000 1,908,000 3,040,000 3,044,000 2,048,000 3,240,000 3,244,000 2,188,000
2,844,000 2,848,000 1,910,800 3,044,000 3,048,000 2,050,800 3,244,000 3,248,000 2,190,800
2,848,000 2,852,000 1,913,600 3,048,000 3,052,000 2,053,600 3,248,000 3,252,000 2,193,600
2,852,000 2,856,000 1,916,400 3,052,000 3,056,000 2,056,400 3,252,000 3,256,000 2,196,400
2,856,000 2,860,000 1,919,200 3,056,000 3,060,000 2,059,200 3,256,000 3,260,000 2,199,200
2,860,000 2,864,000 1,922,000 3,060,000 3,064,000 2,062,000 3,260,000 3,264,000 2,202,000
2,864,000 2,868,000 1,924,800 3,064,000 3,068,000 2,064,800 3,264,000 3,268,000 2,204,800
2,868,000 2,872,000 1,927,600 3,068,000 3,072,000 2,067,600 3,268,000 3,272,000 2,207,600
2,872,000 2,876,000 1,930,400 3,072,000 3,076,000 2,070,400 3,272,000 3,276,000 2,210,400
2,876,000 2,880,000 1,933,200 3,076,000 3,080,000 2,073,200 3,276,000 3,280,000 2,213,200
2,880,000 2,884,000 1,936,000 3,080,000 3,084,000 2,076,000 3,280,000 3,284,000 2,216,000
2,884,000 2,888,000 1,938,800 3,084,000 3,088,000 2,078,800 3,284,000 3,288,000 2,218,800
2,888,000 2,892,000 1,941,600 3,088,000 3,092,000 2,081,600 3,288,000 3,292,000 2,221,600
2,892,000 2,896,000 1,944,400 3,092,000 3,096,000 2,084,400 3,292,000 3,296,000 2,224,400
2,896,000 2,900,000 1,947,200 3,096,000 3,100,000 2,087,200 3,296,000 3,300,000 2,227,200
2,900,000 2,904,000 1,950,000 3,100,000 3,104,000 2,090,000 3,300,000 3,304,000 2,230,000
2,904,000 2,908,000 1,952,800 3,104,000 3,108,000 2,092,800 3,304,000 3,308,000 2,232,800
2,908,000 2,912,000 1,955,600 3,108,000 3,112,000 2,095,600 3,308,000 3,312,000 2,235,600
2,912,000 2,916,000 1,958,400 3,112,000 3,116,000 2,098,400 3,312,000 3,316,000 2,238,400
2,916,000 2,920,000 1,961,200 3,116,000 3,120,000 2,101,200 3,316,000 3,320,000 2,241,200
2,920,000 2,924,000 1,964,000 3,120,000 3,124,000 2,104,000 3,320,000 3,324,000 2,244,000
2,924,000 2,928,000 1,966,800 3,124,000 3,128,000 2,106,800 3,324,000 3,328,000 2,246,800
2,928,000 2,932,000 1,969,600 3,128,000 3,132,000 2,109,600 3,328,000 3,332,000 2,249,600
2,932,000 2,936,000 1,972,400 3,132,000 3,136,000 2,112,400 3,332,000 3,336,000 2,252,400
2,936,000 2,940,000 1,975,200 3,136,000 3,140,000 2,115,200 3,336,000 3,340,000 2,255,200
2,940,000 2,944,000 1,978,000 3,140,000 3,144,000 2,118,000 3,340,000 3,344,000 2,258,000
2,944,000 2,948,000 1,980,800 3,144,000 3,148,000 2,120,800 3,344,000 3,348,000 2,260,800
2,948,000 2,952,000 1,983,600 3,148,000 3,152,000 2,123,600 3,348,000 3,352,000 2,263,600
2,952,000 2,956,000 1,986,400 3,152,000 3,156,000 2,126,400 3,352,000 3,356,000 2,266,400
2,956,000 2,960,000 1,989,200 3,156,000 3,160,000 2,129,200 3,356,000 3,360,000 2,269,200
2,960,000 2,964,000 1,992,000 3,160,000 3,164,000 2,132,000 3,360,000 3,364,000 2,272,000
2,964,000 2,968,000 1,994,800 3,164,000 3,168,000 2,134,800 3,364,000 3,368,000 2,274,800
2,968,000 2,972,000 1,997,600 3,168,000 3,172,000 2,137,600 3,368,000 3,372,000 2,277,600

(四)

給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額
以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満
3,372,000 3,376,000 2,280,400 3,572,000 3,576,000 2,420,400 3,772,000 3,776,000 2,577,600
3,376,000 3,380,000 2,283,200 3,576,000 3,580,000 2,423,200 3,776,000 3,780,000 2,580,800
3,380,000 3,384,000 2,286,000 3,580,000 3,584,000 2,426,000 3,780,000 3,784,000 2,584,000
3,384,000 3,388,000 2,288,800 3,584,000 3,588,000 2,428,800 3,784,000 3,788,000 2,587,200
3,388,000 3,392,000 2,291,600 3,588,000 3,592,000 2,431,600 3,788,000 3,792,000 2,590,400
3,392,000 3,396,000 2,294,400 3,592,000 3,596,000 2,434,400 3,792,000 3,796,000 2,593,600
3,396,000 3,400,000 2,297,200 3,596,000 3,600,000 2,437,200 3,796,000 3,800,000 2,596,800
3,400,000 3,404,000 2,300,000 3,600,000 3,604,000 2,440,000 3,800,000 3,804,000 2,600,000
3,404,000 3,408,000 2,302,800 3,604,000 3,608,000 2,443,200 3,804,000 3,808,000 2,603,200
3,408,000 3,412,000 2,305,600 3,608,000 3,612,000 2,446,400 3,808,000 3,812,000 2,606,400
3,412,000 3,416,000 2,308,400 3,612,000 3,616,000 2,449,600 3,812,000 3,816,000 2,609,600
3,416,000 3,420,000 2,311,200 3,616,000 3,620,000 2,452,800 3,816,000 3,820,000 2,612,800
3,420,000 3,424,000 2,314,000 3,620,000 3,624,000 2,456,000 3,820,000 3,824,000 2,616,000
3,424,000 3,428,000 2,316,800 3,624,000 3,628,000 2,459,200 3,824,000 3,828,000 2,619,200
3,428,000 3,432,000 2,319,600 3,628,000 3,632,000 2,462,400 3,828,000 3,832,000 2,622,400
3,432,000 3,436,000 2,322,400 3,632,000 3,636,000 2,465,600 3,832,000 3,836,000 2,625,600
3,436,000 3,440,000 2,325,200 3,636,000 3,640,000 2,468,800 3,836,000 3,840,000 2,628,800
3,440,000 3,444,000 2,328,000 3,640,000 3,644,000 2,472,000 3,840,000 3,844,000 2,632,000
3,444,000 3,448,000 2,330,800 3,644,000 3,648,000 2,475,200 3,844,000 3,848,000 2,635,200
3,448,000 3,452,000 2,333,600 3,648,000 3,652,000 2,478,400 3,848,000 3,852,000 2,638,400
3,452,000 3,456,000 2,336,400 3,652,000 3,656,000 2,481,600 3,852,000 3,856,000 2,641,600
3,456,000 3,460,000 2,339,200 3,656,000 3,660,000 2,484,800 3,856,000 3,860,000 2,644,800
3,460,000 3,464,000 2,342,000 3,660,000 3,664,000 2,488,000 3,860,000 3,864,000 2,648,000
3,464,000 3,468,000 2,344,800 3,664,000 3,668,000 2,491,200 3,864,000 3,868,000 2,651,200
3,468,000 3,472,000 2,347,600 3,668,000 3,672,000 2,494,400 3,868,000 3,872,000 2,654,400
3,472,000 3,476,000 2,350,400 3,672,000 3,676,000 2,497,600 3,872,000 3,876,000 2,657,600
3,476,000 3,480,000 2,353,200 3,676,000 3,680,000 2,500,800 3,876,000 3,880,000 2,660,800
3,480,000 3,484,000 2,356,000 3,680,000 3,684,000 2,504,000 3,880,000 3,884,000 2,664,000
3,484,000 3,488,000 2,358,800 3,684,000 3,688,000 2,507,200 3,884,000 3,888,000 2,667,200
3,488,000 3,492,000 2,361,600 3,688,000 3,692,000 2,510,400 3,888,000 3,892,000 2,670,400
3,492,000 3,496,000 2,364,400 3,692,000 3,696,000 2,513,600 3,892,000 3,896,000 2,673,600
3,496,000 3,500,000 2,367,200 3,696,000 3,700,000 2,516,800 3,896,000 3,900,000 2,676,800
3,500,000 3,504,000 2,370,000 3,700,000 3,704,000 2,520,000 3,900,000 3,904,000 2,680,000
3,504,000 3,508,000 2,372,800 3,704,000 3,708,000 2,523,200 3,904,000 3,908,000 2,683,200
3,508,000 3,512,000 2,375,600 3,708,000 3,712,000 2,526,400 3,908,000 3,912,000 2,686,400
3,512,000 3,516,000 2,378,400 3,712,000 3,716,000 2,529,600 3,912,000 3,916,000 2,689,600
3,516,000 3,520,000 2,381,200 3,716,000 3,720,000 2,532,800 3,916,000 3,920,000 2,692,800
3,520,000 3,524,000 2,384,000 3,720,000 3,724,000 2,536,000 3,920,000 3,924,000 2,696,000
3,524,000 3,528,000 2,386,800 3,724,000 3,728,000 2,539,200 3,924,000 3,928,000 2,699,200
3,528,000 3,532,000 2,389,600 3,728,000 3,732,000 2,542,400 3,928,000 3,932,000 2,702,400
3,532,000 3,536,000 2,392,400 3,732,000 3,736,000 2,545,600 3,932,000 3,936,000 2,705,600
3,536,000 3,540,000 2,395,200 3,736,000 3,740,000 2,548,800 3,936,000 3,940,000 2,708,800
3,540,000 3,544,000 2,398,000 3,740,000 3,744,000 2,552,000 3,940,000 3,944,000 2,712,000
3,544,000 3,548,000 2,400,800 3,744,000 3,748,000 2,555,200 3,944,000 3,948,000 2,715,200
3,548,000 3,552,000 2,403,600 3,748,000 3,752,000 2,558,400 3,948,000 3,952,000 2,718,400
3,552,000 3,556,000 2,406,400 3,752,000 3,756,000 2,561,600 3,952,000 3,956,000 2,721,600
3,556,000 3,560,000 2,409,200 3,756,000 3,760,000 2,564,800 3,956,000 3,960,000 2,724,800
3,560,000 3,564,000 2,412,000 3,760,000 3,764,000 2,568,000 3,960,000 3,964,000 2,728,000
3,564,000 3,568,000 2,414,800 3,764,000 3,768,000 2,571,200 3,964,000 3,968,000 2,731,200
3,568,000 3,572,000 2,417,600 3,768,000 3,772,000 2,574,400 3,968,000 3,972,000 2,734,400

(五)

給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額
以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満
3,972,000 3,976,000 2,737,600 4,172,000 4,176,000 2,897,600 4,372,000 4,376,000 3,057,600
3,976,000 3,980,000 2,740,800 4,176,000 4,180,000 2,900,800 4,376,000 4,380,000 3,060,800
3,980,000 3,984,000 2,744,000 4,180,000 4,184,000 2,904,000 4,380,000 4,384,000 3,064,000
3,984,000 3,988,000 2,747,200 4,184,000 4,188,000 2,907,200 4,384,000 4,388,000 3,067,200
3,988,000 3,992,000 2,750,400 4,188,000 4,192,000 2,910,400 4,388,000 4,392,000 3,070,400
3,992,000 3,996,000 2,753,600 4,192,000 4,196,000 2,913,600 4,392,000 4,396,000 3,073,600
3,996,000 4,000,000 2,756,800 4,196,000 4,200,000 2,916,800 4,396,000 4,400,000 3,076,800
4,000,000 4,004,000 2,760,000 4,200,000 4,204,000 2,920,000 4,400,000 4,404,000 3,080,000
4,004,000 4,008,000 2,763,200 4,204,000 4,208,000 2,923,200 4,404,000 4,408,000 3,083,200
4,008,000 4,012,000 2,766,400 4,208,000 4,212,000 2,926,400 4,408,000 4,412,000 3,086,400
4,012,000 4,016,000 2,769,600 4,212,000 4,216,000 2,929,600 4,412,000 4,416,000 3,089,600
4,016,000 4,020,000 2,772,800 4,216,000 4,220,000 2,932,800 4,416,000 4,420,000 3,092,800
4,020,000 4,024,000 2,776,000 4,220,000 4,224,000 2,936,000 4,420,000 4,424,000 3,096,000
4,024,000 4,028,000 2,779,200 4,224,000 4,228,000 2,939,200 4,424,000 4,428,000 3,099,200
4,028,000 4,032,000 2,782,400 4,228,000 4,232,000 2,942,400 4,428,000 4,432,000 3,102,400
4,032,000 4,036,000 2,785,600 4,232,000 4,236,000 2,945,600 4,432,000 4,436,000 3,105,600
4,036,000 4,040,000 2,788,800 4,236,000 4,240,000 2,948,800 4,436,000 4,440,000 3,108,800
4,040,000 4,044,000 2,792,000 4,240,000 4,244,000 2,952,000 4,440,000 4,444,000 3,112,000
4,044,000 4,048,000 2,795,200 4,244,000 4,248,000 2,955,200 4,444,000 4,448,000 3,115,200
4,048,000 4,052,000 2,798,400 4,248,000 4,252,000 2,958,400 4,448,000 4,452,000 3,118,400
4,052,000 4,056,000 2,801,600 4,252,000 4,256,000 2,961,600 4,452,000 4,456,000 3,121,600
4,056,000 4,060,000 2,804,800 4,256,000 4,260,000 2,964,800 4,456,000 4,460,000 3,124,800
4,060,000 4,064,000 2,808,000 4,260,000 4,264,000 2,968,000 4,460,000 4,464,000 3,128,000
4,064,000 4,068,000 2,811,200 4,264,000 4,268,000 2,971,200 4,464,000 4,468,000 3,131,200
4,068,000 4,072,000 2,814,400 4,268,000 4,272,000 2,974,400 4,468,000 4,472,000 3,134,400
4,072,000 4,076,000 2,817,600 4,272,000 4,276,000 2,977,600 4,472,000 4,476,000 3,137,600
4,076,000 4,080,000 2,820,800 4,276,000 4,280,000 2,980,800 4,476,000 4,480,000 3,140,800
4,080,000 4,084,000 2,824,000 4,280,000 4,284,000 2,984,000 4,480,000 4,484,000 3,144,000
4,084,000 4,088,000 2,827,200 4,284,000 4,288,000 2,987,200 4,484,000 4,488,000 3,147,200
4,088,000 4,092,000 2,830,400 4,288,000 4,292,000 2,990,400 4,488,000 4,492,000 3,150,400
4,092,000 4,096,000 2,833,600 4,292,000 4,296,000 2,993,600 4,492,000 4,496,000 3,153,600
4,096,000 4,100,000 2,836,800 4,296,000 4,300,000 2,996,800 4,496,000 4,500,000 3,156,800
4,100,000 4,104,000 2,840,000 4,300,000 4,304,000 3,000,000 4,500,000 4,504,000 3,160,000
4,104,000 4,108,000 2,843,200 4,304,000 4,308,000 3,003,200 4,504,000 4,508,000 3,163,200
4,108,000 4,112,000 2,846,400 4,308,000 4,312,000 3,006,400 4,508,000 4,512,000 3,166,400
4,112,000 4,116,000 2,849,600 4,312,000 4,316,000 3,009,600 4,512,000 4,516,000 3,169,600
4,116,000 4,120,000 2,852,800 4,316,000 4,320,000 3,012,800 4,516,000 4,520,000 3,172,800
4,120,000 4,124,000 2,856,000 4,320,000 4,324,000 3,016,000 4,520,000 4,524,000 3,176,000
4,124,000 4,128,000 2,859,200 4,324,000 4,328,000 3,019,200 4,524,000 4,528,000 3,179,200
4,128,000 4,132,000 2,862,400 4,328,000 4,332,000 3,022,400 4,528,000 4,532,000 3,182,400
4,132,000 4,136,000 2,865,600 4,332,000 4,336,000 3,025,600 4,532,000 4,536,000 3,185,600
4,136,000 4,140,000 2,868,800 4,336,000 4,340,000 3,028,800 4,536,000 4,540,000 3,188,800
4,140,000 4,144,000 2,872,000 4,340,000 4,344,000 3,032,000 4,540,000 4,544,000 3,192,000
4,144,000 4,148,000 2,875,200 4,344,000 4,348,000 3,035,200 4,544,000 4,548,000 3,195,200
4,148,000 4,152,000 2,878,400 4,348,000 4,352,000 3,038,400 4,548,000 4,552,000 3,198,400
4,152,000 4,156,000 2,881,600 4,352,000 4,356,000 3,041,600 4,552,000 4,556,000 3,201,600
4,156,000 4,160,000 2,884,800 4,356,000 4,360,000 3,044,800 4,556,000 4,560,000 3,204,800
4,160,000 4,164,000 2,888,000 4,360,000 4,364,000 3,048,000 4,560,000 4,564,000 3,208,000
4,164,000 4,168,000 2,891,200 4,364,000 4,368,000 3,051,200 4,564,000 4,568,000 3,211,200
4,168,000 4,172,000 2,894,400 4,368,000 4,372,000 3,054,400 4,568,000 4,572,000 3,214,400

(六)

給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額
以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満
4,572,000 4,576,000 3,217,600 4,772,000 4,776,000 3,377,600 4,972,000 4,976,000 3,537,600
4,576,000 4,580,000 3,220,800 4,776,000 4,780,000 3,380,800 4,976,000 4,980,000 3,540,800
4,580,000 4,584,000 3,224,000 4,780,000 4,784,000 3,384,000 4,980,000 4,984,000 3,544,000
4,584,000 4,588,000 3,227,200 4,784,000 4,788,000 3,387,200 4,984,000 4,988,000 3,547,200
4,588,000 4,592,000 3,230,400 4,788,000 4,792,000 3,390,400 4,988,000 4,992,000 3,550,400
4,592,000 4,596,000 3,233,600 4,792,000 4,796,000 3,393,600 4,992,000 4,996,000 3,553,600
4,596,000 4,600,000 3,236,800 4,796,000 4,800,000 3,396,800 4,996,000 5,000,000 3,556,800
4,600,000 4,604,000 3,240,000 4,800,000 4,804,000 3,400,000 5,000,000 5,004,000 3,560,000
4,604,000 4,608,000 3,243,200 4,804,000 4,808,000 3,403,200 5,004,000 5,008,000 3,563,200
4,608,000 4,612,000 3,246,400 4,808,000 4,812,000 3,406,400 5,008,000 5,012,000 3,566,400
4,612,000 4,616,000 3,249,600 4,812,000 4,816,000 3,409,600 5,012,000 5,016,000 3,569,600
4,616,000 4,620,000 3,252,800 4,816,000 4,820,000 3,412,800 5,016,000 5,020,000 3,572,800
4,620,000 4,624,000 3,256,000 4,820,000 4,824,000 3,416,000 5,020,000 5,024,000 3,576,000
4,624,000 4,628,000 3,259,200 4,824,000 4,828,000 3,419,200 5,024,000 5,028,000 3,579,200
4,628,000 4,632,000 3,262,400 4,828,000 4,832,000 3,422,400 5,028,000 5,032,000 3,582,400
4,632,000 4,636,000 3,265,600 4,832,000 4,836,000 3,425,600 5,032,000 5,036,000 3,585,600
4,636,000 4,640,000 3,268,800 4,836,000 4,840,000 3,428,800 5,036,000 5,040,000 3,588,800
4,640,000 4,644,000 3,272,000 4,840,000 4,844,000 3,432,000 5,040,000 5,044,000 3,592,000
4,644,000 4,648,000 3,275,200 4,844,000 4,848,000 3,435,200 5,044,000 5,048,000 3,595,200
4,648,000 4,652,000 3,278,400 4,848,000 4,852,000 3,438,400 5,048,000 5,052,000 3,598,400
4,652,000 4,656,000 3,281,600 4,852,000 4,856,000 3,441,600 5,052,000 5,056,000 3,601,600
4,656,000 4,660,000 3,284,800 4,856,000 4,860,000 3,444,800 5,056,000 5,060,000 3,604,800
4,660,000 4,664,000 3,288,000 4,860,000 4,864,000 3,448,000 5,060,000 5,064,000 3,608,000
4,664,000 4,668,000 3,291,200 4,864,000 4,868,000 3,451,200 5,064,000 5,068,000 3,611,200
4,668,000 4,672,000 3,294,400 4,868,000 4,872,000 3,454,400 5,068,000 5,072,000 3,614,400
4,672,000 4,676,000 3,297,600 4,872,000 4,876,000 3,457,600 5,072,000 5,076,000 3,617,600
4,676,000 4,680,000 3,300,800 4,876,000 4,880,000 3,460,800 5,076,000 5,080,000 3,620,800
4,680,000 4,684,000 3,304,000 4,880,000 4,884,000 3,464,000 5,080,000 5,084,000 3,624,000
4,684,000 4,688,000 3,307,200 4,884,000 4,888,000 3,467,200 5,084,000 5,088,000 3,627,200
4,688,000 4,692,000 3,310,400 4,888,000 4,892,000 3,470,400 5,088,000 5,092,000 3,630,400
4,692,000 4,696,000 3,313,600 4,892,000 4,896,000 3,473,600 5,092,000 5,096,000 3,633,600
4,696,000 4,700,000 3,316,800 4,896,000 4,900,000 3,476,800 5,096,000 5,100,000 3,636,800
4,700,000 4,704,000 3,320,000 4,900,000 4,904,000 3,480,000 5,100,000 5,104,000 3,640,000
4,704,000 4,708,000 3,323,200 4,904,000 4,908,000 3,483,200 5,104,000 5,108,000 3,643,200
4,708,000 4,712,000 3,326,400 4,908,000 4,912,000 3,486,400 5,108,000 5,112,000 3,646,400
4,712,000 4,716,000 3,329,600 4,912,000 4,916,000 3,489,600 5,112,000 5,116,000 3,649,600
4,716,000 4,720,000 3,332,800 4,916,000 4,920,000 3,492,800 5,116,000 5,120,000 3,652,800
4,720,000 4,724,000 3,336,000 4,920,000 4,924,000 3,496,000 5,120,000 5,124,000 3,656,000
4,724,000 4,728,000 3,339,200 4,924,000 4,928,000 3,499,200 5,124,000 5,128,000 3,659,200
4,728,000 4,732,000 3,342,400 4,928,000 4,932,000 3,502,400 5,128,000 5,132,000 3,662,400
4,732,000 4,736,000 3,345,600 4,932,000 4,936,000 3,505,600 5,132,000 5,136,000 3,665,600
4,736,000 4,740,000 3,348,800 4,936,000 4,940,000 3,508,800 5,136,000 5,140,000 3,668,800
4,740,000 4,744,000 3,352,000 4,940,000 4,944,000 3,512,000 5,140,000 5,144,000 3,672,000
4,744,000 4,748,000 3,355,200 4,944,000 4,948,000 3,515,200 5,144,000 5,148,000 3,675,200
4,748,000 4,752,000 3,358,400 4,948,000 4,952,000 3,518,400 5,148,000 5,152,000 3,678,400
4,752,000 4,756,000 3,361,600 4,952,000 4,956,000 3,521,600 5,152,000 5,156,000 3,681,600
4,756,000 4,760,000 3,364,800 4,956,000 4,960,000 3,524,800 5,156,000 5,160,000 3,684,800
4,760,000 4,764,000 3,368,000 4,960,000 4,964,000 3,528,000 5,160,000 5,164,000 3,688,000
4,764,000 4,768,000 3,371,200 4,964,000 4,968,000 3,531,200 5,164,000 5,168,000 3,691,200
4,768,000 4,772,000 3,374,400 4,968,000 4,972,000 3,534,400 5,168,000 5,172,000 3,694,400

(七)

給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額
以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満
5,172,000 5,176,000 3,697,600 5,372,000 5,376,000 3,857,600 5,572,000 5,576,000 4,017,600
5,176,000 5,180,000 3,700,800 5,376,000 5,380,000 3,860,800 5,576,000 5,580,000 4,020,800
5,180,000 5,184,000 3,704,000 5,380,000 5,384,000 3,864,000 5,580,000 5,584,000 4,024,000
5,184,000 5,188,000 3,707,200 5,384,000 5,388,000 3,867,200 5,584,000 5,588,000 4,027,200
5,188,000 5,192,000 3,710,400 5,388,000 5,392,000 3,870,400 5,588,000 5,592,000 4,030,400
5,192,000 5,196,000 3,713,600 5,392,000 5,396,000 3,873,600 5,592,000 5,596,000 4,033,600
5,196,000 5,200,000 3,716,800 5,396,000 5,400,000 3,876,800 5,596,000 5,600,000 4,036,800
5,200,000 5,204,000 3,720,000 5,400,000 5,404,000 3,880,000 5,600,000 5,604,000 4,040,000
5,204,000 5,208,000 3,723,200 5,404,000 5,408,000 3,883,200 5,604,000 5,608,000 4,043,200
5,208,000 5,212,000 3,726,400 5,408,000 5,412,000 3,886,400 5,608,000 5,612,000 4,046,400
5,212,000 5,216,000 3,729,600 5,412,000 5,416,000 3,889,600 5,612,000 5,616,000 4,049,600
5,216,000 5,220,000 3,732,800 5,416,000 5,420,000 3,892,800 5,616,000 5,620,000 4,052,800
5,220,000 5,224,000 3,736,000 5,420,000 5,424,000 3,896,000 5,620,000 5,624,000 4,056,000
5,224,000 5,228,000 3,739,200 5,424,000 5,428,000 3,899,200 5,624,000 5,628,000 4,059,200
5,228,000 5,232,000 3,742,400 5,428,000 5,432,000 3,902,400 5,628,000 5,632,000 4,062,400
5,232,000 5,236,000 3,745,600 5,432,000 5,436,000 3,905,600 5,632,000 5,636,000 4,065,600
5,236,000 5,240,000 3,748,800 5,436,000 5,440,000 3,908,800 5,636,000 5,640,000 4,068,800
5,240,000 5,244,000 3,752,000 5,440,000 5,444,000 3,912,000 5,640,000 5,644,000 4,072,000
5,244,000 5,248,000 3,755,200 5,444,000 5,448,000 3,915,200 5,644,000 5,648,000 4,075,200
5,248,000 5,252,000 3,758,400 5,448,000 5,452,000 3,918,400 5,648,000 5,652,000 4,078,400
5,252,000 5,256,000 3,761,600 5,452,000 5,456,000 3,921,600 5,652,000 5,656,000 4,081,600
5,256,000 5,260,000 3,764,800 5,456,000 5,460,000 3,924,800 5,656,000 5,660,000 4,084,800
5,260,000 5,264,000 3,768,000 5,460,000 5,464,000 3,928,000 5,660,000 5,664,000 4,088,000
5,264,000 5,268,000 3,771,200 5,464,000 5,468,000 3,931,200 5,664,000 5,668,000 4,091,200
5,268,000 5,272,000 3,774,400 5,468,000 5,472,000 3,934,400 5,668,000 5,672,000 4,094,400
5,272,000 5,276,000 3,777,600 5,472,000 5,476,000 3,937,600 5,672,000 5,676,000 4,097,600
5,276,000 5,280,000 3,780,800 5,476,000 5,480,000 3,940,800 5,676,000 5,680,000 4,100,800
5,280,000 5,284,000 3,784,000 5,480,000 5,484,000 3,944,000 5,680,000 5,684,000 4,104,000
5,284,000 5,288,000 3,787,200 5,484,000 5,488,000 3,947,200 5,684,000 5,688,000 4,107,200
5,288,000 5,292,000 3,790,400 5,488,000 5,492,000 3,950,400 5,688,000 5,692,000 4,110,400
5,292,000 5,296,000 3,793,600 5,492,000 5,496,000 3,953,600 5,692,000 5,696,000 4,113,600
5,296,000 5,300,000 3,796,800 5,496,000 5,500,000 3,956,800 5,696,000 5,700,000 4,116,800
5,300,000 5,304,000 3,800,000 5,500,000 5,504,000 3,960,000 5,700,000 5,704,000 4,120,000
5,304,000 5,308,000 3,803,200 5,504,000 5,508,000 3,963,200 5,704,000 5,708,000 4,123,200
5,308,000 5,312,000 3,806,400 5,508,000 5,512,000 3,966,400 5,708,000 5,712,000 4,126,400
5,312,000 5,316,000 3,809,600 5,512,000 5,516,000 3,969,600 5,712,000 5,716,000 4,129,600
5,316,000 5,320,000 3,812,800 5,516,000 5,520,000 3,972,800 5,716,000 5,720,000 4,132,800
5,320,000 5,324,000 3,816,000 5,520,000 5,524,000 3,976,000 5,720,000 5,724,000 4,136,000
5,324,000 5,328,000 3,819,200 5,524,000 5,528,000 3,979,200 5,724,000 5,728,000 4,139,200
5,328,000 5,332,000 3,822,400 5,528,000 5,532,000 3,982,400 5,728,000 5,732,000 4,142,400
5,332,000 5,336,000 3,825,600 5,532,000 5,536,000 3,985,600 5,732,000 5,736,000 4,145,600
5,336,000 5,340,000 3,828,800 5,536,000 5,540,000 3,988,800 5,736,000 5,740,000 4,148,800
5,340,000 5,344,000 3,832,000 5,540,000 5,544,000 3,992,000 5,740,000 5,744,000 4,152,000
5,344,000 5,348,000 3,835,200 5,544,000 5,548,000 3,995,200 5,744,000 5,748,000 4,155,200
5,348,000 5,352,000 3,838,400 5,548,000 5,552,000 3,998,400 5,748,000 5,752,000 4,158,400
5,352,000 5,356,000 3,841,600 5,552,000 5,556,000 4,001,600 5,752,000 5,756,000 4,161,600
5,356,000 5,360,000 3,844,800 5,556,000 5,560,000 4,004,800 5,756,000 5,760,000 4,164,800
5,360,000 5,364,000 3,848,000 5,560,000 5,564,000 4,008,000 5,760,000 5,764,000 4,168,000
5,364,000 5,368,000 3,851,200 5,564,000 5,568,000 4,011,200 5,764,000 5,768,000 4,171,200
5,368,000 5,372,000 3,854,400 5,568,000 5,572,000 4,014,400 5,768,000 5,772,000 4,174,400

(八)

給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額
以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満
5,772,000 5,776,000 4,177,600 5,972,000 5,976,000 4,337,600 6,172,000 6,176,000 4,497,600
5,776,000 5,780,000 4,180,800 5,976,000 5,980,000 4,340,800 6,176,000 6,180,000 4,500,800
5,780,000 5,784,000 4,184,000 5,980,000 5,984,000 4,344,000 6,180,000 6,184,000 4,504,000
5,784,000 5,788,000 4,187,200 5,984,000 5,988,000 4,347,200 6,184,000 6,188,000 4,507,200
5,788,000 5,792,000 4,190,400 5,988,000 5,992,000 4,350,400 6,188,000 6,192,000 4,510,400
5,792,000 5,796,000 4,193,600 5,992,000 5,996,000 4,353,600 6,192,000 6,196,000 4,513,600
5,796,000 5,800,000 4,196,800 5,996,000 6,000,000 4,356,800 6,196,000 6,200,000 4,516,800
5,800,000 5,804,000 4,200,000 6,000,000 6,004,000 4,360,000 6,200,000 6,204,000 4,520,000
5,804,000 5,808,000 4,203,200 6,004,000 6,008,000 4,363,200 6,204,000 6,208,000 4,523,200
5,808,000 5,812,000 4,206,400 6,008,000 6,012,000 4,366,400 6,208,000 6,212,000 4,526,400
5,812,000 5,816,000 4,209,600 6,012,000 6,016,000 4,369,600 6,212,000 6,216,000 4,529,600
5,816,000 5,820,000 4,212,800 6,016,000 6,020,000 4,372,800 6,216,000 6,220,000 4,532,800
5,820,000 5,824,000 4,216,000 6,020,000 6,024,000 4,376,000 6,220,000 6,224,000 4,536,000
5,824,000 5,828,000 4,219,200 6,024,000 6,028,000 4,379,200 6,224,000 6,228,000 4,539,200
5,828,000 5,832,000 4,222,400 6,028,000 6,032,000 4,382,400 6,228,000 6,232,000 4,542,400
5,832,000 5,836,000 4,225,600 6,032,000 6,036,000 4,385,600 6,232,000 6,236,000 4,545,600
5,836,000 5,840,000 4,228,800 6,036,000 6,040,000 4,388,800 6,236,000 6,240,000 4,548,800
5,840,000 5,844,000 4,232,000 6,040,000 6,044,000 4,392,000 6,240,000 6,244,000 4,552,000
5,844,000 5,848,000 4,235,200 6,044,000 6,048,000 4,395,200 6,244,000 6,248,000 4,555,200
5,848,000 5,852,000 4,238,400 6,048,000 6,052,000 4,398,400 6,248,000 6,252,000 4,558,400
5,852,000 5,856,000 4,241,600 6,052,000 6,056,000 4,401,600 6,252,000 6,256,000 4,561,600
5,856,000 5,860,000 4,244,800 6,056,000 6,060,000 4,404,800 6,256,000 6,260,000 4,564,800
5,860,000 5,864,000 4,248,000 6,060,000 6,064,000 4,408,000 6,260,000 6,264,000 4,568,000
5,864,000 5,868,000 4,251,200 6,064,000 6,068,000 4,411,200 6,264,000 6,268,000 4,571,200
5,868,000 5,872,000 4,254,400 6,068,000 6,072,000 4,414,400 6,268,000 6,272,000 4,574,400
5,872,000 5,876,000 4,257,600 6,072,000 6,076,000 4,417,600 6,272,000 6,276,000 4,577,600
5,876,000 5,880,000 4,260,800 6,076,000 6,080,000 4,420,800 6,276,000 6,280,000 4,580,800
5,880,000 5,884,000 4,264,000 6,080,000 6,084,000 4,424,000 6,280,000 6,284,000 4,584,000
5,884,000 5,888,000 4,267,200 6,084,000 6,088,000 4,427,200 6,284,000 6,288,000 4,587,200
5,888,000 5,892,000 4,270,400 6,088,000 6,092,000 4,430,400 6,288,000 6,292,000 4,590,400
5,892,000 5,896,000 4,273,600 6,092,000 6,096,000 4,433,600 6,292,000 6,296,000 4,593,600
5,896,000 5,900,000 4,276,800 6,096,000 6,100,000 4,436,800 6,296,000 6,300,000 4,596,800
5,900,000 5,904,000 4,280,000 6,100,000 6,104,000 4,440,000 6,300,000 6,304,000 4,600,000
5,904,000 5,908,000 4,283,200 6,104,000 6,108,000 4,443,200 6,304,000 6,308,000 4,603,200
5,908,000 5,912,000 4,286,400 6,108,000 6,112,000 4,446,400 6,308,000 6,312,000 4,606,400
5,912,000 5,916,000 4,289,600 6,112,000 6,116,000 4,449,600 6,312,000 6,316,000 4,609,600
5,916,000 5,920,000 4,292,800 6,116,000 6,120,000 4,452,800 6,316,000 6,320,000 4,612,800
5,920,000 5,924,000 4,296,000 6,120,000 6,124,000 4,456,000 6,320,000 6,324,000 4,616,000
5,924,000 5,928,000 4,299,200 6,124,000 6,128,000 4,459,200 6,324,000 6,328,000 4,619,200
5,928,000 5,932,000 4,302,400 6,128,000 6,132,000 4,462,400 6,328,000 6,332,000 4,622,400
5,932,000 5,936,000 4,305,600 6,132,000 6,136,000 4,465,600 6,332,000 6,336,000 4,625,600
5,936,000 5,940,000 4,308,800 6,136,000 6,140,000 4,468,800 6,336,000 6,340,000 4,628,800
5,940,000 5,944,000 4,312,000 6,140,000 6,144,000 4,472,000 6,340,000 6,344,000 4,632,000
5,944,000 5,948,000 4,315,200 6,144,000 6,148,000 4,475,200 6,344,000 6,348,000 4,635,200
5,948,000 5,952,000 4,318,400 6,148,000 6,152,000 4,478,400 6,348,000 6,352,000 4,638,400
5,952,000 5,956,000 4,321,600 6,152,000 6,156,000 4,481,600 6,352,000 6,356,000 4,641,600
5,956,000 5,960,000 4,324,800 6,156,000 6,160,000 4,484,800 6,356,000 6,360,000 4,644,800
5,960,000 5,964,000 4,328,000 6,160,000 6,164,000 4,488,000 6,360,000 6,364,000 4,648,000
5,964,000 5,968,000 4,331,200 6,164,000 6,168,000 4,491,200 6,364,000 6,368,000 4,651,200
5,968,000 5,972,000 4,334,400 6,168,000 6,172,000 4,494,400 6,368,000 6,372,000 4,654,400

(九)

給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額
以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満
6,372,000 6,376,000 4,657,600 6,492,000 6,496,000 4,753,600 6,600,000 8,500,000 給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から1,100,000円を控除した金額
6,376,000 6,380,000 4,660,800 6,496,000 6,500,000 4,756,800
6,380,000 6,384,000 4,664,000 6,500,000 6,504,000 4,760,000
6,384,000 6,388,000 4,667,200 6,504,000 6,508,000 4,763,200
6,388,000 6,392,000 4,670,400 6,508,000 6,512,000 4,766,400
6,392,000 6,396,000 4,673,600 6,512,000 6,516,000 4,769,600 8,500,000 20,000,000 給与等の金額から1,950,000円を控除した金額
6,396,000 6,400,000 4,676,800 6,516,000 6,520,000 4,772,800
6,400,000 6,404,000 4,680,000 6,520,000 6,524,000 4,776,000
6,404,000 6,408,000 4,683,200 6,524,000 6,528,000 4,779,200
6,408,000 6,412,000 4,686,400 6,528,000 6,532,000 4,782,400
6,412,000 6,416,000 4,689,600 6,532,000 6,536,000 4,785,600 20,000,000円 18,050,000円
6,416,000 6,420,000 4,692,800 6,536,000 6,540,000 4,788,800
6,420,000 6,424,000 4,696,000 6,540,000 6,544,000 4,792,000
6,424,000 6,428,000 4,699,200 6,544,000 6,548,000 4,795,200
6,428,000 6,432,000 4,702,400 6,548,000 6,552,000 4,798,400
6,432,000 6,436,000 4,705,600 6,552,000 6,556,000 4,801,600
6,436,000 6,440,000 4,708,800 6,556,000 6,560,000 4,804,800
6,440,000 6,444,000 4,712,000 6,560,000 6,564,000 4,808,000
6,444,000 6,448,000 4,715,200 6,564,000 6,568,000 4,811,200
6,448,000 6,452,000 4,718,400 6,568,000 6,572,000 4,814,400
6,452,000 6,456,000 4,721,600 6,572,000 6,576,000 4,817,600
6,456,000 6,460,000 4,724,800 6,576,000 6,580,000 4,820,800
6,460,000 6,464,000 4,728,000 6,580,000 6,584,000 4,824,000
6,464,000 6,468,000 4,731,200 6,584,000 6,588,000 4,827,200
6,468,000 6,472,000 4,734,400 6,588,000 6,592,000 4,830,400
6,472,000 6,476,000 4,737,600 6,592,000 6,596,000 4,833,600
6,476,000 6,480,000 4,740,800 6,596,000 6,600,000 4,836,800
6,480,000 6,484,000 4,744,000
6,484,000 6,488,000 4,747,200
6,488,000 6,492,000 4,750,400

 (備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が6,600,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。  (法人税法の一部改正)

第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第一目 受取配当等(第二十三条-第二十四条)」を

第一目 収益の額(第二十二条の二)
第一目の二 受取配当等(第二十三条-第二十四条)

 に、「第四十一条」を「第四十一条の二」に、「引当金」を「貸倒引当金」に、「第二款 確定申告(第七十四条-第七十五条の二)」を

第二款 確定申告(第七十四条-第七十五条の二)
第二款の二 電子情報処理組織による申告の特例(第七十五条の三・第七十五条の四)

 に、「・第八十一条の八」を「-第八十一条の八の二」に、「第二款 連結確定申告(第八十一条の二十二-第八十一条の二十四)」を

第二款 連結確定申告(第八十一条の二十二-第八十一条の二十四)
第二款の二 電子情報処理組織による申告の特例(第八十一条の二十四の二・第八十一条の二十四の三)

 に、「第百四十四条の二」を「第百四十四条の二の三」に改める。   第二条第十二号の八ロ(1)中「業務(」の下に「当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに」を加え、「には、」を「における」に、「の業務を」を「及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を」に改め、同号ロ(2)中「合併法人(」の下に「当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人並びに」を加え、「には、」を「における」に、「を含む」を「及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む」に改め、同条第十二号の十一ロ(2)中「業務(」の下に「当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに」を加え、「には、当該合併法人」を「における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人」に改め、同号ロ(3)中「分割承継法人(」の下に「当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人並びに」を加え、「には、当該合併法人」を「における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人」に改め、同条第十二号の十四ロ(2)中「業務(」の下に「当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに」を加え、「には、当該合併法人」を「における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人」に改め、同号ロ(3)中「被現物出資法人(」の下に「当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人並びに」を加え、「には、当該合併法人」を「における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人」に改め、同条第十二号の十六中「法人との間に」の下に「これらの法人による」を加え、同条第十二号の十七中「及び」を「、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び」に改め、同号ロ(1)中「業務(」の下に「当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに」を加え、「には、当該合併法人等」を「における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人」に改め、同号ロ(2)中「株式交換等完全子法人(」の下に「当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに」を加え、「には、当該合併法人等」を「における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人」に改め、同条第十二号の十八ロ(1)中「業務(」の下に「当該株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに」を加え、「には、当該合併法人等」を「における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人」に改め、同号ロ(2)中「株式移転完全子法人(」の下に「当該株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに」を加え、「には、当該合併法人等」を「における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人」に改め、同条第十二号の十九に次のただし書を加える。

    ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。

  第二条第十二号の十九ロを次のように改める。

   ロ 外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

  第二条第二十号中「の益金又は損金算入」を削る。

  第三条中「法律(」の下に「第七十五条の三(電子情報処理組織による申告)及び」を加える。

  第四条の三第一項中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項第三号ハ中「取消し」を「取消し等」に改め、同条第三項から第五項まで及び第八項中「すべて」を「全て」に改め、同条第十二項中「に規定する他の内国法人が同項の申請書を提出した場合の当該他の内国法人の納税地の所轄税務署長への届出」を「の申請につき承認又は却下をする場合の手続」に改める。

  第二十二条の見出しを削り、同条第四項中「額は」の下に「、別段の定めがあるものを除き」を加える。

  第二十四条第二項中「この項」の下に「及び次項」を加え、「の割当て又は当該株式以外の」を「その他の」に、「株式割当等(当該合併による当該株式の割当て又は当該資産の交付をいう。)」を「当該株式その他の資産の交付」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 合併法人又は分割法人が被合併法人の株主等又は当該分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、当該合併又は分割型分割が合併法人又は分割承継法人の株式の交付が省略されたと認められる合併又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、政令で定めるところによりこれらの株主等が当該合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、第一項の規定を適用する。

  第二編第一章第一節第三款中第一目を第一目の二とし、同目の前に次の一目を加える。

       第一目 収益の額

 第二十二条の二 内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(以下この条において「資産の販売等」という。)に係る収益の額は、別段の定め(前条第四項を除く。)があるものを除き、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 2 内国法人が、資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて当該資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日その他の前項に規定する日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合には、同項の規定にかかわらず、当該資産の販売等に係る収益の額は、別段の定め(前条第四項を除く。)があるものを除き、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 3 内国法人が資産の販売等を行つた場合(当該資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて第一項に規定する日又は前項に規定する近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合を除く。)において、当該資産の販売等に係る同項に規定する近接する日の属する事業年度の確定申告書に当該資産の販売等に係る収益の額の益金算入に関する申告の記載があるときは、その額につき当該事業年度の確定した決算において収益として経理したものとみなして、同項の規定を適用する。

 4 内国法人の各事業年度の資産の販売等に係る収益の額として第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額は、別段の定め(前条第四項を除く。)があるものを除き、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とする。

 5 前項の引渡しの時における価額又は通常得べき対価の額は、同項の資産の販売等につき次に掲げる事実が生ずる可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とする。

  一 当該資産の販売等の対価の額に係る金銭債権の貸倒れ

  二 当該資産の販売等(資産の販売又は譲渡に限る。)に係る資産の買戻し

 6 前各項及び前条第二項の場合には、無償による資産の譲渡に係る収益の額は、金銭以外の資産による利益又は剰余金の分配及び残余財産の分配又は引渡しその他これらに類する行為としての資産の譲渡に係る収益の額を含むものとする。

 7 前二項に定めるもののほか、資産の販売等に係る収益の額につき修正の経理をした場合の処理その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十八条第二項第一号中「又は第六十六条」を「、第六十六条」に、「の規定」を「又は第六十六条の二(特定の一般社団法人等に対する課税)の規定」に改める。

  第二編第一章第一節第四款第五目中第四十一条の次に次の一条を加える。

  (分配時調整外国税相当額の損金不算入)

 第四十一条の二 内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る第六十九条の二第一項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額につき同項の規定の適用を受ける場合には、その支払を受ける収益の分配に係る所得税の額に係る当該分配時調整外国税相当額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  第五十条第一項第一号中「規定する農地」の下に「(同法第四十三条第一項(農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)」を、「耕作」の下に「(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)」を加え、同項第五号中「又は」を「、又は」に改める。

  第二編第一章第一節第四款第七目の目名を次のように改める。

       第七目 貸倒引当金

  第五十二条の見出しを削る。

  第五十三条を次のように改める。

 第五十三条 削除

  第六十一条の見出しを削り、同条第一項第一号中「に係る」を「の時における有償によるその短期売買商品の譲渡により通常得べき」に改め、同条第三項中「益金不算入」を「益金不算入等」に、「損金不算入」を「損金不算入等」に改める。

  第六十一条の二第一項第一号中「に係る」を「の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき」に改め、同条第二項中「適格合併」を「特定無対価合併」に、「ものに限る。)」を「合併で、当該法人の株主等に対する合併法人の株式の交付が省略されたと認められる合併として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)」に改め、同条第九項中「適格株式交換等」を「特定無対価株式交換」に、「株式交換に限る」を「株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ」に改める。

  第六十一条の十三第一項中「対価」を「収益」に改め、同条第三項第一号、第五項及び第六項中「すべて」を「全て」に改める。

  第六十二条第一項中「交付される分割型分割」の下に「及び同号ロに規定する無対価分割に該当する分割型分割で分割法人の株主等に対する分割承継法人の株式(出資を含む。以下この項及び次条第三項において同じ。)の交付が省略されたと認められる分割型分割として政令で定めるもの」を加え、「(出資を含む。以下この項及び次条において同じ。)」を削り、「同項に規定する株式割当等」を「交付」に改め、「株式その他の資産」の下に「及び同条第三項に規定する場合において同項の規定により交付を受けたものとみなされる当該合併法人の株式」を加え、「分割対価資産をその」を「分割対価資産(第二十四条第三項に規定する場合において同項の規定により交付を受けたものとみなされる分割承継法人の株式を含む。)をその」に改め、同条第二項中「譲渡に係る対価の額が」を「合併の時の価額が当該譲渡に係る」に、「対価の額を」を「当該合併の時の価額を」に改める。

  第六十二条の五第二項中「譲渡に係る対価の額が」を「残余財産の確定の時の価額が当該譲渡に係る」に、「対価の額を」を「当該残余財産の確定の時の価額を」に改める。

  第六十二条の八第十二項中「ほか」の下に「、内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において当該内国法人が当該非適格合併等により金銭その他の資産を交付しないときの第一項の資産調整勘定の金額又は差額負債調整勘定の金額の計算」を加える。

  第六十三条の見出し中「長期割賦販売等」を「リース譲渡」に改め、同条第一項中「長期割賦販売等に該当する資産の販売若しくは譲渡、工事(製造を含む。)の請負又は役務の提供(次条第一項に規定する長期大規模工事の請負を除く。以下この条において「資産の販売等」という。)をした」を「第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた」に、「おいて、その資産の販売等」を「おいて、そのリース譲渡」に、「資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供」を「リース譲渡」に改め、「とき」の下に「(当該リース譲渡につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)」を加え、同項ただし書中「資産の販売等」を「リース譲渡」に改め、同条第二項中「、第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「」、「」という。)」及び「、前項の規定にかかわらず」を削り、同条第三項及び第四項中「資産の販売等又は」を削り、同条第五項中「資産の販売等又は」及び「販売又は」を削り、同条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「第一項に規定する長期割賦販売等に該当する資産の販売等」を「リース譲渡」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第八項とする。

  第六十七条第三項中「(次条から第七十条の二まで(税額控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)及び当該」を「と当該」に、「第三章(税額の計算)(第十一条(特定同族会社等の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)を除く。」を「第十条(税率」に改め、「計算した地方法人税の額」の下に「とを合計した金額(次条から第七十条まで(税額控除)並びに同法第十二条(外国税額の控除)及び第十三条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」を加え、同項第二号中「受ける」の下に「同条第一項に規定する」を加える。

  第六十八条第一項中「所得税の額」の下に「(当該所得税の額に係る第六十九条の二第一項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額を除く。)」を加える。

  第六十九条第四項第十五号中「第百三十九条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)」を「第二条第十二号の十九ただし書」に、「租税条約(」を「条約(」に改め、同条第七項中「が、」の下に「租税条約(当該内国法人の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、」を加え、「を定める租税条約以外の租税条約」を「の定めのあるものを除く。)」に改める。

  第六十九条の次に次の一条を加える。

  (分配時調整外国税相当額の控除)

 第六十九条の二 内国法人が各事業年度において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(所得税法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は同法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項及び第三項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

 2 前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得に係る分配時調整外国税相当額については、適用しない。

 3 第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十条の二中「まず」の下に「第六十九条の二(分配時調整外国税相当額の控除)の規定による控除をし、次に」を、「第六十八条」の下に「(所得税額の控除)」を加え、「所得税額等」を「外国税額」に改める。

  第七十二条第三項中「。)中」の下に「「確定した決算」とあるのは「決算」と、」を加え、「、「確定した決算」とあるのは「決算」と」を削り、「とする」を「と、第六十九条の二第三項(分配時調整外国税相当額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする」に改める。

  第二編第一章第三節第二款の次に次の一款を加える。

      第二款の二 電子情報処理組織による申告の特例

  (電子情報処理組織による申告)

 第七十五条の三 特定法人である内国法人は、第七十一条(中間申告)、第七十二条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)若しくは第七十四条(確定申告)又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、中間申告書若しくは確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各事業年度の所得に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。

 2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。

  一 当該事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人

  二 保険業法に規定する相互会社

  三 投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)

  四 特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)

 3 第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

 4 第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

 5 第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載並びに押印については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載及び押印に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

 6 第一項の内国法人の同項の申告については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条(電子情報処理組織による申請等)の規定は、適用しない。

 7 連結子法人が第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度の確定申告書(当該確定申告書に係る修正申告書を含む。)については、第一項及び前項の規定は、適用しない。

  (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

 第七十五条の四 前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。

 2 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項の規定による指定を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。

 4 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。

 5 第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第一項の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を同項の期間として同項の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。

 6 税務署長は、第一項の規定の適用を受けている内国法人につき、前条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、第一項の承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しの処分があつたときは、その処分のあつた日の翌日以後の期間につき、その処分の効果が生ずるものとする。

 7 税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。

 8 第一項の規定の適用を受けている内国法人は、前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の翌日以後の期間については、同項の承認の処分は、その効力を失うものとする。

  第八十条第一項中「から第七十条の二まで(税額控除」を「(所得税額の控除)、第六十九条(外国税額の控除)又は第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除」に改める。

  第八十一条の三第一項中「)の事業年度」を「の通則)の事業年度」に、「(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)、第四十一条(法人税額から控除する外国税額」を「から第四十一条の二まで(法人税額から控除する所得税額等」に改める。

  第二編第一章の二第一節第三款第五目中第八十一条の八の次に次の一条を加える。

  (連結事業年度における分配時調整外国税相当額の損金不算入)

 第八十一条の八の二 連結法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る第八十一条の十五の二第一項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額につき同項の規定の適用を受ける場合には、各連結法人のその支払を受ける収益の分配に係る所得税の額に係る当該分配時調整外国税相当額の合計額は、各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 2 前項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。

  第八十一条の十三第二項中「(次条から第八十一条の十七まで(税額控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)及び当該」を「と当該」に、「第三章(税額の計算)(第十一条(特定同族会社等の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)及び第十五条(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)を除く。」を「第十条(税率」に改め、「計算した地方法人税の額」の下に「とを合計した金額(次条から第八十一条の十六まで(税額控除)並びに同法第十二条(外国税額の控除)及び第十三条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」を加える。

  第八十一条の十四第一項中「所得税の額」の下に「(当該所得税の額に係る第八十一条の十五の二第一項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額を除く。)」を加える。

  第八十一条の十五の次に次の一条を加える。

  (連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)

 第八十一条の十五の二 連結法人が各連結事業年度において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(所得税法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は同法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該連結法人が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、政令で定めるところにより、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。

 2 前項の規定は、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十一条の十七中「まず」の下に「第八十一条の十五の二(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)の規定による控除をし、次に」を、「第八十一条の十四」の下に「(連結事業年度における所得税額の控除)」を加え、「所得税額等」を「外国税額」に改める。

  第八十一条の十八第一項中「第四号」を「第五号」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 第八十一条の十五の二第一項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)の規定による控除をされる金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額

  第八十一条の二十第三項中「とする」を「と、第八十一条の十五の二第二項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」とする」に改める。

  第二編第一章の二第三節第二款の次に次の一款を加える。

      第二款の二 電子情報処理組織による申告の特例

  (電子情報処理組織による申告)

 第八十一条の二十四の二 特定法人である連結親法人は、第八十一条の十九(連結中間申告)、第八十一条の二十(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)若しくは第八十一条の二十二(連結確定申告)又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、連結中間申告書若しくは連結確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする連結親法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。

 2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。

  一 当該連結事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人

  二 保険業法に規定する相互会社

 3 第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

 4 第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

 5 第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載並びに押印については、第一項の連結親法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載及び押印に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

 6 第一項の連結親法人の同項の申告については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条(電子情報処理組織による申請等)の規定は、適用しない。

  (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

 第八十一条の二十四の三 前条第一項の連結親法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。

 2 第七十五条の四第二項から第五項まで(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定は前項の承認について、同条第六項から第八項までの規定は前項の規定の適用を受けている連結親法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「同項の規定の」とあるのは「第八十一条の二十四の三第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定の」と、「第七十四条第一項(確定申告」とあるのは「第八十一条の二十二第一項(連結確定申告」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第八十一条の二十四の三第一項」と、同条第六項中「前条第一項」とあるのは「第八十一条の二十四の二第一項(電子情報処理組織による申告)」と、「第一項の承認」とあるのは「第八十一条の二十四の三第一項の承認」と、同条第八項中「前条第一項」とあるのは「第八十一条の二十四の二第一項」と、「つき第一項」とあるのは「つき第八十一条の二十四の三第一項」と読み替えるものとする。

  第八十一条の二十五の見出しを削り、同条第一項中「次項」を「以下この条」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「場合」の下に「(修正申告書の提出により異動があつた場合に限る。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 連結親法人が、第八十一条の二十四の二第一項(電子情報処理組織による申告)、地方法人税法第十九条の二第一項(電子情報処理組織による申告)又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により第八十一条の二十四の二第一項の申告又は地方法人税法第十九条の二第一項の申告を行つた場合において、財務省令で定めるところにより、これらの申告に係る連結子法人の個別帰属額等及び前項に規定する財務省令で定める書類に記載すべきものとされている事項を第八十一条の二十四の二第一項、同法第十九条の二第一項又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の財務省令で定める方法により提供したときは、当該連結子法人が前項の規定により当該連結事業年度の個別帰属額等を記載した書類に当該事項を記載した同項に規定する財務省令で定める書類を添付して、これを同項に規定する所轄税務署長に提出したものとみなす。

  第八十一条の二十五に次の一項を加える。

 4 連結親法人が、第八十一条の二十四の二第一項、地方法人税法第十九条の二第一項又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により修正申告を行つた場合において、財務省令で定めるところにより、当該修正申告により異動した連結子法人の異動後の個別帰属額等その他参考となるべき事項をこれらの規定に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の財務省令で定める方法により提供したときは、当該連結子法人が前項の規定により当該異動後の個別帰属額等その他参考となるべき事項を記載した書類を同項に規定する所轄税務署長に提出したものとみなす。

  第八十一条の三十一第一項中「から第八十一条の十七まで(税額控除」を「(連結事業年度における所得税額の控除)、第八十一条の十五(連結事業年度における外国税額の控除)又は第八十一条の十六(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除」に改める。

  第百三十九条第一項中「日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約(」を「租税条約(第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。」に、「「租税条約」という」を「同じ」に改め、同条第二項中「おいて、」の下に「租税条約(当該外国法人の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、」を加え、「を定める租税条約以外の租税条約」を「の定めのあるものを除く。)」に、「ときには」を「ときは」に改める。

  第百四十二条第二項中「第四十六条」を「第四十一条の二(分配時調整外国税相当額の損金不算入)、第四十六条」に改め、同条第三項中「の計算」の下に「の通則」を加える。

  第百四十二条の六の次に次の一条を加える。

  (外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)

 第百四十二条の六の二 恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額につき同項の規定の適用を受ける場合には、その支払を受ける収益の分配に係る所得税の額に係る当該分配時調整外国税相当額は、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  第百四十四条中「「所得税の額」とあるのは「所得税の額」を「「第六十九条の二第一項(」とあるのは「第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る」と、「を除く」とあるのは「及び特定所得税の額」に、「については、その額」を「の額」に、「除く。)」を「いう。)を除く」に改める。

  第百四十四条の二第一項中「第三項まで」の下に「及び次条第一項」を加え、同条第五項中「第百三十九条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)」を「第二条第十二号の十九ただし書」に、「租税条約を」を「条約を」に改める。

  第三編第二章第二節中第百四十四条の二の次に次の二条を加える。

  (外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)

 第百四十四条の二の二 恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合(恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(所得税法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は同法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該外国法人が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項及び第三項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、政令で定めるところにより、当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。

 2 前項の規定は、外国法人である人格のない社団等の収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得に係る分配時調整外国税相当額については、適用しない。

 3 第六十九条の二第三項(分配時調整外国税相当額の控除)の規定は、分配時調整外国税相当額につき第一項の規定による控除をする場合について準用する。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (税額控除の順序)

 第百四十四条の二の三 前三条の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条(所得税額の控除)の規定及び第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。

  第百四十四条の四第四項第一号中「これら」と、」の下に「第六十九条の二第三項(分配時調整外国税相当額の控除)(第百四十四条の二の二第三項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)において準用する場合に限る。)及び」を加え、同項第二号中「規定中」の下に「「確定した決算」とあるのは「決算」と、」を加え、「、「確定した決算」とあるのは「決算」と」を削る。

  第百四十四条の六第一項ただし書中「第百三十九条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)」を「第二条第十二号の十九ただし書(定義)」に、「租税条約を」を「条約を」に改める。

  第百四十九条第一項ただし書中「第百三十九条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)」を「第二条第十二号の十九ただし書(定義)」に、「租税条約を」を「条約を」に、「場合には」を「場合は」に改める。

  第百五十一条を次のように改める。

  (外国法人の提出する法人税申告書に係る記名押印)

 第百五十一条 外国法人が法人税申告書(第二条第三十号、第三十一号、第三十三号及び第三十四号(定義)に掲げる申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合には、国税通則法第百二十四条第一項後段(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)に規定する事項のほか、第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名を当該法人税申告書に記載しなければならない。

 2 外国法人が法人税申告書を提出する場合には、国税通則法第百二十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該法人税申告書に押印すべき者は、第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者とする。

  第百六十一条を次のように改める。

 第百六十一条 削除

  別表第一地方住宅供給公社の項の次に次のように加える。

地方税共同機構 地方税法

 (地方法人税法の一部改正) 第三条 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二節 確定申告(第十九条)」を

第二節 確定申告(第十九条)
第二節の二 電子情報処理組織による申告の特例(第十九条の二・第十九条の三)

 に改める。   第三条第一項中「法律(」の下に「第十九条の二及び」を加える。

  第六条第二号イ及び第十二条第三項中「及び第百四十四条の二」を「から第百四十四条の二の三まで」に改める。

  第十二条の次に次の一条を加える。

  (分配時調整外国税相当額の控除)

 第十二条の二 内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十九条の二第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額が当該内国法人の当該課税事業年度の第六条第一号に定める基準法人税額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額から控除する。

 2 連結親法人が各課税事業年度において法人税法第八十一条の十五の二第一項の規定の適用を受ける場合又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度において同項の規定の適用を受ける場合において、当該連結親法人の当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額及び当該連結子法人の当該連結事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額の合計額が当該課税事業年度の第六条第三号に定める基準法人税額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額から控除する。

 3 恒久的施設を有する外国法人が各課税事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額が当該外国法人の当該課税事業年度の第六条第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を超えるときは、政令で定めるところにより、当該課税事業年度の当該法人税の額のみを課税標準法人税額として第十条の規定を適用して計算した場合の地方法人税の額に相当する金額として政令で定める金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の同号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額から控除する。

 4 法人税法第六十九条の二第二項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同法第百四十四条の二の二第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。

 5 第一項から第三項までの規定は、地方法人税確定申告書、修正申告書又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に分配時調整外国税相当額(法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額、同法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額又は同法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)、第一項から第三項までの規定による控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。

 6 前二項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十四条中「前二条」を「前三条」に改め、「まず」の下に「第十二条の二の規定による控除をし、次に」を加える。

  第十五条第一項中「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 第十二条の二第二項の規定による控除をされる金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額

  第十七条第三項中「第十二条第六項」の下に「及び第十二条の二第五項」を加える。

  第十九条第六項第三号中「次条第二項」を「第二十条第二項」に改める。

  第四章第二節の次に次の一節を加える。

     第二節の二 電子情報処理組織による申告の特例

  (電子情報処理組織による申告)

 第十九条の二 特定法人である内国法人は、第十六条(第十項を除く。)、第十七条若しくは前条(第六項を除く。)又は国税通則法第十八条若しくは第十九条の規定により、地方法人税中間申告書若しくは地方法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(以下この項及び第三項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各課税事業年度の第六条第一号又は第三号に定める基準法人税額に対する地方法人税の申告については、第十六条(第十項を除く。)、第十七条及び前条(第六項を除く。)並びに同法第十八条及び第十九条の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。

 2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。

  一 当該課税事業年度開始の時における資本金の額、出資金の額その他これらに類するものとして政令で定める金額が一億円を超える法人

  二 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社

  三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)

  四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)

 3 第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

 4 第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

 5 第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)の記載並びに押印については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載及び押印に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

 6 第一項の内国法人の同項の申告については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条の規定は、適用しない。

 7 連結子法人が法人税法第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する課税事業年度の地方法人税確定申告書(当該地方法人税確定申告書に係る修正申告書を含む。)については、第一項及び前項の規定は、適用しない。

  (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

 第十九条の三 前条第一項の内国法人が、法人税法第七十五条の四第一項の承認又は同法第八十一条の二十四の三第一項の承認を受けている場合には、これらの承認に係る税務署長がこれらの規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。

  第二十三条第一項中「から第十四条まで」を「又は第十三条」に改める。

  第三十条の見出しを「(外国法人の提出する申告書に係る記名押印)」に改め、同条中「法人の提出する」を「外国法人が」に改め、「。第三十五条において同じ」を削り、「修正申告書」の下に「を提出する場合」を加える。

  第三十五条を次のように改める。

 第三十五条 削除

 (相続税法の一部改正)

第四条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条の二第二号中「第二十八条第一項」の下に「(同条第六項又は第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」を加える。

  第一条の三第二項第二号ただし書及び第三号ただし書中「場合には」を「場合は」に改め、同条第三項第三号中「当該相続の開始前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるもの(当該期間引き続き」を「そのいずれの時においても」に改め、「に限る。)」を削る。

  第一条の四第二項第二号ただし書及び第三号ただし書中「場合には」を「場合は」に改め、同条第三項第三号を次のように改める。

  三 非居住贈与者 贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該贈与をした者であつて次に掲げるものをいう。

   イ 当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるものであつて次に掲げるもの

    (1) この法律の施行地に住所を有しなくなつた日前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるもの(当該期間引き続き日本国籍を有していなかつたものに限る。)

    (2) この法律の施行地に住所を有しなくなつた日前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年を超えるもの(当該期間引き続き日本国籍を有していなかつたものに限る。)のうち同日から二年を経過しているもの

   ロ 当該贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの

  第二十八条第一項中「又は」を「、又は」に改め、同条第二項第二号中「場合に」の下に「おいて」を加え、同条第四項中「適用しない」を「、適用しない」に改め、同条に次の三項を加える。

 5 第一条の四第一項第二号ロに掲げる者が短期非居住贈与者(贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該贈与をした者であつて、当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちこの法律の施行地に住所を有しなくなつた日前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年を超えるもの(当該期間引き続き日本国籍を有していなかつたものに限る。)で、同日から二年を経過していないものをいう。次項及び第七項において同じ。)から贈与により財産を取得した場合には、第一項の規定は、適用しない。

 6 前項の規定の適用を受けた者に係る短期非居住贈与者がこの法律の施行地に住所を有しなくなつた日から二年を経過する日までに再びこの法律の施行地に住所を有することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「その年の」とあるのは、「第五項に規定する短期非居住贈与者がこの法律の施行地に住所を有することとなつた日の属する年の」とする。

 7 第五項の規定の適用を受けた者に係る短期非居住贈与者がこの法律の施行地に住所を有しなくなつた日から二年を経過した場合には、同項の規定にかかわらず、当該短期非居住贈与者を第一条の四第三項第三号に規定する非居住贈与者とみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「その年の」とあるのは、「第五項に規定する短期非居住贈与者がこの法律の施行地に住所を有しなくなつた日から二年を経過した日の属する年の」とする。

  第五十九条第四項中「においては」を「には」に改め、同条第五項中「が千」を「が百」に改める。

  第六十六条の次に次の一条を加える。

  (特定の一般社団法人等に対する課税)

 第六十六条の二 一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなつた日から五年を経過していない者を含む。)が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者(以下この条において「被相続人」という。)の相続開始の時における当該特定一般社団法人等の純資産額(その有する財産の価額の合計額からその有する債務の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額をいう。)をその時における当該特定一般社団法人等の同族理事の数に一を加えた数(当該被相続人と同時に死亡した者がある場合において、その死亡した者がその死亡の直前において同族理事である者又は当該特定一般社団法人等の理事でなくなつた日から五年を経過していない者であつて当該被相続人と政令で定める特殊の関係のあるものであるときは、その死亡した者の数を加えるものとする。)で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものと、当該特定一般社団法人等は個人とそれぞれみなして、当該特定一般社団法人等に相続税を課する。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人(被相続人の相続開始の時において公益社団法人又は公益財団法人、法人税法第二条第九号の二(定義)に規定する非営利型法人その他の政令で定める一般社団法人又は一般財団法人に該当するものを除く。)をいう。

  二 同族理事 一般社団法人等の理事のうち、被相続人又はその配偶者、三親等内の親族その他の当該被相続人と政令で定める特殊の関係のある者をいう。

  三 特定一般社団法人等 一般社団法人等であつて次に掲げる要件のいずれかを満たすものをいう。

   イ 被相続人の相続開始の直前における当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が二分の一を超えること。

   ロ 被相続人の相続の開始前五年以内において当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が二分の一を超える期間の合計が三年以上であること。

 3 第一項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合には、当該特定一般社団法人等の相続税の額については、政令で定めるところにより、前条第四項において準用する同条第一項又は第二項の規定により当該特定一般社団法人等に課された贈与税及び相続税の税額を控除する。

 4 第一項の規定の適用がある場合における第一条の三の規定の適用については、同項の特定一般社団法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

 5 第一項の規定の適用がある場合において、同項の特定一般社団法人等が被相続人に係る相続の開始前三年以内に当該被相続人から贈与により取得した財産の価額については、第十九条第一項の規定は、適用しない。

 6 第一項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合における第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (消費税法の一部改正)

第五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「及び」の下に「第四十六条の二並びに」を加える。

  第十六条の見出し中「長期割賦販売等」を「リース譲渡」に改め、同条第一項中「延払条件付販売等に」を「リース譲渡に」に改め、「に規定する延払条件付販売等」を削り、「長期割賦販売等」を「リース譲渡」に改め、同条第二項及び第四項中「長期割賦販売等」を「リース譲渡」に改める。

  第四十六条の次に次の二条を加える。

  (電子情報処理組織による申告の特例)

 第四十六条の二 特定法人である事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、第四十二条、第四十三条若しくは前二条又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、中間申告書若しくは確定申告書等若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(同条第三項に規定する修正申告書をいう。第五十六条において同じ。)(以下この項及び第三項並びに次条第一項において「納税申告書等」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書等に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書等に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされている事項(第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第一項及び第六項において同じ。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。

 2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる事業者をいう。

  一 当該事業年度開始の時における資本金の額、出資の金額その他これらに類するものとして政令で定める金額が一億円を超える法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人を除く。)

  二 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社

  三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)

  四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)

  五 国又は地方公共団体

 3 第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書等により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

 4 第一項の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

 5 第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載並びに押印については、第一項の事業者は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載及び押印に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

 6 第一項の事業者の同項の申告については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条(電子情報処理組織による申請等)の規定は、適用しない。

  (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

 第四十六条の三 前条第一項の事業者が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。

 2 前項の承認を受けようとする事業者は、同項の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項の規定による指定を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(第四十六条第一項の規定による申告書にあつては、当該申告書が第四十五条第一項の規定による申告書であるとした場合の提出期限)の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。

 4 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

 5 第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第一項の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を同項の期間として同項の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。

 6 税務署長は、第一項の規定の適用を受けている事業者につき、電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項の承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しの処分があつたときは、その処分のあつた日の翌日以後の期間につき、その処分の効果が生ずるものとする。

 7 税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

 8 第一項の規定の適用を受けている事業者は、前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の翌日以後の期間については、同項の承認の処分は、その効力を失うものとする。

  第五十六条第一項中「(国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「同法第二十五条」を「国税通則法第二十五条」に改める。

  第六十四条第三項中「犯罪」の下に「(第一項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとした者に係るものを除く。)」を加え、「若しくは保税地域から引き取られる課税貨物」を削り、「これらの規定」を「前二項」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の犯罪(同項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとした者に係るものに限る。)に係る保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額の十倍が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額の十倍に相当する金額以下とすることができる。

  第六十七条第二項中「第四項」を「第五項」に改める。

  別表第三第一号の表地方住宅供給公社の項の次に次のように加える。

地方税共同機構 地方税法

  別表第三第一号の表保険契約者保護機構の項中「(平成七年法律第百五号)」を削る。  (たばこ税法の一部改正)

第六条 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号を次のように改める。

  一 喫煙用の製造たばこ

   イ 紙巻たばこ

   ロ 葉巻たばこ

   ハ パイプたばこ

   ニ 刻みたばこ

   ホ 加熱式たばこ

  第八条に次の二項を加える。

 2 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充填されたもの(製造たばこ製造者その他の政令で定める者以外の者がその製造場から移出するものを除く。)は、製造たばことみなして、この法律を適用する。この場合において、製造たばこの区分は加熱式たばことする。

 3 前項の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具については、当該加熱式たばこの喫煙用具の製造者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなす。

  第十条第二項中「前項の製造たばこ」の下に「(加熱式たばこを除く。)」を加え、「第一種の製造たばこ」を「紙巻たばこ」に改め、同項の表中「第二種」を「葉巻たばこ」に、「第三種」を「パイプたばこ」に、「第四種」を「刻みたばこ」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項に定めるもののほか、これら」に改め、「重量」の下に「又は金額」を、「計算」の下に「、前項第二号ロに掲げる加熱式たばこに係る同号ロに定める金額の計算その他前二項の規定の適用」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。

  一 加熱式たばこの重量(フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法

  二 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法

   イ 製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる時に小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項(小売定価の認可)の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額(ロ(1)において「消費税等相当額」という。)を除く。)

   ロ イに掲げるもの以外の加熱式たばこ 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該加熱式たばこを販売する者(当該加熱式たばこの製造者を除く。)の当該販売に係る通常の利潤及び費用に相当する金額並びに当該加熱式たばこに課されるべきたばこ税、地方税法第二章第五節に規定する道府県たばこ税及び同法第三章第四節に規定する市町村たばこ税に相当する金額の合計額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額

    (1) 製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこ 当該加熱式たばこの製造者が当該移出した加熱式たばこの製造及び販売につき要した費用又は通常要すべき費用に、当該加熱式たばこに係る当該製造者の通常の利潤に相当する金額を加算した金額(消費税等相当額を除く。)

    (2) 保税地域から引き取られる加熱式たばこ 当該加熱式たばこにつき関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格に当該加熱式たばこに係る関税の額(関税法第二条第一項第四号の二に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額

  第十一条第一項中「五千三百二円」を「六千八百二円」に改め、同条第二項中「一万千四百二十四円」を「一万四千四百二十四円」に改める。

  第十二条第一項及び第二項中「掲げる場所」を「定める場所」に改め、同条第三項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項各号中「とき。」を「とき」に改め、同条第四項中「掲げる」を「定める」に、「手続」を「ところ」に改め、同条第六項から第八項までの規定中「掲げる場所」を「定める場所」に改める。

  第十二条の次に次の一条を加える。

  (未納税移出に関する特例)

 第十二条の二 前条第一項の規定に該当する製造たばこの移入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該製造たばこにつき、当該移出をした日の属する月分に係る第十七条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより、当該製造たばこが前条第一項各号に掲げる製造たばこに該当すること及び当該製造たばこが当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定を適用する。

  一 当該製造たばこを移出した者と当該製造たばこを当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所

  二 前号の規定に該当するもののほか、当該製造たばこ製造者が移出する当該製造たばこが継続して移入される場所で、当該製造たばこ製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの

 2 前条第七項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する製造たばこを継続して移入する場所であり、かつ、当該製造たばこを移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。

 3 第一項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につきたばこ税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。

 4 税務署長は、第一項第二号又は第二項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又はたばこ税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

 5 第一項第二号又は第二項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

 6 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十四条第三項中「掲げる」を「定める」に改める。

  第二十六条中「があつた場合においては、相続人は、被相続人」を「(包括遺贈を含む。)があつた場合においては、相続人(包括受遺者を含む。)は、被相続人(包括遺贈者を含む。)」に改める。

 (揮発油税法の一部改正)

第七条 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「第十六条の四第四項」を「第十六条の五第四項」に改める。

  第十四条第一項中「掲げる場所」を「定める場所」に改め、同項第二号中「行なう」を「行う」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 揮発油の販売業者が譲渡するための航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第二号に規定する航空機燃料に該当する揮発油 当該揮発油の蔵置場(同号の用途に供される場所に該当するものを除く。)

  第十四条第二項中「掲げる場所」を「定める場所」に、「添附しない」を「添付しない」に改め、同条第三項中「添附する」を「添付する」に、「掲げる日」を「定める日」に改め、同項各号中「とき。」を「とき」に改め、同条第四項中「掲げる」を「定める」に、「手続」を「ところ」に、「もより」を「最寄り」に改め、同条第五項中「第一項第四号」を「第一項第五号」に改め、「特に」を削り、同条第六項中「掲げる」を「定める」に改め、同条第七項中「掲げる場所」を「定める場所」に、「同項第四号」を「同項第五号」に改め、同条第八項中「掲げる」を「定める」に改める。

  第十四条の二の見出しを「(未納税引取り)」に改め、同条第一項中「掲げる場所」を「定める場所」に、「手続」を「ところ」に改め、同項ただし書中「場合には」を「場合は」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 揮発油の販売業者が譲渡するための航空機燃料税法第二条第二号に規定する航空機燃料に該当する揮発油 当該揮発油の蔵置場(同号の用途に供される場所に該当するものを除く。)

  第十四条の二第二項中「掲げる」を「定める」に改め、同条第四項中「掲げる」を「定める」に改め、「特に」を削り、同条第五項中「掲げる」を「定める」に改め、同条第八項中「掲げる」を「定める」に、「手続」を「ところ」に改め、同条を第十四条の三とする。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (未納税移出に関する特例)

 第十四条の二 前条第一項の規定に該当する揮発油の移入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより、当該揮発油が前条第一項各号に掲げる揮発油に該当すること及び当該揮発油が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定を適用する。

  一 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所

  二 前号の規定に該当するもののほか、当該揮発油の製造者が移出する当該揮発油が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの

 2 前条第七項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。

 3 第一項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。

 4 税務署長は、第一項第二号又は第二項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

 5 第一項第二号又は第二項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

 6 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十五条第二項中「添附しない」を「添付しない」に改め、同条第三項中「同条第四項」を「、同条第四項」に、「掲げる」を「定める」に改める。

  第十六条の三第一項中「(昭和四十七年法律第七号)」を削り、同条第二項中「添附しない」を「添付しない」に改め、同条第五項ただし書中「手続」を「ところ」に改め、同条第六項ただし書中「掲げる」を「定める」に改める。

  第十六条の四第一項中「前条第一項」を「第十六条の三第一項」に、「手続」を「ところ」に改め、同条第二項中「第十四条の二第二項」を「第十四条の三第二項」に改め、同条第三項中「第十四条の二第二項」を「第十四条の三第二項」に改め、同項ただし書中「前条第六項本文」を「第十六条の三第六項本文」に改め、同条第四項中「第十四条の二第八項」を「第十四条の三第八項」に、「、第一項」を「第一項」に、「前条第五項」を「第十六条の三第五項」に改め、同条を第十六条の五とする。

  第十六条の三の次に次の一条を加える。

  (移出に係る航空機燃料用揮発油の免税に関する特例)

 第十六条の四 前条第一項に規定する揮発油の移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該揮発油の移出に関する明細書を添付し、かつ、政令で定めるところにより、当該揮発油が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、前条第二項本文の規定にかかわらず、同条第一項の規定を適用する。

  一 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所

  二 前号の規定に該当するもののほか、当該揮発油の製造者が移出する当該揮発油が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの

 2 前条第四項において準用する第十四条第七項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。

 3 第十四条の二第三項の規定は第一項第二号又は前項の承認の申請があつた場合について、同条第四項の規定は同号又は前項の承認を受けた者について、同条第五項の規定は同号又は前項の規定の適用を受ける必要がなくなつたときについて、それぞれ準用する。

 4 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十四条中「第十六条の四第一項」を「第十六条の五第一項」に改める。

  第二十八条第四号中「第十六条の四第四項」を「第十六条の五第四項」に改める。

 (石油ガス税法の一部改正)

第八条 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の次に次の一条を加える。

  (移出に係る課税石油ガスの特定用途免税に関する特例)

 第十二条の二 前条第一項の規定に該当する課税石油ガスの移入をした同項に規定する用途に供する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該課税石油ガスにつき、当該移出をした日の属する月分の第十六条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に当該課税石油ガスの移出に関する明細書を添付し、かつ、政令で定めるところにより、当該課税石油ガスが当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、前条第二項本文の規定にかかわらず、同条第一項の規定を適用する。

  一 当該課税石油ガスを移出した者と当該課税石油ガスを当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所

  二 前号の規定に該当するもののほか、当該石油ガスの充てん者が移出する当該課税石油ガスが継続して移入される場所で、当該石油ガスの充てん者が、政令で定めるところにより、当該移出をする石油ガスの充てん場の所在地(第八条ただし書の規定の適用がある場合にあつては、同条ただし書の規定による納税地)の所轄税務署長の承認を受けたもの

 2 前条第四項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する課税石油ガスを継続して移入する場所であり、かつ、当該課税石油ガスを移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。

 3 第一項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき石油ガス税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。

 4 税務署長は、第一項第二号又は第二項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は石油ガス税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

 5 第一項第二号又は第二項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

 6 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十三条第一項中「前条第一項」を「第十二条第一項」に、「手続」を「ところ」に改め、同条第四項中「特に」を削り、同条第五項ただし書中「前条第七項本文」を「第十二条第七項本文」に改め、同条第六項中「手続」を「ところ」に改め、同条第七項中「前条第五項」を「第十二条第五項」に改める。

 (石油石炭税法の一部改正)

第九条 石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項及び第二項中「掲げる場所」を「定める場所」に改め、同条第三項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項各号中「とき。」を「とき」に改め、同条第四項中「掲げる」を「定める」に、「手続」を「ところ」に改め、同条第六項から第八項までの規定中「掲げる場所」を「定める場所」に改める。

  第十条の次に次の一条を加える。

  (未納税移出に関する特例)

 第十条の二 前条第一項の規定に該当する原油、ガス状炭化水素又は石炭の移入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、当該移出をした日の属する月分に係る第十三条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が前条第一項各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭に該当すること及び当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定を適用する。

  一 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者と当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所

  二 前号の規定に該当するもののほか、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が移出する当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が継続して移入される場所で、当該採取者が、政令で定めるところにより、当該移出をする採取場(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの

 2 前条第七項の場合において、同条第一項各号に定める場所が同条第七項に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭を継続して移入する場所であり、かつ、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、前条第七項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。

 3 第一項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき石油石炭税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。

 4 税務署長は、第一項第二号又は第二項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は石油石炭税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

 5 第一項第二号又は第二項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

 6 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十一条第三項中「前条第三項」を「第十条第三項」に、「同条第四項」を「、同条第四項」に、「掲げる」を「定める」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「はり付け」を「貼付け」に、「最初に到来する」を「の各課税期間(」に改め、「期間」の下に「をいう。以下この条において同じ。)」を加え、同条第三項中「同項の期間内」を「課税期間」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、既に当該表示をしている預貯金通帳等については、この限りでない。

  第十二条第四項中「同項の期間内」を「課税期間内」に、「当該期間の」を「当該課税期間の」に、「当該期間内」を「当該課税期間内」に改め、同条第五項中「同項に規定する期間」を「課税期間ごとに、当該課税期間」に改め、同条第七項を次のように改める。

 7 第一項の承認を受けている者は、当該承認に係る預貯金通帳等につき同項の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。

  別表第二地方住宅供給公社の項の次に次のように加える。

地方税共同機構 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)

  別表第三の文書名の欄中「第四十二条第一項」を「第五十四条第一項」に、「第十七号並びに第十八号」を「第十八号並びに第十九号(業務の範囲)」に、「(業務の範囲)に掲げる業務」を「の業務」に改め、「同法附則第五条(公団の工業再配置等業務に係る業務の特例)の業務(同条第一項第五号ロ及びハに掲げる業務を除く。)、同法附則第六条(公団の産炭地域経過業務に係る業務の特例)の業務、」を削り、「の業務並びに同法附則第八条の二第一項」を「、第八条の二第一項」に改める。  (国税通則法の一部改正)

第十一条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十四条第二項中「延滞税の額の計算」を「延滞税」に改め、同条第三項中「(延滞税の属する税目)」を「、第六十一条第二項(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)」に、「行なわれた」を「行われた」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第六十一条第二項中「前項の規定にかかわらず、前条第二項に規定する期間から次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正により納付すべき国税その他の政令で定める国税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「利子税の額の計算の基礎となる期間から当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第六十四条第一項(利子税)の提出期限前である場合には、当該提出期限)の翌日から法定申告期限までの期間」と読み替えるものとする。

  第七十四条の二第一項中「又はその」を「若しくは輸出物品(同法第八条第一項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)に規定する物品をいう。第四号イにおいて同じ。)又はこれらの」に改め、同項第一号イ中「非居住者に対する準用」を「申告、納付及び還付」に改め、同号ロ中「支払調書」の下に「及び支払通知書」を加え、同項第四号イ中「引き取る者」の下に「又は輸出物品を消費税法第八条第一項に規定する方法により購入したと認められる者」を加える。

  第百五条第一項ただし書中「差し押さえた財産」の下に「(国税徴収法第八十九条の二第四項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する特定参加差押不動産を含む。)」を加え、同条第四項中「及び第四十四条(徴収の所轄庁)」を「(国税の徴収の所轄庁)及び第四十四条(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)」に改める。

 (国税徴収法の一部改正)

第十二条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第八十六条第二項中「参加差押」」を「参加差押え」」に、「参加差押を」を「参加差押えを」に改め、同条第三項中「参加差押」を「参加差押え」に改め、同条第四項中「差押の通知」を「差押えの通知」に、「参加差押」を「参加差押え」に改める。

  第八十七条第一項中「掲げる時」を「定める時」に、「さかのぼつて」を「遡つて」に改め、同条第二項中「差し押さえた自動車等の占有」を「自動車、建設機械又は小型船舶の差押え」に改め、「また」を削り、同条第三項中「参加差押」を「参加差押え」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

  第八十八条の見出し及び同条第一項中「参加差押」を「参加差押え」に改め、同条第二項中「参加差押」を「参加差押え」に、「まつ消」を「抹消」に改め、同条第三項及び第四項中「参加差押」を「参加差押え」に改める。

  第八十九条第一項中「以下この節において同じ。」を「)又は次条第四項に規定する特定参加差押不動産(以下この節において「差押財産等」という。」に改め、同条第三項中「差押財産」を「差押財産等」に改める。

  第八十九条の次に次の三条を加える。

  (参加差押えをした税務署長による換価)

 第八十九条の二 参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る不動産(以下「参加差押不動産」という。)が第八十七条第三項(参加差押えの効力)の規定による催告をしてもなお換価に付されないときは、同項の滞納処分をした行政機関等の同意を得て、参加差押不動産につき換価の執行をする旨の決定(以下「換価執行決定」という。)をすることができる。ただし、参加差押不動産につき強制執行若しくは担保権の実行としての競売が開始されているとき、又は国税に関する法律の規定で換価をすることができないこととするものの適用があるときは、この限りでない。

 2 前項の滞納処分をした行政機関等は、同項の参加差押えをした税務署長による換価の執行に係る同意の求めがあつた場合において、その換価の執行を相当と認めるときは、これに同意するものとする。ただし、同項の滞納処分による差押えに係る不動産につき既に他の参加差押えをした行政機関等による換価の執行に係る同意をしているときは、この限りでない。

 3 換価執行決定は、第一項の参加差押えをした税務署長による換価の執行に係る同意をした行政機関等(以下「換価同意行政機関等」という。)に告知することによつてその効力を生ずる。

 4 換価執行決定をした税務署長(次条において「換価執行税務署長」という。)は、速やかに、その旨を滞納者及び参加差押不動産(換価執行決定をしたものに限る。以下「特定参加差押不動産」という。)につき交付要求をした者に通知しなければならない。

  (換価執行決定の取消し)

 第八十九条の三 換価執行税務署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、換価執行決定を取り消さなければならない。

  一 換価執行決定に係る参加差押え(以下「特定参加差押え」という。)を解除したとき。

  二 換価同意行政機関等の滞納処分による差押え(政令で定めるものを除く。次条において「特定差押え」という。)が解除されたとき。

  三 特定参加差押不動産の価額が特定参加差押えに係る滞納処分費及び特定参加差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなつたとき。

  四 前三号に準ずるものとして政令で定めるとき。

 2 換価執行税務署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、換価執行決定を取り消すことができる。

  一 特定参加差押えに係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消し、特定参加差押不動産の価額の増加その他の理由により、その価額が特定参加差押えに係る国税及びこれに先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。

  二 滞納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押さえたとき。

  三 特定参加差押不動産について、三回公売に付しても入札等がなかつた場合において、その特定参加差押不動産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ、随意契約による売却の見込みがないと認められるとき。

  四 前三号に準ずるものとして政令で定めるとき。

 3 前二項の規定により換価執行決定を取り消した税務署長は、速やかに、その旨を滞納者、換価同意行政機関等及び特定参加差押不動産につき交付要求をした者(第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による換価執行決定の取消しにあつては、滞納者及び特定参加差押不動産につき交付要求をした者)に通知しなければならない。

 4 特定参加差押不動産については、換価同意行政機関等が行う公売その他滞納処分による売却のための手続は、第一項又は第二項の規定により換価執行決定が取り消された後でなければ、することができない。

  (換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)

 第八十九条の四 特定差押えが解除された場合において、前条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による換価執行決定の取消しに係る参加差押えにつき第八十七条第一項(参加差押えの効力)の規定により差押えの効力が生ずるとき(次に掲げる場合を除く。)は、当該換価執行決定の取消しをした税務署長は、当該換価執行決定に基づき行つた換価手続を当該差押えによる換価手続とみなして、当該差押えに係る不動産(以下この条において「差押不動産」という。)につき換価を続行することができる。

  一 差押不動産につき強制執行又は担保権の実行としての競売が開始されている場合

  二 当該税務署長が行つた当該換価執行決定の取消しに係る参加差押えよりも先にされた交付要求がある場合

  三 特定差押えが解除される前に特定参加差押不動産を換価したとすれば消滅する権利で、差押不動産の換価に伴い消滅しないものがある場合

  第九十三条中「差押財産」を「差押財産等」に改める。

  第九十四条第一項中「差押財産」を「差押財産等」に改め、同条第二項中「せり売」を「競り売り」に改める。

  第九十五条第一項中「差押財産」を「差押財産等」に改める。

  第九十六条第一項に次の一号を加える。

  三 換価同意行政機関等

  第九十六条第二項中「債権現在額申立書の提出」を「債権額の確認方法」に改める。

  第九十八条第一項及び第百二条中「差押財産」を「差押財産等」に改める。

  第百三条の見出しを「(競り売り)」に改め、同条第一項中「せり売」を「競り売り」に、「差押財産」を「差押財産等」に、「買受」を「買受け」に、「申込」を「申込み」に改め、同条第二項中「せり売人」を「競り売り人」に、「差押財産」を「差押財産等」に、「せり売を」を「競り売りを」に改め、同条第三項中「差押財産」を「差押財産等」に、「せり売」を「競り売り」に改める。

  第百九条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「差押財産」を「差押財産等」に改め、同項第三号中「売却決定の取消」を「買受代金の納付の期限等」に改め、同条第三項中「差押財産」を「差押財産等」に改め、同条第四項中「公売通知等の例外」を「再公売」に、「差押財産」を「差押財産等」に、「最高価申込者等の通知等」を「入札又は競り売りの終了の告知等」に改める。

  第百十七条の見出し中「国税」を「国税等」に改め、同条中「国税」の下に「(特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税若しくは公課)」を加える。

  第百二十四条第一項中「また」を削り、同条第二項中「引受」を「引受け」に改め、同項第一号中「差押」を「差押え」に改め、「国税」の下に「(特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る地方税又は公課を含む。)」を加える。

  第百二十六条中「差押財産」を「差押財産等」に改める。

  第百二十八条第一項第一号中「差押財産」の下に「又は特定参加差押不動産(次条第一項第三号及び第百三十六条(滞納処分費の範囲)において「差押財産等」という。)」を加え、同条第二項中「差押財産」を「差押財産等」に、「按分(あんぶん)して」を「按(あん)分して」に改める。

  第百二十九条第一項第一号中「国税」の下に「(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税)」を加え、同項第二号中「公課」の下に「(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、差押えに係る国税、地方税及び公課を含む。)」を加え、同項第三号中「差押財産」を「差押財産等」に改め、同項第四号中「第三者の損害賠償請求権等への配当」を「引渡命令を受けた第三者等の権利の保護」に、「自動車等についての準用規定」を「自動車、建設機械又は小型船舶の差押え」に改める。

  第百三十六条中「の差押」を「の差押え」に、「差押財産」を「差押財産等」に、「差し押えた」を「差し押さえた」に、「取立」を「取立て」に改める。

  第百八十二条第二項中「差し押さえた財産」を「差押財産」に改め、同条第三項中「差し押さえた財産」を「差押財産又は参加差押不動産」に改める。

  第百八十三条第二項及び第三項中「差し押さえた財産」を「差押財産」に改め、同条第四項中「差し押さえた財産」を「差押財産又は参加差押不動産」に改める。

 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正)

第十三条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号ロ及びハ中「場所」の下に「その他これに準ずるもの」を加え、同条第七号を削り、同条第八号を同条第七号とし、同条第九号を同条第八号とする。

  第四条の次に次の一条を加える。

  (国内事業所等に関する所得税法等の特例)

 第四条の二 外国居住者等については、所得税法第二条第一項第八号の四及び法人税法第二条第十二号の十九中「次に掲げるものを」とあるのは、「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第二条第六号(定義)に規定する国内事業所等を」として、所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定及びこの章の規定を適用する。

  第七条第一項第一号を削り、同項第二号中「並びに国内事業所等に帰せられるもの」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号中「及び国内事業所等に帰せられるもの」を削り、同号を同項第二号とし、同項第四号中「及び国内事業所等に帰せられるもの」を削り、同号を同項第三号とし、同項第五号中「及び国内事業所等に帰せられるもの」を削り、同号を同項第四号とし、同条第二項第一号を削り、同項第二号中「並びに国内事業所等に帰せられるもの」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号中「及び国内事業所等に帰せられるもの」を削り、同号を同項第二号とし、同項第四号中「及び国内事業所等に帰せられるもの」を削り、同号を同項第三号とし、同項第五号中「及び国内事業所等に帰せられるもの」を削り、同号を同項第四号とし、同条第九項第二号中「昭和三十七年法律第百四十四号。」を削り、同条第二十一項及び第二十二項中「に該当する恒久的施設」及び「(当該恒久的施設に帰せられるべきものに限る。)」を削り、「の恒久的施設」を「の国内事業所等」に改め、同条第二十三項中「に該当する恒久的施設」を削り、「恒久的施設の」を「国内事業所等の」に改める。

  第十条第一項中「に該当する恒久的施設」を削り、「と恒久的施設」を「と国内事業所等」に改める。

  第二十条第一項中「に該当する恒久的施設以外の恒久的施設」を削り、「ものに限る」を「ものを除く」に改め、同条第二項中「、第二条第六号イに掲げる国内事業所等に帰せられるもの」を削り、同条第三項中「及び第二条第六号イに掲げる国内事業所等に帰せられるもの」を削る。

  第三十一条第二項及び第四項中「に該当する恒久的施設」を削る。

  第三十七条第一項中「恒久的施設(」及び「に該当するものに限る。以下この項において「特定恒久的施設」という。)」を削り、「と特定恒久的施設」を「と国内事業所等」に改める。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第十四条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項、第四項及び第六項中「第百四十四条の二」を「第百四十四条の二の三」に改める。

  第八条の二第二号中「この条」を「この項」に改め、同条第三号中「この条」を「この項」に改め、「とき」の下に「(事後に次項の規定による同意を得て使用されるときを除く。)」を加え、同条に次の二項を加える。

 2 財務大臣は、租税条約等に定めるところにより、当該租税条約等に係る相手国等税務当局からの要請があつたときは、前項の規定により提供した情報を当該要請に係る当該租税条約等の相手国等の刑事事件(当該相手国等の租税に関する刑事事件その他当該相手国等税務当局が調査を行う犯則事件を除く。以下この項において同じ。)の捜査又は審判(以下この項において「捜査等」という。)に使用することについて同意をすることができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  一 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。

  二 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

  三 当該同意をすることが我が国の租税に関する法令の執行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

 3 財務大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を受けなければならない。

  第九条第一項中「前条」を「前条第一項」に改める。

  第十条の二、第十条の三第一項及び第十条の三の三中「第八条の二」を「第八条の二第一項」に改める。

  第十一条第四項の表国税徴収法の項中「一部の納付」を「納付」に、「一部の任意提供」を「任意提供」に改め、「提供をいう」の下に「。第八十九条の三第二項第一号(換価執行決定の取消し)において同じ」を加え、

 「

第九十条第三項後段 ときにおいても、また同様とする ときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない

 」  を「

第八十九条の三第二項第一号 納付、充当、更正の一部の取消し 任意提供
第九十条第三項後段 ときにおいても、また同様とする ときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない

 」に改め、「。第百五十九条第一項」の下に「(保全差押え)」を加える。  (租税特別措置法の一部改正)

第十五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十七条の九の五」を「第三十七条の九」に、「第四十一条の四」を「第四十一条の三の三」に、「認定農地所有適格法人等」を「認定農地所有適格法人」に、「第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の三)」を

第六節の二 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例(第六十六条の二の二)
第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の三)

 に、「第二十節 削除」を「第二十節 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例(第六十八条の八十六)」に、「第六十八条の百十一」を「第六十八条の百十二」に改める。   第三条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 一般利子等の支払を受ける居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する所得税法第九十三条及び第百六十五条の五の三の規定の適用については、同法第九十三条第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配(一般利子等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等をいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「第百七十六条第三項に」と、同法第百六十五条の五の三第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配(一般利子等を除く。以下この項において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「同条第三項に」とする。

  第四条の五第六項中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。

  第五条の二第七項第四号及び第五条の三第四項第四号中「第百六十二条第一項」を「第二条第一項第八号の四ただし書」に、「租税条約」を「条約」に改める。

  第八条の二中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する第九条の六の三及び第九条の六の四の規定の適用については、第九条の六の三第三項及び第九条の六の四第三項中「剰余金の配当の」とあるのは、「剰余金の配当(第八条の二第一項の規定の適用を受けた同項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等を除く。以下この項において同じ。)の」とする。

  第八条の四第一項第一号中「及び第九条の三第三号」を「、第九条の三第三号及び第九条の三の二第三項第三号」に、「及び第九条の三の二第一項第三号」を「並びに第九条の三の二第一項第三号及び第三項第三号」に改め、同条第三項第四号中「、第九十五条」を「、第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三」に、「第九十五条及び第百六十五条の六中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」」を「第九十三条第一項中「収益の分配の支払を受ける場合」とあるのは「収益の分配若しくは特定法人の配当等(租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当、同法第九条の六の二第一項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等、特定目的信託の受益権の剰余金の配当又は同法第九条の六の四第一項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当をいう。以下同じ。)の支払又は同法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「特定上場株式等の配当等」という。)の交付を受ける場合(当該収益の分配、当該特定法人の配当等又は当該特定上場株式等の配当等について同法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に限る。)」と、「同項」とあるのは「第百七十六条第三項」と、「金額(」とあるのは「金額、当該特定法人の配当等に係る特定法人調整外国税相当額(同法第九条の六第三項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額、同法第九条の六の二第三項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額、同法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額及び同法第九条の六の四第三項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額をいう。以下同じ。)及び当該特定上場株式等の配当等に係る同法第九条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「特定調整外国税相当額」という。)(」と、「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法第九十五条第一項中「その年分の所得税の額の」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定による所得税の額の」と、「をその年分の所得税の額」とあるのは「をその年分の所得税の額及び同項の規定による所得税の額」と、同条第二項及び第三項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法第百六十五条の五の三第一項中「の支払を受ける場合(恒久的施設帰属所得に該当するものの支払」とあるのは「若しくは特定法人の配当等の支払又は特定上場株式等の配当等の交付を受ける場合(恒久的施設帰属所得に該当するものの支払又は交付を受ける場合であり、かつ、当該収益の分配、当該特定法人の配当等又は当該特定上場株式等の配当等について租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定の適用」と、「同項に」とあるのは「第百七十六条第三項に」と、「金額(」とあるのは「金額、当該特定法人の配当等に係る特定法人調整外国税相当額及び当該特定上場株式等の配当等に係る特定調整外国税相当額(」と、「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同条第三項中「所得税の額、」とあるのは「所得税の額、租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する」と、「又は」とあるのは「又は同項の規定により準じて計算する」と、同法第百六十五条の六第一項中「その年分の所得税の額の」とあるのは「その年分の所得税の額並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定による所得税の額の」と、「をその年分の所得税の額」とあるのは「をその年分の所得税の額及び同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同条第二項及び第三項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同条第八項中「所得税の額、」とあるのは「所得税の額、租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する」と、「又は」とあるのは「又は同項の規定により準じて計算する」」に改める。

  第八条の五第一項中「除外したところにより、同法」を「除外し、かつ、同法第九十三条第一項又は第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額(以下この項及び次項において「分配時調整外国税相当額」という。)の計算上当該利子等又は配当等に係る分配時調整外国税相当額を除外したところにより、同法第九十三条第一項、」に、「の規定及び」を「及び第百六十五条の五の三第一項の規定並びに」に改め、同条第二項中「並びに」を「、同項の規定に該当する」に、「の額」を「の額並びに同項の規定に該当する分配時調整外国税相当額」に改める。

  第九条第一項第六号中「資産の流動化に関する法律」を「特定目的会社(資産の流動化に関する法律」に、「から」を「をいう。第九条の三の二第三項第二号において同じ。)から」に改める。

  第九条の三の二第一項中「及び第四項」を「及び第八項」に、「(第四項」を「(第三項及び第八項」に改め、「する金額」の下に「(第三項の規定により控除する同項各号に定める金額がある場合には、当該金額その他の政令で定める金額を加算した金額)」を加え、同条第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の三項を加える。

 5 第三項の規定の適用がある場合における所得税法第百七十条、第百七十五条及び第百七十九条の規定の適用については、同法第百七十条、第百七十五条第一号及び第二号並びに第百七十九条第一号及び第三号中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額(租税特別措置法第九条の三の二第三項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された同項各号に定める金額を控除した金額)」とする。

 6 第三項の規定の適用がある場合において、上場株式等の配当等の交付を受ける者が個人であるときは、当該個人に対する所得税法の規定の適用については、同法第九十三条第一項中「収益の分配の支払を受ける場合」とあるのは「収益の分配の支払又は租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)の交付を受ける場合(当該収益の分配又は上場株式等の配当等について同法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合を除く。)」と、「同項」とあるのは「第百七十六条第三項」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る同法第九条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額(以下「上場株式配当等控除額」という。)のうち所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「調整対象外国税相当額」という。)(」と、同法第百二十条第一項第五号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)中「金額。」とあるのは「金額とし、上場株式等の配当等の交付を受けた場合には、当該上場株式等の配当等(租税特別措置法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る上場株式配当等控除額のうち所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を加算した金額とする。」と、同法第百六十五条の五の三第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付」と、「支払を受ける場合に限る」とあるのは「支払又は交付を受ける場合に限るものとし、当該収益の分配又は上場株式等の配当等について租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合を除く」と、「同項に」とあるのは「第百七十六条第三項に」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」とする。

 7 第三項の規定の適用がある場合において、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第一項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法第六十八条第一項中「を除く」とあるのは「(租税特別措置法第九条の三の二第三項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額(以下「上場株式配当等控除額」という。)のうち所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「調整対象外国税相当額」という。)を除く。)を除くものとし、当該内国法人が交付を受ける租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)に係る上場株式配当等控除額のうち所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額(以下「調整対象所得税相当額」という。)を加える」と、同法第六十九条の二第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」と、同法第八十一条の十四第一項中「を除く」とあるのは「(調整対象外国税相当額を除く。)を除くものとし、当該連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る調整対象所得税相当額を加える」と、同法第八十一条の十五の二第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」とし、当該外国法人にあつては、同法第百四十四条中「第六十八条(」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えて適用する第六十八条(」と、「第六十八条第一項」とあるのは「同項の規定により読み替えて適用する第六十八条第一項」と、「除く」とあるのは「除くもの」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」と、同法第百四十四条の二の二第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付」と、「ものの支払」とあるのは「ものの支払又は交付」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」とする。

  第九条の三の二第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の場合において、支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

  一 投資信託(法人税法第二条第二十九号ロに掲げる信託に限る。以下この号において「証券投資信託等」という。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配 当該証券投資信託等又は特定受益証券発行信託の信託財産(当該証券投資信託等がその信託財産を他の証券投資信託で政令で定めるものの受益権に対する投資として運用することを目的とする投資信託で政令で定めるものに該当する場合における当該他の証券投資信託の信託財産を含む。)について当該証券投資信託等又は特定受益証券発行信託を引き受けた内国法人又は外国法人が納付した所得税法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項に規定する所得税の額のうち当該収益の分配に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

  二 特定目的会社の利益の配当(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項に規定する金銭の分配を含む。以下この号において同じ。) 当該特定目的会社が納付した外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額のうち当該利益の配当に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

  三 投資法人の投資口の配当等 当該投資法人が納付した外国法人税の額のうち当該配当等に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

  四 特定目的信託の受益権の剰余金の配当 当該特定目的信託に係る第九条の六の三第一項に規定する受託法人が納付した外国法人税の額のうち当該剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

  第九条の六を次のように改める。

  (特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)

 第九条の六 特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下第九条の六の四までにおいて同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的会社の利益の配当(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項に規定する金銭の分配を含む。以下この条において同じ。)に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

 2 前項の規定の適用を受ける特定目的会社が居住者、非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の配当の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。

 3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合(当該非居住者にあつては、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該利益の配当に係る特定目的会社分配時調整外国税相当額(当該特定目的会社が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該利益の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける利益の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第九十三条第一項及び第百六十五条の五の三第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当」と、「同項」とあるのは「第百七十六条第三項」と、「金額(」とあるのは「金額及び同法第九条の六第三項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額(」とする。

 4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合(当該外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該利益の配当に係る特定目的会社分配時調整外国税相当額(当該特定目的会社が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該利益の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける利益の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十九条の二第一項、第八十一条の十五の二第一項及び第百四十四条の二の二第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する利益の配当」と、「同項又は同法」とあるのは「所得税法第百七十六条第三項又は」と、「金額(」とあるのは「金額及び租税特別措置法第九条の六第四項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額(」とする。

 5 第一項の特定目的会社が当該特定目的会社の利益の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第九条の六の次に次の三条を加える。

  (投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)

 第九条の六の二 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該投資法人の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

 2 前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が投資法人の投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。次項において同じ。)の配当等の支払を受ける場合(当該非居住者にあつては、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該配当等に係る投資法人分配時調整外国税相当額(当該投資法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該配当等に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける配当等に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第九十三条第一項及び第百六十五条の五の三第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の二第一項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等」と、「同項」とあるのは「第百七十六条第三項」と、「金額(」とあるのは「金額及び同法第九条の六の二第三項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額(」とする。

 4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が投資法人の投資口の配当等の支払を受ける場合(当該外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該配当等に係る投資法人分配時調整外国税相当額(当該投資法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該配当等に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける配当等に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十九条の二第一項、第八十一条の十五の二第一項及び第百四十四条の二の二第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等」と、「同項又は同法」とあるのは「所得税法第百七十六条第三項又は」と、「金額(」とあるのは「金額及び租税特別措置法第九条の六の二第四項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額(」とする。

 5 第一項の投資法人が当該投資法人の配当等の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)

 第九条の六の三 特定目的信託に係る受託法人(所得税法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

 2 第九条の六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合(当該非居住者にあつては、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該剰余金の配当に係る特定目的信託分配時調整外国税相当額(当該特定目的信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該剰余金の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第九十三条第一項及び第百六十五条の五の三第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は特定目的信託の受益権の剰余金の配当」と、「金額(」とあるのは「金額及び租税特別措置法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額(」とする。

 4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合(当該外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該剰余金の配当に係る特定目的信託分配時調整外国税相当額(当該特定目的信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該剰余金の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十九条の二第一項、第八十一条の十五の二第一項及び第百四十四条の二の二第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当」と、「金額(」とあるのは「金額及び租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額(」とする。

 5 第一項の受託法人が特定目的信託の剰余金の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)

 第九条の六の四 特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。)に係る受託法人(所得税法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

 2 第九条の六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合(当該非居住者にあつては、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該剰余金の配当に係る特定投資信託分配時調整外国税相当額(当該特定投資信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該剰余金の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第九十三条第一項及び第百六十五条の五の三第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当」と、「同項」とあるのは「第百七十六条第三項」と、「金額(」とあるのは「金額及び同法第九条の六の四第三項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額(」とする。

 4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合(当該外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該剰余金の配当に係る特定投資信託分配時調整外国税相当額(当該特定投資信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該剰余金の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十九条の二第一項、第八十一条の十五の二第一項及び第百四十四条の二の二第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当」と、「同項又は同法」とあるのは「所得税法第百七十六条第三項又は」と、「金額(」とあるのは「金額及び租税特別措置法第九条の六の四第四項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額(」とする。

 5 第一項の受託法人が特定投資信託の剰余金の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第九条の七第一項中「第七十条の七の三」の下に「若しくは第七十条の七の七」を加える。

  第九条の八中「第三十七条の十四第二十六項及び第二十七項」を「第三十七条の十四第三十項及び第三十一項」に改める。

  第十条の二を次のように改める。

  (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

 第十条の二 青色申告書を提出する個人が、平成三十年四月一日(第二号及び第三号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日)から平成三十二年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める減価償却資産(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。同項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。同項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該高度省エネルギー増進設備等に係る償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該高度省エネルギー増進設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該高度省エネルギー増進設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

  一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七条第三項ただし書に規定する特定事業者又は同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第一項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第十五条第一項又は第二十六条第一項の規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下第三号までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同法第二十六条第一項の計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)

  二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 当該認定に係る同法第四十七条第三項に規定する連携省エネルギー計画に記載された同法第四十六条第一項に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(次号において「取得等」という。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの

  三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項の認定を受けた同項の荷主 当該認定に係る同法第百十八条第三項に規定する荷主連携省エネルギー計画に記載された同法第百十七条第一項に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの

 2 前項の規定により当該高度省エネルギー増進設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該高度省エネルギー増進設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該高度省エネルギー増進設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該高度省エネルギー増進設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

 3 前条第八項第五号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小事業者」という。)が、指定期間内に、高度省エネルギー増進設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小事業者の事業の用に供した場合において、当該高度省エネルギー増進設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該中小事業者の当該供用年の年分の同条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 4 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。

 5 第一項及び第三項の規定は、高度省エネルギー増進設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた個人が、当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。

 6 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、高度省エネルギー増進設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 7 第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された高度省エネルギー増進設備等の取得価額を限度とする。

 8 その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の二第三項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

 9 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十条の四の二の見出し中「地方活力向上地域」を「地方活力向上地域等」に改め、同条第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画(」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(」に、「「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、「第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域」を「第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域」に、「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、同条第三項中「に地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、「第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域」を「第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域」に、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画(」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(」に、「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、同条第七項中「地方活力向上地域」を「地方活力向上地域等」に改める。

  第十条の五の見出し中「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「次項」を「地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この条において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について地域再生法第十七条の二第三項の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた個人に限る。次項」に、「前項第一号及び第三号」を「第一号」に改め、「で、かつ、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(前項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)」を削り、「次に掲げる金額の合計額」を「第二号に掲げる金額」に、「地方事業所税額控除限度額」を「税額控除限度額」に改め、「調整前事業所得税額」の下に「(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)」を加え、「百分の三十」を「百分の二十」に改め、「(当該適用年において前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は前条第三項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)」を削り、同項各号を次のように改める。

  一 次に掲げる全ての要件

   イ 当該個人の当該適用年の特定新規雇用者等数(地方事業所基準雇用者数のうち特定新規雇用者数に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数とを合計した数をいう。イにおいて同じ。)が二人以上であること(当該適用年前の各年のうち当該計画の認定を受けた日の属する年以後の各年のいずれかにおいて当該計画の認定に係る特定業務施設につき既に特定新規雇用者等数が二人以上であつたこと(当該各年のいずれかにおいて基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない場合を除く。)につき政令で定めるところにより証明がされたことを含む。)。

   ロ 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること。

   ハ 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つていないこと。

  二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 当該個人の当該適用年の基準雇用者割合が百分の八以上であること又は当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者(当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされた場合 次に掲げる金額の合計額

    (1) 六十万円に、当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。(2)及びロ(2)において同じ。)のうち当該適用年の特定新規雇用者数に達するまでの数(ロ(1)及びハ(1)において「特定新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額

    (2) 五十万円に、当該個人の当該適用年の新規雇用者総数(当該新規雇用者総数が当該適用年の地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数。(2)及びロ(2)において同じ。)から当該適用年の特定新規雇用者数を控除した数(ロ(2)において「非特定新規雇用者数」という。)のうち当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数。ロ(2)において同じ。)に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から当該新規雇用者総数を控除した数とを合計した数を乗じて計算した金額

   ロ 当該個人の当該適用年の基準雇用者割合が百分の五以上であることにつき政令で定めるところにより証明がされた場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額

    (1) 三十万円に、特定新規雇用者基礎数(当該適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該個人の当該計画の認定に係る特定業務施設((1)及び(2)において「移転型特定業務施設」という。)において当該適用年に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数((1)及び(2)において「移転型特定新規雇用者数」という。)がある場合には、当該特定新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定新規雇用者数に達するまでの数を加算した数)を乗じて計算した金額

    (2) 二十万円に、非特定新規雇用者数のうち当該個人の当該適用年の新規雇用者総数の百分の四十に相当する数に達するまでの数(移転型特定業務施設において当該適用年に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数((2)において「移転型新規雇用者総数」という。)から移転型特定新規雇用者数を控除した数のうち当該非特定新規雇用者数に達するまでの数((2)において「移転型非特定新規雇用者数」という。)がある場合には、当該百分の四十に相当する数に達するまでの数のうち当該移転型非特定新規雇用者数に達するまでの数に一・五を乗じた数を加算した数)と当該適用年の地方事業所基準雇用者数から当該新規雇用者総数を控除して計算した数(移転型特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における当該適用年の基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から当該移転型新規雇用者総数を控除した数((2)において「移転型非新規基準雇用者数」という。)が零を超える場合には、当該計算した数のうち当該移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数に一・五を乗じた数を加算した数)とを合計した数を乗じて計算した金額

   ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 次に掲げる金額の合計額

    (1) 三十万円に、特定新規雇用者基礎数を乗じて計算した金額

    (2) 二十万円に、イ(2)に規定する合計した数を乗じて計算した金額

  第十条の五第二項を同条第一項とし、同条第三項中「うち」を「うち、」に、「ものが」を「もの(前条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの(以下この項において「要件適格個人」という。)を含む。)が」に改め、「受ける年」の下に「(要件適格個人にあつては、同条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年)」を加え、「地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同項第一号」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号」に、「同条第三項の認定」を「計画の認定」に、「雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(第一項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)」を「前項第一号ハに掲げる要件を満たす場合」に改め、「計算した金額(」の下に「当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。」を加え、「百分の三十」を「百分の二十」に改め、「第一項若しくは」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項第一号中「平成二十四年から平成三十年までの各年(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(第七号及び第十二号において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、「同条第三項の認定(以下この項において「計画の認定」という。)」を「計画の認定」に、「個人にあつては、」を「個人の」に、「各年を含む。)をいい、平成二十四年以後に」を「各年(」に改め、「個人のその開始した」を削り、「その事業を廃止した日の属する年を除く」を「事業を廃止した日の属する年を除く。)をいう」に改め、同項第五号を削り、同項第四号中「第八号及び第十一号」を「第十二号及び第十三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 特定業務施設 地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号イ又はロに掲げる地域(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。

  第十条の五第四項第六号を削り、同項第七号中「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、「係る特定業務施設」の下に「(第八号及び第九号において「適用対象特定業務施設」という。)」を加え、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 特定雇用者 次に掲げる要件を満たす雇用者をいう。

   イ その個人との間で労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。

   ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する短時間労働者でないこと。

  第十条の五第四項第八号を次のように改める。

  八 特定新規雇用者数 適用対象特定業務施設において適用年に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  第十条の五第四項第十二号中「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十一号中「前号」を「第十一号」に、「百分の三十」を「百分の二十」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号中「次号」を「第十三号」に改め、同号を同項第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十二 基準雇用者割合 基準雇用者数の適用年の前年の十二月三十一日における雇用者の数に対する割合をいう。

  第十条の五第四項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

  九 新規雇用者総数 適用対象特定業務施設において適用年に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  第十条の五第四項を同条第三項とし、同条第五項中「前項第十一号」を「前項第十三号」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の規定は、前条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年分については、適用しない。

  第十条の五第六項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同条第七項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、「特定地域基準雇用者数、」を削り、同条第八項中「第四項」を「第三項」に改め、「又は第二項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改め、「平成二十三年以後に」を削り、「第一項から第三項まで」を「同項及び第二項」に改め、同条第九項中「から第三項までの」を「又は第二項の」に、「及び」を「並びに」に、「第十条の五第一項から第三項まで」を「第十条の五第一項及び第二項」に、「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改める。

  第十条の五の二第一項中「第二十一条第二項」を「第二十六条第二項」に改める。

  第十条の五の三第一項中「第十三条第四項」を「第十三条第三項」に改める。

  第十条の五の四の見出しを「(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の所得税額の特別控除)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   青色申告書を提出する個人が、平成三十一年から平成三十三年までの各年(平成三十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において第一号及び第二号に掲げる要件を満たすとき(当該個人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(その年において第三号に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

  一 当該個人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上であること。

  二 当該個人の国内設備投資額がその償却費総額の百分の九十に相当する金額以上であること。

  三 当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項第二号イ及び第三項において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の二十以上であること。

  第十条の五の四第六項中「第一項の」を「第一項又は第二項の」に、「及び」を「並びに」に、「(雇用者給与等支給額が増加した場合」を「及び第二項(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項に」を「これらの規定に」に改め、「平成二十五年以後に」及び「基準雇用者給与等支給額及び」を削り、「計算」の下に「、継続雇用者比較給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定」を加え、「同項の」を「これらの」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項」を「これら」に改め、「雇用者給与等支給増加額及びその額のうち」及び「に達するまでの金額」を削り、「並びに」を「及び」に改め、「明細」の下に「並びに継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額」を加え、「雇用者給与等支給増加額は」を「当該控除した金額は」に、「雇用者給与等支給増加額を」を「雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額を」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項第三号中「前項の規定の適用を受けようとする年」を「個人の各年」に改め、同項第四号及び第五号を削り、同項第六号中「適用年の前年分」を「個人の適用年の前年分」に、「開始した場合には、当該給与等の支給額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年」を「営んでいた期間の月数と当該適用年」に、「で除して」を「とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより」に改め、同号を同項第四号とし、同項第七号を削り、同項第八号中「平均給与等支給額 適用年の継続雇用者(当該」を「継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(個人の」に、「前年において」を「前年の各月において当該個人の」に改め、「国内雇用者」の下に「として政令で定めるもの」を加え、「以下この号及び」を削り、「)に対する」の下に「当該適用年の」を加え、「を当該継続雇用者に対する給与等の支給額に係る給与等支給者数として政令で定める数で除して計算した金額」を削り、同号を同項第五号とし、同号の次に次の三号を加える。

  六 継続雇用者比較給与等支給額 前号の個人の継続雇用者に対する適用年の前年の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。

  七 国内設備投資額 個人が適用年において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、相続、遺贈、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該個人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該適用年の十二月三十一日において有するものの取得価額の合計額をいう。

  八 償却費総額 個人がその有する減価償却資産につき適用年の年分の事業所得の金額の計算上、その償却費として必要経費に算入した金額の合計額をいう。

  第十条の五の四第二項第九号を次のように改める。

  九 教育訓練費 個人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。

  第十条の五の四第二項に次の二号を加える。

  十 比較教育訓練費の額 個人の適用年前二年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(当該個人の当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の教育訓練費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。以下この号において同じ。)の合計額を二で除して計算した金額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額)をいう。

  十一 中小企業比較教育訓練費の額 中小事業者の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(当該中小事業者が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年の教育訓練費の額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)をいう。

  第十条の五の四第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第十条第八項第五号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この項及び次項第十一号において「中小事業者」という。)が、平成三十一年から平成三十三年までの各年(前項の規定の適用を受ける年、平成三十一年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該中小事業者の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるとき(当該中小事業者の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該中小事業者のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(その年において次に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十五)に相当する金額(以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

  一 当該中小事業者の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の二・五以上であること。

  二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

   イ 当該中小事業者のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額からその中小企業比較教育訓練費の額を控除した金額の当該中小企業比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。

   ロ 当該中小事業者が、その年の十二月三十一日までにおいて中小企業等経営強化法第十三条第一項の認定を受けたものであり、当該認定に係る同項に規定する経営力向上計画(同法第十四条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載された同法第二条第十項に規定する経営力向上が確実に行われたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。

  第十条の五の四の次に次の一条を加える。

  (革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

 第十条の五の五 青色申告書を提出する個人で生産性向上特別措置法(平成三十年法律第   号)第二十九条に規定する認定革新的データ産業活用事業者(以下この項及び第三項において「認定革新的データ産業活用事業者」という。)であるものが、同法の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの期間(同項において「指定期間」という。)内に、特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアのうち、同法第二十三条第二項に規定する認定革新的データ産業活用計画(その認定革新的データ産業活用事業者である個人の行う同法第二十九条に規定する革新的データ産業活用に係るものに限る。)に従つて実施される当該革新的データ産業活用の用に供するために取得又は製作をするものとして財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の新設又は増設をする場合(当該新設又は増設に係る特定ソフトウエア(当該特定ソフトウエアとともに取得又は製作をする機械及び装置並びに器具及び備品を含む。)が政令で定める規模のものである場合に限る。)において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びにその機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては情報の連携及び利活用に資するものとして政令で定めるものに限るものとし、主として産業試験研究(製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものを除く。以下この条において「革新的情報産業活用設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備を製作して、これを当該個人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)は、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。同項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該革新的情報産業活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該革新的情報産業活用設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該革新的情報産業活用設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 2 前項の規定により当該革新的情報産業活用設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該革新的情報産業活用設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該革新的情報産業活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該革新的情報産業活用設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

 3 青色申告書を提出する個人で認定革新的データ産業活用事業者であるものが、指定期間内に、第一項に規定する新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備を製作して、これを当該個人の事業の用に供したときは、当該革新的情報産業活用設備につき同項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該革新的情報産業活用設備の取得価額の合計額に税額控除割合(当該供用年において次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十(当該供用年において第二号に掲げる場合に該当する場合には、百分の十五)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

  一 当該個人の前条第三項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額(同項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上である場合 百分の五

  二 前号に掲げる場合以外の場合 百分の三

 4 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した革新的情報産業活用設備については、適用しない。

 5 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、革新的情報産業活用設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 6 第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる革新的情報産業活用設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる革新的情報産業活用設備の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された革新的情報産業活用設備の取得価額を限度とする。

 7 その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五の五第三項(革新的情報産業活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

 8 第四項から前項までに定めるもののほか、第三項第一号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同項各号に掲げる場合の区分その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十条の六第一項中「当該超える」を「その超える」に改め、同項第五号中「又は第四項」を削り、「それぞれ同条第三項」を「同項」に改め、「又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を削り、同項第十二号を同項第十四号とし、同項第十一号中「前条第一項」を「第十条の五の四第一項」に改め、同号を同項第十二号とし、同号の次に次の二号を加える。

  十三 第十条の五の四第二項の規定 同項に規定する中小事業者税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

  十三の二 前条第三項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

  第十条の六第一項第十号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号中「から第三項まで」を「又は第二項」に、「、同条第二項に規定する地方事業所税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項」を「又は同条第二項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の二を同項第七号とし、同条第二項中「第十条の二第四項、」を削り、同条第三項中「、第十条の二第五項」を削り、同条第五項中「前項」を「第四項及び前項」に改め、「判定」の下に「、第五項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同号に掲げる要件に該当するかどうかの判定」を加え、「同項から」を「第一項から」に改め、「まで」の下に「又は第五項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 個人(第十条第八項第五号に規定する中小事業者を除く。第一号及び第二号において同じ。)が、平成三十一年から平成三十三年までの各年(以下この項及び次項において「対象年」という。)において第一項第一号、第三号、第四号、第七号又は第十三号の二に掲げる規定(以下この項及び次項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年(事業を開始した日の属する年、相続又は包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡又は譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない年に限る。以下この項において「特定対象年」という。)の年分の事業所得の金額が当該特定対象年の前年分の事業所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。

  一 当該個人の第十条の五の四第三項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額が当該個人の同項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を超えること。

  二 当該個人の第十条の五の四第三項第七号に規定する国内設備投資額が当該個人の同項第八号に規定する償却費総額の百分の十に相当する金額を超えること。

 6 前項に規定する個人が対象年において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第十条第十項、第十条の四第六項及び前条第六項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。

  第十一条第一項の表に次の一号を加える。

四 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第一項に規定する非化石エネルギー源のうち永続的に利用することができると認められるもの(以下この号において「再生可能エネルギー源」という。)から電気若しくは熱を得るため若しくは再生可能エネルギー源から燃料を製造するための機械その他の減価償却資産(以下この号において「再生可能エネルギー利用資産」という。)のうち太陽光若しくは風力以外の再生可能エネルギー源の利用に資するもの又は主として再生可能エネルギー利用資産とともに使用するための機械その他の減価償却資産で当該再生可能エネルギー利用資産の持続的な利用に資するものとして政令で定めるもの(以下この号において「再生可能エネルギー発電設備等」という。)を国内にある事業の用に供する個人(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に該当する個人その他の政令で定める個人に該当するものを除く。) 当該再生可能エネルギー発電設備等 百分の二十

  第十三条第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「以下この条」を「第三号ロ及び第三項」に改め、「当該障害者使用機械等のうち」及び「同項の規定により計算した当該工場用の建物及びその附属設備に係る償却費の額の」を削り、同項第三号イ中「百分の五十」を「百分の五十五」に改め、同条第二項中「とする。」を削り、同条第三項第一号中「第二条第二号に規定する身体障害者、同条第四号に規定する知的障害者及び同法第六十九条に規定する精神障害者」を「第三十七条第二項に規定する対象障害者」に改め、同項第三号中「身体障害者又は知的障害者である短時間労働者」を「対象障害者である短時間労働者」に、「、同条第五項」を「及び同条第五項」に改め、「及び同法第七十一条第一項に規定する精神障害者である短時間労働者(次号において「精神障害者である短時間労働者」という。)」を削り、同項第四号中「、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者及び精神障害者である短時間労働者」を「及び対象障害者である短時間労働者」に改め、同項第五号中「第六十九条」を「第三十七条第二項」に改める。   第十三条の二を削る。

  第十三条の三第二項中「第十三条第二項」を「前条第二項」に、「第十三条の三第一項」を「次条第一項」に改め、同条第三項中「第十三条第二項」を「前条第二項」に改め、同条を第十三条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (企業主導型保育施設用資産の割増償却)

 第十三条の三 青色申告書を提出する個人が、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二第一項に規定する施設のうち児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十二項に規定する業務(以下この項において「保育事業」という。)を目的とするもの(以下この項において「事業所内保育施設」という。)の新設又は増設をする場合(その新設又は増設をする事業所内保育施設とともに当該事業所内保育施設における保育事業の用に供する遊戯用の構築物、遊戯具その他の政令で定める減価償却資産(以下この項において「幼児遊戯用構築物等」という。)の取得又は製作若しくは建設をする場合で、かつ、当該事業所内保育施設につき子ども・子育て支援法第五十九条の二第一項の規定による助成を行う事業に係る助成金の交付を受ける場合に限る。)において、当該新設若しくは増設に係る事業所内保育施設を構成する建物及びその附属設備並びに当該幼児遊戯用構築物等(以下この項及び次項において「企業主導型保育施設用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は企業主導型保育施設用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の保育事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該企業主導型保育施設用資産をその保育事業の用に供した場合を除く。)は、その保育事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後三年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該企業主導型保育施設用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、供用日以後三年以内でその用に供している期間(当該企業主導型保育施設用資産に係る事業所内保育施設につき当該助成を行う事業に係る助成金で財務省令で定めるものの交付を受ける期間に限る。以下この項において「対象期間」という。)に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該企業主導型保育施設用資産について同項の規定により計算した償却費の額で当該対象期間に係るものの百分の百十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百十五)に相当する金額以下の金額で、当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該企業主導型保育施設用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 2 第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける企業主導型保育施設用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十三条の三第一項」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「同条第一項」とあるのは「同法第四十九条第一項」と読み替えるものとする。

 3 第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。

 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十五条第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「計算上当該」を「計算上、当該」に改める。

  第十九条第一号中「第十条の五の三」の下に「、第十条の五の五」を加える。

  第二十条第一項中「平成三十年」を「平成三十二年」に、「この条」を「この項から第三項まで」に、「同法第七条第一項及び」を「同条第一項及び」に、「その年分」を「その積立てをした年分」に改め、同条第三項中「掲げる金額」を「定める金額」に改める。

  第二十条の二第一項中「同法第十五条第一項」を「第十五条第一項」に、「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「この条」を「この項から第三項まで」に、「金額は、当該」を「金額は、その」に改め、同条第三項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号中「場合 その」を「場合(前二号に該当する場合を除く。) その」に改め、同号を同項第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

  一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第五項(同法第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けた場合 その確認を受けた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額

  二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の二第一項若しくは第二項又は第十五条の三の規定により特定廃棄物最終処分場に係る同法第八条第一項又は第十五条第一項の許可が取り消された場合 その取り消された日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額

  第二十四条の二第一項中「個人で、」を「個人で」に、「もの(第三項」を「もの(第三項第一号」に、「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「補助金(以下この項」を「補助金(第一号」に、「認定就農計画(第三項」を「認定就農計画(第三項第二号イ」に、「。以下この項」を「。第一号」に改め、同項第二号中「当該積立て」を「その積立て」に改め、同条第三項中「第四号」を「第二号又は第四号」に、「同号」を「第二号イ若しくはロ又は第四号」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 農用地等(次条第一項に規定する農用地等をいう。イ及びロにおいて同じ。)の取得(同項に規定する取得をいい、同項に規定する特定農業用機械等にあつてはその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設(イ及びロにおいて「取得等」という。)をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 認定計画等の定めるところにより農用地等の取得等をした場合 その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額

   ロ 農用地等(農業用の器具及び備品並びにソフトウエアを除く。ロにおいて同じ。)の取得等をした場合(イに掲げる場合を除く。) その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額

  第二十四条の三第一項第一号イ中「おいて同条第二項又は第三項」の下に「(第二号ロに係る部分を除く。)」を加える。

  第二十五条の二第三項第一号を次のように改める。

  一 五十五万円

  第二十五条の二第五項中「第三項」の下に「(第四項の規定により、同項第二号に掲げる要件を満たしている者について適用する場合を除く。)」を加え、「に同項の」を「に第三項の」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項に規定する個人が同項に規定する場合に該当する場合において、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるときは、同項第一号中「五十五万円」とあるのは、「六十五万円」として、同項の規定を適用することができる。

  一 その年における前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものにあつては、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項又は第五条第一項の承認を受けて、財務省令で定めるところにより、当該帳簿書類に係る同法第二条第三号に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同条第七号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つていること。

  二 その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、財務省令で定めるところにより、当該確定申告書に記載すべき事項(前項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項を含む。)及び前項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書に記載すべき事項に係る情報を送信したこと。

  第二十六条第二項第一号中「(昭和二十二年法律第百六十四号)」を削り、同項第二号及び第四号中「介護保健施設サービス」の下に「若しくは介護医療院サービス」を加える。

  第二十七条中「六十五万円」を「五十五万円」に、「区分した」を「区分をした」に改める。

  第二十八条の二第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第五項中「の規定の適用がある場合における同項」を削る。

  第三十条の二第一項中「平成三十年」を「平成三十二年」に改める。

  第三十一条第一項中「構築物(以下第三十二条」を「構築物(以下同条」に、「第三十七条の九まで及び第三十七条の九の五」を「第三十七条の六まで、第三十七条の八及び第三十七条の九」に改める。

  第三十一条の二第四項中「第三十七条の七」を「第三十七条の六」に、「第三十七条の九の四又は第三十七条の九の五」を「第三十七条の八又は第三十七条の九」に改める。

  第三十一条の三第一項中「第三十七条の七、第三十七条の九の四若しくは第三十七条の九の五」を「第三十七条の八若しくは第三十七条の九」に改める。

  第三十三条第一項中「及び第三十七条の九の五」を削り、「以下第三十七条の九の五」を「以下第三十七条の九」に改める。

  第三十三条の三第三項中「第三十七条の九及び第三十七条の九の五第八項」を「第三十七条の八第四項及び第三十七条の九第八項」に改める。

  第三十三条の六第一項中「、第三十七条の六及び第三十七条の九」を「及び第三十七条の六」に改める。

  第三十四条第一項中「、第三十七条の七又は第三十七条の九の五」を「又は第三十七条の九」に改める。

  第三十四条の二第一項中「、第三十七条の七又は第三十七条の九の五」を「又は第三十七条の九」に改め、同条第二項第三号中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十二年十二月三十一日」に改める。

  第三十四条の三第一項中「、第三十七条の七又は第三十七条の九の五」を「又は第三十七条の九」に改める。

  第三十五条の見出しを削り、同条第二項第一号中「第三十七条の七、第三十七条の九の四若しくは第三十七条の九の五」を「第三十七条の八若しくは第三十七条の九」に改める。

  第三十五条の二第一項中「、第三十七条の七又は第三十七条の九の四」を「又は第三十七条の八」に改める。

  第三十六条の二第一項中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十一年十二月三十一日」に、「第三十七条の七、第三十七条の九の四又は第三十七条の九の五」を「第三十七条の八又は第三十七条の九」に改め、同条第二項中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十一年十二月三十一日」に改める。

  第三十六条の五中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十一年十二月三十一日」に、「場合(以下この条」を「場合(第一号」に改める。

  第三十七条第一項中「第三十七条の九の五」を「第三十七条の九」に改め、同条第十項中「第五条第四項第五号」を「第五条第四項第五号イ」に改める。

  第三十七条の四中「、第三十七条の七、第三十七条の九及び第三十七条の九の四」を「及び第三十七条の八」に、「場合(以下この条」を「場合(第一号」に改める。

  第三十七条の六第一項中「この条、次条及び第三十七条の九」を「この項及び第四項」に、「この条に」を「この項、第四項及び第五項に」に改め、同条第四項中「次項まで」を「この項及び次項」に改める。

  第三十七条の七を次のように改める。

 第三十七条の七 削除

  第三十七条の八から第三十七条の九の三までを削る。

  第三十七条の九の四第一項中「(以下この項」の下に「及び第三項」を、「ものを除く。以下この項」の下に「及び第四項」を加え、同条第二項中「、第三十七条の七第五項並びに第三十七条の九」を削り、同項の表第三十七条第六項の項及び第三十七条第七項の項中「第三十七条の九の四第一項」を「第三十七条の八第一項」に改め、同表第三十七条の七第五項の項、第三十七条の九第一項の項及び第三十七条の九第二項の項を削り、同条第三項中「前項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

 3 前項において準用する第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、第一項に規定する交換により取得した特定普通財産(次項及び第五項において「交換取得資産」という。)の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 4 第一項の規定の適用を受けた者の交換取得資産について、当該交換取得資産を取得した日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。次項において同じ。)、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該交換取得資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(所有隣接土地等の第一項の交換に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。

  一 第一項の交換により交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 当該交換により譲渡した所有隣接土地等の取得価額のうち当該交換差金に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額

  二 第一項の交換の日において当該交換により譲渡した所有隣接土地等の価額が交換取得資産の価額に等しい場合 当該交換により譲渡した所有隣接土地等の取得価額に相当する金額

  三 第一項の交換により交換取得資産を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。) 当該交換により譲渡した所有隣接土地等の取得価額に当該交換差金の額を加算した金額に相当する金額

 5 交換取得資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該交換取得資産の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。

  第三十七条の九の四を第三十七条の八とする。

  第三十七条の九の五第一項中「、第三十七条及び第三十七条の七」を「及び第三十七条」に改め、同条を第三十七条の九とする。

  第三十七条の十三の二の次に次の一条を加える。

  (特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例)

 第三十七条の十三の三 個人が、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する認定特別事業再編事業者(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に産業競争力強化法第二十五条第一項に規定する特別事業再編計画(以下この項において「特別事業再編計画」という。)について同条第一項の認定を受けた法人に限る。以下この条において「認定特別事業再編事業者」という。)の行つた当該認定に係る特別事業再編計画(同法第二十六条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に係る同法第二条第十二項に規定する特別事業再編によりその有する他の法人の株式(出資を含む。以下この項において「株式等」という。)を譲渡し、当該認定特別事業再編事業者の株式の交付を受けた場合におけるその譲渡した株式等に係る第三十七条の十から前条まで又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該株式等の譲渡がなかつたものとみなす。

 2 前項の交付を受けた認定特別事業再編事業者の株式の取得価額その他同項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十七条の十四第一項中「この項、第四項及び第五項並びに」を「この条及び」に改め、同条第四項中「第二十六項」を「第三十項」に改め、同条第五項第一号中「、又は」を「、若しくは」に、「又は雑所得」を「若しくは雑所得」に改め、「受ける旨」の下に「(以下この号において「口座設定に関する事項」という。)」を加え、「いう。)に」を「いう。)で」に、「勘定廃止通知書又は」を「勘定廃止通知書若しくは」に、「添付して、これ」を「添付したもの又は口座設定に関する事項、勘定設定期間(第六号に規定する勘定設定期間をいう。第三号及び第五号において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座簡易開設届出書」という。)」に改め、「当該非課税口座開設届出書」の下に「又は非課税口座簡易開設届出書」を加え、同項第二号中「口座から」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同項第三号イ中「居住者又は」を「、居住者若しくは」に、「又は非課税口座廃止通知書」を「若しくは非課税口座廃止通知書又はこれらの者から提出を受けた非課税口座簡易開設届出書」に改め、「(第六号に規定する勘定設定期間をいう。ロ及び第五号において同じ。)」を削り、同号ロ中「非課税適用確認書」の下に「の提出又は非課税口座簡易開設届出書の提出」を加え、「提出された場合における当該提出された」を「された場合におけるこれらの提出がされた」に、「その提出」を「これらの提出」に、「第二十二項」を「第二十六項」に改め、同項第四号中「口座から」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同項第五号イ中「居住者又は」を「、居住者若しくは」に、「又は非課税口座廃止通知書」を「若しくは非課税口座廃止通知書又はこれらの者から提出を受けた非課税口座簡易開設届出書」に改め、同号ロ中「非課税適用確認書」の下に「の提出又は非課税口座簡易開設届出書の提出」を加え、「提出された場合における当該提出された」を「された場合におけるこれらの提出がされた」に、「その提出」を「これらの提出」に、「第二十二項」を「第二十六項」に改め、同項第七号中「第十四項」を「第十八項」に、「第十六項」を「第二十項」に改め、同項第八号中「第十七項」を「第二十一項」に、「第十九項」を「第二十三項」に改め、同条第六項第一号中「第九項」の下に「及び第十一項」を加え、同条第九項中「及び次項」を「、次項及び第十二項」に改め、「(平成十四年法律第百五十一号)」を削り、同条第十項中「同じ。)」の下に「の提供及び次項の規定による同項に規定する届出事項」を加え、同項第一号中「又は」を「及び」に改め、「対して申請事項」の下に「及び次項に規定する届出事項」を加え、同項第二号中「対して申請事項」の下に「又は次項に規定する届出事項」を加え、同条第三十二項中「第二十九項」を「第三十三項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第三十一項中「第二十八項及び第二十九項」を「第三十二項及び第三十三項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十項中「第二十八項」を「第三十二項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十九項中「第二十六項」を「第三十項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十八項中「第二十六項」を「第三十項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十七項を同条第三十一項とし、同条第二十六項を同条第三十項とし、同条第二十五項中「第十一項」を「第十三項」に、「第十項まで」を「第十二項まで」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十四項中「第十三項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十三項中「第十三項、第十六項、第十九項、第二十一項」を「第十一項、第十七項、第二十項、第二十三項、第二十五項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十二項中「第十六項又は第十九項」を「第二十項又は第二十三項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十一項を同条第二十五項とし、同条第二十項を同条第二十四項とし、同条第十九項中「第二十二項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十八項を同条第二十二項とし、同条第十七項を同条第二十一項とし、同条第十六項中「第二十二項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十五項第二号ただし書中「第二十項」を「第二十四項」に、「第二十二項第一号」を「第二十六項第一号」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十四項を同条第十八項とし、同条第十三項を同条第十七項とし、同条第十二項中「非課税口座開設届出書」の下に「(非課税口座簡易開設届出書を含む。)」を加え、「をした」を「又は非課税口座簡易開設届出書の提出をした」に、「を受けた」を「又は非課税口座簡易開設届出書の提出を受けた」に改め、同項を同条第十四項とし、同項の次に次の二項を加える。

 15 既に第六項の金融商品取引業者等の営業所の長に対し第五項第六号イ(2)又はロに掲げる勘定設定期間に非課税管理勘定又は累積投資勘定を設けるための非課税適用確認書に係る第六項第二号に定める申請書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び第五項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長に対し非課税口座簡易開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該申請書の提出又は当該非課税口座簡易開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長及び当該金融商品取引業者等の営業所の長以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座簡易開設届出書の提出をすることができない。

 16 その非課税口座簡易開設届出書が第十四項の規定により受理することができないもの又は前項の規定により提出をすることができないものに該当する場合には、当該非課税口座簡易開設届出書の提出により設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座は、当該口座の設定の時から非課税口座に該当しないものとして、第五項第一号の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

  第三十七条の十四第十一項中「の提出」を「又は非課税口座簡易開設届出書の提出」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項の次に次の二項を加える。

 11 非課税口座簡易開設届出書の提出を受けた第五項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座簡易開設届出書に記載された事項その他の財務省令で定める事項(番号既告知者から提出を受けた非課税口座簡易開設届出書にあつては、当該事項及びその者の個人番号。以下この項及び次項において「届出事項」という。)を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座簡易開設届出書につき帳簿を備え、当該非課税口座簡易開設届出書の提出をした者の各人別に、届出事項を記載し、又は記録しなければならない。

 12 前項の届出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該届出事項に係る非課税口座簡易開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「提出者」という。)についての当該届出事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は他の税務署長に対する前項の規定による届出事項の提供及び第九項の規定による申請事項(当該非課税口座簡易開設届出書に記載された第五項第六号イ(2)又はロに掲げる勘定設定期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提供の有無の確認をするものとし、当該確認をした当該所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該届出事項に係る非課税口座簡易開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。この場合において、第二号に定める事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提出者に対し、同号に定める該当する旨及びその理由を通知しなければならない。

  一 当該届出事項の提供を受けた時前に当該所轄税務署長及び他の税務署長に対して届出事項及び申請事項の提供がない場合 当該届出事項に係る非課税口座簡易開設届出書が第十四項の規定により受理することができないもの及び第十五項の規定により提出をすることができないものに該当しない旨その他財務省令で定める事項

  二 当該届出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長又は他の税務署長に対して届出事項又は申請事項の提供がある場合 当該届出事項に係る非課税口座簡易開設届出書が第十四項の規定により受理することができないもの又は第十五項の規定により提出をすることができないものに該当する旨及びその理由その他財務省令で定める事項

  第三十七条の十四の二第五項第二号ホ中「翌日に」の下に「政令で定めるところにより」を加え、同条第十六項第一号中「又は」を「及び」に改める。

  第三十九条第一項中「若しくは第七十条の七の三」を「、第七十条の七の三若しくは第七十条の七の七」に改める。

  第四十条第三項中「場合その他当該」を「ことその他の当該」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 第三項の代替資産には、次に掲げる資産を含むものとする。この場合において、第一号の書類を提出した公益法人等は、同号の買換資産を、同号の譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間(当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間)内に、当該公益目的事業の用に直接供しなければならないものとし、第二号の書類を提出した公益法人等は、同号の特定買換資産を、同号の方法により管理しなければならないものとする。

  一 第三項の公益法人等が、同項の贈与又は遺贈を受けた財産(当該公益法人等の公益目的事業の用に二年以上直接供しているものに限る。)の譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて資産(当該財産に係る公益目的事業の用に直接供することができる当該財産と同種の資産(財務省令で定めるものを含む。)、土地及び土地の上に存する権利に限る。以下この号及び第十六項において「買換資産」という。)を取得した場合において、その譲渡の日の前日までに、当該譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該買換資産

  二 第三項の公益法人等が、同項の贈与又は遺贈を受けた財産(政令で定めるものを除く。)で政令で定める方法により管理しているものの譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて資産(以下この号及び第十六項において「特定買換資産」という。)を取得した場合において、その譲渡の日の前日までに、その管理の方法その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該特定買換資産

  第四十条第十三項中「、「当該」を「「当該」に、「読み替える」を「、「とし、第二号の書類を提出した公益法人等は、同号の特定買換資産を、同号の方法により管理しなければならないものとする」とあるのは「とする」と読み替える」に改め、同条第十六項中「又は買換資産」を「、買換資産又は特定買換資産」に改める。

  第四十条の二の見出しを「(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税)」に改め、同条第一項中「以下この条において同じ。」及び「(次項において「国等」という。)」を削り、同条第二項を削る。

  第四十条の三の三第二十項中「第百六十二条第一項」を「第二条第一項第八号の四ただし書」に、「租税条約(」を「条約(」に改める。

  第四十条の四第二項第一号に次のように加える。

   ハ 第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び第七号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、同号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社との間に、当該部分対象外国関係会社が当該外国法人の経営管理を行つている関係その他の特殊の関係がある外国法人として政令で定める外国法人

  第四十条の四第二項第二号ロ中「あつては、」を「あつては」に改め、「多い金額の割合」の下に「とし、第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第六項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。」を加え、「第六項に」を「同項に」に改め、同項第三号イを次のように改める。

   イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(次に掲げるものを除く。)でないこと。

    (1) 株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(ロにおいて「統括業務」という。)を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの

    (2) 株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち第七号中「部分対象外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」として同号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるもの及び(1)に掲げるものを除く。)

    (3) 航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうちその役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第七号及び第六項において同じ。)又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件を満たすもの

  第四十条の四第二項第三号ロ中「事業持株会社」を「イ(1)に掲げる外国関係会社」に、「、統括業務」を「統括業務とし、イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては政令で定める経営管理とする」に改め、同項第七号中「及びこれ」を「(以下この号において「外国金融機関」という。)及び外国金融機関」に改め、同条第六項中「掲げる金額(」の下に「解散により外国金融子会社等に該当しないこととなつた部分対象外国関係会社(以下この項及び次項において「清算外国金融子会社等」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(次項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号までに掲げる金額のうち政令で定める金額(次項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。」を加え、同項第八号中「同じ。)の貸付け」の下に「(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)」を加え、「ある不動産及び」を「ある不動産又は」に、「権利の貸付け」を「権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)」に、「並びに」を「及び」に改め、「が固定資産の貸付け」の下に「(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。)」を加え、同条第七項中「合計額と」を「合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と」に、「、零」を「零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。」に、「の合計額が」を「の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が」に改める。

  第四十条の七第二項第三号ロ中「あつては、」を「あつては」に改め、「多い金額の割合」の下に「とし、第七号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第六項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。」を加え、「第六項に」を「同項に」に改め、同項第四号イ中「するもの」の下に「(株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人のうち第八号中「部分対象外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」として同号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるものを除く。ロにおいて「特定外国金融持株会社」という。)を除く。)」を加え、同号ロ中「主たる事業」の下に「(特定外国金融持株会社にあつては、政令で定める経営管理。ハにおいて同じ。)」を加え、同項第八号中「及びこれ」を「(以下この号において「外国金融機関」という。)及び外国金融機関」に改め、同条第六項中「掲げる金額(」の下に「解散により外国金融関係法人に該当しないこととなつた部分対象外国関係法人(以下この項及び次項において「清算外国金融関係法人」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(同項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号までに掲げる金額のうち政令で定める金額(同項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。」を加え、同項第八号中「同じ。)の貸付け」の下に「(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)」を加え、「ある不動産及び」を「ある不動産又は」に、「権利の貸付け」を「権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)」に、「並びに」を「及び」に改め、「が固定資産の貸付け」の下に「(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。)」を加え、同条第七項中「合計額と」を「合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と」に、「、零」を「零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。」に、「の合計額が」を「の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が」に改める。

  第四十一条第十九項中「第四十一条の二の二第五項」を「第四十一条の二の二第八項」に改める。

  第四十一条の二の二第一項中「日(以下この項及び第五項」を「日(以下この条」に、「同条第一項に」を「同項に」に、「第五項において「平成十三年前期」を「第八項において「平成十三年前期」に、「又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項」を「又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第六項」に改め、「規定する給与等」の下に「(以下この条において「給与等」という。)」を加え、同条第二項中「第五項」を「第八項」に改め、同条第三項中「同項の」を削り、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

 4 居住日の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第九項において同じ。)により提供することができる。

 5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書を」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「受け取つた」とあるのは「提供を受けた」とする。

 6 第四項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による氏名及び個人番号の記載並びに押印については、同条の規定にかかわらず、氏名及び個人番号を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものをもつて代えることができる。

  第四十一条の二の二に次の一項を加える。

 9 居住日の属する年分(平成三十一年から平成三十三年までの各年分に限る。以下この項において「居住年分」という。)又は当該居住年分の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人は、第四項の規定により第一項に規定する申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、第二項の規定による書類の提出に代えて、財務省令で定めるところにより、第一項の給与等の支払者に対し、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人は、第二項の規定により当該申告書に当該書類を添付して、提出したものとみなす。

  第四十一条の三第一項中「同条第四項第二号」を「同条第七項第二号」に改める。

  第四十一条の三の二第二十項中「「(以下この項及び第五項」を「「(以下この条」に、「同条第一項に」を「同項に」に、「第五項において「平成十三年前期」を「第八項において「平成十三年前期」に、「又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項」を「又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第六項」に、「と、同条第五項」を「と、同条第四項中「居住日の属する年分」とあるのは「第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分」と、「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、同条第八項」に、「とする」を「と、同条第九項中「居住日」とあるのは「第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日」と、「八年」とあるのは「三年」と、「第四十一条第一項」とあるのは「同条第一項」とする」に改める。

  第二章第六節中第四十一条の四の前に次の二条を加える。

  (所得金額調整控除)

 第四十一条の三の三 その年中の給与等の収入金額が八百五十万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢二十三歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中の給与等の収入金額(当該給与等の収入金額が千万円を超える場合には、千万円)から八百五十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額を、その年分の給与所得の金額から控除する。

 2 その年分の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が十万円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与所得控除後の給与等の金額(当該給与所得控除後の給与等の金額が十万円を超える場合には、十万円)及び当該公的年金等に係る雑所得の金額(当該公的年金等に係る雑所得の金額が十万円を超える場合には、十万円)の合計額から十万円を控除した残額を、その年分の給与所得の金額(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除をした残額)から控除する。

 3 第一項の場合において、居住者が特別障害者に該当するかどうか又はその者が年齢二十三歳未満の扶養親族に該当するかどうか若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。

 4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。

  二 特別障害者 所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者をいう。

  三 扶養親族 所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいう。

  四 同一生計配偶者 所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者をいう。

  五 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の収入金額から所得税法第二十八条第三項に規定する給与所得控除額を控除した残額(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額)をいう。

  六 公的年金等に係る雑所得の金額 所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額をいう。

  七 出国 所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。

 5 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法第二十二条の規定の適用については、同条第二項第一号中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の三第一項又は第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。

 6 第二項の規定の適用がある場合における所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の三第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。

 7 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (年末調整に係る所得金額調整控除)

 第四十一条の三の四 居住者が、その年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第一項の特別障害者に該当する旨又は同項の扶養親族若しくは同一生計配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額は、当該金額に相当する金額から前条第一項の規定による控除をされる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額とする。

 2 前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、提出しなければならない。

 3 第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

 4 給与等の支払を受ける第一項の居住者は、同項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。

 5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書を」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「受け取つた」とあるのは「提供を受けた」とする。

 6 第四項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による氏名及び個人番号の記載並びに押印については、同条の規定にかかわらず、氏名及び個人番号を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものをもつて代えることができる。

 7 第一項に規定する申告書の提出を受ける同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき同項の扶養親族又は同一生計配偶者(以下この項において「扶養親族等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、当該扶養親族等に係る第一項の居住者から同項に規定する申告書又は所得税法第百九十八条第六項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第一項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する同項に規定する申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている扶養親族等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。

 8 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)」とする。

  二 所得税法第百九十八条第六項の規定の適用については、同項中「次に掲げる申告書」とあるのは、「次に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」とする。

  第四十一条の五第七項第一号及び第四十一条の五の二第七項第一号中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十一年十二月三十一日」に改める。

  第四十一条の十三の三第七項第四号中「第百六十二条第一項」を「第二条第一項第八号の四ただし書」に、「租税条約」を「条約」に改める。

  第四十一条の十五の三第一項中「第三十五条第四項中「七十万円」とあるのは、「百二十万円」を「第三十五条第四項第一号中「六十万円に」とあるのは「百十万円に」と、「六十万円)」とあるのは「百十万円)」と、同項第二号中「五十万円」とあるのは「百万円」と、同項第三号中「四十万円」とあるのは「九十万円」に改め、同条第三項中「六万円」を「五万円」に、「十万円」を「九万五千円」に改める。

  第四十一条の十五の三の次に次の一条を加える。

  (消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用)

 第四十一条の十五の四 国民年金法第百二条第一項に規定する年金給付を受ける権利又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十二条第一項に規定する保険給付を受ける権利の消滅時効が完成した場合において、これらの権利の消滅時効を援用せずに居住者に支払うこととされた所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等については、同法第二百三条の二の規定は、適用しない。

 2 前項の規定の適用がある場合における所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「の規定の」とあるのは、「又は租税特別措置法第四十一条の十五の四第一項(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用)の規定の」とする。

  第四十一条の十九第一項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「で、平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に同条の確認を受けたもの」を削り、「当該確認を受けた日」を「地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日」に、「同日以後三年を経過する日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同号を同項第四号とする。

  第四十一条の二十一第一項中「は、当該投資組合契約に基づいて行う事業につき恒久的施設を有しないものとみなして、所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する」を「が有する所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得(非居住者にあつては同項第一号及び第四号に掲げる国内源泉所得(同項第二号、第三号、第五号から第十一号まで及び第十三号から第十七号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)に限るものとし、外国法人にあつては同項第四号に掲げる国内源泉所得に限るものとする。)で当該恒久的施設に帰せられるものについては、所得税を課さない」に改め、同項第五号中「投資組合契約」の下に「(当該非居住者又は外国法人が既にこの項又は第六十七条の十六第一項の規定の適用を受けている場合には、当該投資組合契約以外の当該非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約を含む。)」を加え、同条第十一項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を削り、同条第八項中「第四項」を「第六項」に、「第五項」を「第七項」に、「第六項」を「第八項」に、「第七項」を「第九項」に、「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 11 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 第三条の二に規定する利子等又は同条に規定する配当等の支払をする者については、同条のうち当該適用を受ける非居住者又は外国法人に係る部分の規定は、適用しない。

  二 第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者については、同項から同条第七項までの規定のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。

  三 第九条の四の二第二項に規定する償還金等の支払をする者については、同項から同条第六項までの規定のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。

  四 当該適用を受ける非居住者が支払を受けるべき第九条の八に規定する配当等については、同条及び第九条の九の規定は、適用しない。

  五 当該適用を受ける非居住者の有する第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等、同項に規定する特定保有株式及び同項に規定する特定口座内公社債については、同条の規定は、適用しない。

  六 当該適用を受ける非居住者が行う第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等の第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡については、第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五まで及び第三十七条の十二の二の規定は、適用しない。

  七 当該適用を受ける非居住者が行う第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等については、同条の規定は、適用しない。

  八 当該適用を受ける非居住者に対し支払をする第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額については、同条の規定は、適用しない。

  九 当該適用を受ける非居住者が支払を受ける第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等については、同条の規定は、適用しない。

  十 当該適用を受ける非居住者が第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式については、同条及び第三十七条の十三の二の規定は、適用しない。

  十一 当該適用を受ける非居住者が行う非課税口座内上場株式等(第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。以下この号において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。次号において同じ。)及び同条第四項各号に掲げる事由による非課税口座内上場株式等の同項に規定する払出しについては、同条の規定は、適用しない。

  十二 当該適用を受ける非居住者が行う未成年者口座内上場株式等(第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。以下この号において同じ。)の譲渡及び同条第四項各号に掲げる事由による未成年者口座内上場株式等の同項に規定する払出しについては、同条の規定は、適用しない。

  十三 第四十一条の十第一項に規定する給付補填金等の支払をする者については、第四十一条の十一のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。

  十四 第四十一条の十二の二第八項に規定する償還金の支払者(同条第十二項の規定により同条第八項に規定する償還金の支払者とみなされる者を含む。)及び同条第一項第二号に規定する国外割引債取扱者については、同条第八項から第十三項までの規定のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。

  十五 当該適用を受ける外国法人が支払を受けるべき第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債の同条第一項第一号に掲げる償還金に係る第四十一条の十三の二第二項に規定する差益金額については、同項の規定は、適用しない。

  十六 第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で当該適用を受ける非居住者が行うものについては、同条及び第四十一条の十五の規定は、適用しない。

  十七 当該適用を受ける非居住者が第四十一条の十九第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定新規株式については、同条の規定は、適用しない。

  十八 所得税法第百六十六条の規定の適用については、同条中「おいて、第百十二条第二項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と」とあるのは「おいて」と、「場合」と、第百四十五条第二号(青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項及び第百五十条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と」とあるのは「場合」と」とする。

  十九 所得税法第百六十六条の二第二項の規定は、当該適用を受ける非居住者については、適用しない。

  二十 当該適用を受ける外国法人が支払を受ける所得税法第百八十条第一項に規定する対象国内源泉所得については、同条の規定は、適用しない。

  二十一 所得税法第二百十二条第一項の規定の適用については、同項中「第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は第百八十条の二第一項若しくは」とあるのは、「第百八十条の二第一項又は」とする。

  二十二 当該適用を受ける非居住者が支払を受ける所得税法第二百十四条第一項に規定する対象国内源泉所得については、同条の規定は、適用しない。

  二十三 所得税法第二百二十五条第一項第十号又は第十二号から第十四号までに掲げる者については、同項(第十号又は第十二号から第十四号までに係る部分に限る。)のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。

  二十四 所得税法第二百三十二条の規定の適用については、同条第一項中「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」とあるのは、「取引」とする。

  第四十一条の二十一第七項中「第三項」を「第五項」に改め、「及び第九項」を削り、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 非居住者が対象国内源泉所得(所得税法第百六十一条第一項第一号及び第四号に掲げる国内源泉所得(同項第二号、第三号、第五号から第十一号まで及び第十三号から第十七号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)で当該非居住者が締結している投資組合契約に基づいて行う事業に係る恒久的施設に帰せられるものをいう。以下この項において同じ。)につき前項の規定の適用を受けた場合には、当該非居住者が締結している当該適用に係る投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて行う事業(次項において「特例適用組合事業」という。)による対象国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

 3 第一項の規定の適用がある場合における非居住者が有する所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得(同項第二号、第三号、第五号から第十一号まで及び第十三号から第十七号までに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)で特例適用組合事業に係る恒久的施設に帰せられるものは、同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとみなして、同法その他所得税に関する法令の規定を適用する。

  第四十一条の二十二第一項中「第百六十二条第一項」を「第二条第一項第八号の四ただし書」に、「租税条約(」を「条約(」に改める。

  第四十二条第一項及び第二項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の二第二項第一号中「第六項第一号イ」を「同項第一号イ」に、「うち第六項第二号ロ」を「うち同項第二号ロ」に、「第百六十二条第一項」を「第二条第一項第八号の四ただし書」に、「租税条約」を「条約」に改める。

  第四十二条の二の二第一項中「第三十七条の十四第二十六項」を「第三十七条の十四第三十項」に、「が千」を「が百」に改め、同条第二項及び第三項中「第三十七条の十四第二十六項」を「第三十七条の十四第三十項」に改め、同条第四項中「第三十七条の十四第二十六項」を「第三十七条の十四第三十項」に、「第三十七条の十四第二十八項から第三十二項まで」を「第三十七条の十四第三十二項から第三十六項まで」に改める。

  第四十二条の三第一項及び第三項中「、第三十七条の八第一項」を削り、同条第四項第二号中「第三十七条の十四第二十六項」を「第三十七条の十四第三十項」に改め、同項第五号及び第六号中「第三十七条の十四第二十八項」を「第三十七条の十四第三十二項」に改める。

  第四十二条の四第八項第二号イ中「次条第二項及び第三項」を「次条第二項」に、「並びに第四十二条の十二の五」を「、第四十二条の十二の五並びに第四十二条の十二の六第二項」に改め、同号ニ中「、第百四十四条及び第百四十四条の二」を「及び第百四十四条から第百四十四条の二の三まで」に改め、同条第十二項を次のように改める。

 12 第一項、第三項、第六項又は第七項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び特別税額控除規定(第一項、第三項、第六項及び第七項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず特別税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。

  第四十二条の四に次の一項を加える。

 13 第一項、第三項、第六項又は第七項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から特別税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。

  二 法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一事業年度とみなして同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

  三 法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。

  四 法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

  五 法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。

  第四十二条の五を次のように改める。

  (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

 第四十二条の五 青色申告書を提出する法人が、平成三十年四月一日(第二号及び第三号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日)から平成三十二年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該法人の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める減価償却資産(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。同項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。同項において「供用年度」という。)の当該高度省エネルギー増進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該高度省エネルギー増進設備等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七条第三項ただし書に規定する特定事業者又は同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第一項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第十五条第一項又は第二十六条第一項の規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下第三号までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同法第二十六条第一項の計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)

  二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 当該認定に係る同法第四十七条第三項に規定する連携省エネルギー計画に記載された同法第四十六条第一項に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(次号において「取得等」という。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの

  三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項の認定を受けた同項の荷主 当該認定に係る同法第百十八条第三項に規定する荷主連携省エネルギー計画に記載された同法第百十七条第一項に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの

 2 前条第三項に規定する中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、指定期間内に、高度省エネルギー増進設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の事業の用に供した場合において、当該高度省エネルギー増進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(同条第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその事業の用に供した当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 3 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。

 4 第一項及び第二項の規定は、高度省エネルギー増進設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた法人が、当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。

 5 第一項の規定は、確定申告書等に高度省エネルギー増進設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 6 第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された高度省エネルギー増進設備等の取得価額を限度とする。

 7 前条第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「次条第二項」と読み替えるものとする。

 8 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の六第五項中「、前条第五項」を削り、同条第十項を次のように改める。

 10 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第四十二条の六第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

  第四十二条の六第十一項中「法人税法及び地方法人税法」を「法人税法第六十七条」に、「法人税法第六十七条第一項」を「同条第一項」に、「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」を「(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、「ほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」を削り、同条第十二項中「第十項」を「前項」に改め、「ほか、」の下に「第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。

 12 第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)の規定の適用については、同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同節の規定及び第五項の規定を適用して計算した法人税の額とする。

  第四十二条の九第四項中「、第四十二条の五第五項」を削り、同条第七項を次のように改める。

 7 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第四十二条の九第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

  第四十二条の九第八項中「法人税法及び地方法人税法」を「法人税法第六十七条」に、「法人税法第六十七条第一項」を「同条第一項」に、「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」を「(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」に改め、「ほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」を削り、同条第九項中「第七項」を「前項」に改め、「ほか、」の下に「第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 第四十二条の六第十二項の規定は、第四項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「及び第五項」とあるのは、「及び第四十二条の九第四項」と読み替えるものとする。

  第四十二条の十第一項中「この項及び次項」を「この項」に、「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、「国家戦略特別区域(」の下に「以下この項及び」を、「おいて、当該」の下に「国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画(」を、「定める計画」の下に「をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「次に掲げる減価償却資産」を「機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものに限る。)、建物及びその附属設備並びに構築物」に、「当該計画」を「当該事業実施計画」に、「当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する」を「次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(平成三十一年三月三十一日以前に受けた特定事業の適切かつ確実な実施に関する確認として財務省令で定めるものに係る事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。) その取得価額の百分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十三)に相当する金額

  二 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額

  第四十二条の十第二項中「その認定区域計画に定められた特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画」を「当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画」に、「当該計画」を「当該事業実施計画」に、「の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する」を「に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前項第一号に掲げる特定機械装置等 百分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の七)

  二 前項第二号に掲げる特定機械装置等 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)

  第四十二条の十第三項中「第一項第一号に掲げる減価償却資産で」を「特定機械装置等のうち、機械及び装置又は器具及び備品で、」に、「うち同号」を「うち第一項」に、「の同号」を「の同項」に、「同条第八項第九号」を「同号」に改め、同条第七項を次のように改める。

 7 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第四十二条の十第二項」と読み替えるものとする。

  第四十二条の十一第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「係る同法」を「係る当該指定法人の同法」に改め、「定める計画」の下に「(以下この項及び次項において「指定法人事業実施計画」という。)」を加え、「次に掲げる減価償却資産」を「機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものに限る。)、建物及びその附属設備並びに構築物」に、「当該計画」を「当該指定法人事業実施計画」に、「当該特定機械装置等の取得価額の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)に相当する」を「次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(平成三十一年三月三十一日以前に受けた総合特別区域法第二十六条第一項の規定による指定に係る指定法人事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。) その取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十七)に相当する金額

  二 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)に相当する金額

  第四十二条の十一第二項中「前項に規定する財務省令で定める計画」を「当該指定法人の指定法人事業実施計画」に、「当該計画」を「当該指定法人事業実施計画」に、「同項」を「前項」に、「の百分の十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の六)に相当する」を「に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前項第一号に掲げる特定機械装置等 百分の十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の五)

  二 前項第二号に掲げる特定機械装置等 百分の十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の六)

  第四十二条の十一第七項を次のように改める。

 7 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第四十二条の十一第二項」と読み替えるものとする。

  第四十二条の十一の二第六項を次のように改める。

 6 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第四十二条の十一の二第二項」と読み替えるものとする。

  第四十二条の十一の三の見出し中「地方活力向上地域」を「地方活力向上地域等」に改め、同条第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画(」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(」に、「「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、「第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域」を「第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域」に、「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、同条第二項中「に地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、「第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域」を「第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域」に、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画(」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(」に、「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、同条第六項を次のように改める。

 6 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第四十二条の十一の三第二項」と読み替えるものとする。

  第四十二条の十二の見出し中「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「次項」を「地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この条において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について地域再生法第十七条の二第三項の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた法人に限る。次項」に、「前項第一号及び第三号」を「第一号」に改め、「で、かつ、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(前項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)」を削り、「調整前法人税額から、次」を「調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から第二号」に改め、「の合計額」を削り、「地方事業所税額控除限度額」を「税額控除限度額」に、「百分の三十」を「百分の二十」に改め、「(当該適用年度において前項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は前条第二項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)」を削り、同項各号を次のように改める。

  一 次に掲げる全ての要件

   イ 当該法人の当該適用年度の特定新規雇用者等数(地方事業所基準雇用者数のうち特定新規雇用者数に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数とを合計した数をいう。イにおいて同じ。)が二人以上であること(当該適用年度前の各事業年度のうち当該計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合におけるそのみなされた事業年度)のいずれかにおいて当該計画の認定に係る特定業務施設につき既に特定新規雇用者等数が二人以上であつたこと(当該各事業年度のいずれかにおいて基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない場合を除く。)につき政令で定めるところにより証明がされたことを含む。)。

   ロ 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること。

   ハ 雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つていないこと。

  二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 当該法人の当該適用年度の基準雇用者割合が百分の八以上であること又は当該適用年度開始の日の前日における雇用者(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされた場合 次に掲げる金額の合計額

    (1) 六十万円に、当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。(2)及びロ(2)において同じ。)のうち当該適用年度の特定新規雇用者数に達するまでの数(ロ(1)及びハ(1)において「特定新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額

    (2) 五十万円に、当該法人の当該適用年度の新規雇用者総数(当該新規雇用者総数が当該適用年度の地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数。(2)及びロ(2)において同じ。)から当該適用年度の特定新規雇用者数を控除した数(ロ(2)において「非特定新規雇用者数」という。)のうち当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数。ロ(2)において同じ。)に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から当該新規雇用者総数を控除した数とを合計した数を乗じて計算した金額

   ロ 当該法人の当該適用年度の基準雇用者割合が百分の五以上であることにつき政令で定めるところにより証明がされた場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額

    (1) 三十万円に、特定新規雇用者基礎数(当該適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該法人の当該計画の認定に係る特定業務施設((1)及び(2)において「移転型特定業務施設」という。)において当該適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数((1)及び(2)において「移転型特定新規雇用者数」という。)がある場合には、当該特定新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定新規雇用者数に達するまでの数を加算した数)を乗じて計算した金額

    (2) 二十万円に、非特定新規雇用者数のうち当該法人の当該適用年度の新規雇用者総数の百分の四十に相当する数に達するまでの数(移転型特定業務施設において当該適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数((2)において「移転型新規雇用者総数」という。)から移転型特定新規雇用者数を控除した数のうち当該非特定新規雇用者数に達するまでの数((2)において「移転型非特定新規雇用者数」という。)がある場合には、当該百分の四十に相当する数に達するまでの数のうち当該移転型非特定新規雇用者数に達するまでの数に一・五を乗じた数を加算した数)と当該適用年度の地方事業所基準雇用者数から当該新規雇用者総数を控除して計算した数(移転型特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における当該適用年度の基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から当該移転型新規雇用者総数を控除した数((2)において「移転型非新規基準雇用者数」という。)が零を超える場合には、当該計算した数のうち当該移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数に一・五を乗じた数を加算した数)とを合計した数を乗じて計算した金額

   ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 次に掲げる金額の合計額

    (1) 三十万円に、特定新規雇用者基礎数を乗じて計算した金額

    (2) 二十万円に、イ(2)に規定する合計した数を乗じて計算した金額

  第四十二条の十二第二項を同条第一項とし、同条第三項中「うち」を「うち、」に改め、「もの(」の下に「前条第一項の規定(同項の規定に係る第五十二条の二第一項若しくは第四項又は第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項若しくは第十二項の規定を含む。以下この項において同じ。)又は前条第二項の規定の適用を受ける事業年度においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの(以下この項において「要件適格法人」という。)及び第六十八条の十五第一項の規定(同項の規定に係る第六十八条の四十第一項若しくは第四項又は第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項若しくは第十二項の規定を含む。以下この項において同じ。)若しくは第六十八条の十五第二項の規定の適用を受けた」を加え、「おいて第六十八条の十五の二第二項」を「おいてその適用を受けないものとしたならば第六十八条の十五の二第一項の規定の適用があるもの又は同項」に、「ものを」を「もの(以下この項において「要件適格連結法人」という。)を」に、「同条第二項の規定の適用を受けた場合には、その」を「要件適格法人にあつては前条第一項の規定又は同条第二項の規定の適用を受ける事業年度とし、要件適格連結法人にあつては第六十八条の十五第一項の規定若しくは同条第二項の規定又は第六十八条の十五の二第一項の規定の」に、「開始する事業年度)」を「開始する事業年度とする。)」に、「地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同項第一号」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号」に、「同条第三項の認定」を「計画の認定」に、「雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(第一項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)」を「前項第一号ハに掲げる要件を満たす場合」に改め、「計算した金額(」の下に「当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。」を加え、「百分の三十」を「百分の二十」に改め、「第一項若しくは」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「あるのは、」を「あるのは」に、「とする」を「と、「二十万円」とあるのは「二十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」とする」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第一号中「平成二十三年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(第七号及び第十二号において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、「同条第三項の認定(以下この項において「計画の認定」という。)」を「計画の認定」に、「法人にあつては、当該各事業年度以外の事業年度のうち」を「法人の」に改め、「を含む。)」を削り、同項第五号を削り、同項第四号中「第八号及び第十一号」を「第十二号及び第十三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 特定業務施設 地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号イ又はロに掲げる地域(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。

  第四十二条の十二第五項第六号を削り、同項第七号中「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、「係る特定業務施設」の下に「(第八号及び第九号において「適用対象特定業務施設」という。)」を加え、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 特定雇用者 次に掲げる要件を満たす雇用者をいう。

   イ その法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。

   ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者でないこと。

  第四十二条の十二第五項第八号を次のように改める。

  八 特定新規雇用者数 適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  第四十二条の十二第五項第十二号中「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十一号中「前号」を「第十一号」に、「百分の三十」を「百分の二十」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号中「次号」を「第十三号」に改め、同号を同項第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十二 基準雇用者割合 基準雇用者数の適用年度開始の日の前日における雇用者の数に対する割合をいう。

  第四十二条の十二第五項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

  九 新規雇用者総数 適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  第四十二条の十二第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 第一項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。

  一 前条第一項又は第二項の規定

  二 前条第一項の規定に係る第五十二条の二第一項又は第四項の規定

  三 前条第一項の規定に係る第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定

  第四十二条の十二第七項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同条第八項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、「特定地域基準雇用者数、」を削り、同条第九項中「第五項から」を「第四項から」に改め、「又は第二項」を削り、「第五項第一号」を「第四項第一号」に、「第四項」を「第三項」に改め、同条第十項を次のように改める。

 10 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第四十二条の十二第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

  第四十二条の十二の二第三項を次のように改める。

 3 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第四十二条の十二の二第一項」と読み替えるものとする。

  第四十二条の十二の三第一項中「第二十一条第二項」を「第二十六条第二項」に改め、同条第五項中「、第四十二条の五第五項」を削り、同条第十項を次のように改める。

 10 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第四十二条の十二の三第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

  第四十二条の十二の三第十一項中「法人税法及び地方法人税法」を「法人税法第六十七条」に、「法人税法第六十七条第一項」を「同条第一項」に、「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」を「(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、「ほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」を削り、同条第十二項中「第十項」を「前項」に改め、「ほか、」の下に「第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。

 12 第四十二条の六第十二項の規定は、第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「及び第五項」とあるのは、「及び第四十二条の十二の三第五項」と読み替えるものとする。

  第四十二条の十二の四第一項中「第十三条第四項」を「第十三条第三項」に改め、同条第五項中「、第四十二条の五第五項」を削り、同条第十項を次のように改める。

 10 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第四十二条の十二の四第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

  第四十二条の十二の四第十一項中「法人税法及び地方法人税法」を「法人税法第六十七条」に、「法人税法第六十七条第一項」を「同条第一項」に、「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」を「(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、「ほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」を削り、同条第十二項中「第十項」を「前項」に改め、「ほか、」の下に「第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。

 12 第四十二条の六第十二項の規定は、第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「及び第五項」とあるのは、「及び第四十二条の十二の四第五項」と読み替えるものとする。

  第四十二条の十二の五の見出しを「(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   青色申告書を提出する法人が、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において第一号及び第二号に掲げる要件を満たすとき(当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該事業年度において第三号に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

  一 当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上であること。

  二 当該法人の国内設備投資額がその当期償却費総額の百分の九十に相当する金額以上であること。

  三 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項第二号イ及び第三項において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の二十以上であること。

  第四十二条の十二の五第六項を削り、同条第五項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「基準雇用者給与等支給額及び」を削り、「計算」の下に「、継続雇用者比較給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項」を「これら」に改め、「雇用者給与等支給増加額及びその額のうち」及び「に達するまでの金額」を削り、「並びに」を「及び」に改め、「明細」の下に「並びに継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額」を加え、「雇用者給与等支給増加額は」を「当該控除した金額は」に、「雇用者給与等支給増加額を」を「雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額を」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項第四号を削り、同項第三号中「前項の規定の適用を受けようとする事業年度」を「法人の各事業年度」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 設立事業年度 設立の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、同条第六号に規定する公益法人等(以下この号において「公益法人等」という。)及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業(以下この号において「収益事業」という。)を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた同条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)を含む事業年度をいう。

  第四十二条の十二の五第二項第五号を削り、同項第六号中「比較雇用者給与等支給額 適用年度」を「比較雇用者給与等支給額 法人の適用年度」に改め、同号イ中「当該支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額」を「その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額」に改め、同号ロを次のように改める。

   ロ 前事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合(イに掲げる場合を除く。) その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額

  第四十二条の十二の五第二項第六号を同項第五号とし、同項第七号を削り、同項第八号中「平均給与等支給額」を「継続雇用者給与等支給額」に改め、「適用年度の」を削り、「(当該適用年度」を「(法人の適用年度」に改め、「いう。)」の下に「の期間内の各月」を加え、「給与等の支給を」を「当該法人の給与等の支給を」に改め、「国内雇用者」の下に「として政令で定めるもの」を加え、「以下この号及び次号」を「同号」に改め、「)に対する」の下に「当該適用年度の」を加え、「を当該継続雇用者に対する給与等の支給額に係る給与等支給者数として政令で定める数で除して計算した金額」を削り、同号を同項第六号とし、同号の次に次の二号を加える。

  七 継続雇用者比較給与等支給額 前号の法人の継続雇用者に対する前事業年度等の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。

  八 国内設備投資額 法人が適用年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該適用年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいう。

  第四十二条の十二の五第二項第九号を次のように改める。

  九 当期償却費総額 法人がその有する減価償却資産につき適用年度においてその償却費として損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)をした金額(損金経理の方法又は当該適用年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、同法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額をいう。

  第四十二条の十二の五第二項に次の三号を加える。

  十 教育訓練費 法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。

  十一 比較教育訓練費の額 法人の適用年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該法人の当該適用年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「二年以内連結事業年度」という。)にあつては当該二年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各事業年度の月数(二年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該二年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該二年以内に開始した各事業年度の数(二年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。

  十二 中小企業比較教育訓練費の額 中小企業者等の適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該中小企業者等の当該適用年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「一年以内連結事業年度」という。)にあつては当該一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各事業年度の月数(一年以内連結事業年度にあつては、当該中小企業者等の当該一年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該一年以内に開始した各事業年度の数(一年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。

  第四十二条の十二の五第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第四十二条の四第三項に規定する中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項及び次項第十二号において「中小企業者等」という。)が、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該中小企業者等の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるとき(当該中小企業者等の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該事業年度において次に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十五)に相当する金額(以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

  一 当該中小企業者等の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の二・五以上であること。

  二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

   イ 当該中小企業者等の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその中小企業比較教育訓練費の額を控除した金額の当該中小企業比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。

   ロ 当該中小企業者等が、当該事業年度終了の日までにおいて中小企業等経営強化法第十三条第一項の認定を受けたものであり、当該認定に係る同項に規定する経営力向上計画(同法第十四条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載された同法第二条第十項に規定する経営力向上が確実に行われたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。

  第四十二条の十二の五に次の一項を加える。

 7 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

  第四十二条の十二の五の次に次の一条を加える。

  (革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

 第四十二条の十二の六 青色申告書を提出する法人で生産性向上特別措置法第二十九条に規定する認定革新的データ産業活用事業者(以下この項及び次項において「認定革新的データ産業活用事業者」という。)であるものが、同法の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの期間(同項において「指定期間」という。)内に、特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアのうち、同法第二十三条第二項に規定する認定革新的データ産業活用計画(その認定革新的データ産業活用事業者である法人の行う同法第二十九条に規定する革新的データ産業活用に係るものに限る。)に従つて実施される当該革新的データ産業活用の用に供するために取得又は製作をするものとして財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の新設又は増設をする場合(当該新設又は増設に係る特定ソフトウエア(当該特定ソフトウエアとともに取得又は製作をする機械及び装置並びに器具及び備品を含む。)が政令で定める規模のものである場合に限る。)において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びにその機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては情報の連携及び利活用に資するものとして政令で定めるものに限るものとし、主として産業試験研究(製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものを除く。以下この条において「革新的情報産業活用設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備を製作して、これを当該法人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。同項において「供用年度」という。)の当該革新的情報産業活用設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該革新的情報産業活用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該革新的情報産業活用設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 青色申告書を提出する法人で認定革新的データ産業活用事業者であるものが、指定期間内に、前項に規定する新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備を製作して、これを当該法人の事業の用に供したときは、当該革新的情報産業活用設備につき同項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその事業の用に供した当該革新的情報産業活用設備の取得価額の合計額に税額控除割合(当該供用年度において次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十(当該供用年度において第二号に掲げる場合に該当する場合には、百分の十五)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

  一 当該法人の前条第三項第六号に規定する継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額(同項第七号に規定する継続雇用者比較給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上である場合 百分の五

  二 前号に掲げる場合以外の場合 百分の三

 3 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した革新的情報産業活用設備については、適用しない。

 4 第一項の規定は、確定申告書等に革新的情報産業活用設備の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 5 第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる革新的情報産業活用設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる革新的情報産業活用設備の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された革新的情報産業活用設備の取得価額を限度とする。

 6 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第四十二条の十二の六第二項」と読み替えるものとする。

 7 第三項から前項までに定めるもののほか、第二項第一号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同項各号に掲げる場合の区分その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の十三第一項中「当該超える」を「その超える」に改め、同項第五号中「又は第三項」を削り、「それぞれ同条第二項」を「同項」に改め、「又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を削り、同項第十六号を同項第十八号とし、同項第十五号中「前条第一項」を「第四十二条の十二の五第一項」に改め、同号を同項第十六号とし、同号の次に次の二号を加える。

  十七 第四十二条の十二の五第二項の規定 同項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

  十七の二 前条第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

  第四十二条の十三第一項第十四号を同項第十五号とし、同項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号中「から第三項まで」を「又は第二項」に、「、同条第二項に規定する地方事業所税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項」を「又は同条第二項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の二を同項第十号とし、同条第二項中「第四十二条の五第三項、」を削り、同条第三項中「、第四十二条の五第四項」を削り、同条第四項中「第六十八条の十五の七第一項の」を「第六十八条の十五の八第一項の」に、「第六十八条の十五の七第一項各号」を「第六十八条の十五の八第一項各号」に改め、同条第五項中「第六十八条の十五の七第一項」を「第六十八条の十五の八第一項」に改め、同条第六項中「前項」を「第五項及び前項」に改め、「判定」の下に「、第六項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同号に掲げる要件に該当するかどうかの判定」を加え、「同項から」を「第一項から」に改め、「まで」の下に「、第六項又は第七項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。

 6 法人(第四十二条の四第三項に規定する中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等を除く。第一号及び第二号において同じ。)が、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この項及び第八項において「対象年度」という。)において第一項第一号、第三号、第四号、第十号又は第十七号の二に掲げる規定(以下この項及び第八項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年度において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年度(第四十二条の十二の五第三項第一号に規定する設立事業年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しない事業年度に限る。以下この項において「特定対象年度」という。)の所得の金額が当該特定対象年度の前事業年度の所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。

  一 当該法人の第四十二条の十二の五第三項第六号に規定する継続雇用者給与等支給額が当該法人の同項第七号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を超えること。

  二 当該法人の第四十二条の十二の五第三項第八号に規定する国内設備投資額が当該法人の同項第九号に規定する当期償却費総額の百分の十に相当する金額を超えること。

 7 前項に規定する合併等事業年度とは、同項に規定する法人が、合併、分割若しくは現物出資(分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。)に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人若しくは被現物出資法人であり、事業の譲渡若しくは譲受け(以下この項において「譲渡等」という。)に係る当該事業の移転をした法人若しくは当該事業の譲受けをした法人であり、又は特別の法律に基づく承継に係る被承継法人若しくは承継法人である場合その他政令で定める場合における当該合併等の日、当該譲渡等の日又は当該承継の日を含む事業年度その他政令で定める日を含む事業年度(当該法人の第四十二条の十二の五第三項第一号に規定する設立事業年度を除く。)をいう。

 8 第六項に規定する法人が対象年度において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第四十二条の四第十項、第四十二条の十一の二第五項及び前条第五項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。

  第四十三条第一項の表に次の一号を加える。

四 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第二条第一項に規定する非化石エネルギー源のうち永続的に利用することができると認められるもの(以下この号において「再生可能エネルギー源」という。)から電気若しくは熱を得るため若しくは再生可能エネルギー源から燃料を製造するための機械その他の減価償却資産(以下この号において「再生可能エネルギー利用資産」という。)のうち太陽光若しくは風力以外の再生可能エネルギー源の利用に資するもの又は主として再生可能エネルギー利用資産とともに使用するための機械その他の減価償却資産で当該再生可能エネルギー利用資産の持続的な利用に資するものとして政令で定めるもの(以下この号において「再生可能エネルギー発電設備等」という。)を国内にある事業の用に供する法人(電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に該当する法人その他の政令で定める法人に該当するものを除く。) 当該再生可能エネルギー発電設備等 百分の二十

  第四十三条の二第二項中「平成二十七年三月三十一日まで」を「平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間」に改め、「港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第二号に定める日から」を削り、「行つた日」の下に「から同日」を加え、「(港湾法」を「(同法」に、「百分の二十」を「百分の十八(港湾法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域のうち同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路に隣接する同法第二条第三項に規定する港湾区域に隣接する地域内において取得又は建設をした当該技術基準適合施設については、百分の二十二)」に改める。   第四十四条の五の見出しを「(情報流通円滑化設備の特別償却)」に改め、同条第一項中「の実施」を「(同号に規定する特定電気通信設備のうち特定の地域における情報の円滑な流通の確保に特に資するものとして政令で定めるものを設置して行うものに限る。)の実施」に、「平成二十五年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」を「平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで」に、「情報の円滑な流通の確保に資するものとして」を「当該」に、「「特定電気通信設備」を「「情報流通円滑化設備」に、「特定電気通信設備を」を「情報流通円滑化設備を」に、「特定電気通信設備の」を「情報流通円滑化設備の」に、「百分の十」を「百分の十五」に改める。

  第四十六条第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同項第三号イ中「百分の五十」を「百分の五十五」に改め、同条第二項第一号中「第二条第二号に規定する身体障害者、同条第四号に規定する知的障害者及び同法第六十九条に規定する精神障害者」を「第三十七条第二項に規定する対象障害者」に改め、同項第三号中「身体障害者又は知的障害者である短時間労働者」を「対象障害者である短時間労働者」に、「、同条第五項」を「及び同条第五項」に改め、「及び同法第七十一条第一項に規定する精神障害者である短時間労働者(次号において「精神障害者である短時間労働者」という。)」を削り、同項第四号中「、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者及び精神障害者である短時間労働者」を「及び対象障害者である短時間労働者」に改め、同項第五号中「第六十九条」を「第三十七条第二項」に改める。

  第四十六条の二を削る。

  第四十七条第二項中「法人が、」を「青色申告書を提出する法人が、」に、「第六十八条の三十四第一項」を「第六十八条の三十三第一項」に改め、同条を第四十六条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (企業主導型保育施設用資産の割増償却)

 第四十七条 青色申告書を提出する法人が、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に、子ども・子育て支援法第五十九条の二第一項に規定する施設のうち児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務(以下この項及び次項において「保育事業」という。)を目的とするもの(以下この項及び次項において「事業所内保育施設」という。)の新設又は増設をする場合(その新設又は増設をする事業所内保育施設とともに当該事業所内保育施設における保育事業の用に供する遊戯用の構築物、遊戯具その他の政令で定める減価償却資産(以下この項において「幼児遊戯用構築物等」という。)の取得又は製作若しくは建設をする場合で、かつ、当該事業所内保育施設につき子ども・子育て支援法第五十九条の二第一項の規定による助成を行う事業に係る助成金の交付を受ける場合に限る。)において、当該新設若しくは増設に係る事業所内保育施設を構成する建物及びその附属設備並びに当該幼児遊戯用構築物等(以下この項及び次項において「企業主導型保育施設用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は企業主導型保育施設用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の保育事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該企業主導型保育施設用資産をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後三年以内の日を含む各事業年度の当該企業主導型保育施設用資産の償却限度額は、供用日以後三年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該企業主導型保育施設用資産に係る事業所内保育施設につき当該助成を行う事業に係る助成金で財務省令で定めるものの交付を受ける期間に限る。)に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該企業主導型保育施設用資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 2 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十四第一項の規定)の適用を受けている企業主導型保育施設用資産(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する企業主導型保育施設用資産)の移転を受け、これを当該法人の保育事業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該企業主導型保育施設用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該法人の保育事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間(当該企業主導型保育施設用資産に係る事業所内保育施設につき子ども・子育て支援法第五十九条の二第一項の規定による助成を行う事業に係る助成金で財務省令で定めるものの交付を受ける期間に限る。)とする。

 3 第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十八条第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。

  第五十二条の二第一項中「第四十二条の十二の四第一項」の下に「、第四十二条の十二の六第一項」を加える。

  第五十二条の三第一項中「(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)」を削る。

  第五十三条第一項第二号中「第四十二条の十二の四」の下に「、第四十二条の十二の六」を加える。

  第五十五条第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同項第一号及び第二号中「百分の三十」を「百分の二十」に改め、同項第三号及び第四号中「百分の七十」を「百分の五十」に改め、同条第二項中「次の」を「、次の」に改め、同項第一号中「次号まで」を「この号及び次号」に改め、同条第九項中「百分の三十」を「百分の二十」に、「百分の七十」を「百分の五十」に改める。

  第五十五条の二第一項中「(平成二十五年法律第九十八号)」を削り、「平成三十年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「第十七条第一項」を「第十六条第一項」に、「第十八条第一項」を「第十七条第一項」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第四項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。

  第五十五条の五第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。

  第五十六条第一項中「同法第十五条第一項」を「第十五条第一項」に、「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、「第九条の六第一項(」の下に「これらの規定を」を加え、同条第三項中「第二号イ」を「第四号イ」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「当該特定廃棄物最終処分場に係る」を削り、同号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号中「場合 その」を「場合(前二号に該当する場合を除く。) その」に改め、同号を同項第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

  一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第五項(同法第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けた場合 その確認を受けた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額

  二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の二第一項若しくは第二項又は第十五条の三の規定により特定廃棄物最終処分場に係る同法第八条第一項又は第十五条第一項の許可が取り消された場合 その取り消された日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額

  第五十六条第七項中「又は同法」を「又は」に改める。

  第六十一条第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。

  第三章第四節の節名中「認定農地所有適格法人等」を「認定農地所有適格法人」に改める。

  第六十一条の二第一項中「、認定農地所有適格法人等(」を削り、「以下この項及び第三項」を「第三項第一号」に改め、「又は農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程(第三項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第四項に規定する特定農業法人である農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(認定農地所有適格法人を除く。)をいう。第三項において同じ。)」を削り、「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「補助金(以下この項」を「補助金(第一号」に、「その他これに類するものとして財務省令で定める計画(第三項において「認定計画等」を「(第三項第二号イにおいて「認定計画」に、「。以下この項」を「。第一号」に改め、同条第三項中「第四号」を「第三号」に、「第六号」を「第二号又は第五号」に、「同号」を「第二号イ若しくはロ又は第五号」に改め、同項第一号中「認定農地所有適格法人等」を「認定農地所有適格法人」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 農用地等(次条第一項に規定する農用地等をいう。イ及びロにおいて同じ。)の取得(同項に規定する取得をいい、同項に規定する特定農業用機械等にあつてはその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設(イ及びロにおいて「取得等」という。)をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 認定計画の定めるところにより農用地等の取得等をした場合 その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額

   ロ 農用地等(農業用の器具及び備品並びにソフトウエアを除く。ロにおいて同じ。)の取得等をした場合(イに掲げる場合を除く。) その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額

  第六十一条の二第三項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同条第七項中「認定農地所有適格法人等」を「認定農地所有適格法人」に改める。

  第六十一条の三第一項中「認定計画等」を「認定計画」に改め、同項第一号イ中「以下この号に」を「イに」に改め、「おいて前条第二項又は第三項」の下に「(第二号ロに係る部分を除く。)」を加える。

  第六十一条の四第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。

  第六十二条第一項中「、第四十二条の五第五項」を削り、同条第六項中「法人税法」の下に「第六十七条」を加え、「同法第六十七条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一事業年度とみなして同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び第一項の規定(次号から第四号までにおいて「特別税額加算規定」という。)を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

  二 法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。

  三 法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び特別税額加算規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

  四 法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。

  第六十二条の三第一項及び第九項中「、第四十二条の五第五項」を削り、同条第十項中「、第六十五条の八第九項から第十二項まで又は第六十五条の十二第十項から第十三項まで」を「又は第六十五条の八第九項から第十二項まで」に改め、同条第十二項中「法人税法」の下に「第六十七条」を加え、「同法第六十七条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項中「前項に規定する」を「前三項に定める」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項の次に次の一項を加える。

 13 第六十二条第七項の規定は、第一項又は第九項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第七項第一号中「及び第一項」とあるのは、「並びに第六十二条の三第一項及び第九項」と読み替えるものとする。

  第六十三条第一項中「、第四十二条の五第五項」を削り、同条第四項中「、第六十五条の八第九項」を「又は第六十五条の八第九項」に、「又は第六十五条の十二第十項」とあるのは「又は第六十五条の十二第十項」を「の規定」とあるのは「の規定」に改め、同条第五項中「法人税法」の下に「第六十七条」を加え、「同法第六十七条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「規定する」を「定める」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第六十二条第七項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第七項第一号中「第一項の」とあるのは、「第六十三条第一項の」と読み替えるものとする。

  第六十四条第四項中「記載」の下に「及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付」を加え、「当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他」を「同項の規定の適用を受けようとする資産が同項各号又は第二項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として」に、「の添付がある」を「を保存している」に改め、同条第五項中「又は添付がない」を「若しくは添付がない」に、「において」を「又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合において」に、「又は添付がなかつた」を「若しくは添付又は保存がなかつた」に、「並びに」を「及び」に、「及び」を「並びに当該」に改め、同条第八項中「当該減額した」を「その減額した」に改める。

  第六十五条の二第四項中「記載」の下に「及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付」を加え、「当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及び」を削り、「の添付がある」を「を保存している」に改め、同条第五項中「又は添付がない」を「若しくは添付がない」に、「において」を「又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合において」に、「又は添付がなかつた」を「若しくは添付又は保存がなかつた」に、「並びに」を「及び」に、「及び」を「並びに当該」に改める。

  第六十五条の三第一項中「又は第六十五条の十一から第六十六条の二まで」を「、第六十六条又は第六十六条の二」に改め、同条第四項中「記載」の下に「及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付」を加え、「当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及び」を削り、「の添付がある」を「を保存している」に改め、同条第五項中「又は添付がない」を「若しくは添付がない」に、「において」を「又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合において」に、「又は添付がなかつた」を「若しくは添付又は保存がなかつた」に、「並びに」を「及び」に、「及び」を「並びに当該」に改める。

  第六十五条の四第一項中「又は第六十五条の十一から第六十六条の二まで」を「、第六十六条又は第六十六条の二」に改め、同項第三号中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十二年十二月三十一日」に改める。

  第六十五条の五第一項中「又は第六十五条の十一から第六十六条の二まで」を「、第六十六条又は第六十六条の二」に改め、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第六十五条の三第五項及び第七項」を「第六十五条の三第七項」に、「ついて、」を「ついて」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

  第六十五条の五の二第一項中「第六十五条の十一から第六十六条まで」を「第六十六条」に改める。

  第六十五条の七第九項中「当該減額した」を「その減額した」に改め、同条第十四項中「第五条第四項第五号」を「第五条第四項第五号イ」に改める。

  第六十五条の十一及び第六十五条の十二を削る。

  第六十六条の二第七項中「当該減額した」を「その減額した」に改め、同条第十四項第二号ハ中「、第六十五条の八、第六十五条の十一又は第六十五条の十二」を「又は第六十五条の八」に改める。

  第三章第六節の次に次の一節を加える。

     第六節の二 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例

 第六十六条の二の二 法人が、産業競争力強化法第二十六条第一項に規定する認定特別事業再編事業者(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に産業競争力強化法第二十五条第一項に規定する特別事業再編計画(以下この項において「特別事業再編計画」という。)について同条第一項の認定を受けた法人に限る。以下この条において「認定特別事業再編事業者」という。)の行つた当該認定に係る特別事業再編計画(同法第二十六条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に係る同法第二条第十二項に規定する特別事業再編によりその有する他の法人の株式(出資を含む。以下この項において「株式等」という。)を譲渡し、当該認定特別事業再編事業者の株式の交付を受けた場合におけるその譲渡した株式等に係る法人税法第六十一条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、同項第二号に掲げる金額に相当する金額とする。

 2 前項の交付を受けた認定特別事業再編事業者の株式の取得価額その他同項の規定の適用がある場合における法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十六条の四第二十五項中「第百三十九条第一項」を「第二条第十二号の十九ただし書」に、「租税条約(」を「条約(」に改める。

  第六十六条の六第二項第一号に次のように加える。

   ハ 第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び第七号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、同号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社との間に、当該部分対象外国関係会社が当該外国法人の経営管理を行つている関係その他の特殊の関係がある外国法人として政令で定める外国法人

  第六十六条の六第二項第二号ロ中「あつては、」を「あつては」に改め、「多い金額の割合」の下に「とし、第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第六項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。」を加え、「第六項に」を「同項に」に改め、同項第三号イを次のように改める。

   イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(次に掲げるものを除く。)でないこと。

    (1) 株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(ロにおいて「統括業務」という。)を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの

    (2) 株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち第七号中「部分対象外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」として同号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるもの及び(1)に掲げるものを除く。)

    (3) 航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうちその役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第七号及び第六項において同じ。)又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件を満たすもの

  第六十六条の六第二項第三号ロ中「事業持株会社」を「イ(1)に掲げる外国関係会社」に、「、統括業務」を「統括業務とし、イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては政令で定める経営管理とする」に改め、同項第七号中「行う部分対象外国関係会社」の下に「(これらの事業を行う部分対象外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社を含む。)」を加え、「及びこれ」を「(その本店所在地国においてその役員又は使用人が当該業務の全てに従事している部分対象外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定めるものを含む。)(以下この号において「外国金融機関」という。)及び外国金融機関」に改め、同条第六項中「掲げる金額(」の下に「解散により外国金融子会社等に該当しないこととなつた部分対象外国関係会社(以下この項及び次項において「清算外国金融子会社等」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(次項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号までに掲げる金額のうち政令で定める金額(次項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。」を加え、同項第八号中「同じ。)の貸付け」の下に「(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)」を加え、「ある不動産及び」を「ある不動産又は」に、「権利の貸付け」を「権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)」に、「並びに」を「及び」に改め、「が固定資産の貸付け」の下に「(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。)」を加え、同条第七項中「合計額と」を「合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と」に、「、零」を「零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。」に、「の合計額が」を「の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が」に改め、同条第八項第一号中「内国法人」の下に「及び当該一の内国法人との間に特定資本関係(いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。)のある内国法人」を加える。

  第六十六条の七第四項中「当該内国法人に係る外国関係会社に対して課される所得税の額(附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において同じ。)の額を除く。)及び法人税の額(附帯税の額を除く。)(次項」を「次に掲げる金額の合計額(次項及び第十一項」に、「うち、当該」を「うち、当該内国法人に係る」に、「(第六項」を「(第六項及び第十項」に、「この項及び」を「この項並びに」に、「から第七十条の二まで」を「、第六十九条及び第七十条」に、「、附帯税」を「、附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。第一号において同じ。)」に、「)から」を「第十項において同じ。)から」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該外国関係会社に対して課される所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税(退職年金等積立金に対する法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)及び地方法人税(地方法人税法第六条第四号に定める基準法人税額に対する地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)

  二 当該外国関係会社に対して課される地方税法第二十三条第一項第三号に掲げる法人税割(同法第一条第二項において準用する同法第四条第二項(第一号に係る部分に限る。)又は同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額及び同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割(同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額

  第六十六条の七第七項を次のように改める。

 7 第四項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款の規定による法人税の額からの控除及び同項の規定による法人税の額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第六十九条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法第七十条の規定による控除をする前に行うものとする。

  第六十六条の七に次の六項を加える。

 8 第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 法人税法第六十七条第三項に規定する計算した金額の合計額は、当該計算した金額の合計額から第四項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とする。

  二 法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一事業年度とみなして同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び第四項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

  三 法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び第四項の規定を適用して計算した法人税の額とする。

 9 第四項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第十二項(第四十二条の五第七項、第四十二条の六第十項、第四十二条の九第七項、第四十二条の十第七項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の三第十項、第四十二条の十二の四第十項、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の六第六項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第十二項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十六条の七第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十六条の七第四項」とする。

 10 内国法人が各課税事業年度(地方法人税法第七条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第四項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額を超えるときは、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額(同法第十一条に規定する所得地方法人税額をいう。第十二項において同じ。)から控除する。

 11 前項の規定は、地方法人税法第二条第十五号に規定する地方法人税中間申告書で同法第十七条第一項各号に掲げる事項を記載したもの、同法第二条第十六号に規定する地方法人税確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。

 12 第十項の規定の適用がある場合には、地方法人税法第十二条から第十四条までの規定による所得地方法人税額からの控除及び同項の規定による所得地方法人税額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法第十二条の規定による控除をする前に行うものとする。

 13 第十項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 地方法人税法第十七条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第三章(第十一条及び第十三条を除く。)の規定及び第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。

  二 地方法人税法第十九条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第三章の規定及び第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。

  第六十六条の九の二第二項第三号ロ中「あつては、」を「あつては」に改め、「多い金額の割合」の下に「とし、第七号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第六項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。」を加え、「第六項に」を「同項に」に改め、同項第四号イ中「するもの」の下に「(株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人のうち第八号中「部分対象外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」として同号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるものを除く。ロにおいて「特定外国金融持株会社」という。)を除く。)」を加え、同号ロ中「主たる事業」の下に「(特定外国金融持株会社にあつては、政令で定める経営管理。ハにおいて同じ。)」を加え、同項第八号中「及びこれ」を「(以下この号において「外国金融機関」という。)及び外国金融機関」に改め、同条第六項中「掲げる金額(」の下に「解散により外国金融関係法人に該当しないこととなつた部分対象外国関係法人(以下この項及び次項において「清算外国金融関係法人」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(同項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号までに掲げる金額のうち政令で定める金額(同項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。」を加え、同項第八号中「同じ。)の貸付け」の下に「(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)」を加え、「ある不動産及び」を「ある不動産又は」に、「権利の貸付け」を「権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)」に、「並びに」を「及び」に改め、「が固定資産の貸付け」の下に「(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。)」を加え、同条第七項中「合計額と」を「合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と」に、「、零」を「零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。」に、「の合計額が」を「の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が」に改め、同条第八項第一号中「内国法人」の下に「及び当該一の内国法人との間に特定資本関係(いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。)のある内国法人」を加える。

  第六十六条の九の三第四項中「当該内国法人に係る外国関係法人に対して課される所得税の額(附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において同じ。)の額を除く。)及び法人税の額(附帯税の額を除く。)(次項」を「次に掲げる金額の合計額(次項及び第十一項」に、「うち、当該」を「うち、当該内国法人に係る」に、「(第六項」を「(第六項及び第十項」に、「この項及び」を「この項並びに」に、「から第七十条の二まで」を「、第六十九条及び第七十条」に、「、附帯税」を「、附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。第一号において同じ。)」に、「)から」を「第十項において同じ。)から」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該外国関係法人に対して課される所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税(退職年金等積立金に対する法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)及び地方法人税(地方法人税法第六条第四号に定める基準法人税額に対する地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)

  二 当該外国関係法人に対して課される地方税法第二十三条第一項第三号に掲げる法人税割(同法第一条第二項において準用する同法第四条第二項(第一号に係る部分に限る。)又は同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額及び同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割(同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額

  第六十六条の九の三第七項を次のように改める。

 7 第四項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款の規定による法人税の額からの控除及び同項の規定による法人税の額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第六十九条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法第七十条の規定による控除をする前に行うものとする。

  第六十六条の九の三に次の六項を加える。

 8 第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 法人税法第六十七条第三項に規定する計算した金額の合計額は、当該計算した金額の合計額から第四項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とする。

  二 法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一事業年度とみなして同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び第四項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

  三 法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び第四項の規定を適用して計算した法人税の額とする。

 9 第四項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第十二項(第四十二条の五第七項、第四十二条の六第十項、第四十二条の九第七項、第四十二条の十第七項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の三第十項、第四十二条の十二の四第十項、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の六第六項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第十二項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十六条の九の三第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の九の三第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十六条の九の三第四項」とする。

 10 内国法人が各課税事業年度(地方法人税法第七条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第四項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額を超えるときは、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額(同法第十一条に規定する所得地方法人税額をいう。第十二項において同じ。)から控除する。

 11 前項の規定は、地方法人税法第二条第十五号に規定する地方法人税中間申告書で同法第十七条第一項各号に掲げる事項を記載したもの、同法第二条第十六号に規定する地方法人税確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。

 12 第十項の規定の適用がある場合には、地方法人税法第十二条から第十四条までの規定による所得地方法人税額からの控除及び同項の規定による所得地方法人税額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法第十二条の規定による控除をする前に行うものとする。

 13 第十項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 地方法人税法第十七条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第三章(第十一条及び第十三条を除く。)の規定及び第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。

  二 地方法人税法第十九条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第三章の規定及び第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。

  第六十六条の十第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第六十六条の十三第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「第四十七条」を「第四十六条の二」に改める。

  第六十七条の五第一項中「中小企業者又は」を「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は」に、「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第五項中「の規定の適用がある場合における同項」を削る。

  第六十七条の五の三の見出し中「長期割賦販売等」を「収益及び費用の帰属事業年度」に改め、同条第一項中「資産の販売等」を「リース譲渡」に改め、同項後段を削る。

  第六十七条の十四第一項中「この条において同じ。)の額」を「この項において同じ。)の額」に、「この条において同じ。)で」を「この項及び第四項において同じ。)で」に改め、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項から第九項までを二項ずつ繰り上げ、同条第十項中「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とする。

  第六十七条の十五第一項中「(以下この条」を「(以下この項及び次項」に、「。以下この条」を「。以下この項及び第四項」に改め、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とし、同条第八項を同条第六項とし、同条第九項中「第六項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第六十七条の十六第一項中「第四十一条の二十一第二項第一号」を「第四十一条の二十一第四項第一号」に、「この項及び第四項」を「この条」に、「同条第一項各号」を「第四十一条の二十一第一項各号」に、「は、当該投資組合契約に基づいて行う事業につき恒久的施設を有しないものとみなして、法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する」を「が有する法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得(同項第二号から第六号までに掲げる国内源泉所得に該当するもの並びに所得税法第百六十一条第一項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)で当該恒久的施設に帰せられるもの(次項において「対象国内源泉所得」という。)については、法人税を課さない」に改め、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を削り、同条第二項中「第四十一条の二十一第三項から第八項まで」を「第四十一条の二十一第五項から第十項まで」に、「前項」を「第一項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 法人税法第百四十六条第二項(同項の表第百二十三条第二号(青色申告の承認申請の却下)の項に係る部分に限る。)及び第百四十六条の二第二項の規定は、当該適用を受ける外国法人については、適用しない。

  二 法人税法第百五十条の二の規定の適用については、同条第一項中「取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この項において同じ。)」とあるのは、「取引」とする。

  第六十七条の十六第一項の次に次の二項を加える。

 2 外国法人が対象国内源泉所得につき前項の規定の適用を受けた場合には、当該外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて行う事業(次項において「特例適用組合事業」という。)による対象国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

 3 第一項の規定の適用がある場合における外国法人が有する法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得(同項第二号から第六号までに掲げる国内源泉所得に該当するもの並びに所得税法第百六十一条第一項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)で特例適用組合事業に係る恒久的施設に帰せられるものは、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとみなして、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。

  第六十八条の三の二第一項中「金額(以下この条」を「金額(以下この項及び第四項」に、「第五項まで」を「第三項まで」に改め、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とし、同条第八項を同条第六項とし、同条第九項中「第六項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第六十八条の三の三第一項中「金額(以下この条」を「金額(以下この項及び第四項」に、「から第五項まで」を「及び第三項」に改め、同項第一号ロ中「投資信託法第四条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「第六十八条の三の三第六項」を「第六十八条の三の三第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とし、同条第八項を同条第六項とし、同条第九項中「第六項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第六十八条の三の四第二項及び第四項中「、第四十二条の五第三項」を削り、「並びに第四十二条の十二の五」を「、第四十二条の十二の五並びに第四十二条の十三第六項」に改める。

  第六十八条の五を削り、第六十八条の四を第六十八条の五とする。

  第六十八条の三の四の次に次の一条を加える。

  (電子情報処理組織による申告の特例)

 第六十八条の四 法人税法第七十五条の三第二項に規定する特定法人又は地方法人税法第十九条の二第二項に規定する特定法人である内国法人がこの章(次節から第二十五節までを除く。)の規定(これに基づく命令を含む。)その他法人税又は地方法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における法人税法第二編第一章第三節第二款の二又は地方法人税法第四章第二節の二の規定の適用については、法人税法第七十五条の三第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章(第九節から第二十五節までを除く。第三項において同じ。)(法人税法の特例)の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法第六十八条の四(電子情報処理組織による申告の特例)に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章の規定、同法第六十八条の四に規定する政令で定める規定、」と、地方法人税法第十九条の二第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章(第九節から第二十五節までを除く。同項において同じ。)の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法第六十八条の四に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章の規定、同法第六十八条の四に規定する政令で定める規定、」とする。

  第六十八条の九第八項第二号イ中「次条第二項、第三項及び第五項」を「次条第二項」に、「並びに第六十八条の十五の六」を「、第六十八条の十五の六並びに第六十八条の十五の七第二項」に改め、同条第十二項を次のように改める。

 12 第一項、第三項、第六項又は第七項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章の二第二節第二款の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び特別税額控除規定(第一項、第三項、第六項及び第七項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず特別税額控除規定による控除をした後において、同法第八十一条の十七に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。

  第六十八条の九に次の一項を加える。

 13 第一項、第三項、第六項又は第七項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二(第二節第二款を除く。)及び地方法人税法第十五条の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 法人税法第八十一条の十三第二項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から特別税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。

  二 法人税法第八十一条の十八第一項に規定する減算調整額には、特別税額控除規定により当該特別税額控除規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。

  三 法人税法第八十一条の二十第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一連結事業年度とみなして同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節(第八十一条の十三、第八十一条の十四第二項及び第八十一条の十六を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

  四 法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。

  五 地方法人税法第十五条第一項に規定する減算調整額には、特別税額控除規定により当該特別税額控除規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額を含むものとする。

  第六十八条の十を次のように改める。

  (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

 第六十八条の十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成三十年四月一日(第四十二条の五第一項第二号及び第三号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日)から平成三十二年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該連結親法人若しくはその連結子法人の同条第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める減価償却資産(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該高度省エネルギー増進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該高度省エネルギー増進設備等の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前条第八項第五号に規定する中小連結法人(同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は連結親法人である第四十二条の四第八項第七号に規定する農業協同組合等に該当するもの(以下この項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、指定期間内に、高度省エネルギー増進設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の事業の用に供した場合において、当該高度省エネルギー増進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(前条第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 3 第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。

 4 第一項及び第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、高度省エネルギー増進設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けたものが、当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。

 5 第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人

  三 清算中の連結子法人

 6 第一項の規定は、連結確定申告書等に高度省エネルギー増進設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 7 第二項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された高度省エネルギー増進設備等の取得価額を限度とする。

 8 前条第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「次条第二項」と読み替えるものとする。

 9 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の十一第五項中「、前条第五項」を削り、同条第十一項及び第十二項を次のように改める。

 11 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十一第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

 12 第五項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十一第五項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十一第五項」とする。

  第六十八条の十一第十三項中「第十項」を「前項」に改め、「ほか、」の下に「第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十二項の次に次の一項を加える。

 13 第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二(第二節第一款を除く。)及び地方法人税法第十五条の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 法人税法第八十一条の十八第一項に規定する加算調整額には、第五項の規定(次号及び第三号において「特別税額加算規定」という。)により法人税の額に加算された金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。

  二 法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。

  三 地方法人税法第十五条第一項に規定する加算調整額には、特別税額加算規定により法人税の額に加算された金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額を含むものとする。

  第六十八条の十三第四項中「、第六十八条の十第五項」を削り、同条第八項及び第九項を次のように改める。

 8 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十三第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

 9 第四項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十三第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十三第四項」とする。

  第六十八条の十三第十項中「第七項」を「前項」に改め、「ほか、」の下に「第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

 10 第六十八条の十一第十三項の規定は、第四項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十三項第一号中「第五項」とあるのは、「第六十八条の十三第四項」と読み替えるものとする。

  第六十八条の十四第一項中「(以下この項及び次項」を「(以下この項」に、「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、「国家戦略特別区域(」の下に「以下この項及び」を、「おいて、当該」の下に「国家戦略特別区域に係る当該実施連結親法人若しくはその実施連結子法人の事業実施計画(」を、「定める計画」の下に「をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「当該計画」を「当該事業実施計画」に、「当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する」を「次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(平成三十一年三月三十一日以前に受けた特定事業の適切かつ確実な実施に関する確認として財務省令で定めるものに係る事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。) その取得価額の百分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十三)に相当する金額

  二 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額

  第六十八条の十四第二項中「その認定区域計画に定められた特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画」を「当該国家戦略特別区域に係る当該実施連結親法人若しくはその実施連結子法人の事業実施計画」に、「当該計画」を「当該事業実施計画」に、「の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する」を「に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前項第一号に掲げる特定機械装置等 百分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の七)

  二 前項第二号に掲げる特定機械装置等 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)

  第六十八条の十四第三項中「同条第一項第一号」を「同条第一項」に、「、第六十八条の九第八項第七号」を「、同号」に、「、同条」を「、第六十八条の九」に改め、同条第八項を次のように改める。

 8 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十四第二項」と読み替えるものとする。

  第六十八条の十四第九項中「第七項」を「前項」に改める。

  第六十八条の十四の二第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、「係る」の下に「当該指定連結親法人若しくはその指定連結子法人の」を、「定める計画」の下に「(以下この項及び次項において「指定法人事業実施計画」という。)」を加え、「第四十二条の十一第一項各号に掲げる減価償却資産(政令で定める規模のものに限る。」を「第四十二条の十一第一項に規定する特定機械装置等(」に、「当該計画」を「当該指定法人事業実施計画」に、「当該特定機械装置等の取得価額の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)に相当する」を「次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(平成三十一年三月三十一日以前に受けた総合特別区域法第二十六条第一項の規定による指定に係る指定法人事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。) その取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十七)に相当する金額

  二 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)に相当する金額

  第六十八条の十四の二第二項中「前項に規定する財務省令で定める計画」を「当該指定連結親法人若しくはその指定連結子法人の指定法人事業実施計画」に、「当該計画」を「当該指定法人事業実施計画」に、「同項」を「前項」に、「の百分の十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の六)に相当する」を「に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前項第一号に掲げる特定機械装置等 百分の十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の五)

  二 前項第二号に掲げる特定機械装置等 百分の十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の六)

  第六十八条の十四の二第七項を次のように改める。

 7 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十四の二第二項」と読み替えるものとする。

  第六十八条の十四の二第八項中「第六項」を「前項」に改める。

  第六十八条の十四の三第七項を次のように改める。

 7 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十四の三第二項」と読み替えるものとする。

  第六十八条の十四の三第八項中「第六項」を「前項」に改める。

  第六十八条の十五の見出し中「地方活力向上地域」を「地方活力向上地域等」に改め、同条第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画(」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(」に、「「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、「第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域」を「第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域」に、「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、同条第二項中「に地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、「第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域」を「第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域」に、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画(」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(」に、「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、同条第七項を次のように改める。

 7 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十五第二項」と読み替えるものとする。

  第六十八条の十五第八項中「第六項」を「前項」に改める。

  第六十八条の十五の二の見出し中「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「連結法人が」を「連結法人(その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者のうち地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この条において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について地域再生法第十七条の二第三項の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けたもの(以下この項及び次項において「認定事業者」という。)に該当するものに限る。次項において同じ。)が」に、「前項第一号及び第三号」を「第一号」に改め、「で、かつ、その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(前項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)」を削り、「調整前連結税額から、次」を「調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から第二号」に改め、「の合計額」を削り、「地方事業所税額控除限度額」を「税額控除限度額」に、「百分の三十」を「百分の二十」に改め、「(当該適用年度において前項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は前条第二項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)」を削り、同項各号を次のように改める。

  一 次に掲げる全ての要件

   イ 当該連結親法人及びその各連結子法人(認定事業者であるものに限る。イにおいてそれぞれ「認定連結親法人」及び「認定連結子法人」という。)の当該適用年度の特定新規雇用者等数(地方事業所基準雇用者数のうち特定新規雇用者数に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数とを合計した数をいう。イにおいて同じ。)の合計(当該合計が当該認定連結親法人及びその各認定連結子法人の地方事業所基準雇用者数の合計を超える場合には、その超える部分の数を控除した数。イにおいて同じ。)が二人以上であること(当該適用年度前の各連結事業年度のうち当該計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度のうちいずれかにおいて当該認定連結親法人及びその各認定連結子法人の当該計画の認定に係る特定業務施設につき既に特定新規雇用者等数の合計が二人以上であつたこと(当該各連結事業年度のいずれかにおいて当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計又は地方事業所基準雇用者数の合計が零に満たない場合を除く。)又は当該適用年度前の連結事業年度に該当しない事業年度若しくは当該適用年度前の連結事業年度(当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人の連結事業年度に限る。)のうち、いずれかにおいて、当該事業年度若しくは連結事業年度(イにおいて「加入前事業年度」という。)を有する連結法人(認定事業者であるものに限る。イにおいて同じ。)の当該計画の認定に係る特定業務施設につき既に特定新規雇用者等数が二人以上であつたこと(当該各連結事業年度のいずれかにおいて当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計又は地方事業所基準雇用者数の合計が零に満たない場合、当該加入前事業年度後の連結事業年度に該当しない事業年度のいずれかにおいて当該加入前事業年度を有する連結法人の当該事業年度を連結事業年度とみなした場合における基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない場合並びに当該加入前事業年度後の連結事業年度のいずれかにおいて当該加入前事業年度を有する連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない場合を除く。)につき、政令で定めるところにより証明がされたことを含む。)。

   ロ 当該連結親法人及びその各連結子法人の給与等支給額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の比較給与等支給額の合計額以上であること。

   ハ 当該連結親法人及びその各連結子法人が、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つていないこと。

  二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 当該適用年度の基準雇用者割合が百分の八以上であること又は当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度に係る法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)開始の日の前日における雇用者(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数の合計が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされた場合 次に掲げる金額の合計額

    (1) 六十万円に、当該連結親法人及びその各連結子法人(認定事業者であるものに限る。イ及びロにおいて同じ。)の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計(当該地方事業所基準雇用者数の合計が当該適用年度の第四項第十二号に規定する基準雇用者数の合計を超える場合には、当該基準雇用者数の合計。(2)(i)及び(ii)において同じ。)のうち、当該連結親法人及びその各連結子法人の個別特定新規雇用者数(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。(2)(i)及び(ii)において「調整地方事業所基準雇用者数」という。)のうち、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の特定新規雇用者数に達するまでの数をいう。(2)及びロ(1)(ii)において同じ。)の合計に達するまでの数(ロ(1)及びハ(1)において「特定新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額

    (2) 五十万円に、次に掲げる数の合計を乗じて計算した金額

     (i) 当該連結親法人及びその各連結子法人の個別対象非特定新規雇用者数(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の新規雇用者総数(当該新規雇用者総数が当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の調整地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該調整地方事業所基準雇用者数。(i)及び(ii)において同じ。)から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の特定新規雇用者数を控除した数(ロ(2)(ii)において「非特定新規雇用者数」という。)のうち当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数。(ii)において同じ。)に達するまでの数をいう。(ii)及びロ(2)(ii)において同じ。)の合計(当該合計が当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計から当該連結親法人及びその各連結子法人の個別特定新規雇用者数の合計を控除した数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)

     (ii) 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の個別非新規基準雇用者数(調整地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数をいう。ロ(2)(iv)において同じ。)の合計(当該合計が当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計から当該連結親法人及びその各連結子法人の個別特定新規雇用者数の合計、個別対象非特定新規雇用者数の合計及び個別非特定新規雇用者超過数(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の新規雇用者総数から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の特定新規雇用者数を控除し、これから当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数を控除した数をいう。)の合計を控除した数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)

   ロ 当該適用年度の基準雇用者割合が百分の五以上であることにつき政令で定めるところにより証明がされた場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額

    (1) 三十万円に、次に掲げる数の合計を乗じて計算した金額

     (i) 特定新規雇用者基礎数

     (ii) 特定新規雇用者基礎数のうち当該連結親法人及びその各連結子法人の個別移転型特定新規雇用者数(当該連結親法人又はその連結子法人で、当該適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けたものの個別特定新規雇用者数のうち当該計画の認定に係る特定業務施設((ii)及び(2)において「移転型特定業務施設」という。)において当該適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数((2)(ii)において「移転型特定新規雇用者数」という。)に達するまでの数をいう。)の合計に達するまでの数

    (2) 二十万円に、次に掲げる数の合計を乗じて計算した金額

     (i) イ(2)(i)に掲げる数

     (ii) (i)に掲げる数のうち当該連結親法人及びその各連結子法人の個別移転型非特定新規雇用者数(当該連結親法人又はその連結子法人が受けた計画の認定に係る移転型特定業務施設において当該適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数((iv)において「移転型新規雇用者総数」という。)から当該連結親法人又はその連結子法人の移転型特定新規雇用者数を控除した数のうち当該連結親法人又はその連結子法人の非特定新規雇用者数に達するまでの数(その数が当該連結親法人又はその連結子法人の個別対象非特定新規雇用者数を超える場合には、当該個別対象非特定新規雇用者数)をいう。)の合計に達するまでの数に一・五を乗じた数

     (iii) イ(2)(ii)に掲げる数

     (iv) (iii)に掲げる数のうち当該連結親法人及びその各連結子法人の個別移転型非新規基準雇用者数(移転型特定業務施設のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における当該適用年度の基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から当該連結親法人又はその連結子法人の移転型新規雇用者総数を控除した数(その数が当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の個別非新規基準雇用者数を超える場合には、当該個別非新規基準雇用者数)をいう。)の合計に達するまでの数に一・五を乗じた数

   ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 次に掲げる金額の合計額

    (1) 三十万円に、特定新規雇用者基礎数を乗じて計算した金額

    (2) 二十万円に、イ(2)(i)及び(ii)に掲げる数の合計を乗じて計算した金額

  第六十八条の十五の二第二項を同条第一項とし、同条第三項中「もの(」の下に「前条第一項の規定(同項の規定に係る第六十八条の四十第一項若しくは第四項又は第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項若しくは第十二項の規定を含む。以下この項において同じ。)又は前条第二項の規定の適用を受ける連結事業年度においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの(以下この項において「要件適格連結法人」という。)及び」を加え、「(当該各号に掲げる連結法人にあつては、」を「(要件適格連結法人にあつては同条第一項の規定又は同条第二項の規定の適用を受ける連結事業年度とし、当該各号に掲げる連結法人にあつては」に、「連結事業年度)」を「連結事業年度とする。)」に、「地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同項第一号」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号」に、「同条第三項の認定」を「計画の認定」に、「雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(第一項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)」を「前項第一号ハに掲げる要件を満たす場合」に改め、「連結子法人(認定事業者であるものに限る」の下に「。以下この項においてそれぞれ「認定連結親法人」及び「認定連結子法人」という」を加え、「)の合計を乗じて計算した金額」を「以下この項において「連結内地方事業所特別基準雇用者数」という。)の合計を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該認定連結親法人及びその各認定連結子法人の当該適用年度の連結内地方事業所特別基準雇用者数の合計を乗じて計算した金額)」に改め、「連結法人(認定事業者であるものに限る」の下に「。以下この項において「認定連結法人」という」を加え、「当該連結法人」を「当該認定連結法人」に、「地域再生法第十七条の二第三項の認定」を「計画の認定」に、「)を乗じて計算した金額(」を「以下この項において「加入法人地方事業所特別基準雇用者数」という。)を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には二十万円に当該特定業務施設に係る当該認定連結法人の当該適用年度の加入法人地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額とし、」に、「百分の三十」を「百分の二十」に、「、当該政令で定めるところにより計算した金額」を「その超える部分の金額を控除した金額とする。」に改め、「第一項若しくは」を削り、同項第一号中「連結事業年度に」を「第四十二条の十一の三第一項の規定(同項の規定に係る第五十二条の二第一項若しくは第四項又は第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項若しくは第十二項の規定を含む。以下この号において同じ。)若しくは第四十二条の十一の三第二項の規定の適用を受けた事業年度においてその適用を受けないものとしたならば第四十二条の十二第一項の規定の適用があるもの又は連結事業年度に」に、「第四十二条の十二第二項」を「同項」に、「その」を「第四十二条の十一の三第一項の規定若しくは同条第二項の規定又は第四十二条の十二第一項の規定の」に改め、同項第二号中「連結事業年度に」を「前条第一項の規定若しくは同条第二項の規定の適用を受けた連結事業年度に該当する事業年度においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用がある連結法人(当該事業年度終了の日において当該連結親法人との間に連結完全支配関係がないものに限る。)又は連結事業年度に」に、「前項」を「同項」に、「その」を「同条第一項の規定若しくは同条第二項の規定又は前項の規定の」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「あるのは、」を「あるのは」に、「とする」を「と、「二十万円」とあるのは「二十万円に当該適用年度に係る連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」とする」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第一号中「連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度(」を削り、「が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(第七号及び第十二号において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)」を「で、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、「同条第三項の認定(以下この項において「計画の認定」という。)」を「計画の認定」に、「法人に該当する場合には、当該連結親法人及びその各連結子法人の当該各連結事業年度以外の連結事業年度のうち当該連結親法人又はその連結子法人」を「もの」に改め、「を含む。)」を削り、同項第五号を削り、同項第四号中「第十一号」を「第十三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 特定業務施設 地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号イ又はロに掲げる地域(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。

  第六十八条の十五の二第五項第六号を削り、同項第七号中「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、「係る特定業務施設」の下に「(第八号及び第九号において「適用対象特定業務施設」という。)」を加え、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 特定雇用者 次に掲げる要件を満たす雇用者をいう。

   イ 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。

   ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者でないこと。

  第六十八条の十五の二第五項第八号を次のように改める。

  八 特定新規雇用者数 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  第六十八条の十五の二第五項第十二号中「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十一号中「前号」を「第十一号」に、「百分の三十」を「百分の二十」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号中「次号」を「第十三号」に改め、同号を同項第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十二 基準雇用者割合 連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計の第五号の適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における当該連結親法人及びその各連結子法人の雇用者(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数の合計に対する割合をいう。

  第六十八条の十五の二第五項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

  九 新規雇用者総数 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  第六十八条の十五の二第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 第一項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度については、適用しない。

  一 前条第一項又は第二項の規定

  二 前条第一項の規定に係る第六十八条の四十第一項又は第四項の規定

  三 前条第一項の規定に係る第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定

  第六十八条の十五の二第七項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同条第八項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、「特定地域基準雇用者数、」を削り、同条第九項中「第五項から」を「第四項から」に改め、「又は第二項」を削り、「第五項第一号」を「第四項第一号」に、「第四項」を「第三項」に改め、同条第十項を次のように改める。

 10 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の二第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

  第六十八条の十五の三第四項を次のように改める。

 4 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の三第一項」と読み替えるものとする。

  第六十八条の十五の三第五項中「第二項及び第三項」を「前三項」に改める。

  第六十八条の十五の四第五項中「、第六十八条の十第五項」を削り、同条第十一項及び第十二項を次のように改める。

 11 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の四第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

 12 第五項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項」とする。

  第六十八条の十五の四第十三項中「第十項」を「前項」に改め、「ほか、」の下に「第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十二項の次に次の一項を加える。

 13 第六十八条の十一第十三項の規定は、第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十三項第一号中「第五項」とあるのは、「第六十八条の十五の四第五項」と読み替えるものとする。

  第六十八条の十五の五第一項中「第十三条第四項」を「第十三条第三項」に改め、同条第五項中「、第六十八条の十第五項」を削り、同条第十一項及び第十二項を次のように改める。

 11 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の五第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

 12 第五項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五の五第五項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五の五第五項」とする。

  第六十八条の十五の五第十三項中「第十項」を「前項」に改め、「ほか、」の下に「第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十二項の次に次の一項を加える。

 13 第六十八条の十一第十三項の規定は、第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十三項第一号中「第五項」とあるのは、「第六十八条の十五の五第五項」と読み替えるものとする。

  第六十八条の十五の六の見出しを「(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   連結法人が、各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(次項及び第三項において「連結親法人事業年度」という。)が平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始するものに限るものとし、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該連結事業年度において第一号及び第二号に掲げる要件を満たすとき(当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の雇用者給与等支給額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の比較雇用者給与等支給額の合計額以下である場合を除く。)は、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から、当該雇用者給与等支給額の合計額から当該比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額(当該連結事業年度において第六十八条の十五の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該連結事業年度において第三号に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

  一 当該連結親法人及びその各連結子法人の継続雇用者給与等支給額の合計額から継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が百分の三以上であること。

  二 当該連結親法人及びその各連結子法人の国内設備投資額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の当期償却費総額の合計額の百分の九十に相当する金額以上であること。

  三 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項第二号イ及び第三項において同じ。)の合計額から当該連結親法人及びその各連結子法人の比較教育訓練費の額の合計額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額の合計額に対する割合が百分の二十以上であること。

  第六十八条の十五の六第六項を削り、同条第五項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「基準雇用者給与等支給額及び」を削り、「計算」の下に「、継続雇用者比較給与等支給額の合計額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項の規定」を「これらの規定」に改め、「雇用者給与等支給増加額及びその額のうち同項の」を削り、「から同項の」を「から」に改め、「に達するまでの金額」を削り、「並びに」を「及び」に改め、「明細」の下に「並びに継続雇用者給与等支給額の合計額及び継続雇用者比較給与等支給額の合計額」を加え、「雇用者給与等支給増加額は」を「当該控除した金額は」に、「雇用者給与等支給増加額を」を「雇用者給与等支給額の合計額から比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額を」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項第三号中「前項の規定の適用を受けようとする連結事業年度」を「各連結事業年度」に改め、同項第四号及び第五号を削り、同項第六号イ中「当該支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額」を「その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額」に改め、同号ロを次のように改める。

   ロ 前連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合(イに掲げる場合を除く。) その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額

  第六十八条の十五の六第二項第六号を同項第四号とし、同項第七号を削り、同項第八号中「平均給与等支給額 連結親法人及び」を「継続雇用者給与等支給額 連結親法人又は」に、「の適用年度の」を「ごとに、」に、「(当該適用年度」を「(当該連結親法人又はその連結子法人の適用年度」に改め、「いう。)」の下に「の期間内の各月」を加え、「給与等の支給を」を「当該連結親法人又はその連結子法人の給与等の支給を」に改め、「国内雇用者」の下に「として政令で定めるもの」を加え、「以下この号及び次号」を「同号」に改め、「)に対する」の下に「当該適用年度の」を加え、「の合計額を当該連結親法人及びその各連結子法人の当該継続雇用者に対する給与等の支給額に係る給与等支給者数として政令で定める数を合計した数で除して計算した金額」を削り、同号を同項第五号とし、同号の次に次の三号を加える。

  六 継続雇用者比較給与等支給額 前号の連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、継続雇用者に対する前連結事業年度等の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。

  七 国内設備投資額 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結親法人又はその連結子法人が適用年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該適用年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいう。

  八 当期償却費総額 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結親法人又はその連結子法人がその有する減価償却資産につき適用年度においてその償却費として損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)をした金額(損金経理の方法又は当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該適用年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額をいう。

  第六十八条の十五の六第二項第九号を次のように改める。

  九 教育訓練費 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。

  第六十八条の十五の六第二項に次の二号を加える。

  十 比較教育訓練費の額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の二年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「二年以内事業年度」という。)にあつては当該二年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各連結事業年度の月数(二年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の二年以内事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(二年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度開始の日が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零)をいう。

  十一 中小連結法人比較教育訓練費の額 中小連結親法人又は適用年度終了の時において当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の一年前の日から当該中小連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該期間内に開始した当該中小連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「一年以内事業年度」という。)にあつては当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各連結事業年度の月数(一年以内事業年度にあつては、当該中小連結親法人又はその連結子法人の一年以内事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(一年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度開始の日が当該中小連結親法人又はその連結子法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零)をいう。

  第六十八条の十五の六第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人で同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当しないもの又は第四十二条の四第八項第七号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。以下この項及び次項第十一号において同じ。)に該当するものに限る。)が、各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始するものに限るものとし、前項の規定の適用を受ける連結事業年度及びその中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該連結事業年度において当該中小連結親法人及び当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の継続雇用者給与等支給額の合計額から継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が百分の一・五以上であるとき(当該中小連結親法人及びその各連結子法人の雇用者給与等支給額の合計額が当該中小連結親法人及びその各連結子法人の比較雇用者給与等支給額の合計額以下である場合を除く。)は、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該雇用者給与等支給額の合計額から当該比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額(当該連結事業年度において第六十八条の十五の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該連結事業年度において次に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十五)に相当する金額(以下この項において「中小連結法人税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小連結法人税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

  一 当該中小連結親法人及びその各連結子法人の継続雇用者給与等支給額の合計額から継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が百分の二・五以上であること。

  二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

   イ 当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額から当該中小連結親法人及びその各連結子法人の中小連結法人比較教育訓練費の額の合計額を控除した金額の当該中小連結法人比較教育訓練費の額の合計額に対する割合が百分の十以上であること。

   ロ 当該中小連結親法人が、当該連結事業年度終了の日までにおいて中小企業等経営強化法第十三条第一項の認定を受けたものであり、当該認定に係る同項に規定する経営力向上計画(同法第十四条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載された同法第二条第十項に規定する経営力向上が確実に行われたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。

  第六十八条の十五の六に次の一項を加える。

 7 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の六第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

  第六十八条の十五の七第一項中「当該超える」を「その超える」に改め、同項第五号中「又は第三項」を削り、「それぞれ同条第二項」を「同項」に改め、「又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額」を削り、同項第十六号を同項第十八号とし、同項第十五号中「前条第一項」を「第六十八条の十五の六第一項」に改め、同号を同項第十六号とし、同号の次に次の二号を加える。

  十七 第六十八条の十五の六第二項の規定 同項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

  十七の二 前条第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額

  第六十八条の十五の七第一項第十四号を同項第十五号とし、同項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号中「から第三項まで」を「又は第二項」に、「、同条第二項に規定する地方事業所税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項」を「又は同条第二項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の二を同項第十号とし、同条第二項中「第六十八条の十第三項、」を削り、同条第三項中「、第六十八条の十第四項」を削り、同条第六項中「前項」を「第五項及び前項」に改め、「判定」の下に「、第六項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額の合計額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額の合計額が零である場合における同号に掲げる要件に該当するかどうかの判定」を加え、「同項から」を「第一項から」に改め、「まで」の下に「、第六項又は第七項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。

 6 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人で同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当しないもの又は第四十二条の四第八項第七号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。)に該当するものを除く。)が、各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(次項第二号及び第八号において「連結親法人事業年度」という。)が平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始するものに限る。以下この項及び第八項において「対象年度」という。)において第一項第一号、第三号、第四号、第十号又は第十七号の二に掲げる規定(以下この項及び第八項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年度において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年度(合併等事業年度に該当しない連結事業年度に限る。以下この項において「特定対象年度」という。)の連結所得の金額が当該特定対象年度の前連結事業年度の連結所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。

  一 当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の第六十八条の十五の六第三項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の同項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額の合計額を超えること。

  二 当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の第六十八条の十五の六第三項第七号に規定する国内設備投資額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の同項第八号に規定する当期償却費総額の合計額の百分の十に相当する金額を超えること。

 7 前項に規定する合併等事業年度とは、同項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人のいずれかが、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合における当該各号に定める日を含む連結事業年度をいう。

  一 分割又は現物出資(事業を移転するものに限る。以下この号及び次号において「分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人である場合(当該分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該分割等の日

  二 合併又は分割等に係る合併法人又は分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合(当該合併又は分割等に係る被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合(合併にあつては、連結親法人事業年度開始の日に行われる場合に限る。)を除く。) 当該合併又は分割等の日

  三 事業の譲渡をした法人である場合(当該事業の譲受けをした法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該譲渡の日

  四 事業の譲受けをした法人である場合(当該事業の移転をした法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該譲受けの日

  五 特別の法律に基づく承継に係る被承継法人である場合(当該承継に係る承継法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該承継の日

  六 特別の法律に基づく承継に係る承継法人である場合(当該承継に係る被承継法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該承継の日

  七 他の法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた場合(当該他の法人の設立の日に当該連結完全支配関係を有することとなつた場合を除く。) その有することとなつた日

  八 他の法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有しないこととなつた場合(当該他の法人が合併(当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある法人を合併法人とするものに限る。)により解散したこと又は当該他の法人の残余財産が確定したことに基因して連結親法人事業年度開始の日に当該連結完全支配関係を有しないこととなつた場合を除く。) その有しないこととなつた日

 8 第六項に規定する連結法人が対象年度において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第六十八条の九第十項、第六十八条の十四の三第六項及び前条第六項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。

  第六十八条の十五の七を第六十八条の十五の八とする。

  第六十八条の十五の六の次に次の一条を加える。

  (革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

 第六十八条の十五の七 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、生産性向上特別措置法第二十九条に規定する認定革新的データ産業活用事業者であるもの(以下第三項までにおいてそれぞれ「認定連結親法人」又は「認定連結子法人」という。)が、同法の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアのうち、同法第二十三条第二項に規定する認定革新的データ産業活用計画(その認定連結親法人又はその認定連結子法人の行う同法第二十九条に規定する革新的データ産業活用に係るものに限る。)に従つて実施される当該革新的データ産業活用の用に供するために取得又は製作をするものとして財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の新設又は増設をする場合(当該新設又は増設に係る特定ソフトウエア(当該特定ソフトウエアとともに取得又は製作をする機械及び装置並びに器具及び備品を含む。)が政令で定める規模のものである場合に限る。)において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びにその機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては情報の連携及び利活用に資するものとして政令で定めるものに限るものとし、主として産業試験研究(製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものを除く。以下この条において「革新的情報産業活用設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備を製作して、これを当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(同項において「供用年度」という。)の当該革新的情報産業活用設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該革新的情報産業活用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該革新的情報産業活用設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 認定連結親法人又はその認定連結子法人が、指定期間内に、前項に規定する新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備を製作して、これを当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の事業の用に供したときは、当該革新的情報産業活用設備につき同項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該認定連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該革新的情報産業活用設備の取得価額の合計額に税額控除割合(当該供用年度において次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した金額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各認定連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該認定連結親法人又はその各認定連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十(当該供用年度において第二号に掲げる場合に該当する場合には、百分の十五)に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該認定連結親法人又はその認定連結子法人に帰せられる金額の百分の二十(当該供用年度において第二号に掲げる場合に該当する場合には、百分の十五)に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

  一 当該認定連結親法人又はその認定連結子法人及びこれらの法人との間に連結完全支配関係がある各連結法人の継続雇用者給与等支給額(前条第三項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額をいう。)の合計額から継続雇用者比較給与等支給額(同項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が百分の三以上である場合 百分の五

  二 前号に掲げる場合以外の場合 百分の三

 3 第一項の規定は、認定連結親法人又はその認定連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した革新的情報産業活用設備については、適用しない。

 4 第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人

  三 清算中の連結子法人

 5 第一項の規定は、連結確定申告書等に革新的情報産業活用設備の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 6 第二項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる革新的情報産業活用設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる革新的情報産業活用設備の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された革新的情報産業活用設備の取得価額を限度とする。

 7 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の七第二項」と読み替えるものとする。

 8 第三項から前項までに定めるもののほか、第二項第一号に規定する継続雇用者比較給与等支給額の合計額が零である場合における同項各号に掲げる場合の区分その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の十六第一項の表に次の一号を加える。

四 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第二条第一項に規定する非化石エネルギー源のうち永続的に利用することができると認められるもの(以下この号において「再生可能エネルギー源」という。)から電気若しくは熱を得るため若しくは再生可能エネルギー源から燃料を製造するための機械その他の減価償却資産(以下この号において「再生可能エネルギー利用資産」という。)のうち太陽光若しくは風力以外の再生可能エネルギー源の利用に資するもの又は主として再生可能エネルギー利用資産とともに使用するための機械その他の減価償却資産で当該再生可能エネルギー利用資産の持続的な利用に資するものとして政令で定めるもの(以下この号において「再生可能エネルギー発電設備等」という。)を国内にある事業の用に供する連結法人(電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に該当する連結法人その他の政令で定める連結法人に該当するものを除く。) 当該再生可能エネルギー発電設備等 百分の二十

  第六十八条の十七第二項中「平成二十七年三月三十一日まで」を「平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間」に改め、「港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第二号に定める日から」を削り、「行つた日」の下に「から同日」を加え、「(港湾法」を「(同法」に、「百分の二十」を「百分の十八(港湾法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域のうち同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路に隣接する同法第二条第三項に規定する港湾区域に隣接する地域内において取得又は建設をした当該技術基準適合施設については、百分の二十二)」に改める。

  第六十八条の二十六の見出しを「(情報流通円滑化設備の特別償却)」に改め、同条第一項中「の実施」を「(同号に規定する特定電気通信設備のうち特定の地域における情報の円滑な流通の確保に特に資するものとして政令で定めるものを設置して行うものに限る。)の実施」に、「平成二十五年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」を「平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで」に、「情報の円滑な流通の確保に資するものとして」を「当該」に、「「特定電気通信設備」を「「情報流通円滑化設備」に、「特定電気通信設備を」を「情報流通円滑化設備を」に、「特定電気通信設備の」を「情報流通円滑化設備の」に、「百分の十」を「百分の十五」に改める。

  第六十八条の三十一第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同項第三号イ中「百分の五十」を「百分の五十五」に改め、同条第二項第三号中「身体障害者又は知的障害者である短時間労働者」を「対象障害者である短時間労働者」に、「、同条第五項」を「及び同条第五項」に改め、「及び同法第七十一条第一項に規定する精神障害者である短時間労働者(次号において「精神障害者である短時間労働者」という。)」を削り、同項第四号中「、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者及び精神障害者である短時間労働者」を「及び対象障害者である短時間労働者」に改め、同項第五号中「第六十九条」を「第三十七条第二項」に改める。

  第六十八条の三十三を削る。

  第六十八条の三十四第二項中「第四十七条第一項」を「第四十六条の二第一項」に改め、同条を第六十八条の三十三とし、同条の次に次の一条を加える。

  (企業主導型保育施設用資産の割増償却)

 第六十八条の三十四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に、子ども・子育て支援法第五十九条の二第一項に規定する施設のうち児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務(以下この項及び次項において「保育事業」という。)を目的とするもの(以下この項及び次項において「事業所内保育施設」という。)の新設又は増設をする場合(その新設又は増設をする事業所内保育施設とともに当該事業所内保育施設における保育事業の用に供する遊戯用の構築物、遊戯具その他の政令で定める減価償却資産(以下この項において「幼児遊戯用構築物等」という。)の取得又は製作若しくは建設をする場合で、かつ、当該事業所内保育施設につき子ども・子育て支援法第五十九条の二第一項の規定による助成を行う事業に係る助成金の交付を受ける場合に限る。)において、当該新設若しくは増設に係る事業所内保育施設を構成する建物及びその附属設備並びに当該幼児遊戯用構築物等(以下この項及び次項において「企業主導型保育施設用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は企業主導型保育施設用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の保育事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該企業主導型保育施設用資産をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後三年以内の日を含む各連結事業年度の当該企業主導型保育施設用資産の償却限度額は、供用日以後三年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該企業主導型保育施設用資産に係る事業所内保育施設につき当該助成を行う事業に係る助成金で財務省令で定めるものの交付を受ける期間に限る。)に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該企業主導型保育施設用資産の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条第一項の規定)の適用を受けている企業主導型保育施設用資産(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する企業主導型保育施設用資産)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の保育事業の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該企業主導型保育施設用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の保育事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間(当該企業主導型保育施設用資産に係る事業所内保育施設につき子ども・子育て支援法第五十九条の二第一項の規定による助成を行う事業に係る助成金で財務省令で定めるものの交付を受ける期間に限る。)とする。

 3 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の三十六第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の四十第一項中「第六十八条の十五の五第一項」の下に「、第六十八条の十五の七第一項」を加える。

  第六十八条の四十一第一項中「(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)」を削る。

  第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十五の五」の下に「、第六十八条の十五の七」を加える。

  第六十八条の四十三第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同項第一号及び第二号中「百分の三十」を「百分の二十」に改め、同項第三号及び第四号中「百分の七十」を「百分の五十」に改め、同条第二項中「次の」を「、次の」に改め、同条第八項中「百分の三十」を「百分の二十」に、「百分の七十」を「百分の五十」に改める。

  第六十八条の四十三の二第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「第十七条第一項」を「第十六条第一項」に、「第十八条第一項」を「第十七条第一項」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第五項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。

  第六十八条の四十四第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の四十六第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「第二号イ」を「第四号イ」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「当該特定廃棄物最終処分場に係る」を削り、同号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号中「場合 その」を「場合(前二号に該当する場合を除く。) その」に改め、同号を同項第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

  一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第五項(同法第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けた場合 その確認を受けた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額

  二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の二第一項若しくは第二項又は第十五条の三の規定により特定廃棄物最終処分場に係る同法第八条第一項又は第十五条第一項の許可が取り消された場合 その取り消された日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額

  第六十八条の六十三の二第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。

  第三章第十五節の節名中「認定農地所有適格法人等」を「認定農地所有適格法人」に改める。

  第六十八条の六十四第一項中「認定農地所有適格法人等(」を削り、「以下この項及び第三項」を「第三項第一号」に改め、「又は農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程(第三項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第四項に規定する特定農業法人である農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(認定農地所有適格法人を除く。)をいう。第三項において同じ。)」を削り、「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「交付金等(以下この項」を「交付金等(第一号」に、「その他これに類するものとして財務省令で定める計画(第三項において「認定計画等」を「(第三項第二号イにおいて「認定計画」に改め、同条第三項中「第四号」を「第三号」に、「第六号」を「第二号又は第五号」に、「ときは、同号」を「ときは、第二号イ若しくはロ又は第五号」に改め、同項第一号中「認定農地所有適格法人等」を「認定農地所有適格法人」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 農用地等(次条第一項に規定する農用地等をいう。イ及びロにおいて同じ。)の取得(同項に規定する取得をいい、同項に規定する特定農業用機械等にあつてはその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設(イ及びロにおいて「取得等」という。)をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 認定計画の定めるところにより農用地等の取得等をした場合 その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額

   ロ 農用地等(農業用の器具及び備品並びにソフトウエアを除く。ロにおいて同じ。)の取得等をした場合(イに掲げる場合を除く。) その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額

  第六十八条の六十四第三項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同条第七項中「認定農地所有適格法人等」を「認定農地所有適格法人」に改める。

  第六十八条の六十五第一項中「認定計画等」を「認定計画」に改め、同項第一号イ中「以下この号に」を「イに」に改め、「おいて前条第二項又は第三項」の下に「(第二号ロに係る部分を除く。)」を加える。

  第六十八条の六十六第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の六十七第一項中「、第六十八条の十第五項」を削り、同条第五項中「法人税法」の下に「第八十一条の十三」を加え、「同法第八十一条の十三第一項」を「同条第一項」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二(第二節第一款を除く。)及び地方法人税法第十五条の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 法人税法第八十一条の十八第一項に規定する加算調整額には、第一項の規定(次号から第四号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により法人税の額に加算された金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。

  二 法人税法第八十一条の二十第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一連結事業年度とみなして同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節(第八十一条の十三、第八十一条の十四第二項及び第八十一条の十六を除く。)の規定及び特別税額加算規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

  三 法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。

  四 地方法人税法第十五条第一項に規定する加算調整額には、特別税額加算規定により法人税の額に加算された金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額を含むものとする。

  第六十八条の六十八第一項及び第九項中「、第六十八条の十第五項」を削り、同条第十項中「若しくは第六十八条の七十八から第六十八条の八十五まで」を「、第六十八条の七十八から第六十八条の八十一まで、第六十八条の八十四若しくは第六十八条の八十五」に、「、第六十八条の七十九第十項から第十三項まで又は第六十八条の八十三第十一項から第十四項まで」を「又は第六十八条の七十九第十項から第十三項まで」に改め、同条第十二項中「法人税法」の下に「第八十一条の十三」を加え、「同法第八十一条の十三第一項」を「同条第一項」に改め、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項の次に次の一項を加える。

 13 前条第六項の規定は、第一項又は第九項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第六項第一号中「第一項の」とあるのは、「次条第一項及び第九項の」と読み替えるものとする。

  第六十八条の六十九第一項中「、第六十八条の十第五項」を削り、同条第四項中「第六十八条の七十八から」の下に「第六十八条の八十一まで」を加え、「第六十八条の八十一から」を「第六十八条の八十一」に、「、第六十八条の七十九第十項」を「又は第六十八条の七十九第十項」に、「又は第六十八条の八十三第十一項」とあるのは「又は第六十八条の八十三第十一項」を「の規定」とあるのは「の規定」に改め、同条第五項中「法人税法」の下に「第八十一条の十三」を加え、「同法第八十一条の十三第一項」を「同条第一項」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第六十八条の六十七第六項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第六項第一号中「第一項の」とあるのは、「第六十八条の六十九第一項の」と読み替えるものとする。

  第六十八条の七十第三項中「記載」の下に「及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付」を加え、「当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他」を「同項の規定の適用を受けようとする資産が第六十四条第一項各号又は第二項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として」に、「の添付がある」を「を保存している」に改め、同条第四項中「又は添付がない」を「若しくは添付がない」に、「において」を「又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合において」に、「又は添付がなかつた」を「若しくは添付又は保存がなかつた」に、「並びに」を「及び」に、「及び」を「並びに当該」に改め、同条第七項中「当該減額した」を「その減額した」に改める。

  第六十八条の七十三第四項中「記載」の下に「及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付」を加え、「当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及び」を削り、「の添付がある」を「を保存している」に改め、同条第五項中「又は添付がない」を「若しくは添付がない」に、「において」を「又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合において」に、「又は添付がなかつた」を「若しくは添付又は保存がなかつた」に、「並びに」を「及び」に、「及び」を「並びに当該」に改める。

  第六十八条の七十四第一項中「又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五まで」を「、第六十八条の八十四又は第六十八条の八十五」に改め、同条第四項中「記載」の下に「及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付」を加え、「当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及び」を削り、「の添付がある」を「を保存している」に改め、同条第五項中「又は添付がない」を「若しくは添付がない」に、「において」を「又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合において」に、「又は添付がなかつた」を「若しくは添付又は保存がなかつた」に、「並びに」を「及び」に、「及び」を「並びに当該」に改める。

  第六十八条の七十五第一項中「又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五まで」を「、第六十八条の八十四又は第六十八条の八十五」に改める。

  第六十八条の七十六第一項中「又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五まで」を「、第六十八条の八十四又は第六十八条の八十五」に改め、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第六十八条の七十四第五項及び第六項」を「第六十八条の七十四第六項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

  第六十八条の七十六の二第一項中「第六十八条の八十二から第六十八条の八十四まで」を「第六十八条の八十四」に改める。

  第六十八条の七十八第九項中「当該減額した」を「その減額した」に改め、同条第十四項中「第五条第四項第五号」を「第五条第四項第五号イ」に改める。

  第六十八条の八十二及び第六十八条の八十三を次のように改める。

 第六十八条の八十二及び第六十八条の八十三 削除

  第六十八条の八十五第七項中「当該減額した」を「その減額した」に改め、同条第十四項第二号ハ中「、第六十八条の七十九、第六十八条の八十二又は第六十八条の八十三」を「又は第六十八条の七十九」に改める。

  第三章第二十節を次のように改める。

     第二十節 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例

 第六十八条の八十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、産業競争力強化法第二十六条第一項に規定する認定特別事業再編事業者(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に産業競争力強化法第二十五条第一項に規定する特別事業再編計画(以下この項において「特別事業再編計画」という。)について同条第一項の認定を受けた法人に限る。以下この条において「認定特別事業再編事業者」という。)の行つた当該認定に係る特別事業再編計画(同法第二十六条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に係る同法第二条第十二項に規定する特別事業再編によりその有する他の法人の株式(出資を含む。以下この項において「株式等」という。)を譲渡し、当該認定特別事業再編事業者の株式の交付を受けた場合におけるその譲渡した株式等に係る法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、同項第二号に掲げる金額に相当する金額とする。

 2 前項の交付を受けた認定特別事業再編事業者の株式の取得価額その他同項の規定の適用がある場合における法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の八十八第二十項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第二項中「及び前項」とあるのは「、前項」と、「されている事項」とあるのは「されている事項並びに租税特別措置法第六十八条の八十八第二十項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)に規定する国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項(以下この項において「国外関連者の名称等」という。)」と、「同法」とあるのは「地方法人税法」と、「前項の」とあるのは「前項及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十項の」と、「事項を記載した同項」とあるのは「記載すべきものとされている事項を記載した前項」と、「を添付して」とあるのは「及び国外関連者の名称等を記載した書類を添付して」とする。

  第六十八条の八十八第二十六項中「第百三十九条第一項」を「第二条第十二号の十九ただし書」に、「租税条約(」を「条約(」に改める。

  第六十八条の九十第二項第二号ロ中「あつては、」を「あつては」に改め、「多い金額の割合」の下に「とし、第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第六項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。」を加え、「第六項に」を「同項に」に改め、同項第三号イを次のように改める。

   イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(次に掲げるものを除く。)でないこと。

    (1) 株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(ロにおいて「統括業務」という。)を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの

    (2) 株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち第七号中「部分対象外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」として同号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるもの及び(1)に掲げるものを除く。)

    (3) 航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうちその役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第七号及び第六項において同じ。)又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件を満たすもの

  第六十八条の九十第二項第三号ロ中「事業持株会社」を「イ(1)に掲げる外国関係会社」に、「、統括業務」を「統括業務とし、イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては政令で定める経営管理とする」に改め、同項第七号中「行う部分対象外国関係会社」の下に「(これらの事業を行う部分対象外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社を含む。)」を加え、「及びこれ」を「(その本店所在地国においてその役員又は使用人が当該業務の全てに従事している部分対象外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定めるものを含む。)(以下この号において「外国金融機関」という。)及び外国金融機関」に改め、同条第六項中「掲げる金額(」の下に「解散により外国金融子会社等に該当しないこととなつた部分対象外国関係会社(以下この項及び次項において「清算外国金融子会社等」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(次項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号までに掲げる金額のうち政令で定める金額(次項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。」を加え、同項第八号中「同じ。)の貸付け」の下に「(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)」を加え、「ある不動産及び」を「ある不動産又は」に、「権利の貸付け」を「権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)」に、「並びに」を「及び」に改め、「が固定資産の貸付け」の下に「(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。)」を加え、同条第七項中「合計額と」を「合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と」に、「、零」を「零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。」に、「の合計額が」を「の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が」に改め、同条第八項第一号中「連結法人」の下に「及び当該一の連結法人との間に特定資本関係(いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。)のある内国法人」を加える。

  第六十八条の九十一第四項中「当該連結法人に係る外国関係会社に対して課される所得税の額(附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において同じ。)の額を除く。)及び法人税の額(附帯税の額を除く。)(次項」を「次に掲げる金額の合計額(次項及び第十一項」に、「うち、当該」を「うち、当該連結法人に係る」に、「(第六項」を「(第六項及び第十項」に、「この項及び」を「この項並びに」に、「から第八十一条の十七まで」を「、第八十一条の十五及び第八十一条の十六」に、「、附帯税」を「、附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。第一号において同じ。)」に、「)から」を「第十項において同じ。)から」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該外国関係会社に対して課される所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税(退職年金等積立金に対する法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)及び地方法人税(地方法人税法第六条第四号に定める基準法人税額に対する地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)

  二 当該外国関係会社に対して課される地方税法第二十三条第一項第三号に掲げる法人税割(同法第一条第二項において準用する同法第四条第二項(第一号に係る部分に限る。)又は同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額及び同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割(同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額

  第六十八条の九十一第七項を次のように改める。

 7 第四項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章の二第二節第二款の規定による法人税の額からの控除及び同項の規定による法人税の額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第八十一条の十五の二の規定による控除をした後に、かつ、同法第八十一条の十六の規定による控除をする前に行うものとする。

  第六十八条の九十一に次の六項を加える。

 8 第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二(第二節第二款を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 法人税法第八十一条の十三第二項に規定する計算した金額の合計額は、当該計算した金額の合計額から第四項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とする。

  二 法人税法第八十一条の十八第一項に規定する減算調整額には、第四項の規定により控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。

  三 法人税法第八十一条の二十第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一連結事業年度とみなして同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節(第八十一条の十三、第八十一条の十四第二項及び第八十一条の十六を除く。)の規定及び第四項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

  四 法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節の規定及び第四項の規定を適用して計算した法人税の額とする。

 9 第四項の規定の適用がある場合における第六十八条の九第十二項(第六十八条の十第八項、第六十八条の十一第十一項、第六十八条の十三第八項、第六十八条の十四第八項、第六十八条の十四の二第七項、第六十八条の十四の三第七項、第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の二第十項、第六十八条の十五の三第四項、第六十八条の十五の四第十一項、第六十八条の十五の五第十一項、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第六十八条の九第十二項中「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十八条の九十一第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「おいて、」とあるのは「おいて、同条第七項及び」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十八条の九十一第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第三号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十八条の九十一第四項」とする。

 10 連結親法人が各課税事業年度(地方法人税法第七条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第四項の規定の適用を受ける場合又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が当該課税事業年度終了の日を含む連結事業年度において同項の規定の適用を受ける場合において、当該連結親法人の当該課税事業年度の個別控除対象所得税額等相当額及び当該連結子法人の当該連結事業年度の個別控除対象所得税額等相当額の合計額が同項に規定する政令で定める連結事業年度の連結所得に対する法人税の額を超えるときは、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額(同法第十一条に規定する所得地方法人税額をいう。第十二項において同じ。)から控除する。

 11 前項の規定は、地方法人税法第二条第十五号に規定する地方法人税中間申告書で同法第十七条第一項各号に掲げる事項を記載したもの、同法第二条第十六号に規定する地方法人税確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。

 12 第十項の規定の適用がある場合には、地方法人税法第十二条から第十四条までの規定による所得地方法人税額からの控除及び同項の規定による所得地方法人税額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法第十二条の規定による控除をする前に行うものとする。

 13 第十項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 地方法人税法第十五条第一項に規定する減算調整額には、第十項の規定による控除をされる金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。

  二 地方法人税法第十七条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第三章(第十一条及び第十三条を除く。)の規定及び第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。

  三 地方法人税法第十九条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第三章の規定及び第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。

  第六十八条の九十三の二第二項第三号ロ中「あつては、」を「あつては」に改め、「多い金額の割合」の下に「とし、第七号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第六項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。」を加え、「第六項に」を「同項に」に改め、同項第四号イ中「するもの」の下に「(株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人のうち第八号中「部分対象外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」として同号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるものを除く。ロにおいて「特定外国金融持株会社」という。)を除く。)」を加え、同号ロ中「主たる事業」の下に「(特定外国金融持株会社にあつては、政令で定める経営管理。ハにおいて同じ。)」を加え、同項第八号中「及びこれ」を「(以下この号において「外国金融機関」という。)及び外国金融機関」に改め、同条第六項中「掲げる金額(」の下に「解散により外国金融関係法人に該当しないこととなつた部分対象外国関係法人(以下この項及び次項において「清算外国金融関係法人」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(同項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号までに掲げる金額のうち政令で定める金額(同項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。」を加え、同項第八号中「同じ。)の貸付け」の下に「(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)」を加え、「ある不動産及び」を「ある不動産又は」に、「権利の貸付け」を「権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)」に、「並びに」を「及び」に改め、「が固定資産の貸付け」の下に「(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。)」を加え、同条第七項中「合計額と」を「合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と」に、「、零」を「零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。」に、「の合計額が」を「の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が」に改め、同条第八項第一号中「連結法人」の下に「及び当該一の連結法人との間に特定資本関係(いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。)のある内国法人」を加える。

  第六十八条の九十三の三第四項中「当該連結法人に係る外国関係法人に対して課される所得税の額(附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において同じ。)の額を除く。)及び法人税の額(附帯税の額を除く。)(次項」を「次に掲げる金額の合計額(次項及び第十一項」に、「うち、当該」を「うち、当該連結法人に係る」に、「(第六項」を「(第六項及び第十項」に、「この項及び」を「この項並びに」に、「から第八十一条の十七まで」を「、第八十一条の十五及び第八十一条の十六」に、「、附帯税」を「、附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。第一号において同じ。)」に、「)から」を「第十項において同じ。)から」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該外国関係法人に対して課される所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税(退職年金等積立金に対する法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)及び地方法人税(地方法人税法第六条第四号に定める基準法人税額に対する地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)

  二 当該外国関係法人に対して課される地方税法第二十三条第一項第三号に掲げる法人税割(同法第一条第二項において準用する同法第四条第二項(第一号に係る部分に限る。)又は同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額及び同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割(同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額

  第六十八条の九十三の三第七項を次のように改める。

 7 第四項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章の二第二節第二款の規定による法人税の額からの控除及び同項の規定による法人税の額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第八十一条の十五の二の規定による控除をした後に、かつ、同法第八十一条の十六の規定による控除をする前に行うものとする。

  第六十八条の九十三の三に次の六項を加える。

 8 第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二(第二節第二款を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 法人税法第八十一条の十三第二項に規定する計算した金額の合計額は、当該計算した金額の合計額から第四項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とする。

  二 法人税法第八十一条の十八第一項に規定する減算調整額には、第四項の規定により控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。

  三 法人税法第八十一条の二十第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一連結事業年度とみなして同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節(第八十一条の十三、第八十一条の十四第二項及び第八十一条の十六を除く。)の規定及び第四項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

  四 法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節の規定及び第四項の規定を適用して計算した法人税の額とする。

 9 第四項の規定の適用がある場合における第六十八条の九第十二項(第六十八条の十第八項、第六十八条の十一第十一項、第六十八条の十三第八項、第六十八条の十四第八項、第六十八条の十四の二第七項、第六十八条の十四の三第七項、第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の二第十項、第六十八条の十五の三第四項、第六十八条の十五の四第十一項、第六十八条の十五の五第十一項、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第六十八条の九第十二項中「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十八条の九十三の三第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「おいて、」とあるのは「おいて、同条第七項及び」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十八条の九十三の三第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第三号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項」とする。

 10 連結親法人が各課税事業年度(地方法人税法第七条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第四項の規定の適用を受ける場合又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が当該課税事業年度終了の日を含む連結事業年度において同項の規定の適用を受ける場合において、当該連結親法人の当該課税事業年度の個別控除対象所得税額等相当額及び当該連結子法人の当該連結事業年度の個別控除対象所得税額等相当額の合計額が同項に規定する政令で定める連結事業年度の連結所得に対する法人税の額を超えるときは、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額(同法第十一条に規定する所得地方法人税額をいう。第十二項において同じ。)から控除する。

 11 前項の規定は、地方法人税法第二条第十五号に規定する地方法人税中間申告書で同法第十七条第一項各号に掲げる事項を記載したもの、同法第二条第十六号に規定する地方法人税確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。

 12 第十項の規定の適用がある場合には、地方法人税法第十二条から第十四条までの規定による所得地方法人税額からの控除及び同項の規定による所得地方法人税額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法第十二条の規定による控除をする前に行うものとする。

 13 第十項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 地方法人税法第十五条第一項に規定する減算調整額には、第十項の規定による控除をされる金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。

  二 地方法人税法第十七条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第三章(第十一条及び第十三条を除く。)の規定及び第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。

  三 地方法人税法第十九条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第三章の規定及び第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。

  第六十八条の九十四第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の九十八第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「第六十八条の三十四」を「第六十八条の三十三」に改め、「金額)」の下に「の合計額」を加える。

  第六十八条の百二の二第一項中「中小連結法人」の下に「(同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加え、「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第五項中「第一項の規定に」を「前三項に定めるもののほか、第一項の規定に」に改める。

  第六十八条の百二の四の見出し中「長期割賦販売等」を「収益及び費用の帰属連結事業年度」に改め、同条第一項中「資産の販売等」を「リース譲渡」に改め、同項後段を削る。

  第六十八条の百十一第一項中「第六十八条の三の三第六項」を「第六十八条の三の三第四項」に改める。

  第三章第二十五節中第六十八条の百十一の次に次の一条を加える。

  (電子情報処理組織による申告の特例)

 第六十八条の百十二 法人税法第八十一条の二十四の二第二項に規定する特定法人若しくは地方法人税法第十九条の二第二項に規定する特定法人である連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がこの章(第一節から第八節までを除く。)の規定(これに基づく命令を含む。)その他法人税又は地方法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における法人税法第二編第一章の二第三節第二款の二又は地方法人税法第四章第二節の二の規定の適用については、法人税法第八十一条の二十四の二第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章(第一節から第八節までを除く。第三項において同じ。)(法人税法の特例)の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法第六十八条の百十二(電子情報処理組織による申告の特例)に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章の規定、同法第六十八条の百十二に規定する政令で定める規定、」と、地方法人税法第十九条の二第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章(第一節から第八節までを除く。同項において同じ。)の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法第六十八条の百十二に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章の規定、同法第六十八条の百十二に規定する政令で定める規定、」とする。

  第六十九条の四第三項第二号ロを次のように改める。

   ロ 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者であつて財務省令で定めるものに限る。)が次に掲げる要件の全てを満たすこと(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。

    (1) 相続開始前三年以内に相続税法の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがないこと。

    (2) 当該被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。

    (3) 相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること。

  第六十九条の四第三項第四号中「を除き」を「及び相続開始前三年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで三年を超えて引き続き政令で定める貸付事業を行つていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く。)を除き」に改める。

  第六十九条の五第一項中「第七十条の七の五」を「第七十条の七の九」に改め、「第七十条の二の六第一項」の下に「、第七十条の二の七第一項」を加える。

  第六十九条の六第一項中「第七十条の二の六第一項」の下に「、第七十条の二の七第一項」を加える。

  第七十条の二の六の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(相続時精算課税適用者の特例)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第七十条の二の七 贈与により第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等(同項に規定する特例対象受贈非上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を取得した同条第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者(同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者をいう。以下この条において同じ。)が特例贈与者(その贈与をした第七十条の七の五第一項に規定する特例贈与者をいう。以下この条において同じ。)の推定相続人以外の者(その特例贈与者の孫を除き、その年一月一日において二十歳以上である者に限る。)であり、かつ、その特例贈与者が同日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により当該特例対象受贈非上場株式等を取得した特例経営承継受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。

 2 特例経営承継受贈者が特例贈与者(その年一月一日において六十歳以上の者に限る。)からの贈与により特例対象受贈非上場株式等を取得した場合において、当該特例対象受贈非上場株式等の取得の時前に当該特例贈与者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。

 3 第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した特例経営承継受贈者が、第七十条の七の五第二項第九号ロに規定する猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定した場合又は免除された場合においても、特例贈与者からの贈与により取得した財産については、第一項において準用する同法第二十一条の九第三項の規定の適用があるものとする。

 4 第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した特例経営承継受贈者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、特例贈与者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。

 5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十条の四第一項ただし書中「が、当該贈与者の死亡の日」を「が、同日」に改め、同項第一号中「を耕作」の下に「(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第一号を除き、以下この条において同じ。)」を加え、同条第二項中「第七十条の六の三」を「第七十条の六の五」に改め、同項第一号中「当該」を「同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地並びにこれらの」に改め、同項第四号を次のように改める。

  四 都市営農農地等 次に掲げる農地又は採草放牧地で平成三年一月一日において前号イからハまでに掲げる区域内に所在するものをいう。

   イ 都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地(生産緑地法第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出がされたもの並びに同法第十条第一項に規定する申出基準日までに同法第十条の二第一項の特定生産緑地(イにおいて「特定生産緑地」という。)の指定がされなかつたもの、同法第十条の三第二項に規定する指定期限日までに特定生産緑地の指定の期限の延長がされなかつたもの及び同法第十条の六第一項の規定による指定の解除がされたものを除く。)

   ロ 都市計画法第八条第一項第一号に掲げる田園住居地域(第五項第二号において「田園住居地域」という。)内にある農地(イに掲げる農地を除く。)

  第七十条の四第四項中「その日」を「同日」に改め、同条第五項中「その日」を「同日」に、「又は告示」を「若しくは指定の解除又は告示」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について次に掲げる場合に該当したとき 当該買取りの申出があつた日又は当該指定の解除があつた日

   イ 生産緑地法第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出があつた場合

   ロ 生産緑地法第十条の六第一項の規定による指定の解除があつた場合

  第七十条の四第五項第二号中「なつた場合」の下に「(当該変更により田園住居地域内にある農地でなくなつた場合を除く。)」を加え、同条第三十三項中「同項第一号」を「第一号イ」に改め、同条第三十七項中「当該十年を経過する日」を「同日」に改める。

  第七十条の四の二第一項中「行つた場合において」を「行い」に、「ときに限り」を「場合には」に改め、同条第九項に次の一号を加える。

  十二 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第六項又は第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

  第七十条の六第一項中「第五項」を「次項第一号」に、「同項」を「同号」に改め、同項第一号中「を耕作」の下に「(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)」を加え、同条第二項第一号中「農業投資価格」の下に「(特例農地等に該当する農地、採草放牧地又は準農地につき、それぞれ、その所在する地域において恒久的に耕作又は養畜の用に供されるべき農地若しくは採草放牧地又は農地若しくは採草放牧地に開発されるべき土地として自由な取引が行われるものとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格として当該地域の所轄国税局長が決定した価格をいう。以下この条において同じ。)」を加え、同条第五項を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「係る前項第二号イ」を「係る第二項第二号イ」に、「前項の」を「第二項の」に、「当該前項第二号イ」を「当該同号イ」に、「同項第二号ロ」を「同号ロ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 国税局長は、農業投資価格を決定する場合には、土地評価審議会の意見を聴かなければならない。

  第七十条の六第六項を次のように改める。

 6 第一項に規定する納税猶予期限とは、次の各号に掲げる農業相続人の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。

  一 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人 その死亡の日

  二 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに第七十条の四第二項第四号イに掲げる農地又は採草放牧地(イ及び第三十九項第四号において「生産緑地等」という。)を有する農業相続人(前号に掲げる農業相続人を除く。) その死亡の日(相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後二十年を経過する日までの間に、当該農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち当該取得をした日において次に掲げる特例農地等であるものに係る相続税の全てについて、次項又は第八項の規定による納税の猶予に係る期限が到来している場合にあつては、その死亡の日又は当該二十年を経過する日のいずれか早い日)

   イ 生産緑地等(都市営農農地等に該当するものを除く。)

   ロ 都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地(以下この条において「市街化区域内農地等」という。)以外のもの

  三 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに市街化区域内農地等以外のものを有する農業相続人(前二号に掲げる農業相続人を除く。) その死亡の日(相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後二十年を経過する日までの間に、当該農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち当該取得をした日において市街化区域内農地等以外のものである特例農地等に係る相続税の全てについて、次項又は第八項の規定による納税の猶予に係る期限が到来している場合にあつては、その死亡の日又は当該二十年を経過する日のいずれか早い日)

  四 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等の全てが市街化区域内農地等である農業相続人(第一号及び第二号に掲げる農業相続人を除く。) その死亡の日又は相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日のいずれか早い日

  第七十条の六第七項中「その日」を「当該死亡等の日」に改め、同条第八項中「その日」を「当該死亡等の日」に、「又は告示」を「若しくは指定の解除又は告示」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について次に掲げる場合に該当したとき 当該買取りの申出があつた日又は当該指定の解除があつた日

   イ 生産緑地法第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出があつた場合

   ロ 生産緑地法第十条の六第一項の規定による指定の解除があつた場合

  第七十条の六第八項第二号中「なつた場合」の下に「(当該変更により第七十条の四第二項第四号ロに規定する田園住居地域内にある農地でなくなつた場合を除く。)」を加え、同条第三十八項第一号中「同項第一号」を「第一号イ」に改め、同項第三号中「第八項第二号」を「第八項第一号ロ及び第二号」に改め、同条第三十九項第四号中「都市営農農地等」を「第七十条の四第二項第四号ロに掲げる農地であつて同項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び生産緑地等」に改める。

  第七十条の六の二第一項中「前条第五項」を「前条第六項第二号ロ」に、「行つた場合において」を「行い」に、「ときに限り」を「場合には」に改め、同条第二項に次の一号を加える。

  九 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第十一項から第十三項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

  第七十条の六の四第十五項第二号及び第六号中「第七十条の六の四第一項」を「第七十条の六の六第一項」に改め、同条第十六項中「第七十条の六の四第一項」を「第七十条の六の六第一項」に、「第七十条の六の四の」を「第七十条の六の六の」に改め、同条を第七十条の六の六とし、同条の次に次の一条を加える。

  (特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)

 第七十条の六の七 寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、当該寄託相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書(以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特定美術品で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該寄託相続人の死亡の日まで、その納税を猶予する。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 特定美術品 認定保存活用計画に記載された次に掲げるものをいう。

   イ 文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産

   ロ 文化財保護法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財(建造物であるものを除く。次項第四号及び第六号において「登録有形文化財」という。)のうち世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するもの

  二 寄託契約 特定美術品の所有者と寄託先美術館の設置者との間で締結された特定美術品の寄託に関する契約で、契約期間その他財務省令で定める事項の記載があるものをいう。

  三 認定保存活用計画 次に掲げるものをいう。

   イ 文化財保護法第五十三条の二第三項第三号に掲げる事項が記載されている同法第五十三条の六に規定する認定重要文化財保存活用計画

   ロ 文化財保護法第六十七条の二第三項第二号に掲げる事項が記載されている同法第六十七条の五に規定する認定登録有形文化財保存活用計画

  四 寄託相続人 相続又は遺贈により特定美術品を取得した個人をいう。

  五 寄託先美術館 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設のうち、特定美術品の公開(公衆の観覧に供することをいう。)及び保管を行うものをいう。

  六 納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。

   イ 前項の規定の適用に係る特定美術品の価額を同項の寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該寄託相続人の相続税の額

   ロ 前項の規定の適用に係る特定美術品の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該寄託相続人の相続税の額

 3 第一項の規定の適用を受ける寄託相続人若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日(当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該寄託相続人が死亡した場合には、当該寄託相続人の相続人(包括受遺者を含む。第十一項において同じ。)が当該寄託相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて第一項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

  一 当該寄託相続人が当該特定美術品を譲渡した場合(当該特定美術品をその寄託先美術館の設置者に贈与した場合を除く。) 当該特定美術品の譲渡があつたことについての第十七項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日

  二 当該特定美術品が滅失(災害(震災、風水害その他の政令で定める災害をいう。第六号及び第十四項において同じ。)による滅失を除く。)をし、又は寄託先美術館において亡失し、若しくは盗み取られた場合 これらの事由が生じたことについての第十七項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日

  三 当該特定美術品に係る寄託契約の契約期間が終了をした場合 当該終了の日

  四 当該特定美術品に係る認定保存活用計画の文化財保護法第五十三条の二第四項又は第六十七条の二第四項の規定による認定(次号において「認定」という。)が、同法第五十三条の七第一項又は第六十七条の六第一項の規定により取り消された場合(同法第五十九条第一項の規定により登録有形文化財の登録が抹消されたことに伴い取り消された場合として政令で定める場合を除く。) 当該認定が取り消された日

  五 当該特定美術品に係る認定保存活用計画の文化財保護法第五十三条の二第二項第三号に掲げる計画期間又は同法第六十七条の二第二項第三号に掲げる計画期間が満了した日から四月を経過する日(次項の規定の適用を受けている場合には、同日と同項の契約期間の終了の日から一年を経過する日とのいずれか遅い日とする。以下この号において同じ。)において当該認定保存活用計画に記載された当該特定美術品について新たな認定を受けていない場合 これらの計画期間が満了した日から四月を経過する日

  六 当該特定美術品について、重要文化財の指定が文化財保護法第二十九条第一項の規定により解除された場合又は登録有形文化財の登録が同法第五十九条第二項若しくは第三項の規定により抹消された場合(災害による滅失に基因して解除され、又は抹消された場合を除く。) 当該指定が解除された日又は当該登録が抹消された日

  七 寄託先美術館について、博物館法第十四条第一項の規定により登録を取り消された場合又は同法第十五条第二項の規定により登録を抹消された場合(当該寄託先美術館が同法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設である場合には、これらに類するものとして財務省令で定める事由が生じた場合) 当該取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた日

 4 前項第三号に掲げる場合において、寄託契約の契約期間の終了が寄託先美術館の設置者からの契約の解除又は当該寄託契約の更新を行わない旨の申出によるものであるときは、第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める終了の日から一年以内に新たな寄託先美術館(以下この項において「新寄託先美術館」という。)の設置者との間で寄託契約を締結し、寄託先美術館の設置者に寄託していた特定美術品を新寄託先美術館の設置者に寄託する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける前項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 前項第三号の寄託契約の契約期間は、終了をしていないものとみなす。

  二 当該終了の日から一年を経過する日において、当該新寄託先美術館の設置者との間の寄託契約に基づき当該承認に係る特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託していない場合には、同日において前項第三号の寄託契約の契約期間が終了をしたものとみなす。

  三 当該終了の日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定美術品が当該新寄託先美術館の設置者に寄託された場合には、当該新寄託先美術館の設置者と当該寄託相続人との間の寄託契約は第一項の寄託契約と、当該新寄託先美術館は同項の寄託先美術館とみなす。

 5 第三項第七号に掲げる場合において、第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた日から一年以内に同号の寄託先美術館の設置者に寄託していた特定美術品を新たな寄託先美術館(以下この項において「新寄託先美術館」という。)の設置者に寄託する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 第三項第七号の登録の取消し若しくは抹消はなかつたものと、又は同号の事由は生じなかつたものとみなす。

  二 当該取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた日から一年を経過する日において、当該承認に係る特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託していない場合には、同日において第三項第七号の取り消された場合若しくは抹消された場合又は事由が生じた場合に該当するものとみなす。

  三 当該取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定美術品が当該新寄託先美術館の設置者に寄託された場合には、当該新寄託先美術館の設置者と当該寄託相続人との間の寄託契約は第一項の寄託契約と、当該新寄託先美術館は同項の寄託先美術館とみなす。

 6 第一項の規定の適用を受けようとする寄託相続人の納税猶予分の相続税額に係る担保の提供については、次に定めるところによる。

  一 国税通則法第五十条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより第一項の規定の適用を受けようとする特定美術品を担保として提供することができる。

  二 担保として提供しようとする特定美術品には、保険が付されなければならない。

  三 第一号の場合には、税務署長は、当該寄託相続人と同号の特定美術品に関する寄託契約を締結している寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を保管させることができる。

 7 第一項の相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした特定美術品が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない特定美術品は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。

 8 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする寄託相続人が提出する相続税の申告書に、特定美術品につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該特定美術品の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。

 9 第一項の規定の適用を受ける寄託相続人は、同項の相続税の申告書の提出期限の翌日から納税猶予分の相続税額に相当する相続税につき同項、第三項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間、第一項の相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して三年を経過するごとの日(以下この条において「届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、引き続き同項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書に、寄託先美術館の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 10 納税猶予分の相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十三項第二号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。

 11 第九項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該相続税に係る寄託相続人が死亡した場合には、当該寄託相続人の相続人が当該寄託相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

 12 税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予分の相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。

  一 第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合

  二 第一項の規定の適用を受ける寄託相続人から提出された第九項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合

 13 第一項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 第一項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第三号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

  二 第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の六の七第一項(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。

  三 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項又は前二項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。

  四 第三項又は前二項の規定に該当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。

  五 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特定美術品に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特定美術品の価額は、当該特定美術品の価額に百分の二十を乗じて計算した価額であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。

  六 特定美術品について第一項の規定の適用があつた場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の六の七第一項(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同条第二項第一号に規定する特定美術品を除く」とする。

 14 第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける寄託相続人が特定美術品を寄託している寄託先美術館の設置者に当該特定美術品の贈与をした場合又は同項の規定の適用を受ける特定美術品が災害により滅失した場合(これらの場合に該当することとなつた日前に第十一項の規定の適用があつた場合又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合及び同日前に第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。)には、当該特定美術品に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税は、政令で定めるところにより、免除する。

 15 第九項の届出書が届出期限までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該届出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十一項の規定の適用については、当該届出書が当該届出期限内に提出されたものとみなす。

 16 第一項の規定の適用を受けた寄託相続人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、納税猶予分の相続税額を基礎とし、当該各号の相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該納税猶予分の相続税額に係る相続税に併せて納付しなければならない。

  一 第三項の規定の適用があつた場合 第一項の規定の適用を受ける相続税に係る第三項の規定による納税の猶予に係る期限

  二 第十一項の規定の適用があつた場合 同項に規定する相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限

  三 第十二項の規定の適用があつた場合 同項に規定する相続税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限

 17 文部科学大臣又は文化庁長官は、第一項の規定の適用を受ける寄託相続人若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、第三項の規定により納税の猶予に係る期限とされる同項各号に掲げる場合に該当する事実に関し、法令の規定に基づき報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該特定美術品について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。

 18 税務署長は、第一項の場合において文部科学大臣又は文化庁長官の事務(同項の規定の適用を受ける寄託相続人に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うために必要があると認めるときは、文部科学大臣又は文化庁長官に対し、当該寄託相続人が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。

 19 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十条の六の三の次に次の二条を加える。

  (相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例)

 第七十条の六の四 猶予適用者が、第七十条の六第一項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等(都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区内にある農地であつて、生産緑地法第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出がされたもの及び同法第十条の六第一項の規定による指定の解除がされたものを除く。)の全部又は一部について認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行い、これらの貸付けを行つた日(次項第三号ロに掲げる貸付けにあつては、同号ロに規定する貸付規程に基づく最初の貸付けの日)から二月以内に、政令で定めるところにより認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つている旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該猶予適用者に係る第七十条の六第一項ただし書及び第七項の規定の適用については、これらの貸付けを行つた当該特例農地等の全部又は一部(以下この条において「貸付都市農地等」という。)に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(第五項において「賃借権等」という。)の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。次項及び第五項において同じ。)はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 猶予適用者 第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人をいう。

  二 認定都市農地貸付け 賃借権又は使用貸借による権利の設定による貸付けであつて都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)第七条第一項第一号に規定する認定事業計画の定めるところにより行われるものをいう。

  三 農園用地貸付け 次に掲げる貸付けをいう。

   イ 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号。以下この号及び第五項第二号において「特定農地貸付法」という。)第三条第三項の承認(市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第十一条第一項の規定により承認を受けたものとみなされる場合における当該承認を含む。以下この号において同じ。)を受けた地方公共団体又は農業協同組合が当該承認に係る特定農地貸付法第二条第二項に規定する特定農地貸付けの用に供するために猶予適用者との間で締結する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定に関する契約に基づく貸付け

   ロ 特定農地貸付法第三条第三項の承認(当該承認の申請書に適正な貸付けを確保するために必要な事項として財務省令で定める事項が記載された特定農地貸付法第二条第二項第五号イに規定する貸付協定が添付されたものに限る。)を受けた地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う当該承認に係る特定農地貸付法第二条第二項に規定する特定農地貸付けのうち、猶予適用者が当該承認に係る特定農地貸付法第三条第一項の貸付規程に基づき行う貸付け

   ハ 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十一条において準用する特定農地貸付法第三条第三項の承認を受けた地方公共団体及び農業協同組合以外の者が当該承認に係る都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十条に規定する特定都市農地貸付けの用に供するために猶予適用者との間で締結する賃借権又は使用貸借による権利の設定に関する契約に基づく貸付け

 3 第七十条の四の二第三項から第八項までの規定は、認定都市農地貸付けを行つている第一項の規定の適用を受ける貸付都市農地等の貸付けに係る期限が到来する場合、貸付都市農地等に係る耕作の放棄(第七十条の六第一項第一号に規定する耕作の放棄をいう。)があつた場合又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第七条第二項の規定による同法第四条第一項の認定の取消しがあつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 4 第七十条の四の二第三項から第七項までの規定は、農園用地貸付けを行つている第一項の規定の適用を受ける貸付都市農地等の貸付けに係る期限(第二項第三号ロに掲げる貸付けにあつては、当該貸付都市農地等に係る同号ロに規定する貸付規程に基づく最後の貸付けの日)が到来する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 5 第一項の規定の適用を受ける貸付都市農地等に係る農園用地貸付けが次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税額に係る同項ただし書及び同条第七項の規定の適用については、当該各号に定める日において当該農園用地貸付けに係る貸付都市農地等について、賃借権等の設定があつたものとみなす。

  一 第二項第三号イの賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定に関する契約又は同号ハの賃借権若しくは使用貸借による権利の設定に関する契約が解除された場合 当該解除された日

  二 特定農地貸付法第三条第三項(都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十一条において準用する場合を含む。)の承認の取消し又は市民農園整備促進法第十条の規定による認定の取消しがあつた場合 これらの取消しがあつた日

  三 第二項第三号ロの貸付協定について財務省令で定める事由が生じた場合又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十条第二号の協定が廃止された場合 当該事由が生じた日又は当該廃止された日

 6 第七十条の四の二第三項から第七項までの規定は、前項の農園用地貸付けが同項各号に掲げる場合に該当した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 7 第七十条の六の二第二項各号に掲げる農業相続人(次項において「旧法猶予適用者」という。)は、第一項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該旧法猶予適用者は第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして同条の規定を適用し、当該各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、適用しない。

 8 第三項から第六項までに定めるもののほか、猶予適用者及び旧法猶予適用者に係る第一項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例)

 第七十条の六の五 前条第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)又は同項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行つている者が死亡した場合において、その死亡した者の相続人がその死亡した者から当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つていた農地を相続又は遺贈により取得をしたときは、当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つていた農地はその死亡した者がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。

 2 農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この項において「農業経営者」という。)又は第七十条の六第一項に規定する農業相続人(以下この項において「農業相続人」という。)が死亡した場合において、当該農業経営者又は農業相続人の相続人が当該農業経営者又は農業相続人から相続又は遺贈により取得をした農地について相続税法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(次項において「相続税の申告期限」という。)までに認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つたときは、当該農地は当該相続人の農業の用に供する農地に該当するものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。

 3 第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る贈与者が死亡した場合において、当該受贈者が同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等のうち農地について当該贈与者の死亡に係る相続税の申告期限において認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つているときは、当該農地は当該受贈者の農業の用に供する農地に該当するものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。

 4 前三項の規定の適用がある場合における前条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十条の七第一項中「代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条、次条及び第七十条の七の四において同じ。)」を「非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)」に、「(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)の贈与」を「の贈与(経営贈与承継期間の末日までに贈与税の申告書(相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限が到来する贈与に限る。)」に、「相続税法第二十八条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条において「贈与税の申告書」という。)」を「贈与税の申告書」に、「「特例受贈非上場株式等」を「「対象受贈非上場株式等」に、「(特例受贈非上場株式等」を「(対象受贈非上場株式等」に、「第三号に係る部分に限る」を「第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む」に、「特例受贈非上場株式等に係る」を「対象受贈非上場株式等に係る」に、「当該贈与者又は当該贈与前に当該特例受贈非上場株式等につき同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした他の経営承継受贈者のうち最も古い時期にこの項の規定の適用を受けていた者に当該特例受贈非上場株式等」を「この項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等」に改め、同条第二項第一号ホ中「支配関係(」を削り、「又は出資」を「若しくは出資」に、「又は総額」を「若しくは総額」に、「又は金額」を「若しくは金額」に、「又は間接」を「若しくは間接」に、「関係をいう。」を「関係(」に、「同じ」を「「支配関係」という」に改め、同項第三号ロ中「代表権」の下に「(制限が加えられた代表権を除く。以下この条、次条及び第七十条の七の四において同じ。)」を加え、同号ホ中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、同号に次のように加える。

   ト 当該個人が、当該認定贈与承継会社の非上場株式等について第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けていないこと。

  第七十条の七第二項第五号イ中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、同号ロ中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、「第七十条の二の六第一項」の下に「、第七十条の二の七第一項」を加え、同項第六号を次のように改める。

  六 経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。

   イ 当該経営承継受贈者の最初の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日

   ロ 当該経営承継受贈者の最初の次条第一項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日

  第七十条の七第二項第七号イ中「提出期限」の下に「(経営承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について次条第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する相続税の申告書の提出期限)」を加え、「次項第二号、」及び「及び第三十項第二号イ」を削り、同号ロ中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、同条第三項中「特例受贈非上場株式等(」を「対象受贈非上場株式等(」に、「により当該特例受贈非上場株式等」を「により当該対象受贈非上場株式等」に、「、当該特例受贈非上場株式等」を「、当該対象受贈非上場株式等」に改め、同項第一号中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、同項第二号中「当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の各第一種贈与基準日における」を「従業員数確認期間(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について第一項又は次条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第三十項第二号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から一年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。)における当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の」に、「経営贈与承継期間」を「従業員数確認期間」に、「第一種贈与基準日の」を「基準日の」に、「前項第六号の五年を経過する」を「前項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い」に、「特例受贈非上場株式等につき」を「対象受贈非上場株式等につき」に改め、同項第三号中「特例受贈非上場株式等に係る」を「対象受贈非上場株式等に係る」に、「特例受贈非上場株式等につき第一項」を「対象受贈非上場株式等(当該対象受贈非上場株式等以外の当該認定贈与承継会社に係る対象受贈非上場株式等又は当該認定贈与承継会社に係る次条第一項に規定する対象非上場株式等若しくは第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等を含む。以下この号、第五号及び第六号において「適用対象非上場株式等」という。)につき第一項又は第七十条の七の五第一項」に、「特例受贈非上場株式等の」を「適用対象非上場株式等の」に改め、同項第四号中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、同項第五号及び第六号中「当該特例受贈非上場株式等」を「適用対象非上場株式等」に改め、同項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十七号までの規定中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、同条第四項中「の特例受贈非上場株式等」を「の対象受贈非上場株式等」に改め、同項の表の第一号中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、「第一項」の下に「又は第七十条の七の五第一項」を加え、同表の第二号並びに同条第五項、第六項、第九項並びに第十三項第二号及び第七号中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、同項第九号中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、「第七十条の二の六第一項」の下に「、第七十条の二の七第一項」を加え、同項第十号中「部分に限る」を「部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む」に、「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、同条第十五項中「の特例受贈非上場株式等」を「の対象受贈非上場株式等」に、「当該特例受贈非上場株式等」を「当該対象受贈非上場株式等」に改め、同項第二号中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、同項第三号中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、「第一項」の下に「又は第七十条の七の五第一項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同条第十六項、第二十一項及び第二十二項中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、同条第二十八項中「にあつては」を「には」に改め、同条第二十九項及び第三十項中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、同項第二号イ中「各第一種贈与基準日におけるその」を「従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日におけるその」に、「を経営贈与承継期間」を「を従業員数確認期間」に、「経営贈与承継期間内にある第一種贈与基準日」を「従業員数確認期間内にある基準日」に、「、各第一種贈与基準日」を「、従業員数確認期間内にある各基準日」に改め、同条第三十二項中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、同条第三十五項中「にあつては」を「には」に、「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改める。

  第七十条の七の二第一項中「代表権」を「非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)」に改め、「(次条第一項の規定により当該被相続人から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項の特例受贈非上場株式等に係る認定承継会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)」を削り、「の取得」の下に「(経営承継期間の末日までに相続税の申告書(相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条及び第七十条の七の四において同じ。)の提出期限が到来する相続又は遺贈による取得に限る。)」を加え、「相続税法第二十七条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条及び第七十条の七の四において「相続税の申告書」という。)」を「相続税の申告書」に、「ない株式等」を「ない株式又は出資」に、「特例非上場株式等」を「対象非上場株式等」に改め、同条第二項第一号ハ中「株式等及び」を「株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)及び」に改め、同項第三号ニ中「特例非上場株式等」を「対象非上場株式等」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。

   ホ 当該個人が、当該認定承継会社の非上場株式等について第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けていないこと。

  第七十条の七の二第二項第五号イ及びロ中「特例非上場株式等」を「対象非上場株式等」に改め、同項第六号を次のように改める。

  六 経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は当該相続に係る経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。

   イ 当該経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日

   ロ 当該経営承継相続人等の最初の前条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日

  第七十条の七の二第二項第七号イ中「提出期限」の下に「(経営承継相続人等が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について前条第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する贈与税の申告書の提出期限)」を加え、「次項第二号、」及び「及び第三十一項第二号イ」を削り、同号ロ中「特例非上場株式等」を「対象非上場株式等」に改め、同条第三項中「特例非上場株式等(」を「対象非上場株式等(」に、「により当該特例非上場株式等」を「により当該対象非上場株式等」に、「、当該特例非上場株式等」を「、当該対象非上場株式等」に改め、同項第一号中「特例非上場株式等」を「対象非上場株式等」に改め、同項第二号中「当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の各第一種基準日における」を「従業員数確認期間(当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について第一項又は前条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の相続税の申告書又は同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継相続人等が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第三十一項第二号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から一年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。)における当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の」に、「経営承継期間」を「従業員数確認期間」に、「第一種基準日の」を「基準日の」に改め、同項第三号中「特例非上場株式等に係る」を「対象非上場株式等に係る」に、「特例非上場株式等につき前条第一項」を「対象非上場株式等(当該対象非上場株式等以外の当該認定承継会社に係る対象非上場株式等又は当該認定承継会社に係る前条第一項に規定する対象受贈非上場株式等若しくは第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等を含む。以下この号、第五号及び第六号において「適用対象非上場株式等」という。)につき前条第一項又は第七十条の七の五第一項」に、「特例非上場株式等の」を「適用対象非上場株式等の」に改め、同項第四号中「特例非上場株式等」を「対象非上場株式等」に改め、同項第五号及び第六号中「当該特例非上場株式等」を「適用対象非上場株式等」に改め、同項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十七号までの規定中「特例非上場株式等」を「対象非上場株式等」に改め、同条第四項中「の特例非上場株式等」を「の対象非上場株式等」に改め、同項の表の第一号中「特例非上場株式等」を「対象非上場株式等」に改め、「前条第一項」の下に「又は第七十条の七の五第一項」を加え、同表の第二号並びに同条第五項、第六項、第十項並びに第十四項第二号、第七号、第十一号及び第十二号中「特例非上場株式等」を「対象非上場株式等」に改め、同条第十六項中「の特例非上場株式等」を「の対象非上場株式等」に、「当該特例非上場株式等」を「当該対象非上場株式等」に改め、同項第二号中「特例非上場株式等」を「対象非上場株式等」に改め、「前条第一項」の下に「又は第七十条の七の五第一項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同条第十七項、第二十二項及び第二十三項中「特例非上場株式等」を「対象非上場株式等」に改め、同条第二十九項中「にあつては」を「には」に改め、同条第三十項及び第三十一項中「特例非上場株式等」を「対象非上場株式等」に改め、同項第二号イ中「各第一種基準日におけるその」を「従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日におけるその」に、「を経営承継期間」を「を従業員数確認期間」に、「経営承継期間内にある第一種基準日」を「従業員数確認期間内にある基準日」に、「、各第一種基準日」を「、従業員数確認期間内にある各基準日」に改め、同条第三十三項中「特例非上場株式等」を「対象非上場株式等」に改め、同条第三十七項中「ホ」を「ヘ」に改め、同条第四十項中「特例非上場株式等」を「対象非上場株式等」に改める。

  第七十条の七の三第一項中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、同条第二項中「贈与が同条第十五項(第三号に係る部分に限る」を「贈与が当該経営承継受贈者に係る贈与者の同条第十五項(第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む」に、「当該経営承継受贈者に係る贈与者又は当該経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与前に同項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等につき同条第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした他の経営承継受贈者のうち最も古い時期に同条第一項の規定の適用を受けていた者に当該特例受贈非上場株式等」を「同条第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に第七十条の七第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等」に、「当該経営承継受贈者に係る贈与者又は当該経営承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与前に同項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等につき第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした他の経営承継受贈者のうち最も古い時期に同条第一項の規定の適用を受けていた者に対する当該特例受贈非上場株式等」を「同項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に対する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等」に、「贈与者又は当該他の経営承継受贈者」を「政令で定める者」に改め、「、「第七十条の七第二項第五号」とあるのは「同条第二項第五号」と」を削り、同条第三項中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改める。

  第七十条の七の四第一項中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に、「特例相続非上場株式等」を「対象相続非上場株式等」に改め、同条第二項第一号中「第五号の五年を経過する」を「第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い」に改め、同項第三号イ中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、同項第四号イ中「特例相続非上場株式等」を「対象相続非上場株式等」に、「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、同号ロ中「特例相続非上場株式等」を「対象相続非上場株式等」に改め、同項第五号中「同日以後五年を経過する」を「次に掲げる日のいずれか早い」に改め、「贈与が」の下に「当該贈与者の」を加え、「第三号に係る部分に限る」を「第三号に係る部分に限り、次条第十一項において準用する場合を含む」に、「当該贈与者又は当該贈与前に前項の特例受贈非上場株式等につき同条第十五項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者のうち最も古い時期に同条第一項の規定の適用を受けていた者に当該特例受贈非上場株式等」を「第七十条の七第一項又は次条第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に前項の対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等」に、「当該五年を経過する」を「当該次に掲げる日のいずれか早い」に改め、同号に次のように加える。

   イ 当該経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日

   ロ 当該経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日

  第七十条の七の四第二項第六号イ中「提出期限」の下に「(経営相続承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等について第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている場合には、相続税の申告書の提出期限)」を加え、「次項において準用する第七十条の七の二第三項第二号又は」を削り、「同条第十項」を「第七十条の七の二第十項」に改め、同号ロ中「前号の五年を経過する」を「前号イ又はロに掲げる日のいずれか早い」に、「特例相続非上場株式等」を「対象相続非上場株式等」に改め、同条第三項中「特例非上場株式等」」を「対象非上場株式等」」に、「特例相続非上場株式等」」を「対象相続非上場株式等」」に、「同項第一号」を「同項第一号及び第二号」に、「同項第二号中「当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の各第一種基準日」とあるのは「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の各第一種贈与基準日における常時使用従業員の数と当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社の各第一種相続基準日」と、「経営承継期間の末日において経営承継期間内に存する第一種基準日の数」とあるのは「経営相続承継期間の末日において経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数と経営相続承継期間内に存する第一種相続基準日の数の合計」と、「場合 経営承継期間の末日」とあるのは「場合 経営相続承継期間の末日」と、同項第三号から第十七号までの規定」を「同項第三号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「当該対象非上場株式等」とあるのは「当該対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「対象非上場株式等又は」とあるのは「対象相続非上場株式等又は」と、「第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等」とあるのは「対象非上場株式等」と、同項第四号」に、「同条第四項」を「同項第五号及び第六号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第八号から第十七号までの規定中「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、同条第四項」に、「同条第二項第五号の五年を経過する」を「同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い」に改め、同条第四項中「特例相続非上場株式等」を「対象相続非上場株式等」に改め、同条第六項中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、同条第七項中「、特例受贈非上場株式等」を「、対象受贈非上場株式等」に改め、同項第一号中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、同項第二号中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に、「第七十条の七の四第二項第五号の五年を経過する」を「第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い」に改め、同項第三号中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に、「同項第五号の五年を経過する」を「同項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い」に改め、同条第八項中「特例相続非上場株式等」を「対象相続非上場株式等」に、「第七十条の七の四第二項第五号の五年を経過する」を「同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い」に、「特例非上場株式等」を「対象非上場株式等」に改め、同条第十二項中「特例非上場株式等」を「対象非上場株式等」に、「特例相続非上場株式等」を「対象相続非上場株式等」に、「同条第二項第五号の五年を経過する」を「同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い」に改め、同条第十三項中「同条第二項第五号の五年を経過する」を「同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い」に、「「第一項」を「「、第一項」に、「「第七十条の七の四第一項」を「「、第七十条の七の四第一項」に、「特例非上場株式等」を「対象非上場株式等」に、「特例相続非上場株式等」を「対象相続非上場株式等」に改め、「同条第二十三項中」の下に「「を第一項」とあるのは「を同条第一項」と、」を加え、同条第十六項及び第十七項中「特例相続非上場株式等」を「対象相続非上場株式等」に改め、同条第十八項中「特例受贈非上場株式等」を「対象受贈非上場株式等」に改め、同条第二十項中「特例相続非上場株式等」を「対象相続非上場株式等」に改める。

  第七十条の七の十第四項第二号及び第四号中「第七十条の七の十第二項」を「第七十条の七の十四第二項」に改め、同条を第七十条の七の十四とする。

  第七十条の七の九を第七十条の七の十三とする。

  第七十条の七の八第五項中「第七十条の七の五第五項」を「第七十条の七の九第五項」に、「第七十条の七の八第一項」を「第七十条の七の十二第一項」に改め、同条第六項中「第七十条の七の五第六項」を「第七十条の七の九第六項」に、「第七十条の七の八第一項」を「第七十条の七の十二第一項」に改め、同条第七項中「第七十条の七の五第七項」を「第七十条の七の九第七項」に、「第七十条の七の八第一項」を「第七十条の七の十二第一項」に改め、同条第九項中「第七十条の七の五第九項」を「第七十条の七の九第九項」に、「第七十条の七の八第一項」を「第七十条の七の十二第一項」に改め、同条第十項第一号中「第七十条の七の五第十項第一号」を「第七十条の七の九第十項第一号」に改め、同項第二号中「第七十条の七の五第五項」を「第七十条の七の九第五項」に改め、同条第十一項中「第七十条の七の五第十一項」を「第七十条の七の九第十一項」に、「第七十条の七の八第一項」を「第七十条の七の十二第一項」に改め、同条第十二項中「第七十条の七の五第十二項」を「第七十条の七の九第十二項」に、「第七十条の七の八第一項」を「第七十条の七の十二第一項」に、「第七十条の七の八第五項」を「第七十条の七の十二第五項」に、「第七十条の七の八第六項」を「第七十条の七の十二第六項」に、「第七十条の七の八第九項」を「第七十条の七の十二第九項」に改め、同条第十三項中「第七十条の七の五第十三項」を「第七十条の七の九第十三項」に、「第七十条の七の八第一項」を「第七十条の七の十二第一項」に改め、同条第十四項中「第七十条の七の五第十四項」を「第七十条の七の九第十四項」に、「第七十条の七の八第一項」を「第七十条の七の十二第一項」に改め、同条第十五項中「第七十条の七の五第十五項」を「第七十条の七の九第十五項」に、「第七十条の七の八第一項」を「第七十条の七の十二第一項」に改め、同条を第七十条の七の十二とする。

  第七十条の七の七第二項中「第七十条の七の五第一項」を「第七十条の七の九第一項」に改め、同条を第七十条の七の十一とする。

  第七十条の七の六を第七十条の七の十とする。

  第七十条の七の五第一項中「第七十条の七の八」を「第七十条の七の十二」に、「第七十条の七の七」を「第七十条の七の十一」に、「第七十条の七の十」を「第七十条の七の十四」に改め、同条第二項中「第七十条の七の十まで」を「第七十条の七の十四まで」に改め、同項第一号中「第七十条の七の八第二項及び第七十条の七の十」を「第七十条の七の十二第二項及び第七十条の七の十四」に改め、同条第三項第二号中「第七十条の二の六第一項」の下に「、第七十条の二の七第一項」を加え、同条第十項第二号中「第七十条の七の五第二項第二号」を「第七十条の七の九第二項第二号」に改め、同項第四号及び第六号中「第七十条の七の五第一項」を「第七十条の七の九第一項」に改め、同条を第七十条の七の九とする。

  第七十条の七の四の次に次の四条を加える。

  (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)

 第七十条の七の五 特例認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第七十条の七の七及び第七十条の七の八において「特例贈与者」という。)が特例経営承継受贈者に当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与(平成三十年一月一日から平成三十九年十二月三十一日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日から特例経営贈与承継期間の末日までの間に贈与税の申告書(相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限が到来する贈与に限る。)をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該特例経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条、第七十条の七の七及び第七十条の七の八において「特例対象受贈非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例贈与者(特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該特例贈与者の第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合における当該特例対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項又は同条第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者。次項第七号及び第十一項において準用する同条第十五項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。

  一 特例経営承継受贈者が一人である場合 次に掲げる贈与の場合の区分に応じそれぞれ次に定める贈与

   イ 当該贈与の直前において、当該特例贈与者が有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が、当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。次号において同じ。)の総数又は総額の三分の二から当該特例経営承継受贈者が有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与

   ロ イに掲げる場合以外の場合 当該特例贈与者が当該贈与の直前において有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の全ての贈与

  二 特例経営承継受贈者が二人又は三人である場合 当該贈与後におけるいずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の十分の一以上となる贈与であつて、かつ、いずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例贈与者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を上回る贈与

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

   イ 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が一人以上であること。

   ロ 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。

   ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。

   ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。

   ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に会社が他の法人の発行済株式若しくは出資(当該他の法人が有する自己の株式等を除く。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式等を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(第八号イ、次条及び第七十条の七の八第二項において「支配関係」という。)がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。

   ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。

  二 特例円滑化法認定 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項(同項第一号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。)の経済産業大臣(同法第十六条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事)の認定をいう。

  三 資産保有型会社 第七十条の七第二項第八号に定める会社をいう。

  四 資産運用型会社 第七十条の七第二項第九号に定める会社をいう。

  五 非上場株式等 第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。

  六 特例経営承継受贈者 特例贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該特例認定贈与承継会社が定めた二人又は三人までに限る。)をいう。

   イ 当該個人が、当該贈与の日において二十歳以上であること。

   ロ 当該個人が、当該贈与の時において、当該特例認定贈与承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。次条及び第七十条の七の八において同じ。)を有していること。

   ハ 当該贈与の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の数をいう。ニ(2)、次条及び第七十条の七の八において同じ。)の百分の五十を超える数であること。

   ニ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。

    (1) 当該個人が一人の場合 当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(当該個人以外の前項、次条第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける者を除く。(2)において同じ。)が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

    (2) 当該個人が二人又は三人の場合 当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該特例認定贈与承継会社の総株主等議決権数の百分の十以上であること及び当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

   ホ 当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該贈与により取得をした当該特例認定贈与承継会社の特例対象受贈非上場株式等の全てを有していること。

   ヘ 当該個人が、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特例認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。

   ト 当該個人が、当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は前条第一項の規定の適用を受けていないこと。

   チ 当該個人が、当該特例認定贈与承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。

  七 特例経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者若しくは当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。

   イ 当該特例経営承継受贈者の最初の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日

   ロ 当該特例経営承継受贈者の最初の次条第一項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日

  八 納税猶予分の贈与税額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。

   イ ロに掲げる場合以外の場合 前項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等の価額(当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社又は当該特例認定贈与承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定贈与承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「特例認定贈与承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該特例認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。イにおいて同じ。)を有する場合には、当該特例認定贈与承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の特例経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定(第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定を含む。)を適用して計算した金額

   ロ 前項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものである場合 当該特例対象受贈非上場株式等の価額を前項の特例経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の十二及び第二十一条の十三の規定を適用して計算した金額

  九 経営贈与報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。

   イ 特例経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等について次条第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する相続税の申告書の提出期限)の翌日から一年を経過するごとの日(第六項において「第一種贈与基準日」という。)

   ロ 特例経営贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の贈与税額(既に次項において準用する第七十条の七第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例対象受贈非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び第七十条の七の七第一項において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき前項、次項において準用する第七十条の七第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十一項、第九項において準用する同条第十二項又は第十項において準用する同条第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第六項において「第二種贈与基準日」という。)

 3 第七十条の七第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第三項第三号中「につき第一項」とあるのは「につき第七十条の七第一項」と、同項第四号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営承継受贈者以外の特例経営承継受贈者、第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける同条第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等及び第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける同条第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者を除く。)」と、同条第四項の表の第一号の上欄中「につき第一項」とあるのは「につき第七十条の七第一項」と読み替えるものとする。

 4 第七十条の七第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき特例対象受贈非上場株式等(合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。

 5 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者のその特例贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。

 6 第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第三項において準用する第七十条の七第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十一項、第九項において準用する同条第十二項又は第十項において準用する同条第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営贈与報告基準日が存する場合には、届出期限(第一種贈与基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種贈与基準日の翌日から三月を経過する日をいう。第八項及び第二十一項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 7 第七十条の七第十項の規定は、猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。

 8 第七十条の七第十一項の規定は、第六項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。

 9 第七十条の七第十二項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。

 10 第七十条の七第十三項及び第十四項の規定は、特例経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十四項中「経営承継受贈者」とあるのは「特例経営承継受贈者」と、「贈与者」とあるのは「特例贈与者」と、「第七十条の七第二項第一号」とあるのは「第七十条の七の五第二項第一号」と、「免除)」とあるのは「免除の特例)」と、「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定贈与承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第六号に規定する特例経営承継受贈者」と、「株主」と、「同条第一項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該贈与税の免除を取り消す」」と、「第七十条の七第一項の」とあるのは「第七十条の七の五第一項の」と、「第七十条の七の」とあるのは「第七十条の七の五の」と読み替えるものとする。

 11 第七十条の七第十五項から第二十項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた贈与税の免除について準用する。この場合において、同条第十五項第三号中「につき第一項」とあるのは「につき第七十条の七第一項」と、同条第十八項及び第十九項中「第二十七項」とあるのは「第七十条の七の五第二十二項」と読み替えるものとする。

 12 第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に第八項において準用する第七十条の七第十一項の規定の適用があつた場合及び同日前に第九項において準用する同条第十二項又は第十項において準用する同条第十四項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該特例経営承継受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。第十四項第一号及び第二十二項において同じ。)が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項及び第十七項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。次項において同じ。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第三項において準用する第七十条の七第五項の規定の適用については、同項の表の第一号中「第八号から第十二号まで」とあるのは「第八号」と、「猶予中贈与税額」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第二号の中欄中「猶予中贈与税額のうち、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第三号の中欄中「猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第二号イに掲げる金額(当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」と、同表の第四号の中欄中「猶予中贈与税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第三号イに掲げる金額(当該株式交換等に際して交付された当該他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」とする。

  一 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例経営承継受贈者が当該特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)をした場合(当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者に対して行う場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額(当該譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

   イ 当該譲渡等の対価の額(当該額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした数又は金額に対応する当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額

   ロ 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等(会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

  二 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この条において同じ。)が当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

   イ 合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する特例認定贈与承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額

   ロ 当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

  三 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。イ及び第十四項第一号ハにおいて同じ。)となつた場合(当該他の会社が当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

   イ 交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた特例認定贈与承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額

   ロ 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

  四 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が解散をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該解散の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

   イ 当該解散の直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額

   ロ 当該解散の日以前五年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

 13 前項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当する場合で、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、特例経営承継受贈者が次項の規定の適用を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、申請期限までに同項各号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する担保を提供した場合で、かつ、当該申請期限までにこの項の規定の適用を受けようとする旨、当該金額の計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、再計算対象猶予税額(前項第一号に掲げる場合に該当する場合には猶予中贈与税額のうち同号の譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額をいい、同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には猶予中贈与税額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)から当該合計額を控除した残額を免除し、当該合計額(前項第一号に掲げる場合に該当する場合には、当該合計額に猶予中贈与税額から当該再計算対象猶予税額を控除した残額を加算した金額)を猶予中贈与税額とすることができる。

  一 前項第一号イに規定する譲渡等の対価の額が当該譲渡等をした時における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合

  二 前項第二号イに規定する合併対価の額が合併がその効力を生ずる直前における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合

  三 前項第三号イに規定する交換等対価の額が株式交換等がその効力を生ずる直前における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合

 14 第十二項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から二年を経過する日において、前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額に相当する贈与税の納税の猶予に係る期限及び免除については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  一 次に掲げる会社が当該二年を経過する日においてその事業を継続している場合として政令で定める場合 特例再計算贈与税額(前項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該二年を経過する日から二月を経過する日(当該二年を経過する日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次号、第十六項及び第十七項において「再申請期限」という。)をもつて第一項の規定による納税の猶予に係る期限とし、前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額から特例再計算贈与税額を控除した残額に相当する贈与税については、免除する。

   イ 前項第一号に掲げる場合における同号の譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等に係る会社

   ロ 前項第二号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等

   ハ 前項第三号に掲げる場合における同号の株式交換等に係る株式交換完全子会社等

  二 前号イからハまでに掲げる会社が当該二年を経過する日において同号に規定する政令で定める場合に該当しない場合 前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額(同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、再申請期限をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

 15 前項第一号の「特例再計算贈与税額」とは、同号の規定の適用に係る譲渡等の対価の額、合併対価の額又は交換等対価の額に相当する金額を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額に第十二項第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに掲げる金額を加算した金額をいう。

 16 第十四項第一号の規定により同号の贈与税の免除を受けようとする特例経営承継受贈者は、再申請期限までに、同号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 17 税務署長は、第十二項、第十三項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、これらの申請書に係る第十二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税若しくは第十三項若しくは第十四項第一号に規定する贈与税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請期限又は再申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例経営承継受贈者に通知するものとする。

 18 第七十条の七第十八項及び第十九項の規定は、第十二項、第十三項又は第十六項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第十八項中「第二十七項の表の第六号」とあるのは「第七十条の七の五第二十二項の表の第九号」と、「第八号」とあるのは「第十二号」と、「同表の第六号」とあるのは「同表の第九号」と、同条第十九項中「第二十七項の表の第六号の上欄又は同表の第八号」とあるのは「第七十条の七の五第二十二項の表の第九号から第十一号まで」と読み替えるものとする。

 19 前三項に定めるもののほか、第十二項から第十四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 20 第七十条の七第二十一項から第二十五項までの規定は、特例認定贈与承継会社について同条第二十一項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の贈与税額の計算及び免除について準用する。

 21 第七十条の七第二十六項の規定は、第六項又は第十一項において準用する同条第十五項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。

 22 第一項の規定の適用を受けた特例経営承継受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号から第三号まで又は第六号から第十一号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。

一 第三項において準用する第七十条の七第三項(第二号を除く。)の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 猶予中贈与税額 同項各号に定める日から二月を経過する日
二 第三項において準用する第七十条の七第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
三 第三項において準用する第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第十一号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
四 第八項において準用する第七十条の七第十一項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第九項において準用する第七十条の七第十二項又は第十項において準用する同条第十四項の規定の適用があつた場合 これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額 これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第十一項において準用する第七十条の七第十六項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
七 第十一項において準用する第七十条の七第十六項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号ロに掲げる金額 同号の特例認定贈与承継会社が解散をした日から二月を経過する日
八 第十一項において準用する第七十条の七第十六項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
九 第十二項第一号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
十 第十二項第二号又は第三号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号イに掲げる金額(同号の合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額又は同項第三号イに掲げる金額(同号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
十一 第十二項第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の特例認定贈与承継会社が解散をした日から二月を経過する日
十二 第十四項第一号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号に規定する特例再計算贈与税額 同号の再申請期限
十三 第十四項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号に規定する猶予中贈与税額とされた金額 同号の再申請期限
十四 第二十項において準用する第七十条の七第二十一項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限

 23 第一項の規定の適用を受けた特例経営承継受贈者が前項の表の第三号から第十四号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年三・六パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント(特例経営贈与承継期間については、年零パーセント)」とする。

 24 第七十条の七第二十九項の規定は、第一項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により財産を取得した場合について準用する。

 25 第七十条の七第三十項から第三十四項までの規定は、第一項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が同条第三十一項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。

 26 第七十条の七第三十五項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十六条の規定に基づく政令の規定により特例円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項、次条第二十七項及び第二十八項並びに第七十条の七の八第十五項及び第十六項において同じ。)が、第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等若しくは当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社について、第三項において準用する第七十条の七第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。

 27 第七十条の七第三十六項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第三十五項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。

 28 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)

 第七十条の七の六 特例認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「特例被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得(平成三十年一月一日から平成三十九年十二月三十一日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日から特例経営承継期間の末日までの間に相続税の申告書(相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条及び第七十条の七の八において同じ。)の提出期限が到来する相続又は遺贈による取得に限る。)をした特例経営承継相続人等が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条において「特例対象非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

   イ 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が一人以上であること。

   ロ 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。

   ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。

   ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。

   ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。

   ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。

  二 特例円滑化法認定 前条第二項第二号に定める認定をいう。

  三 資産保有型会社 第七十条の七第二項第八号に定める会社をいう。

  四 資産運用型会社 第七十条の七第二項第九号に定める会社をいう。

  五 非上場株式等 第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。

  六 特例経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。

   イ 当該特例経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日

   ロ 当該特例経営承継相続人等の最初の前条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日

  七 特例経営承継相続人等 特例被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該特例認定承継会社が定めた二人又は三人までに限る。)をいう。

   イ 当該個人が、当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日において、当該特例認定承継会社の代表権を有していること。

   ロ 当該相続の開始の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。

   ハ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。

    (1) 当該個人が一人の場合 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(当該個人以外の前条第一項、前項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける者を除く。(2)において同じ。)が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

    (2) 当該個人が二人又は三人の場合 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該特例認定承継会社の総株主等議決権数の百分の十以上であること及び当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

   ニ 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該特例認定承継会社の特例対象非上場株式等の全てを有していること。

   ホ 当該個人が、当該特例認定承継会社の非上場株式等について第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けていないこと。

   ヘ 当該個人が、当該特例認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。

  八 納税猶予分の相続税額 前項の規定の適用に係る特例対象非上場株式等の価額(当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社又は当該特例認定承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「特例認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該特例認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該特例認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額)を前項の特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額

  九 経営報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。

   イ 特例経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限(特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の非上場株式等について前条第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する贈与税の申告書の提出期限)の翌日から一年を経過するごとの日(第七項において「第一種基準日」という。)

   ロ 特例経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項において準用する第七十条の七の二第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例対象非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、第九項において準用する同条第十二項、第十項において準用する同条第十三項又は第十一項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第七項において「第二種基準日」という。)

 3 第七十条の七の二第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第三項第三号中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と、同項第四号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営承継相続人等以外の特例経営承継相続人等、第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者及び第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける同条第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者を除く。)」と、同条第四項の表の第一号の上欄中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と読み替えるものとする。

 4 第七十条の七の二第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき特例対象非上場株式等(合併により当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。

 5 第七十条の七の二第七項の規定は、第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合について準用する。

 6 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等のその特例被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。

 7 第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、第九項において準用する同条第十二項、第十項において準用する同条第十三項又は第十一項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、届出期限(第一種基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種基準日の翌日から三月を経過する日をいう。第九項及び第二十二項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 8 第七十条の七の二第十一項の規定は、猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。

 9 第七十条の七の二第十二項の規定は、第七項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。

 10 第七十条の七の二第十三項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。

 11 第七十条の七の二第十四項及び第十五項の規定は、特例経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十四項第十一号中「当該対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額」とあるのは「零」と、「当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額」とあるのは「当該株式等の価額」と、同条第十五項中「経営承継相続人等」とあるのは「特例経営承継相続人等」と、「被相続人」とあるのは「特例被相続人」と、「第七十条の七の二第二項第一号」とあるのは「第七十条の七の六第二項第一号」と、「免除)」とあるのは「免除の特例)」と、「認定承継会社」とあるのは「特例認定承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第七号に規定する特例経営承継相続人等」と、「株主」と、「同条第一項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該相続税の免除を取り消す」」と、「第七十条の七の二第一項の」とあるのは「第七十条の七の六第一項の」と、「第七十条の七の二の」とあるのは「第七十条の七の六の」と読み替えるものとする。

 12 第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、同条第十六項第二号中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と、同条第十九項及び第二十項中「第二十八項」とあるのは「第七十条の七の六第二十三項」と読み替えるものとする。

 13 第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に第九項において準用する第七十条の七の二第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十項において準用する同条第十三項又は第十一項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該特例経営承継相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。第十五項第一号及び第二十三項において同じ。)が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項及び第十八項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。次項において同じ。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第三項において準用する第七十条の七の二第五項の規定の適用については、同項の表の第一号中「第八号から第十二号まで」とあるのは「第八号」と、「猶予中相続税額」とあるのは「第七十条の七の六第十三項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第二号の中欄中「猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは「第七十条の七の六第十三項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第三号の中欄中「猶予中相続税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第七十条の七の六第十三項第二号イに掲げる金額(当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」と、同表の第四号の中欄中「猶予中相続税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第七十条の七の六第十三項第三号イに掲げる金額(当該株式交換等に際して交付された当該他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」とする。

  一 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例経営承継相続人等が当該特例対象非上場株式等の全部又は一部の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)をした場合(当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者に対して行う場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額(当該譲渡等をした特例対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

   イ 当該譲渡等の対価の額(当該額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした数又は金額に対応する当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額

   ロ 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

  二 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この条において同じ。)が当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

   イ 合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する特例認定承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額

   ロ 当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

  三 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。イ及び第十五項第一号ハにおいて同じ。)となつた場合(当該他の会社が当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

   イ 交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた特例認定承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額

   ロ 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

  四 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が解散をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該解散の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

   イ 当該解散の直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額

   ロ 当該解散の日以前五年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

 14 前項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当する場合で、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、特例経営承継相続人等が次項の規定の適用を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、申請期限までに同項各号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する担保を提供した場合で、かつ、当該申請期限までにこの項の規定の適用を受けようとする旨、当該金額の計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、再計算対象猶予税額(前項第一号に掲げる場合に該当する場合には猶予中相続税額のうち同号の譲渡等をした特例対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額をいい、同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には猶予中相続税額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)から当該合計額を控除した残額を免除し、当該合計額(前項第一号に掲げる場合に該当する場合には、当該合計額に猶予中相続税額から当該再計算対象猶予税額を控除した残額を加算した金額)を猶予中相続税額とすることができる。

  一 前項第一号イに規定する譲渡等の対価の額が当該譲渡等をした時における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合

  二 前項第二号イに規定する合併対価の額が合併がその効力を生ずる直前における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合

  三 前項第三号イに規定する交換等対価の額が株式交換等がその効力を生ずる直前における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合

 15 第十三項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から二年を経過する日において、前項の規定により猶予中相続税額とされた金額に相当する相続税の納税の猶予に係る期限及び免除については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  一 次に掲げる会社が当該二年を経過する日においてその事業を継続している場合として政令で定める場合 特例再計算相続税額(前項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該二年を経過する日から二月を経過する日(当該二年を経過する日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次号、第十七項及び第十八項において「再申請期限」という。)をもつて第一項の規定による納税の猶予に係る期限とし、前項の規定により猶予中相続税額とされた金額から特例再計算相続税額を控除した残額に相当する相続税については、免除する。

   イ 前項第一号に掲げる場合における同号の譲渡等をした特例対象非上場株式等に係る会社

   ロ 前項第二号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等

   ハ 前項第三号に掲げる場合における同号の株式交換等に係る株式交換完全子会社等

  二 前号イからハまでに掲げる会社が当該二年を経過する日において同号に規定する政令で定める場合に該当しない場合 前項の規定により猶予中相続税額とされた金額(同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、再申請期限をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

 16 前項第一号の「特例再計算相続税額」とは、同号の規定の適用に係る譲渡等の対価の額、合併対価の額又は交換等対価の額に相当する金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額に第十三項第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに掲げる金額を加算した金額をいう。

 17 第十五項第一号の規定により同号の相続税の免除を受けようとする特例経営承継相続人等は、再申請期限までに、同号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 18 税務署長は、第十三項、第十四項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、これらの申請書に係る第十三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税若しくは第十四項若しくは第十五項第一号に規定する相続税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請期限又は再申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例経営承継相続人等に通知するものとする。

 19 第七十条の七の二第十九項及び第二十項の規定は、第十三項、第十四項又は第十七項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第十九項中「第二十八項の表の第六号」とあるのは「第七十条の七の六第二十三項の表の第九号」と、「第八号」とあるのは「第十二号」と、「同表の第六号」とあるのは「同表の第九号」と、同条第二十項中「第二十八項の表の第六号の上欄又は同表の第八号」とあるのは「第七十条の七の六第二十三項の表の第九号から第十一号まで」と読み替えるものとする。

 20 前三項に定めるもののほか、第十三項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 21 第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定は、特例認定承継会社について同条第二十二項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。

 22 第七十条の七の二第二十七項の規定は、第七項又は第十二項において準用する同条第十六項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。

 23 第一項の規定の適用を受けた特例経営承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号から第三号まで又は第六号から第十一号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。

一 第三項において準用する第七十条の七の二第三項(第二号を除く。)の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 猶予中相続税額 同項各号に定める日から二月を経過する日
二 第三項において準用する第七十条の七の二第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
三 第三項において準用する第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第十一号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
四 第九項において準用する第七十条の七の二第十二項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第十項において準用する第七十条の七の二第十三項又は第十一項において準用する同条第十五項の規定の適用があつた場合 これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額 これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第十二項において準用する第七十条の七の二第十七項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
七 第十二項において準用する第七十条の七の二第十七項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号ロに掲げる金額 同号の特例認定承継会社が解散をした日から二月を経過する日
八 第十二項において準用する第七十条の七の二第十七項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
九 第十三項第一号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
十 第十三項第二号又は第三号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号イに掲げる金額(同号の合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額又は同項第三号イに掲げる金額(同号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
十一 第十三項第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の特例認定承継会社が解散をした日から二月を経過する日
十二 第十五項第一号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号に規定する特例再計算相続税額 同号の再申請期限
十三 第十五項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号に規定する猶予中相続税額とされた金額 同号の再申請期限
十四 第二十一項において準用する第七十条の七の二第二十二項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限

 24 第一項の規定の適用を受けた特例経営承継相続人等が前項の表の第三号から第十四号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、特例経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年三・六パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント(特例経営承継期間については、年零パーセント)」とする。

 25 第七十条の七の二第三十項の規定は、第一項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により財産を取得した場合について準用する。

 26 第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定は、第一項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が同条第三十二項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。

 27 第七十条の七の二第四十項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等若しくは当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社について、第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。

 28 第七十条の七の二第四十一項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等に関する事務で、前項において準用する同条第四十項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。

 29 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)

 第七十条の七の七 第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合(その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第三項において準用する第七十条の七第三項から第五項まで、第七十条の七の五第八項において準用する第七十条の七第十一項、第七十条の七の五第九項において準用する第七十条の七第十二項又は第七十条の七の五第十項において準用する第七十条の七第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合及びその死亡の時以前に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合を除く。)には、当該特例贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該特例経営承継受贈者が当該特例贈与者から相続(当該特例経営承継受贈者が当該特例贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等(猶予中贈与税額に対応する部分に限るものとし、合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る同項の特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。次条において同じ。)の取得をしたものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例対象受贈非上場株式等の価額については、当該特例贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額(第七十条の七の五第二項第八号の特例対象受贈非上場株式等の価額をいう。)を基礎として計算するものとする。

 2 第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与が当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、同項中「係る特例贈与者」とあるのは「係る前の贈与者(第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者をいう。)」と、「当該特例贈与者」とあるのは「当該前の贈与者」と、「贈与により取得」とあるのは「前の贈与(第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に対する当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をいう。)により当該政令で定める者が取得」と、「当該贈与の」とあるのは「当該前の贈与の」と、「第七十条の七の五第二項第八号」とあるのは「同条第二項第八号」とする。

 3 第一項前段に規定する特例対象受贈非上場株式等について同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十一条第二項(同法第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十一条第二項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の七の七第一項(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等を除く」とする。

  (非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)

 第七十条の七の八 前条第一項の規定により同項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特例対象受贈非上場株式等(特例認定相続承継会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条において「特例対象相続非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例経営相続承継受贈者の死亡の日まで、その納税を猶予する。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 特例経営相続承継受贈者 第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

   イ その者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の代表権を有していること。

   ロ 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者及びその者と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定相続承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。

   ハ 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者が有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数が、その者とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(その者以外の第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は前項の規定の適用を受ける者を除く。)が有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

  二 特例認定相続承継会社 第七十条の七の五第二項第一号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件(同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、ハに掲げるものを除く。)の全てを満たすものをいう。

   イ 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が一人以上であること。

   ロ 当該会社が、第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。

   ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。

   ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。

   ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。

   ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。

  三 非上場株式等 第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。

  四 納税猶予分の相続税額 前項の規定の適用に係る特例対象相続非上場株式等の価額(当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社又は当該特例認定相続承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「特例認定相続承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該特例認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、前項の特例対象受贈非上場株式等の第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該特例認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該特例認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等を有していなかつたものとして財務省令で定めるところにより計算した価額)を前項の特例経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例経営相続承継受贈者の相続税の額

  五 特例経営相続承継期間 第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に当該贈与に係る特例贈与者(特例経営相続承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が当該特例贈与者の第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合には、第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に前項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等の贈与をした者。第五項及び第六項並びに第十項において準用する第七十条の七の二第十五項において同じ。)について相続が開始した場合における当該相続の開始の日から当該次に掲げる日のいずれか早い日又は当該贈与に係る特例経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。

   イ 当該特例経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日

   ロ 当該特例経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日

  六 経営相続報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。

   イ 特例経営相続承継期間 第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限(特例経営相続承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等について第七十条の七の六第一項の規定の適用を受けている場合には、相続税の申告書の提出期限)の翌日から一年を経過するごとの日(第六項において「第一種相続基準日」という。)

   ロ 特例経営相続承継期間(前項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が前号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該特例経営相続承継受贈者に係る第七十条の七の五第二項第七号に規定する特例経営贈与承継期間)の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項において準用する第七十条の七の二第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、次項の規定の適用があつた特例対象相続非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。第六項及び第七項において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項において準用する同条第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十二項、第九項において準用する同条第十三項及び第十項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第六項において「第二種相続基準日」という。)

 3 第七十条の七の二第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第三項第三号中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と、同項第四号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営相続承継受贈者以外の特例経営相続承継受贈者、第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者及び第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける同条第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等を除く。)」と、同条第四項の表の第一号の上欄中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と読み替えるものとする。

 4 第七十条の七の二第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が納税猶予分の相続税額につき特例対象相続非上場株式等(合併により当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。

 5 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、特例対象受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しない。

  一 当該特例対象受贈非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類

  二 当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月(当該特例贈与者が第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月)を経過する日が当該特例贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類

  三 第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該特例経営相続承継受贈者が第二項第一号イからハまでに掲げる要件の全てを満たし、かつ、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が同項第二号イからホまでに掲げる要件(当該特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が同項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、同項第二号ハに掲げるものを除く。)その他財務省令で定める要件を満たしていることを財務省令で定めるところにより証する書類

 6 第一項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者は、特例対象相続非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十二項、第九項において準用する同条第十三項又は第十項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営相続報告基準日(当該特例対象相続非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月(当該特例贈与者が第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月)を経過する日が当該特例贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営相続報告基準日を除く。)が存する場合には、届出期限(第一種相続基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種相続基準日の翌日から三月を経過する日をいう。第八項及び第十三項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 7 第七十条の七の二第十一項の規定は、猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。

 8 第七十条の七の二第十二項の規定は、第六項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。

 9 第七十条の七の二第十三項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。

 10 第七十条の七の二第十四項及び第十五項の規定は、特例経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十四項第十一号中「当該対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額」とあるのは「零」と、「当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額」とあるのは「当該株式等の価額」と、同条第十五項中「経営承継相続人等」とあるのは「特例経営相続承継受贈者」と、「被相続人」とあるのは「特例贈与者」と、「第七十条の七の二第二項第一号」とあるのは「第七十条の七の八第二項第二号」と、「についての相続税の納税猶予及び免除」とあるのは「の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」と、「認定承継会社」とあるのは「特例認定相続承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者」と、「株主」と、「同条第一項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該相続税の免除を取り消す」」と、「第七十条の七の二第一項の」とあるのは「第七十条の七の八第一項の」と、「第七十条の七の二の」とあるのは「第七十条の七の八の」と読み替えるものとする。

 11 第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、同条第十六項第二号中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と、同条第十九項及び第二十項中「第二十八項」とあるのは「第七十条の七の八第十八項において準用する第七十条の七の六第二十三項」と読み替えるものとする。

 12 第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定は、特例認定相続承継会社について同条第二十二項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。

 13 第七十条の七の二第二十七項の規定は、第六項又は第十一項において準用する同条第十六項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。

 14 第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定は、第一項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が同条第三十二項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。

 15 第七十条の七の二第四十項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第一項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者又は同項の特例対象相続非上場株式等若しくは当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社について、第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。

 16 第七十条の七の二第四十一項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第一項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第四十項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。

 17 第七十条の七の六第十三項から第二十項までの規定は、第一項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合において、同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者が当該特例対象相続非上場株式等の全部若しくは一部の譲渡若しくは贈与をしたとき、又は当該特例認定相続承継会社が合併、株式交換、株式移転若しくは解散をしたときについて準用する。

 18 第七十条の七の六第二十三項及び第二十四項の規定は、第三項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十二項、第九項において準用する同条第十三項、第十項において準用する同条第十五項又は前項において準用する第七十条の七の六第十三項若しくは第十五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定したことによる利子税の納付について準用する。

 19 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十条の八第四項中「第七十条の六の四第一項」を「第七十条の六の六第一項」に改める。

  第七十条の八の二第四項第二号中「第七十条の六の四第一項」を「第七十条の六の六第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  二の二 第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第一号に規定する特定美術品 当該特定美術品の価額に百分の二十を乗じて計算した価額

  第七十条の八の二第四項第三号中「特例非上場株式等」を「対象非上場株式等」に、「特例相続非上場株式等」を「対象相続非上場株式等」に改め、同項第四号中「第七十条の七の八第一項」を「第七十条の七の十二第一項」に、「第七十条の七の五第二項第二号」を「第七十条の七の九第二項第二号」に、「第七十条の七の九第一項」を「第七十条の七の十三第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等又は第七十条の七の八第一項に規定する特例対象相続非上場株式等 零(当該特例対象非上場株式等に係る第七十条の七の六第二項第一号に規定する特例認定承継会社若しくは当該特例認定承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該特例認定承継会社との間に支配関係(第七十条の七の五第二項第一号ホに規定する支配関係をいう。以下この号において同じ。)がある法人又は当該特例対象相続非上場株式等に係る第七十条の七の八第二項第二号に規定する特例認定相続承継会社若しくは当該特例認定相続承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該特例認定相続承継会社との間に支配関係がある法人が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該特例認定承継会社の第七十条の七の六第二項第一号ハに規定する特別関係会社又は当該特例認定相続承継会社の第七十条の七の八第二項第二号ハに規定する特別関係会社に該当するものに限る。)又は第七十条の七の六第十一項若しくは第七十条の七の八第十項において準用する第七十条の七の二第十四項第十一号に規定する政令で定める法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資を有する場合には、当該株式又は出資の価額)

  第七十条の十三第一項中「第七十条の七の十第二項」を「第七十条の七の十四第二項」に改める。

  第七十四条第一項、第七十四条の二第一項、第七十四条の三第一項、第七十六条及び第七十七条の二中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。

  第八十条第一項中「第二十五条第二項」を「第二十四条第二項」に、「第二十四条第一項」を「第二十三条第一項」に、「第二十五条第一項」を「第二十四条第一項」に、「第二十七条第二項」を「第二十六条第二項」に、「認定特定事業再編計画」を「認定特別事業再編計画」に、「第二十六条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第二十七条第一項」を「第二十六条第一項」に、「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第百十四条第二項」を「第百二十八条第二項」に、「認定創業支援事業計画」を「認定創業支援等事業計画」に、「第百十三条第一項又は第百十四条第一項」を「第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項」に、「第二条第二十五項」を「第二条第二十六項」に、「特定創業支援事業」を「特定創業支援等事業」に、「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、中小企業等経営強化法第十四条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十三条第二項第三号の経営力向上の内容として同法第二条第十項に規定する事業承継等を行う旨の記載があるものに限る。)に係る同法第十三条第一項又は第十四条第一項の認定に係るものであつて産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

  一 事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の取得 千分の十六

  二 合併による不動産の所有権の取得 千分の二

  三 分割による不動産の所有権の取得 千分の四

  第八十一条第一項及び第八十二条第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。

  第八十三条の二を第八十三条の二の二とし、第八十三条の次に次の一条を加える。

  (低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減)

 第八十三条の二 都市再生特別措置法第百九条の六第二項第一号の者が、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき、同条第二項第二号の土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該低未利用土地権利設定等促進計画に係る都市再生特別措置法第百九条の八の規定による公告があつた日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の十とし、地上権又は賃借権の設定又は移転の登記にあつては千分の五とする。

  第八十四条の二の次に次の二条を加える。

  (特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記の免税)

 第八十四条の二の二 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第五条第二項に規定する特定連絡道路の工事を行う同条第一項に規定する特定連絡道路工事施行者が、道路法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第六号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、当該特定連絡道路の用に供する土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

  (相続に係る所有権の移転登記の免税)

 第八十四条の二の三 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

 2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第   号)の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に、土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、かつ、当該土地の当該登記に係る登録免許税法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額が十万円以下であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さない。

  第八十四条の七第四項中「株式会社産業革新機構」を「株式会社産業革新投資機構」に、「第九十五条第一項」を「第九十九条第一項」に改める。

  第八十七条第一項中「同法第二十三条第二項第一号又は第二号」を「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号又は第二号」に、「が、平成二十五年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」を「のうちその年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前一年間における酒類の製造場から移出した酒類(酒税法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は第八十七条の六の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)の数量が一万キロリットル以下である酒類の製造者(以下この条において「特例適用製造者」という。)が、平成三十年四月一日から平成三十五年三月三十一日まで」に改め、「(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「清酒等のそれぞれの酒類(同法第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)」を「酒類」に改め、「移出した」の下に「清酒等のそれぞれの酒類の」を加え、「清酒等の製造者」を「特例適用製造者」に改め、「規定にかかわらず」の下に「、次の表の上欄に掲げる酒類の移出の日が同表の中欄に掲げる期間のいずれに属するかに応じ」を加え、「百分の八十(合成清酒及び発泡酒にあつては、百分の九十)」を「同表の下欄に定める割合」に改め、同項に次の表を加える。

酒    類 期   間 割 合
酒税法第三条第七号に規定する清酒、同条第九号に規定する連続式蒸留焼酎、同条第十号に規定する単式蒸留焼酎又は同条第十三号に規定する果実酒(同条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものに限る。) 平成三十年四月一日から平成三十五年三月三十一日まで 百分の八十
酒税法第三条第十三号に規定する果実酒(同条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものを除く。) 平成三十年四月一日から平成三十二年九月三十日まで 百分の八十
平成三十二年十月一日から平成三十五年三月三十一日まで 九十分の六十四
酒税法第三条第八号に規定する合成清酒又は発泡酒 平成三十年四月一日から平成三十五年三月三十一日まで 百分の九十

  第八十七条第二項中「平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間の各年度のうちに」を「その年度の」に、「前項に規定する清酒等の製造者」を「特例適用製造者」に、「同項の」を「前項の」に改め、「「その年度(」とあるのは「平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間の各年度(」と、「開始前」とあるのは「うちにその年度の開始前」と、」を削り、「以下」と、」の下に「同項の表中」を加え、「、「百分の九十」を「、「九十分の六十四」とあるのは「百分の八十」と、「百分の九十」に改める。

  第八十七条の四第一項中「平成二十五年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」を「平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで」に改め、「受けた者」の下に「のうちその年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前一年間における酒類の製造場から移出した酒類(同法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は第八十七条の六の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)の数量が一万キロリットル以下である酒類製造者(以下この項及び次項において「特例適用製造者」という。)」を加え、「(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「における」の下に「酒類の製造場から移出した」を加え、「製造場から移出した」を削り、「ビールの製造者」を「特例適用製造者」に改め、同条第二項中「平成二十七年四月一日から」を削り、「前項に規定するビールの製造者」を「特例適用製造者」に、「同項の」を「前項の」に改め、「「その年度(」とあるのは「平成二十七年四月一日から当該五年を経過する日の属する年度(」と、「開始前」とあるのは「末日までの間の各年度のうちにその年度の開始前」と、」を削り、同条第三項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「が、同年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」を「のうちその年度の開始前一年間における酒類の製造場から移出した酒類の数量が一万キロリットル以下である酒類製造者(以下この項及び次項において「特例適用製造者」という。)が、同年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで」に改め、「における」の下に「酒類の製造場から移出した」を加え、「又は第二十九条」を「若しくは第二十九条の規定又は第八十七条の六」に改め、「製造場から移出した」を削り、「ビールの製造者」を「特例適用製造者」に改め、同条第四項中「、平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間の各年度のうちに」を「、その年度の」に、「前項に規定するビールの製造者」を「特例適用製造者」に、「同項の」を「前項の」に改め、「「その年度の」とあるのは「平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間の各年度のうちにその年度の」と、」を削り、同条第五項中「ビールの製造者」を「特例適用製造者」に改める。

  第八十七条の六第十一項中「第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者について」を「第一項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者(以下この項及び次項において「免税酒類購入者」という。)について」に、「第一項の規定の適用を受けた酒類につき第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者」を「免税酒類購入者」に、「第八十七条の六第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務がある」を「第八十七条の六第一項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入した」に、「免税酒類に係る納税義務者等」を「免税酒類購入者」に、「租税特別措置法第八十七条の六第四項に規定する酒類の同項に規定する譲渡等(次号において「免税酒類の譲渡等」という。)」を「前号に掲げる酒類」に、「免税酒類の譲渡等に」を「第四号に掲げる酒類に」に改め、同条第十二項中「準用される第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者」及び「準用される第一項の規定の適用を受けた酒類につき第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者」を「準用される免税酒類購入者」に、「同条第三項」を「同項」に改める。

  第八十八条の二第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「第二条第二項第一号に規定する第一種の製造たばこ」を「第二条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこ」に、「一万千円」を「一万二千円」に改め、同条第二項中「第一種の製造たばこ」を「紙巻たばこ」に改める。

  第八十八条の七第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十五年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第九十条第二項」を「第六項並びに第九十条第二項及び第六項」に改め、同条第九項中「第十六条の四第一項」を「第十六条の五第一項」に改め、同条第十項中「)は、」を「)は」に、「それぞれみなして、」を「それぞれみなして」に、「国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」を「国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条」に、「、同号ハ」を「同号ハ」に、「、同法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」を「同法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号ハに係る部分に限る。)及び第百三十条」に改める。

  第八十九条第十三項中「、それぞれ」を削り、同条第十六項中「掲げる」を「定める」に改め、同条第十七項の表中「第十四条の二第七項」を「第十四条の三第七項」に、「第十四条の二第一項」を「第十四条の三第一項」に、「第十六条の四第一項」を「第十六条の五第一項」に、「第十六条の四第三項」を「第十六条の五第三項」に改める。

  第八十九条の二第七項中「掲げる」を「定める」に改め、同条第八項中「同法第十四条第六項」を「同条第六項」に、「掲げる」を「定める」に改め、同条第十項中「第十六条の四第一項」を「第十六条の五第一項」に改め、同条に次の六項を加える。

 12 第四項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品の移入をした同項ただし書に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、当該特定石油化学製品につき、当該移出をした日の属する月分の第六項の規定による書面を同項に規定する期限内に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該特定石油化学製品が第四項ただし書の規定に該当するものであること及び当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、第六項の規定にかかわらず、第四項ただし書の規定を適用する。

  一 当該特定石油化学製品を移出した者と当該特定石油化学製品を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所

  二 前号の規定に該当するもののほか、当該特定石油化学製品の製造者が移出する当該特定石油化学製品が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの

 13 第八項において準用する揮発油税法第十四条第七項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する特定石油化学製品を継続して移入する場所であり、かつ、当該特定石油化学製品を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。

 14 第十二項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。

 15 税務署長は、第十二項第二号又は第十三項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

 16 第十二項第二号又は第十三項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

 17 第十二項から前項までに定めるもののほか、第十二項又は第十三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十九条の三第七項を同条第十三項とし、同条第六項を同条第十二項とし、同条第五項の次に次の六項を加える。

 6 第一項の規定に該当する揮発油の移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書を添付し、かつ、政令で定めるところにより、当該揮発油が第一項に規定する用途に供される揮発油に該当すること及び当該揮発油が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、第二項の規定にかかわらず、第一項の規定を適用する。

  一 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所

  二 前号の規定に該当するもののほか、当該揮発油の製造者が移出する当該揮発油が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの

 7 第四項において準用する揮発油税法第十四条第七項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。

 8 第六項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。

 9 税務署長は、第六項第二号又は第七項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

 10 第六項第二号又は第七項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

 11 第六項から前項までに定めるもののほか、第六項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十九条の四第一項中「手続」を「ところ」に改め、同条第四項中「第十四条の二第二項」を「第十四条の三第二項」に、「第十四条の二第七項」を「第十四条の三第七項」に改め、同条第五項中「前条第六項及び第七項」を「前条第十二項及び第十三項」に、「前条第一項」を「同条第一項」に改める。

  第九十条第七項を同条第十三項とし、同条第六項を同条第十二項とし、同条第五項の次に次の六項を加える。

 6 第一項の規定に該当するみなし揮発油の移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該みなし揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該みなし揮発油の移出に関する明細書を添付し、かつ、政令で定めるところにより、当該みなし揮発油が第一項に規定する規格を有するものであること及び当該みなし揮発油が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、第二項の規定にかかわらず、第一項の規定を適用する。

  一 当該みなし揮発油を移出した者と当該みなし揮発油を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所

  二 前号の規定に該当するもののほか、当該揮発油の製造者が移出する当該みなし揮発油が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの

 7 第四項において準用する揮発油税法第十四条第七項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定するみなし揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該みなし揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。

 8 第六項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。

 9 税務署長は、第六項第二号又は第七項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

 10 第六項第二号又は第七項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

 11 第六項から前項までに定めるもののほか、第六項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第九十条の二第一項中「手続」を「ところ」に改め、同条第四項中「第十四条の二第二項」を「第十四条の三第二項」に、「第十四条の二第七項」を「第十四条の三第七項」に改め、同条第五項中「前条第六項及び第七項」を「前条第十二項及び第十三項」に改める。

  第九十条の三の三第一項中「手続」を「ところ」に改め、「納税地」の下に「(石油石炭税法第十五条第一項の規定による国税庁長官の承認を受けている場合には、当該承認を受けていないものとした場合の納税地。以下この節において同じ。)」を加え、「石油石炭税法」を「同法」に改める。

  第九十条の三の四第一項中「及び石炭」の下に「(前条の規定の適用を受けたものを除く。)」を加える。

  第九十条の十二第一項第四号イ(2)中「(昭和五十四年法律第四十九号)」を削り、「第八十条第一号イ」を「第百四十七条第一号イ」に、「第七十八条第一項」を「第百四十五条第一項」に改め、同条第四項中「第三項まで」の下に「若しくは第五項」を加える。

  第九十条の十三中「平成三十年四月三十日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第九十条の十四第一項中「並びに衝突」を「、衝突」に、「を装備した」を「又は車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「車線逸脱警報装置」という。)のいずれか二以上の装置を装備した」に、「平成二十七年五月一日から平成三十年四月三十日」を「平成三十年五月一日から平成三十一年十月三十一日」に、「平成二十八年十月三十一日」を「平成三十年十月三十一日」に改め、同項第四号を削り、同項第三号中「及び同条」を「、同条」に、「のいずれにも」を「又は同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上の基準に」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「及び同条」を「、同条」に、「のいずれにも」を「又は同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上の基準に」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「専ら人の運送の用に供する自動車(財務省令で定めるものに限る。以下この条において「乗合自動車等」という。)」を「乗合自動車等」に、「及び同法」を「、同法」に、「保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも」を「保安基準又は同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上の基準に」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 車両総重量が五トン以下の専ら人の運送の用に供する自動車(財務省令で定めるものに限る。以下この条において「乗合自動車等」という。)であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)及び同法第四十一条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「車線逸脱警報装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもの

  第九十条の十四第二項中「前項第四号に掲げる」を「車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適合する」に、「平成二十八年十一月一日から平成三十年四月三十日」を「平成三十年五月一日から同年十月三十一日」に、「道路運送車両法」を「同法」に改め、同条第三項中「検査自動車(」の下に「第一項又は」を加え、「平成二十七年五月一日から平成三十年四月三十日(第五号に掲げる検査自動車にあつては、平成二十八年十月三十一日)」を「平成三十年五月一日から平成三十一年十月三十一日(第四号に掲げる検査自動車にあつては、平成三十年十月三十一日)」に改め、同項第五号を削り、同条第四項中「車両総重量が十二トンを超える乗合自動車等」を「乗合自動車等又は車両総重量が三・五トンを超え二十二トン以下の貨物自動車」に、「車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項において「車線逸脱警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの」を「車線逸脱警報装置に係る保安基準」に、「第九十条の十二第二項又は」を「第一項若しくは第二項又は第九十条の十二第二項若しくは」に、「平成二十九年四月一日から平成三十年四月三十日」を「平成三十年五月一日から平成三十一年十月三十一日(車両総重量が八トンを超え二十トン以下の貨物自動車にあつては平成三十年十月三十一日、車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下の貨物自動車にあつては平成三十二年十月三十一日)」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 次に掲げる検査自動車(第九十条の十二第二項の規定の適用があるものを除く。)のうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置(第一号に掲げる検査自動車にあつては、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置)を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成三十一年十一月一日(第四号に掲げる検査自動車にあつては、平成三十年十一月一日)から平成三十三年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第三項各号及び第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。

  一 第一項第一号に掲げる検査自動車

  二 車両総重量が五トンを超え十二トン以下の乗合自動車等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの

  三 車両総重量が三・五トンを超え八トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの

  四 車両総重量が八トンを超え二十トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの

  第九十一条第二項及び第三項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。

  第九十三条第五項中「及び第七十条の六第四十項」を「、第七十条の六第四十項」に、「第七十条の六の四第十九項」を「第七十条の六の六第十九項」に、「第七十条の七第十三項第十二号」を「第七十条の六の七第十六項、第七十条の七第十三項第十二号」に、「第二十七項並びに」を「第二十七項、」に、「並びに第七十条の七の五第十二項(第七十条の七の八第十二項」を「、第七十条の七の五第二十二項、第七十条の七の六第二十三項(第七十条の七の八第十八項において準用する場合を含む。)並びに第七十条の七の九第十二項(第七十条の七の十二第十二項」に改める。

  第九十八条の表の都道府県の項中「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改め、「第七十条の七第三十五項」の下に「(第七十条の七の五第二十六項において準用する場合を含む。)」を、「第七十条の七の四第二十項」の下に「、第七十条の七の六第二十七項及び第七十条の七の八第十五項」を加え、同表の市町村の項中「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める。

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)

第十六条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「が千」を「が百」に改める。

 (租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部改正)

第十七条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「ない」を「、ない」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 法人税法第七十五条の三第二項に規定する特定法人又は同法第八十一条の二十四の二第二項に規定する特定法人である法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合における租税特別措置法第六十八条の四の規定により読み替えて適用される法人税法第二編第一章第三節第二款の二又は租税特別措置法第六十八条の百十二の規定により読み替えて適用される同編第一章の二第三節第二款の二の規定の適用については、同法第六十八条の四の規定により読み替えて適用される法人税法第七十五条の三第一項中「定める規定」とあるのは「定める規定、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第三条第一項(適用額明細書の提出義務)の規定」と、同条第三項中「定める規定」とあるのは「定める規定、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の規定」と、租税特別措置法第六十八条の百十二の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の二十四の二第一項中「定める規定」とあるのは「定める規定、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条第一項(適用額明細書の提出義務)の規定」と、同条第三項中「定める規定」とあるのは「定める規定、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の規定」とする。

 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第十八条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の二第二項中「第四十二条の五第五項、」を削り、同条第十一項を次のように改める。

 11 第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定(第二項及び第三項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず震災特例税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。

  第十七条の二第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項中「第四十二条の五第二項及び第三項」を「第四十二条の五第二項」に改め、「第四十二条の十二の五」の下に「、第四十二条の十二の六第二項」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十一項の次に次の二項を加える。

 12 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から震災特例税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。

  二 法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一事業年度とみなして同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

  三 法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。

  四 法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

  五 法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。

 13 租税特別措置法第六十六条の七第四項又は第六十六条の九の三第四項の規定の適用がある場合における第十一項の規定の適用については、同項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同法第六十六条の七第七項及び第六十六条の九の三第七項並びに法人税法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第四項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とする。

  第十七条の二の二第八項を次のように改める。

 8 前条第十一項から第十三項までの規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「次条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

  第十七条の二の三第八項を次のように改める。

 8 第十七条の二第十一項から第十三項までの規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第十七条の二の三第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

  第十七条の三第五項を次のように改める。

 5 第十七条の二第十一項から第十三項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第十七条の三第一項」と読み替えるものとする。

  第十七条の三の二第四項を次のように改める。

 4 第十七条の二第十一項から第十三項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第十七条の三の二第一項」と読み替えるものとする。

  第十七条の三の三第四項を次のように改める。

 4 第十七条の二第十一項から第十三項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第十七条の三の三第一項」と読み替えるものとする。

  第十七条の四第一項中「第六十八条の十五の七第一項各号」を「第六十八条の十五の八第一項各号」に改める。

  第二十二条の次に次の一条を加える。

  (電子情報処理組織による申告の特例)

 第二十二条の二 法人税法第七十五条の三第二項に規定する特定法人である法人がこの章(次条から第三十三条までを除く。)の規定(これに基づく命令を含む。)その他法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における同法第二編第一章第三節第二款の二の規定の適用については、同法第七十五条の三第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章(第二十三条から第三十三条までを除く。第三項において同じ。)(法人税法等の特例)の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法第二十二条の二(電子情報処理組織による申告の特例)に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章の規定、同法第二十二条の二に規定する政令で定める規定、」とする。

  第二十五条の二第十二項を次のように改める。

 12 第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章の二第二節第二款の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定(第二項及び第三項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず震災特例税額控除規定による控除をした後において、同法第八十一条の十七に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。

  第二十五条の二第十四項中「第十一項まで及び前項」を「前項まで」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第六十八条の十第二項及び第三項」を「第六十八条の十第二項」に、「並びに第六十八条の十五の七」を「、第六十八条の十五の七第二項並びに第六十八条の十五の八」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項の次に次の二項を加える。

 13 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二(第二節第二款を除く。)及び地方法人税法第十五条の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 法人税法第八十一条の十三第二項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から震災特例税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。

  二 法人税法第八十一条の十八第一項に規定する減算調整額には、震災特例税額控除規定により当該震災特例税額控除規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。

  三 法人税法第八十一条の二十第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一連結事業年度とみなして同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節(第八十一条の十三、第八十一条の十四第二項及び第八十一条の十六を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

  四 法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。

  五 地方法人税法第十五条第一項に規定する減算調整額には、震災特例税額控除規定により当該震災特例税額控除規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額を含むものとする。

 14 租税特別措置法第六十八条の九十一第四項又は第六十八条の九十三の三第四項の規定の適用がある場合における第十二項の規定の適用については、同項中「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除並びに租税特別措置法第六十八条の九十一第四項及び第六十八条の九十三の三第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法」とあるのは「同法第六十八条の九十一第七項及び第六十八条の九十三の三第七項並びに法人税法」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の九十一第四項及び第六十八条の九十三の三第四項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とする。

  第二十五条の二の二第八項を次のように改める。

 8 前条第十二項から第十四項までの規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第二項及び第三項」とあるのは、「次条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

  第二十五条の二の二第十項中「第七項まで及び前項」を「前項まで」に改める。

  第二十五条の二の三第八項を次のように改める。

 8 第二十五条の二第十二項から第十四項までの規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第二十五条の二の三第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

  第二十五条の二の三第十項中「第七項まで及び前項」を「前項まで」に改める。

  第二十五条の三第五項を次のように改める。

 5 第二十五条の二第十二項から第十四項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第二十五条の三第一項」と読み替えるものとする。

  第二十五条の三第七項中「第四項まで及び前項」を「前項まで」に改める。

  第二十五条の三の二第四項を次のように改める。

 4 第二十五条の二第十二項から第十四項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第二十五条の三の二第一項」と読み替えるものとする。

  第二十五条の三の二第六項中「、第三項及び前項」を「から前項まで」に改める。

  第二十五条の三の三第四項を次のように改める。

 4 第二十五条の二第十二項から第十四項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第二十五条の三の三第一項」と読み替えるものとする。

  第二十五条の三の三第六項中「、第三項及び前項」を「から前項まで」に改める。

  第二十五条の四第一項中「第六十八条の十五の七」を「第六十八条の十五の八」に改める。

  第三十条の次に次の一条を加える。

  (連結親法人の電子情報処理組織による申告の特例)

 第三十条の二 法人税法第八十一条の二十四の二第二項に規定する特定法人である連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がこの章(第十五条から第二十二条の二まで及び次条から第三十三条までを除く。)の規定(これに基づく命令を含む。)その他法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における同法第二編第一章の二第三節第二款の二の規定の適用については、同法第八十一条の二十四の二第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章(第十五条から第二十二条の二まで及び第三十一条から第三十三条までを除く。第三項において同じ。)(法人税法等の特例)の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法第三十条の二(連結親法人の電子情報処理組織による申告の特例)に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章の規定、同法第三十条の二に規定する政令で定める規定、」とする。

  第四十条の三及び第四十条の四を削り、第四十条の五を第四十条の三とする。

  第四十三条の二第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、「における」の下に「酒類の製造場から移出した」を加え、「又は第二十九条」を「若しくは第二十九条の規定又は租税特別措置法第八十七条の六」に改め、「製造場から移出した」を削り、「同法第三十条第三項」を「酒税法第三十条第三項」に改める。

  第五十二条第一項中「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」の下に「(平成十四年法律第百四十七号)」を加える。

 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)

第十九条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一号中「(同法」の下に「第九十三条及び」を加え、同条第三号中「(同法」の下に「第百六十五条の五の三及び」を加え、「規定を」を「規定並びに租税特別措置法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十条の規定を」に改め、同条第四号中「の規定」の下に「(同法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十五条の規定を除く。)」を加え、同条第五号中「の規定」の下に「(同法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十九条の規定を除く。)」を加える。

  第十三条の次に次の一条を加える。

  (分配時調整外国税相当額の控除)

 第十三条の二 復興特別所得税申告書を提出する居住者が平成三十二年から平成四十九年までの各年において第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する分配時調整外国税相当額がその年分の所得税の額として政令で定める金額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。

 2 復興特別所得税申告書を提出する非居住者が平成三十二年から平成四十九年までの各年において第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百六十五条の五の三第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する分配時調整外国税相当額が次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を超えるときは、その年の所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同条及び同法第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額のみを基準所得税額として前条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額として政令で定める金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。

  一 その年の所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する控除限度額

  二 その年分の所得税法第百六十四条第一項第一号に定める国内源泉所得に係る所得の金額につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額(附帯税の額を除く。)

 3 前二項の規定は、復興特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書に分配時調整外国税相当額(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する分配時調整外国税相当額又は第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)、前二項の規定による控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該書類に分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。

 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十四条第一項中「前条」を「前二条」に改め、同条第二項中「同条」を「同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六」に、「前条」を「前二条」に改める。

  第十五条中「前三条」を「第十二条から前条まで」に改める。

  第十七条第一項第二号中「及び第十四条」を「から第十四条まで」に改める。

  第二十八条第二項中「額に」を「額(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額がある場合には、同項の規定による控除をしないで計算した所得税の額)に」に改め、同条第七項中「第三項」を「第五項及び第六項」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。

 10 第一項の規定による復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付があった場合(当該所得税について第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定の適用があった場合に限る。)又は第六項の規定による復興特別所得税及び所得税の還付があった場合においては、前項の規定にかかわらず、その徴収及び納付又は還付をした額を第一項又は第六項の規定により併せて徴収及び納付又は還付をすべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。

  第二十八条第五項を同条第八項とし、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 租税特別措置法第三十七条の十一の六第七項の規定により、同法第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の還付をすべき者は、前項の規定にかかわらず、その還付(同法第三十七条の十一の六第七項の規定により平成三十二年一月一日から平成四十九年十二月三十一日までの間に行うべき還付に限る。)の際、当該所得税と併せて既に徴収した復興特別所得税の額が、同法第三十七条の十一の六第六項の規定を適用して計算した同法第九条の三の二第一項の規定により徴収すべき所得税と併せて徴収すべき復興特別所得税の額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する復興特別所得税を、当該還付をすべき所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。

  第二十八条第二項の次に次の二項を加える。

 3 前二項の場合において、第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項各号に定める金額のうち同条第一項に規定する上場株式等の配当等に係る所得税の額から同条第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額があるときは、当該金額は、第一項の規定により当該所得税と併せて徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る復興特別所得税の額を限度として当該復興特別所得税の額から控除するものとする。

 4 前項の規定の適用がある場合における第十三条、第十七条及び前条の規定の適用については、第十三条中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(所得税法第百七十条の規定及び第二十八条第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」と、第十七条第一項第三号中「金額。」とあるのは「金額とし、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等の交付を受けた場合には、当該上場株式等の配当等(同法第八条の五第一項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る第二十八条第三項の規定により控除された金額に相当する金額及び第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第九条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち復興特別所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を加算した金額とする。」と、前条中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(次条第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」とする。

  第二十九条第二項中「前条第六項及び第七項」を「前条第九項及び第十一項」に改める。

  第三十条第三項中「第二十八条第六項及び第七項」を「第二十八条第九項及び第十一項」に改める。

  第三十三条第一項の表所得税法の項中

 「

第四十五条第一項第三号 所得税 所得税及び復興特別所得税

 」

 を「

第四十五条第一項第三号 所得税 所得税及び復興特別所得税
第九十三条第一項 係る所得税の額 係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 」に、

 「

第百六十五条の六第二項 の控除限度額と の控除限度額及び復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額と

 」を

 「

第百六十五条の五の三第一項 係る所得税の額 係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第百六十五条の六第二項 の控除限度額と の控除限度額及び復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額と

 」に改め、同表租税特別措置法の項中

 「

第三十九条第四項 所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この項において「特別措置法」という。)第二十一条第三項各号

 」を

 「

第八条の四第三項第四号 同法第九条の六第三項 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六第三項
同法第九条の六の二第三項 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の二第三項
同法第九条の六の三第三項 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の三第三項
同法第九条の六の四第三項 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の四第三項
及び当該 並びに当該
係る同法 係る特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額に 所得税及び復興特別所得税の額の合計額に
という。)( という。)並びに特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する金額のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「特定復興調整対象外国税相当額」という。)(
同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法 租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法
特定調整外国税相当額( 特定調整外国税相当額及び特定復興調整対象外国税相当額(
第九条の三の二第三項第一号 の額 及び復興特別所得税の額の合計額
第九条の三の二第六項 所得税法 所得税法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)
は、同法 は、所得税法
及び当該上場株式等の配当等に係る同法 並びに当該上場株式等の配当等に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
に相当する に相当する金額及び特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する
)のうち所得税の額 )のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第九条の三の二第七項 (租税特別措置法 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
に相当する に相当する金額及び特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する
の額 及び復興特別所得税の額の合計額
「租税特別措置法 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第九条の六第一項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第九条の六第三項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
同法の 同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の
ついては、同法 ついては、所得税法
第九条の六第四項及び第九条の六の二第一項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第九条の六の二第三項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
同法の 同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の
ついては、同法 ついては、所得税法
第九条の六の二第四項及び第九条の六の三第一項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第九条の六の三第三項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
同法の 同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の
ついては、同法 ついては、所得税法
第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第一項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第九条の六の四第三項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
同法の 同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の
ついては、同法 ついては、所得税法
第九条の六の四第四項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第三十九条第四項 所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第二十一条第三項各号

 」に、

 「

第六十六条の七第四項、第六十六条の九の三第四項、第六十八条の九十一第四項及び第六十八条の九十三の三第四項 )及び法人税 )、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)及び法人税

 」を

 「

第六十六条の七第四項第一号、第六十六条の九の三第四項第一号、第六十八条の九十一第四項第一号及び第六十八条の九十三の三第四項第一号 、法人税 、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税

 」に改め、同表外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の項中「同条第三項」を「同条第五項」に、「第二十八条第六項」を「第二十八条第九項」に改め、同表租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の項中「同条第六項」を「同条第九項」に、「同条第三項」を「同条第五項」に、「第二十八条第六項」を「第二十八条第九項」に改め、同表内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の項の次に次のように加える。

法人税法(昭和四十年法律第三十四号) 第四十一条の二 所得税の額 所得税の額及び復興特別所得税の額
第六十九条の二第一項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第八十一条の八の二第一項 所得税の額 所得税の額及び復興特別所得税の額
第八十一条の十五の二第一項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第百四十二条の六の二 所得税の額 所得税の額及び復興特別所得税の額
第百四十四条の二の二第一項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
地方法人税法(平成二十六年法律第十一号) 第十二条の二第一項 法人税法 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法
第十二条の二第二項 法人税法 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法
第十二条の二第三項 法人税法 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法
つき同法 つき法人税法
第十二条の二第五項 法人税法 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法
同法 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法

  第三十三条第二項中「(昭和四十年法律第三十四号)」を削る。

  第六十条の見出しを「(外国法人の提出する申告書に係る記名押印)」に改め、同条中「法人の提出する」を「外国法人が」に改め、「及び当該申告書」を削り、「修正申告書」の下に「を提出する場合」を加える。

  第六十三条第一項の表地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の項中「(平成二十六年法律第十一号)」を削り、同条第十六項中「税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)その他の」を「法人税に関する」に改める。

  第六十六条を次のように改める。

 第六十六条 削除

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十六条第五項中「係る農地等」の下に「(農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この条において同じ。)」を加え、同項第一号中「耕作」の下に「(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)」を加える。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十一条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十五条第四項中「係る農地等」の下に「(農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「農地法」を「同法」に改め、同項第一号中「耕作」の下に「(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)」を加える。

第二十二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条のうち消費税法第三十条第九項第一号の次に一号を加える改正規定中「適格請求書」の下に「又は適格簡易請求書」を加える。

  第五条のうち、消費税法第五十七条の次に五条を加える改正規定(同法第五十七条の四第三項に係る部分に限る。)中「及び第五項」を削り、同改正規定(同法第五十七条の四第五項に係る部分に限る。)中「、あらかじめ、課税資産の譲渡等を受ける他の事業者又は売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者の承諾を得て」を削り、「、適格請求書」の下に「、適格簡易請求書」を加え、同改正規定(同法第五十七条の四第六項に係る部分に限る。)中「適格請求書若しくは適格返還請求書」を「これらの書類」に改め、同改正規定(同法第五十七条の六第一項に係る部分に限る。)中「適格請求書に」を「これらの書類に」に改める。

  第十条のうち租税特別措置法第六十八条の十の改正規定中「中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同項」を削る。

  第十条中租税特別措置法第六十八条の十三第八項及び第九項の改正規定を削る。

  第十条のうち租税特別措置法第六十八条の十五の二第七項の改正規定及び同法第六十八条の十五の三第十項の改正規定中「、「百分の四・四」を「百分の十・三」に」を削る。

  第十条中租税特別措置法第六十八条の十五の四第十二項の改正規定を削る。

  第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二第十二項の改正規定、同法第二十五条の二の二第八項の改正規定、同法第二十五条の二の三第八項の改正規定、同法第二十五条の三第五項の改正規定、同法第二十五条の三の二第四項の改正規定及び同法第二十五条の三の三第四項の改正規定を削る。

  附則第一条第七号の三ハ及びニを次のように改める。

   ハ及びニ 削除

  附則第三十五条の見出し中「長期割賦販売等」を「リース譲渡」に改め、同条第一項中「長期割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等」を「リース譲渡(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この項及び附則第五十条第二項において「三十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等及び旧効力消費税法(三十年改正法附則第四十四条第二項に規定する旧効力消費税法をいう。附則第五十条第二項において同じ。)第十六条第一項に規定する長期割賦販売等を含む。以下この項において同じ。)につき、当該リース譲渡」に、「賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等」を「リース譲渡のうち三十一年適用日以後に課税資産の譲渡等を行ったものとみなされる部分」に改める。

  附則第五十条第二項中「長期割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等」を「リース譲渡(三十年改正法第五条の規定による改正前の消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等及び旧効力消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等を含む。以下この項において同じ。)につき、当該リース譲渡」に、「賦払金に係る」を「リース譲渡のうち三十五年施行日以後に行ったものとみなされる」に改める。

  附則第百七条の見出し中「特別控除等」を「特別控除」に改め、同条第一項中「(第十二項及び第十三項を除く。)」を削り、同条第三項を削る。

  附則第百十一条中「(第十項を除く。)」を削り、「は、連結法人の連結親法人事業年度」の下に「(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)」を加える。

  附則第百十二条中「平成三十一年十月一日前に開始した」を「平成三十年四月一日前に終了した」に改める。

  附則第百十三条中「(第六項を除く。)」を削る。

  附則第百四十三条の見出し中「特別控除等」を「特別控除」に改め、同条第二項を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第五条中消費税法第六十四条の改正規定及び同法第六十七条第二項の改正規定並びに附則第百三十九条の規定 公布の日から起算して十日を経過した日

 二 第十五条中租税特別措置法第九十条の十二第四項の改正規定、同法第九十条の十三の改正規定及び同法第九十条の十四の改正規定 平成三十年五月一日

 三 次に掲げる規定 平成三十年十月一日

  イ 第六条の規定(同条中たばこ税法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第十四条の改正規定を除く。)並びに附則第四十六条から第五十一条まで、第百三十条、第百三十一条及び第百三十五条(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第五十条、第五十一条第四項、第五十二条第十二項及び第十三項、第百三条第三号並びに第百五条の改正規定に限る。)の規定

  ロ 第十五条中租税特別措置法第八十八条の二の改正規定(同条第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)

 四 次に掲げる規定 平成三十一年一月一日

  イ 第一条中所得税法第二条第一項第八号の四の改正規定、同法第九十五条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第百六十二条の改正規定及び同法第百六十五条の六第五項の改正規定並びに附則第三条、第十条及び第十二条の規定

  ロ 第二条中法人税法第二条第十二号の十九の改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第百三十九条の改正規定、同法第百四十四条の二第五項の改正規定、同法第百四十四条の六第一項ただし書の改正規定及び同法第百四十九条第一項ただし書の改正規定並びに附則第二十一条、第二十九条及び第三十八条の規定

  ハ 第十一条中国税通則法第百五条の改正規定

  ニ 第十二条の規定及び附則第五十四条の規定

  ホ 第十三条の規定及び附則第五十五条の規定

  ヘ 第十四条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十一条第四項の表国税徴収法の項の改正規定

  ト 第十五条中租税特別措置法第五条の二第七項第四号及び第五条の三第四項第四号の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第五項第二号に係る部分、同項第四号に係る部分及び同条第九項に係る部分(「(平成十四年法律第百五十一号)」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第四十条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十条の三の三第二十項の改正規定、同法第四十一条の十三の三第七項第四号の改正規定、同法第四十一条の二十一の改正規定、同法第四十一条の二十二第一項の改正規定、同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定(同条第一項中「が千」を「が百」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の三第四項の改正規定、同法第六十六条の四第二十五項の改正規定、同法第六十七条の十六の改正規定並びに同法第六十八条の八十八第二十六項の改正規定並びに附則第七十四条、第七十六条、第八十四条、第百条及び第百四十二条の規定

 五 次に掲げる規定 平成三十一年四月一日

  イ 第二条中法人税法第四条の三第十二項の改正規定

  ロ 第十五条中租税特別措置法第六十七条の五第一項の改正規定(「中小企業者又は」を「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は」に改める部分に限る。)及び同法第六十八条の百二の二第一項の改正規定(「中小連結法人」の下に「(同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)

 六 次に掲げる規定 平成三十二年一月一日

  イ 第一条中所得税法第二条第一項の改正規定(同項第八号の四に係る部分及び同項第四十一号に係る部分を除く。)、同法第二十一条第一項第五号の改正規定、同法第二十八条第三項の改正規定、同法第三十五条第四項の改正規定、同法第五十七条の二第二項の改正規定、同法第八十三条第一項第一号の改正規定、同法第八十三条の二第一項の改正規定、同法第八十六条第一項の改正規定、同法第九十三条及び第九十四条の改正規定、同法第九十五条第一項の改正規定、同法第百六十五条第一項の改正規定、同法第百六十五条の五の二の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条の六第一項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百六十九条第三号の改正規定、同法第百七十六条に一項を加える改正規定、同法第百八十条の二の改正規定、同法第百九十条第二号ホの改正規定、同法第百九十五条の二第一項第二号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百十三条第一項第一号イの改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第九条及び第十三条から第十五条までの規定

  ロ 第二条中法人税法の目次の改正規定(「第四十一条」を「第四十一条の二」に改める部分、「・第八十一条の八」を「-第八十一条の八の二」に改める部分及び「第百四十四条の二」を「第百四十四条の二の三」に改める部分に限る。)、同法第二編第一章第一節第四款第五目中第四十一条の次に一条を加える改正規定、同法第六十七条第三項の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七十条の二の改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定(「。)中」の下に「「確定した決算」とあるのは「決算」と、」を加え、「、「確定した決算」とあるのは「決算」と」を削る部分を除く。)、同法第八十条第一項の改正規定、同法第八十一条の三第一項の改正規定、同編第一章の二第一節第三款第五目中第八十一条の八の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の十三第二項の改正規定、同法第八十一条の十四第一項の改正規定、同法第八十一条の十五の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の十七の改正規定、同法第八十一条の十八第一項の改正規定、同法第八十一条の二十第三項の改正規定、同法第八十一条の三十一第一項の改正規定、同法第百四十二条第二項の改正規定、同法第百四十二条の六の次に一条を加える改正規定、同法第百四十四条の改正規定、同法第百四十四条の二第一項の改正規定、同法第三編第二章第二節中同条の次に二条を加える改正規定及び同法第百四十四条の四第四項第一号の改正規定並びに附則第二十三条、第三十条、第三十四条、第三十五条、第三十九条及び第四十条の規定

  ハ 第三条中地方法人税法第六条第二号イ及び第十二条第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定、同法第十七条第三項の改正規定並びに同法第二十三条第一項の改正規定

  ニ 第十四条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第四条第二項、第四項及び第六項の改正規定

  ホ 第十五条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第四十一条の四」を「第四十一条の三の三」に改める部分に限る。)、同法第三条の改正規定、同法第四条の五第六項の改正規定、同法第八条の二の改正規定、同法第八条の四の改正規定、同法第八条の五の改正規定、同法第九条第一項第六号の改正規定、同法第九条の三の二の改正規定、同法第九条の六の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第二十五条の二の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第三十七条の十四第九項の改正規定(「(平成十四年法律第百五十一号)」を削る部分に限る。)、同法第二章第六節中第四十一条の四の前に二条を加える改正規定、同法第四十一条の十五の三の改正規定、同法第四十二条の四第八項第二号ニの改正規定、同法第六十七条の十四の改正規定、同法第六十七条の十五の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定及び同法第六十八条の百十一第一項の改正規定並びに附則第五十六条から第六十一条まで、第七十条、第七十二条、第七十九条から第八十一条まで、第九十九条及び第百一条の規定

  ヘ 第十九条の規定(同条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の改正規定(同項の表租税特別措置法の項中

   「

第六十六条の七第四項、第六十六条の九の三第四項、第六十八条の九十一第四項及び第六十八条の九十三の三第四項 )及び法人税 )、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)及び法人税

   」を

   「

第六十六条の七第四項第一号、第六十六条の九の三第四項第一号、第六十八条の九十一第四項第一号及び第六十八条の九十三の三第四項第一号 、法人税 、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税

   に改める部分に限る。)、同法第六十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十三条第十六項の改正規定及び同法第六十六条の改正規定を除く。)及び附則第百二十六条第一項の規定

 七 次に掲げる規定 平成三十二年四月一日

  イ 第二条中法人税法の目次の改正規定(「第一目 受取配当等(第二十三条-第二十四条)」を

第一目 収益の額(第二十二条の二)
第一目の二 受取配当等(第二十三条-第二十四条)

   に、「第四十一条」を「第四十一条の二」に、「引当金」を「貸倒引当金」に改める部分、「・第八十一条の八」を「-第八十一条の八の二」に改める部分及び「第百四十四条の二」を「第百四十四条の二の三」に改める部分を除く。)、同法第三条の改正規定、同法第二編第一章第三節第二款の次に一款を加える改正規定、同編第一章の二第三節第二款の次に一款を加える改正規定及び同法第八十一条の二十五(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三十一条、第三十六条及び第三十七条の規定

  ロ 第三条中地方法人税法の目次の改正規定、同法第三条第一項の改正規定、同法第十九条第六項第三号の改正規定及び同法第四章第二節の次に一節を加える改正規定並びに附則第四十二条第一項の規定

  ハ 第五条中消費税法第三条の改正規定、同法第四十六条の次に二条を加える改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定及び同法別表第三第一号の表保険契約者保護機構の項の改正規定並びに附則第四十五条の規定

  ニ 第十一条中国税通則法第七十四条の二第一項の改正規定

  ホ 第十五条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第六十八条の百十一」を「第六十八条の百十二」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の五を削り、同法第六十八条の四を同法第六十八条の五とする改正規定、同法第六十八条の三の四の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の八十八第二十項に後段として次のように加える改正規定、同法第三章第二十五節中第六十八条の百十一の次に一条を加える改正規定及び同法第八十七条の六の改正規定並びに附則第百二条、第百十五条及び第百十七条の規定

  ヘ 第十七条中租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条に一項を加える改正規定及び附則第百二十三条の規定

  ト 第十八条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十二条の次に一条を加える改正規定及び同法第三十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第百二十四条第二項及び第四項の規定

 八 次に掲げる規定 平成三十二年十月一日

  イ 第一条中所得税法第百九十六条第一項の改正規定及び同法第百九十八条の改正規定並びに附則第十六条の規定

  ロ 第十五条中租税特別措置法第四十一条第十九項の改正規定、同法第四十一条の二の二の改正規定、同法第四十一条の三第一項の改正規定、同法第四十一条の三の二第二十項の改正規定、同法第八十七条第一項の改正規定(「同法第二十三条第二項第一号又は第二号」を「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号又は第二号」に改める部分及び「規定にかかわらず」の下に「、次の表の上欄に掲げる酒類の移出の日が同表の中欄に掲げる期間のいずれに属するかに応じ」を加え、「百分の八十(合成清酒及び発泡酒にあつては、百分の九十)」を「同表の下欄に定める割合」に改める部分に限る。)、同項に表を加える改正規定及び同条第二項の改正規定(「以下」と、」の下に「同項の表中」を加え、「、「百分の九十」を「、「九十分の六十四」とあるのは「百分の八十」と、「百分の九十」に改める部分に限る。)並びに附則第七十八条、第百二十条第二項及び第百二十一条第三項の規定

  ハ 附則第百二十五条の規定

 九 次に掲げる規定 平成三十三年一月一日

  イ 第一条中所得税法第二百二十八条の四第一項の改正規定及び附則第十八条の規定

  ロ 第四条中相続税法第五十九条第五項の改正規定及び附則第四十三条第四項の規定

  ハ 第十五条中租税特別措置法第四十二条の二の二第一項の改正規定(「が千」を「が百」に改める部分に限る。)及び附則第八十五条の規定

  ニ 第十六条の規定及び附則第百二十二条の規定

 十 次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日

  イ 第一条中所得税法第五十八条第一項第一号の改正規定及び附則第七条の規定

  ロ 第二条中法人税法第五十条第一項第一号の改正規定及び附則第二十四条の規定

  ハ 第十五条中租税特別措置法第七十条の四第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定及び同法第七十条の六第一項第一号の改正規定並びに附則第百十八条第六項、第八項、第十一項及び第十四項の規定

  ニ 第二十条の規定及び附則第百二十七条の規定

  ホ 第二十一条の規定及び附則第百二十八条の規定

 十一 第一条中所得税法第二百三条の六の改正規定及び附則第十七条の規定 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日

 十二 次に掲げる規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

  イ 第一条中所得税法別表第一の改正規定

  ロ 第二条中法人税法別表第一の改正規定

  ハ 第五条中消費税法別表第三第一号の表地方住宅供給公社の項の次に次のように加える改正規定

  ニ 第十条中印紙税法別表第二の改正規定

 十三 次に掲げる規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日

  イ 第十条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定(「第四十二条第一項」を「第五十四条第一項」に改める部分に限る。)

  ロ 第十五条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の三)」を

第六節の二 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例(第六十六条の二の二)
第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の三)

   に、「第二十節 削除」を「第二十節 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例(第六十八条の八十六)」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の二第一項の改正規定、同法第十条の五の三第一項の改正規定、同法第三十七条の十三の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十二の三第一項の改正規定、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定、同法第五十五条の二の改正規定、同法第三章第六節の次に一節を加える改正規定、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定、同法第六十八条の四十三の二の改正規定、同章第二十節の改正規定、同法第八十条第一項の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定並びに附則第百十九条の規定

 十四 次に掲げる規定 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第   号)の施行の日

  イ 第十条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定(「第十七号並びに第十八号」を「第十八号並びに第十九号(業務の範囲)」に、「(業務の範囲)に掲げる業務」を「の業務」に改める部分に限る。)

  ロ 第十五条中租税特別措置法第十条の五の四の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第十一号の改正規定、同号を同項第十二号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第十三号の二に係る部分に限る。)、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の四第八項第二号イの改正規定(「並びに第四十二条の十二の五」を「、第四十二条の十二の五並びに第四十二条の十二の六第二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十五号の改正規定、同号を同項第十六号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第十七号の二に係る部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の九第八項第二号イの改正規定(「並びに第六十八条の十五の六」を「、第六十八条の十五の六並びに第六十八条の十五の七第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の七第一項第十五号の改正規定、同号を同項第十六号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第十七号の二に係る部分に限る。)、同条を同法第六十八条の十五の八とする改正規定、同法第六十八条の十五の六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定及び同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定並びに附則第百九条第二項の規定

  ハ 第十八条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十二項の改正規定(「第四十二条の十二の五」の下に「、第四十二条の十二の六第二項」を加える部分に限る。)、同法第十七条の四第一項の改正規定、同法第二十五条の二第十三項の改正規定(「並びに第六十八条の十五の七」を「、第六十八条の十五の七第二項並びに第六十八条の十五の八」に改める部分に限る。)及び同法第二十五条の四第一項の改正規定

 十五 第十五条中租税特別措置法第十条の四の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第十条の五の見出しの改正規定、同条第三項の改正規定(「計算した金額(」の下に「当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。」を加える部分に限る。)、同条第四項第七号の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定、同条第九項の改正規定(「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第十項の改正規定、同法第四十一条の十九第一項第五号の改正規定、同法第四十二条の十一の三の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第四十二条の十二の見出しの改正規定、同条第三項の改正規定(「計算した金額(」の下に「当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項第七号の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定、同法第六十五条の七第十四項の改正規定、同法第六十八条の十五の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第六十八条の十五の二の見出しの改正規定、同条第三項の改正規定(「連結子法人(認定事業者であるものに限る」の下に「。以下この項においてそれぞれ「認定連結親法人」及び「認定連結子法人」という」を加え、「)の合計を乗じて計算した金額」を「以下この項において「連結内地方事業所特別基準雇用者数」という。)の合計を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該認定連結親法人及びその各認定連結子法人の当該適用年度の連結内地方事業所特別基準雇用者数の合計を乗じて計算した金額)」に改める部分及び「)を乗じて計算した金額(」を「以下この項において「加入法人地方事業所特別基準雇用者数」という。)を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には二十万円に当該特定業務施設に係る当該認定連結法人の当該適用年度の加入法人地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額とし、」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項第七号の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定及び同法第六十八条の七十八第十四項の改正規定並びに附則第八十三条第二項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日

 十六 第十五条中租税特別措置法第七十条の四第二項の改正規定(同項第一号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第七十条の四の二第一項の改正規定、同法第七十条の六第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定、同条第五項を削り、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条第六項の改正規定、同条第三十九項第四号の改正規定、同法第七十条の六の二第一項の改正規定、同法第七十条の六の四第十五項第二号及び第六号の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条を同法第七十条の六の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第七十条の六の四を同法第七十条の六の六とする部分に限る。)、同法第七十条の六の三の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の八第四項の改正規定、同法第七十条の八の二第四項第二号の改正規定、同法第九十三条第五項の改正規定(「第七十条の六の四第十九項」を「第七十条の六の六第十九項」に改める部分に限る。)並びに同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める部分及び同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第百十八条第十二項、第十七項及び第十八項並びに第百三十七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号の改正規定(「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定に限る。)の規定 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日

 十七 第十五条中租税特別措置法第七十条の六の四を同法第七十条の六の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第七十条の六の四を同法第七十条の六の六とする部分を除く。)、同法第七十条の八の二第四項第二号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十三条第五項の改正規定(「第七十条の七第十三項第十二号」を「第七十条の六の七第十六項、第七十条の七第十三項第十二号」に改める部分に限る。)並びに附則第百十八条第十九項の規定 文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日

 十八 第十五条中租税特別措置法第八十三条の二を同法第八十三条の二の二とし、同法第八十三条の次に一条を加える改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日

 十九 第十五条中租税特別措置法第八十四条の二の次に二条を加える改正規定(同法第八十四条の二の二に係る部分に限る。) 道路法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第六号)の施行の日

 二十 第十五条中租税特別措置法第八十四条の二の次に二条を加える改正規定(同法第八十四条の二の三第二項に係る部分に限る。) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第   号)の施行の日

 二十一 第十五条中租税特別措置法第八十四条の七第四項の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 二十二 第十五条中租税特別措置法第九十条の十二第一項第四号イ(2)の改正規定(「(昭和五十四年法律第四十九号)」を削る部分を除く。) エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十八条まで及び第八十一条において「新所得税法」という。)の規定は、平成三十二年分以後の所得税について適用し、平成三十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)

第三条 新所得税法第二条第一項第八号の四(非居住者に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年分以後の所得税又は同年一月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得について適用し、平成三十年分以前の所得税又は同日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第十八条までにおいて「旧所得税法」という。)第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

2 新所得税法第二条第一項第八号の四(外国法人に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき新所得税法第五条第二項第二号に規定する外国法人課税所得について適用し、同日前に開始した事業年度において支払を受けるべき旧所得税法第五条第二項第二号に規定する外国法人課税所得については、なお従前の例による。

3 第一項の規定により新所得税法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた非居住者(平成三十年十二月三十一日において旧所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設(次項第一号において「旧恒久的施設」という。)を有していた非居住者であって、新所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設(次項各号において「新恒久的施設」という。)に該当するものを有していなかったものをいう。)に係る所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第一項第四十二号中「非居住者で恒久的施設を有するもの」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第三条第三項(非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた非居住者」とする。

4 第一項又は第二項の規定により新所得税法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における所得税法及び租税特別措置法の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 旧恒久的施設を有していなかった外国法人(平成三十年十二月三十一日において旧恒久的施設を有していなかった外国法人であって、新恒久的施設に該当するものを有していたものをいう。以下この項において同じ。)が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した債券の利子のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものについては、所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとみなす。

 二 旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人により同日前に国外において発行された債券(当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。)で、その利子の支払が国外において行われるものについては、租税特別措置法第六条第一項から第三項までの規定は、適用しない。

 三 割引債(租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債をいう。以下この号において同じ。)の償還金に係る同項第三号に規定する差益金額(旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した割引債の償還金の額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額に係るものに限る。)については、同条の規定は、適用しない。

 四 旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した割引債(租税特別措置法第四十一条の十三の二第一項に規定する割引債をいう。以下この号において同じ。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この号において同じ。)のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、同項の規定により所得税法第百六十一条第一項第二号に掲げる国内源泉所得とみなされる割引債の償還差益に該当しないものとみなす。

5 前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定により新所得税法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (配当等とみなす金額に関する経過措置)

第四条 新所得税法第二十五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併及び同項の分割型分割について適用する。

 (個人の返品調整引当金に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に旧所得税法第五十三条第一項に規定する事業(以下この項及び第三項において「対象事業」という。)を営む個人(この法律の施行の際現に営まれている対象事業につき施行日以後に移転を受ける個人を含む。第三項において「経過措置個人」という。)の平成三十年から平成四十二年までの各年分の事業所得の金額の計算については、同条(旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧所得税法第五十三条第一項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、平成三十四年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の九に相当する金額」と、平成三十五年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の八に相当する金額」と、平成三十六年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の七に相当する金額」と、平成三十七年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の六に相当する金額」と、平成三十八年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の五に相当する金額」と、平成三十九年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の四に相当する金額」と、平成四十年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の三に相当する金額」と、平成四十一年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の二に相当する金額」と、平成四十二年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の一に相当する金額」とする。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第五十三条第一項の規定により平成四十二年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額は、平成四十三年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3 旧所得税法第五十三条第一項の規定により施行日前に対象事業を営んでいた個人(経過措置個人を除く。)の平成二十九年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額その他これに準ずるものとして政令で定める金額は、平成三十年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)

第六条 新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる株式交換について適用し、施行日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

 (固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例に関する経過措置)

第七条 新所得税法第五十八条第一項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項の交換について適用し、個人が同日前に行った旧所得税法第五十八条第一項の交換については、なお従前の例による。

 (リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)

第八条 施行日前に旧所得税法第六十五条第三項に規定する延払条件付販売等(以下この条において「延払条件付販売等」という。)に該当する旧所得税法第六十五条第一項に規定する資産の販売等(新所得税法第六十五条第一項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において「特定資産の販売等」という。)を行った個人(施行日前に行われた延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約の移転を受けた個人を含む。)の平成三十年から平成三十五年までの各年分の事業所得の金額の計算については、旧所得税法第六十五条(特定資産の販売等に係る部分に限るものとし、旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法(第一号、次項及び第七項において「旧効力所得税法」という。)第六十五条第一項本文(旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の規定の適用を受ける個人の延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収入金額及び費用の額(当該各号に定める年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収入金額」及び「未計上経費額」という。)は、当該各号に定める年(次項及び第四項において「基準年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。

 一 当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき平成三十年から平成三十五年までの各年において旧効力所得税法第六十五条第一項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合 その経理しなかった年

 二 当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額のうち、平成三十五年までの各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されなかったものがある場合 平成三十六年

3 旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用を受ける個人の延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額が前項各号に掲げる場合に該当する場合において、当該特定資産の販売等に係る未計上収入金額が当該特定資産の販売等に係る未計上経費額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額(事業を廃止した日の属する年及び同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える年にあっては、同号に掲げる金額)を、基準年以後の各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。

 一 当該未計上収入金額及び未計上経費額を百二十で除し、これにその年において事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額

 二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

  イ 当該未計上収入金額及び未計上経費額

  ロ イに掲げる金額のうちその年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額

4 前項の規定は、基準年の年分の所得税に係る確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。

5 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかった場合又は同項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出がなかったこと又はその記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。

6 第三項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

7 旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用を受けている個人が死亡し、又は出国をする場合における延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (分配時調整外国税相当額控除に関する経過措置)

第九条 新所得税法第九十三条の規定は、居住者が平成三十二年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。

 (外国税額控除に関する経過措置)

第十条 新所得税法第九十五条第七項の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (確定所得申告を要しない場合に関する経過措置)

第十一条 新所得税法第百二十一条第三項の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (非居住者に係る租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得に関する経過措置)

第十二条 新所得税法第百六十二条第二項の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)

第十三条 新所得税法第百六十五条の五の三の規定は、恒久的施設を有する非居住者が平成三十二年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。

 (公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)

第十四条 新所得税法第百六十九条第三号及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、平成三十二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金については、なお従前の例による。

 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

第十五条 新所得税法第百九十条及び別表第二から別表第五までの規定は、平成三十二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。

2 新所得税法第百九十五条の三の規定は、平成三十二年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する同条第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書について適用する。

 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に関する経過措置)

第十六条 新所得税法第百九十八条第七項の規定は、平成三十二年十月一日以後に提出する新所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。

 (源泉徴収等を要しない公的年金等に関する経過措置)

第十七条 新所得税法第二百三条の六の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

第十八条 新所得税法第二百二十八条の四第一項の規定は、平成三十三年一月一日以後に提出すべき同項に規定する調書等について適用し、同日前に提出すべき旧所得税法第二百二十八条の四第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第十九条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (適格合併等の定義に関する経過措置)

第二十条 新法人税法第二条第十二号の八、第十二号の十一、第十二号の十四及び第十二号の十六から第十二号の十八までの規定は、施行日以後に行われる合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転について適用し、施行日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転については、なお従前の例による。

 (外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)

第二十一条 新法人税法第二条第十二号の十九の規定は、外国法人の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2 前項の規定により新法人税法第二条第十二号の十九の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(平成三十年十二月三十一日において第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設(以下この項において「旧恒久的施設」という。)を有していた外国法人であって、新法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設(以下この項及び次項において「新恒久的施設」という。)に該当するものを有していなかったものをいう。)又は旧恒久的施設を有していなかった外国法人(同日において旧恒久的施設を有していなかった外国法人であって、新恒久的施設に該当するものを有していたものをいう。次項において同じ。)に係る法人税法、地方法人税法及び租税特別措置法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

法人税法第十条の三第三項 恒久的施設を有する外国法人 旧恒久的施設を有していた外国法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十一条第二項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人をいう。以下同じ。)
当該 当該旧恒久的施設を有していた
なる日 なる日の前日
法人税法第十条の三第四項 有しない外国法人 有しない外国法人(旧恒久的施設を有していなかつた外国法人(改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していなかつた外国法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この項において同じ。)
おいて恒久的施設 おいて改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の十九(定義)に規定する恒久的施設(以下「旧恒久的施設」という。)
当該外国法人 当該恒久的施設を有しない外国法人
法人税法第十四条第一項第二十三号 恒久的施設を有しない 旧恒久的施設を有していなかつた
法人税法第十四条第一項第二十四号 恒久的施設を有する 旧恒久的施設を有していた
なつた日まで なつた日の前日まで
の翌日から から
法人税法第百四十二条の八第一項 恒久的施設を有する 旧恒久的施設を有していた
恒久的施設の 旧恒久的施設の
日の 日の前日の
恒久的施設に 旧恒久的施設に
、当該 、当該旧恒久的施設を有していた
法人税法第百四十四条の三第一項 恒久的施設を有する外国法人である 旧恒久的施設を有していた外国法人である
(恒久的施設 (旧恒久的施設
法人税法第百四十四条の六第一項 恒久的施設を有する 旧恒久的施設を有していた
(当該 (当該旧恒久的施設を有していた
法人税法第百四十四条の七及び第百四十四条の八 恒久的施設を有する 旧恒久的施設を有していた
法人税法第百四十九条第一項 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が恒久的施設 旧恒久的施設を有していなかつた外国法人である普通法人が恒久的施設
地方法人税法第十九条第三項 恒久的施設を有する外国法人 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人
租税特別措置法第六十八条の三の四第三項 恒久的施設を有する外国法人 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人
当該 当該旧恒久的施設を有していた
なる日 なる日の前日
租税特別措置法第六十八条の三の四第四項 有しない外国法人 有しない外国法人(改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していなかつた外国法人を含む。以下この項において同じ。)
おいて おいて改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の十九に規定する
当該 当該恒久的施設を有しない

3 第一項の規定により新法人税法第二条第十二号の十九の規定の適用がある場合において、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなったときにおける当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した割引債(租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債をいう。以下この項において同じ。)の償還差益(租税特別措置法第六十七条の十七第四項に規定する償還差益をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定により法人税法第百三十八条第一項第二号に掲げる国内源泉所得とみなされる割引債の償還差益に該当しないものとみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。

4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により新法人税法第二条第十二号の十九の規定の適用がある場合における法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (配当等の額とみなす金額に関する経過措置)

第二十二条 新法人税法第二十四条第三項の規定は、施行日以後に行われる合併及び分割型分割について適用する。

 (分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置)

第二十三条 新法人税法第四十一条の二の規定は、内国法人が平成三十二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る新法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。

 (交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する経過措置)

第二十四条 新法人税法第五十条第一項の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項の交換について適用し、法人が同日前に行った旧法人税法第五十条第一項の交換については、なお従前の例による。

 (法人の返品調整引当金に関する経過措置)

第二十五条 この法律の施行の際現に旧法人税法第五十三条第一項に規定する対象事業(以下この項及び第四項において「対象事業」という。)を営む法人(この法律の施行の際現に営まれている対象事業につき施行日以後に移転を受ける法人を含む。以下この項及び第四項において「経過措置法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度(平成四十二年三月三十一日以前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額(経過措置法人以外の法人で施行日の属する事業年度の施行日前の期間内に対象事業を移転する同条第四項に規定する適格分割等を行ったものの当該事業年度の所得の金額を含む。)の計算については、同条(旧法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第五十三条第一項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、平成三十三年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の九に相当する金額」と、同年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の八に相当する金額」と、同年四月一日から平成三十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の七に相当する金額」と、同年四月一日から平成三十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の六に相当する金額」と、同年四月一日から平成三十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の五に相当する金額」と、同年四月一日から平成三十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の四に相当する金額」と、同年四月一日から平成四十年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の三に相当する金額」と、同年四月一日から平成四十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の二に相当する金額」と、同年四月一日から平成四十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の一に相当する金額」とする。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十三条第一項の規定により法人の平成四十二年四月一日以後最初に開始する事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額は、当該最初に開始する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十三条第六項に規定する合併法人等の平成四十二年四月一日以後に開始する事業年度において当該合併法人等が同項の規定により引継ぎを受けた返品調整引当金勘定の金額又は同条第四項に規定する期中返品調整引当金勘定の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4 旧法人税法第五十三条第一項の規定により施行日前に対象事業を営んでいた法人(経過措置法人を除く。)の施行日の属する事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額その他これに準ずるものとして政令で定める金額は、施行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)

第二十六条 新法人税法第六十一条の二第二項及び第九項の規定は、施行日以後に行われる合併及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併及び株式交換については、なお従前の例による。

 (合併及び分割による資産等の時価による譲渡に関する経過措置)

第二十七条 新法人税法第六十二条第一項の規定は、施行日以後に行われる合併及び分割について適用し、施行日前に行われた合併及び分割については、なお従前の例による。

 (長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

第二十八条 施行日前に旧法人税法第六十三条第六項に規定する長期割賦販売等(以下この条において「長期割賦販売等」という。)に該当する旧法人税法第六十三条第一項に規定する資産の販売等(新法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において「特定資産の販売等」という。)を行った法人(施行日前に行われた長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約の移転を受けた法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度(平成三十五年三月三十一日以前に開始する事業年度に限る。次項第一号において「経過措置事業年度」という。)の所得の金額の計算については、旧法人税法第六十三条(特定資産の販売等に係る部分に限るものとし、旧法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法(第一号及び次項において「旧効力法人税法」という。)第六十三条第一項本文(旧法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける法人の長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収益の額及び費用の額(当該各号に定める事業年度開始の日前に開始した各事業年度の所得の金額又は同日前に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収益額」及び「未計上費用額」という。)は、当該各号に定める事業年度(次項及び第四項において「基準事業年度」という。)の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

 一 当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき経過措置事業年度の確定した決算(新法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間について新法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その期間に係る決算)において旧効力法人税法第六十三条第一項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合 その経理しなかった決算に係る事業年度

 二 当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額のうち、平成三十五年三月三十一日以前に開始した各事業年度の所得の金額又は同日以前に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されなかったものがある場合 同日後最初に開始する事業年度

3 旧効力法人税法第六十三条第一項本文の規定の適用を受ける法人の長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額が前項各号に掲げる場合に該当する場合において、当該特定資産の販売等に係る未計上収益額が当該特定資産の販売等に係る未計上費用額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額(解散若しくは事業の全部の廃止若しくは譲渡(適格分割による分割承継法人への譲渡その他の政令で定めるものを除く。)の日の属する事業年度、清算中の事業年度又は被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日の属する事業年度、新法人税法第十条の三第一項に規定する特定普通法人等が公益法人等に該当することとなる場合におけるその該当することとなる日の前日の属する事業年度及び同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える事業年度にあっては、同号に掲げる金額)を、基準事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

 一 当該未計上収益額及び未計上費用額を百二十で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額

 二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

  イ 当該未計上収益額及び未計上費用額

  ロ イに掲げる金額のうち当該事業年度前の各事業年度の所得の金額又は当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額

4 前項の規定は、基準事業年度の確定申告書(基準事業年度の中間申告書で新法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書。次項において同じ。)に前項の規定により益金の額及び損金の額に算入される金額の申告の記載がある場合に限り、適用する。

5 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。

6 第三項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

7 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約の移転があった場合における当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (外国税額の控除に関する経過措置)

第二十九条 新法人税法第六十九条第七項の規定は、内国法人の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)

第三十条 新法人税法第六十九条の二の規定は、内国法人が平成三十二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る同条第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。

 (電子情報処理組織による内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告の特例に関する経過措置)

第三十一条 新法人税法第二編第一章第三節第二款の二の規定は、内国法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

 (連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)

第三十二条 連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度(平成四十二年三月三十一日以前に開始する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、新法人税法第八十一条の三第一項中「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定」とあるのは、「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十五条第一項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第五十三条(返品調整引当金)の規定」とする。

2 連結法人の連結事業年度の期間を新法人税法第二十二条第一項の事業年度として附則第二十五条第二項から第四項までの規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額は、新法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額に含まれるものとする。

 (連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

第三十三条 連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度(平成三十五年三月三十一日以前に開始する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、新法人税法第八十一条の三第一項中「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定」とあるのは、「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十八条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第六十三条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定」とする。

2 連結法人の連結事業年度の期間を新法人税法第二十二条第一項の事業年度として附則第二十八条第二項又は第三項の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額又は損金の額となる金額は、新法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額に含まれるものとする。

 (連結事業年度における分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置)

第三十四条 新法人税法第八十一条の八の二の規定は、連結法人が平成三十二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る新法人税法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。

 (連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)

第三十五条 新法人税法第八十一条の十五の二の規定は、連結法人が平成三十二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る同条第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。

 (電子情報処理組織による連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告の特例に関する経過措置)

第三十六条 新法人税法第二編第一章の二第三節第二款の二の規定は、連結親法人の平成三十二年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

 (連結子法人の個別帰属額等の届出に関する経過措置)

第三十七条 新法人税法第八十一条の二十五第二項の規定は、平成三十二年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同条第一項に規定する個別帰属額等を記載した書類について適用する。

2 新法人税法第八十一条の二十五第三項及び第四項の規定は、平成三十二年四月一日以後に同条第一項に規定する個別帰属額等に異動があった場合におけるその異動に係る同条第三項に規定する書類について適用し、同日前に旧法人税法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等に異動があった場合におけるその異動に係る同条第二項に規定する書類については、なお従前の例による。

 (外国法人に係る租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得に関する経過措置)

第三十八条 新法人税法第百三十九条第二項の規定は、外国法人の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置)

第三十九条 新法人税法第百四十二条の六の二の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成三十二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る新法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。

 (外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)

第四十条 新法人税法第百四十四条の二の二の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成三十二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る同条第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。

 (代表者等の自署押印に関する経過措置)

第四十一条 新法人税法第百五十一条の規定は、外国法人の施行日以後に終了する事業年度の確定申告書、外国法人の施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税の中間申告書並びに外国法人の確定申告書及び中間申告書に係る修正申告書で外国法人が施行日以後に提出するものについて適用する。

2 法人の施行日前に終了した事業年度の確定申告書、法人の施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税の中間申告書、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結確定申告書及び連結法人の施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税の連結中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書で法人が施行日前に提出したもの並びに連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の旧法人税法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した同項に規定する書類(施行日前に同項に規定する個別帰属額等に異動があった場合におけるその異動に係る同条第二項に規定する書類を含む。)に係る旧法人税法第百五十一条第一項から第四項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。

 (地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)

第四十二条 第三条の規定による改正後の地方法人税法(以下「新地方法人税法」という。)第四章第二節の二の規定は、内国法人の平成三十二年四月一日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2 新地方法人税法第三十条の規定は、外国法人の施行日以後に終了する課税事業年度の地方法人税確定申告書、外国法人の施行日以後に納税義務が成立する地方法人税中間申告書に係る地方法人税の地方法人税中間申告書並びに外国法人の地方法人税確定申告書及び地方法人税中間申告書に係る修正申告書で外国法人が施行日以後に提出するものについて適用する。

3 法人の施行日前に終了した課税事業年度の地方法人税確定申告書及び法人の施行日前に納税義務が成立した地方法人税中間申告書に係る地方法人税の地方法人税中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書で法人が施行日前に提出したものに係る第三条の規定による改正前の地方法人税法第三十条において準用する旧法人税法第百五十一条第一項から第四項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。

 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)

第四十三条 第四条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一条の三及び第一条の四の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。附則第七十五条第一項を除き、以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。同項を除き、以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

2 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十一条第二項に規定する非居住外国人が新相続税法第一条の四第一項第二号ロに掲げる者に財産の贈与をした場合には、当該非居住外国人は同条第三項第三号に規定する非居住贈与者とみなす。

3 新相続税法第二十八条第五項から第七項までの規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。

4 新相続税法第五十九条第五項の規定は、平成三十三年一月一日以後に提出すべき同項に規定する調書について適用し、同日前に提出すべき第四条の規定による改正前の相続税法第五十九条第五項に規定する調書については、なお従前の例による。

5 新相続税法第六十六条の二第二項第一号に規定する一般社団法人等(以下この項において「一般社団法人等」という。)が施行日前に設立されたものである場合には、同条の規定は、平成三十三年四月一日以後の当該一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から五年を経過していない者を含む。)の死亡に係る相続税について適用する。

6 前項の場合において、新相続税法第六十六条の二第二項第三号ロの規定の適用については、施行日前の期間は、同号ロの二分の一を超える期間に該当しないものとする。

 (長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

第四十四条 施行日前に第五条の規定による改正前の消費税法(以下この項及び次項において「旧消費税法」という。)第十六条第一項に規定する長期割賦販売等(第五条の規定による改正後の消費税法(次条において「新消費税法」という。)第十六条第一項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において「特定長期割賦販売等」という。)を行った事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)(施行日前に行われた特定長期割賦販売等に係る契約の移転を受けた事業者を含む。)の施行日以後に終了する年又は事業年度(消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に含まれる各課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)(個人事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。第三項及び第六項において同じ。)にあっては平成三十五年十二月三十一日以前に開始する課税期間に限るものとし、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始する事業年度に含まれる各課税期間に限る。次項及び第四項において「経過措置課税期間」という。)については、旧消費税法第十六条(特定長期割賦販売等に適用される場合に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「所得税法」とあるのは「旧効力所得税法(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この項において「三十年改正法」という。)附則第八条第二項に規定する旧効力所得税法をいう。次項において同じ。)」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法(三十年改正法附則第二十八条第二項に規定する旧効力法人税法をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項ただし書中「所得税法」とあるのは「旧効力所得税法」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法」とする。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧消費税法(以下第四項までにおいて「旧効力消費税法」という。)第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者の特定長期割賦販売等につき、経過措置課税期間において同条第一項の規定の適用を受けないこととした場合又は同条第二項ただし書(附則第二十八条第二項に規定する旧効力法人税法第六十三条第一項ただし書(同条第三項及び第四項に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)の規定の適用を受けることとなった場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で旧効力消費税法第十六条第一項の規定の適用を受けないこととした課税期間又は附則第八条第二項第一号に定める年の十二月三十一日の属する課税期間若しくは附則第二十八条第二項第一号に定める事業年度終了の日の属する課税期間(以下この項及び第四項において「不適用課税期間」という。)の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該不適用課税期間において資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を行ったものとみなす。

3 旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者の特定長期割賦販売等(前項の規定の適用を受けたものを除く。)のうち、個人事業者にあっては平成三十五年十二月三十一日以前に開始した課税期間において、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始した事業年度に含まれる各課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとしなかった部分がある場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で附則第八条第二項第二号に定める年又は附則第二十八条第二項第二号に定める事業年度の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該年の十二月三十一日の属する課税期間又は当該事業年度終了の日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。

4 旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者のその適用に係る特定長期割賦販売等が、前二項に規定する場合のいずれかに該当する場合において、当該特定長期割賦販売等につき附則第八条第三項又は第二十八条第三項の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規定にかかわらず、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で附則第八条第三項又は第二十八条第三項の規定により当該各年の総収入金額に算入される収入金額又は当該各事業年度の益金の額に算入される収益の額(当該収入金額又は収益の額に当該各年又は各事業年度に含まれる各課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に係る部分については、当該事業者が当該経過措置課税期間に係る不適用課税期間又は附則第八条第二項第二号に定める年若しくは附則第二十八条第二項第二号に定める事業年度の初日の属する課税期間以後の各課税期間のうち、附則第八条第三項の規定の適用を受ける年の十二月三十一日の属する課税期間又は附則第二十八条第三項の規定の適用を受ける事業年度終了の日の属する課税期間(次項において「適用課税期間」という。)において、資産の譲渡等を行ったものとみなすことができる。

5 前項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項の規定の適用を受けようとする最初の適用課税期間に係る消費税法第十六条第三項に規定する申告書にその旨を付記するものとする。

6 第一項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合若しくは同項の規定の適用を受ける法人が分割により特定長期割賦販売等に係る事業を消費税法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人に承継させた場合又は第一項の規定の適用を受ける事業者が同法第九条第一項本文の規定の適用を受けることとなった場合における特定長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (電子情報処理組織による消費税の申告の特例に関する経過措置)

第四十五条 新消費税法第四十六条の二及び第四十六条の三の規定は、平成三十二年四月一日以後に開始する課税期間について適用する。

 (たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

第四十六条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第六条の規定(たばこ税法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第十四条の改正規定を除く。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

 (加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準に関する経過措置)

第四十七条 平成三十年十月一日から平成三十一年九月三十日までの間に、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる加熱式たばこ(第六条の規定による改正後のたばこ税法(以下「新たばこ税法」という。)第二条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、新たばこ税法第八条第二項の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この条及び附則第四十九条から第五十一条までにおいて同じ。)に係る新たばこ税法第十条第一項の製造たばこの本数(以下この条、附則第四十九条及び第五十条において「たばこ税の課税標準」という。)は、新たばこ税法第十条第三項の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。

 一 第六条の規定による改正前のたばこ税法第十条第二項の規定により換算した同項に規定する第一種の製造たばこの本数(次項から第四項までにおいて「旧重量換算本数」という。)に〇・八を乗じて計算した製造たばこの本数

 二 新たばこ税法第十条第三項第一号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数(次項から第四項までにおいて「新重量換算本数」という。)に〇・二を乗じて計算した製造たばこの本数

 三 新たばこ税法第十条第三項第二号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数(次項から第四項までにおいて「小売定価等換算本数」という。)に〇・二を乗じて計算した製造たばこの本数

2 平成三十一年十月一日から平成三十二年九月三十日までの間に、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新たばこ税法第十条第三項の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。

 一 旧重量換算本数に〇・六を乗じて計算した製造たばこの本数

 二 新重量換算本数に〇・四を乗じて計算した製造たばこの本数

 三 小売定価等換算本数に〇・四を乗じて計算した製造たばこの本数

3 平成三十二年十月一日から平成三十三年九月三十日までの間に、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新たばこ税法第十条第三項の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。

 一 旧重量換算本数に〇・四を乗じて計算した製造たばこの本数

 二 新重量換算本数に〇・六を乗じて計算した製造たばこの本数

 三 小売定価等換算本数に〇・六を乗じて計算した製造たばこの本数

4 平成三十三年十月一日から平成三十四年九月三十日までの間に、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新たばこ税法第十条第三項の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。

 一 旧重量換算本数に〇・二を乗じて計算した製造たばこの本数

 二 新重量換算本数に〇・八を乗じて計算した製造たばこの本数

 三 小売定価等換算本数に〇・八を乗じて計算した製造たばこの本数

5 前各項に定めるもののほか、これらの規定に規定する製造たばこの本数の換算方法について必要な事項は、政令で定める。

 (製造たばこに係るたばこ税の税率の特例)

第四十八条 次の各号に掲げる期間内に、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、新たばこ税法第十一条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

 一 平成三十年十月一日から平成三十二年九月三十日まで 千本につき五千八百二円

 二 平成三十二年十月一日から平成三十三年九月三十日まで 千本につき六千三百二円

2 次の各号に掲げる期間内に、特定販売業者(新たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者をいう。附則第五十一条第六項において同じ。)以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、新たばこ税法第十一条及び前項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

 一 平成三十年十月一日から平成三十二年九月三十日まで 千本につき一万二千四百二十四円

 二 平成三十二年十月一日から平成三十三年九月三十日まで 千本につき一万三千四百二十四円

 (未納税移出等に係る経過措置)

第四十九条 平成三十年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第四十九条に規定する紙巻たばこ三級品(附則第五十一条第一項及び第百三十一条第二項において「紙巻たばこ三級品」という。)を除く。)で、新たばこ税法第十二条第三項(新たばこ税法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る新たばこ税法第十二条第三項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第四十七条第一項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び前条第一項第一号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

2 平成三十一年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこで、新たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、附則第四十七条第二項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

3 平成三十二年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、新たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第四十七条第三項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び前条第一項第二号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

4 平成三十三年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、新たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第四十七条第四項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び新たばこ税法第十一条第一項に規定する製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

5 平成三十四年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこで、新たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新たばこ税法第十条第三項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

 (未納税引取り等に係る経過措置)

第五十条 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成三十年十月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第四十七条第一項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び附則第四十八条第一項第一号又は第二項第一号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

免 除 の 規 定 追 徴 の 規 定
たばこ税法第十三条第一項 同条第七項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 同条第五項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 同条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

2 前項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成三十一年十月一日前に保税地域から引き取られた加熱式たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、附則第四十七条第二項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

3 第一項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成三十二年十月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第四十七条第三項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び附則第四十八条第一項第二号又は第二項第二号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

4 第一項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成三十三年十月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第四十七条第四項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び新たばこ税法第十一条第一項又は第二項に規定する製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

5 第一項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成三十四年十月一日前に保税地域から引き取られた加熱式たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新たばこ税法第十条第三項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

 (手持品課税)

第五十一条 平成三十年十月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこ(紙巻たばこ三級品を除く。以下この項において同じ。)を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(新たばこ税法第十条の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数(加熱式たばこにあっては、附則第四十七条第一項の規定により計算したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数)とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき五百円のたばこ税を課する。

2 前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第六項に規定する小売販売業者にあっては、同法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成三十年十月三十一日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 一 その貯蔵場所において所持する製造たばこの区分(新たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量

 二 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額

 三 その他参考となるべき事項

3 第一項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第二十三条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

4 第二項の規定による申告書を提出した者は、平成三十一年四月一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。

5 前項の規定は、第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

6 第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが同項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、たばこ税法第十五条第一項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。

7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいい、新たばこ税法第八条第三項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、たばこ税法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。

 一 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)

 二 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合

8 新たばこ税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

9 平成三十二年十月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(新たばこ税法第十条の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数(加熱式たばこにあっては、附則第四十七条第三項の規定により計算したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数)とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき五百円のたばこ税を課する。

10 第二項から第八項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第九項」と、「平成三十年十月三十一日」とあるのは「平成三十二年十一月二日」と、第三項中「第一項」とあるのは「第九項」と、「附則第十条第三項」とあるのは「附則第十二条第三項」と、「附則第二十三条第三項」とあるのは「附則第二十五条第三項」と、第四項中「平成三十一年四月一日」とあるのは「平成三十三年三月三十一日」と、第六項中「第一項の規定により」とあるのは「第九項の規定により」と、第七項中「第一項」とあるのは「第九項」と読み替えるものとする。

11 平成三十三年十月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(新たばこ税法第十条の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数(加熱式たばこにあっては、附則第四十七条第四項の規定により計算したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数)とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき五百円のたばこ税を課する。

12 第二項から第八項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第十一項」と、「平成三十年十月三十一日」とあるのは「平成三十三年十一月一日」と、第三項中「第一項」とあるのは「第十一項」と、「附則第十条第三項」とあるのは「附則第十三条第三項」と、「附則第二十三条第三項」とあるのは「附則第二十六条第三項」と、第四項中「平成三十一年四月一日」とあるのは「平成三十四年三月三十一日」と、第六項中「第一項の規定により」とあるのは「第十一項の規定により」と、第七項中「第一項」とあるのは「第十一項」と読み替えるものとする。

13 第一項、第九項又は第十一項に規定する者(二以上の場所で製造たばこを所持する法人に限る。)が第二項(第十項又は前項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申告書について、国税通則法第百二十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による押印により難い特別な事情がある場合において、当該申告書の提出期限までに、政令で定めるところにより国税庁長官にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による押印に代えて、同号に定める者が保有する印の印影の写しを印字する方法その他国税庁長官が適当と認める方法によることができる。

14 第一項、第九項又は第十一項の規定により課するたばこ税に関する調査については、これらの規定に規定する者の製造たばこを保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の五第一号ニに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号ニに係る部分に限る。)並びに同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第一号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。この場合において、同号ニ中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者」とあるのは、「イに規定する者の製造たばこを保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。

15 第二項(第十項又は第十二項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

16 前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

17 第二項(第十項又は第十二項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

18 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第十五項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前三項の罰金刑を科する。

19 前項の規定により第十五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の規定の罪についての時効の期間による。

 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

第五十二条 第十条の規定による改正前の印紙税法第十二条第一項の規定により施行日から平成三十一年三月三十一日までの期間内に作成する同項に規定する預貯金通帳等について同項の承認を受けた場合には、当該承認は、第十条の規定による改正後の印紙税法第十二条第一項の規定により同項に規定する各課税期間内に作成する同項に規定する預貯金通帳等について受けた承認とみなす。

 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

第五十三条 第十一条の規定による改正後の国税通則法第六十四条第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同法第六十条第二項に規定する法定納期限(以下この条において「法定納期限」という。)が到来した国税について適用し、同日前に法定納期限が到来した国税については、なお従前の例による。

 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

第五十四条 第十二条の規定による改正後の国税徴収法第八十九条(同条第一項に規定する特定参加差押不動産に係る部分に限る。)及び第八十九条の二から第八十九条の四までの規定は、平成三十一年一月一日以後の同法第八十九条の二第一項に規定する換価執行決定により行う換価について適用する。

 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十五条 第十三条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「新外国居住者等所得相互免除法」という。)第四条の二(非居住者である外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下第三項まで及び第六項において同じ。)の所得税に係る部分に限る。)の規定は、非居住者である外国居住者等の平成三十一年分以後の所得税又は非居住者である外国居住者等が同年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得について適用する。

2 新外国居住者等所得相互免除法第四条の二(外国法人である外国居住者等の所得税に係る部分に限る。)の規定は、外国法人である外国居住者等が平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき所得税法第五条第二項第二号に規定する外国法人課税所得について適用する。

3 新外国居住者等所得相互免除法第四条の二(外国法人である外国居住者等の法人税に係る部分に限る。)の規定は、外国法人である外国居住者等の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

4 附則第三条第三項及び第五項の規定は第一項及び第二項の規定の適用がある場合について、附則第二十一条第二項及び第四項の規定は前項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。

5 新外国居住者等所得相互免除法第七条第一項及び第二項の規定は、平成三十一年一月一日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき、若しくは同条第二項に規定する外国居住者等が同日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき新対象事業所得(これらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は同日以後に当該外国居住者等が支払を受けるべき新対象事業所得に係る同年分以後の所得税若しくは同日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(第七項において「旧外国居住者等所得相互免除法」という。)第七条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき、若しくは同条第二項に規定する外国居住者等が同日前に開始した事業年度において支払を受けるべき旧対象事業所得(これらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は同日前に当該外国居住者等が支払を受けるべき旧対象事業所得に係る平成三十年分以前の所得税若しくは同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

6 新外国居住者等所得相互免除法第七条第二十一項から第二十三項まで、第十条第一項、第三十一条第二項及び第四項並びに第三十七条第一項の規定は、非居住者である外国居住者等の平成三十一年分以後の所得税又は外国法人である外国居住者等の同年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、非居住者である外国居住者等の平成三十年分以前の所得税又は外国法人である外国居住者等の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

7 新外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項から第三項までの規定は、平成三十一年一月一日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第三項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬又は同日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第二項に規定する外国居住者等対象報酬に係る同年分以後の所得税について適用し、同日前に旧外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第三項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬又は同日前に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第二項に規定する外国居住者等対象報酬に係る平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (利子所得の分離課税等に関する経過措置)

第五十六条 第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第三条第三項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成三十二年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する一般利子等について適用する。

 (私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

第五十七条 新租税特別措置法第八条の二第五項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成三十二年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等について適用する。

 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)

第五十八条 新租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定は、同条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成三十二年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等について適用し、第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

 (確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)

第五十九条 新租税特別措置法第八条の五第一項及び第二項の規定は、同条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成三十二年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧租税特別措置法第八条の五第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)

第六十条 新租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して平成三十二年一月一日以後に支払われる同項に規定する上場株式等の配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して同日前に支払われた同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

 (特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例等に関する経過措置)

第六十一条 新租税特別措置法第九条の六の規定は、平成三十二年一月一日以後に支払われる同条第一項に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当について適用する。

2 新租税特別措置法第九条の六の二の規定は、平成三十二年一月一日以後に支払われる同条第一項に規定する投資法人の同項に規定する配当等について適用する。

3 新租税特別措置法第九条の六の三の規定は、平成三十二年一月一日以後に支払われる特定目的信託の剰余金の配当について適用する。

4 新租税特別措置法第九条の六の四の規定は、平成三十二年一月一日以後に支払われる同条第一項に規定する特定投資信託の剰余金の配当について適用する。

 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第六十二条 施行日からエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の二第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

平成三十年四月一日(第二号及び第三号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日) 平成三十年四月一日
一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七条第三項ただし書に規定する特定事業者又は同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第一項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第十五条第一項又は第二十六条第一項の規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下第三号までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同法第二十六条第一項の計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)

二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 当該認定に係る同法第四十七条第三項に規定する連携省エネルギー計画に記載された同法第四十六条第一項に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(次号において「取得等」という。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの

三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項の認定を受けた同項の荷主 当該認定に係る同法第百十八条第三項に規定する荷主連携省エネルギー計画に記載された同法第百十七条第一項に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの

一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七条第三項ただし書に規定する特定事業者 同法第十四条第一項の規定により同項の主務大臣に提出された同項の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下この号及び次号において同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの

二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十九条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第一項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第十四条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合に限る。以下この号において同じ。)の規定により同法第十四条第一項の主務大臣に提出された同項の計画において設置するものとして記載されたエネルギーの使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同項の計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)

 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第六十三条 個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第六十四条 新租税特別措置法第十条の五の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 施行日前に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第三項の認定を受けた個人(施行日以後に同項の認定(同条第四項の規定による変更の認定を含む。)を受けた個人を除く。)が、新租税特別措置法第十条の五第三項第一号に規定する適用年(平成三十一年以後の各年に限る。)において旧租税特別措置法第十条の五第一項第一号及び第三号に掲げる要件を満たす場合には、当該適用年における新租税特別措置法第十条の五の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 新租税特別措置法第十条の五第一項第一号イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。

 二 新租税特別措置法第十条の五第一項中「金額を超える」とあるのは「金額(前条第三項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、同項第二号イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、同号ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。

 三 新租税特別措置法第十条の五第一項第二号ロ及び第五項の規定は、適用しない。

3 前項の規定は、新租税特別措置法第十条の五第七項に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。

4 施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の五の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第三項第一号中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同項第二号中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「同号イ又はロに掲げる地域」とあるのは「同号に規定する地方活力向上地域」とする。

 (給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第六十五条 新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

第六十六条 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、同条第一項第十三号中「第十条の五の四第二項」とあるのは「前条第二項」と、同条第五項中「、第七号又は第十三号の二」とあるのは「又は第七号」と、同項第一号中「第十条の五の四第三項第五号」とあるのは「前条第三項第五号」と、同項第二号中「第十条の五の四第三項第七号」とあるのは「前条第三項第七号」と、同条第六項中「、第十条の四第六項及び前条第六項」とあるのは「及び第十条の四第六項」とする。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第六十七条 新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

2 新租税特別措置法第十三条の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧租税特別措置法第十三条の二第一項に規定する基準適合認定を受けた個人の同項に規定する適用年(平成三十年に限る。)の同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産及び施行日前に同項に規定する特例基準適合認定を受けた個人の同項に規定する特例認定適用年(平成三十年から平成三十二年までの各年に限る。)の同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。

 (特定災害防止準備金に関する経過措置)

第六十八条 新租税特別措置法第二十条の二(第三項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同項第一号に規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日の属する年分の所得税及び個人が施行日以後に同項第二号に規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日の属する年分の所得税について適用する。

 (農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)

第六十九条 新租税特別措置法第二十四条の二及び第二十四条の三(新租税特別措置法第二十四条の二第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号に規定する農用地等の同号に規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日の属する年分の所得税について適用する。

 (青色申告特別控除に関する経過措置)

第七十条 新租税特別措置法第二十五条の二の規定は、平成三十二年分以後の所得税について適用し、平成三十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(平成三十二年分に限る。)の所得税に係る新租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に規定する財務省令で定める帳簿書類については、当該個人が平成三十二年における当該帳簿書類の備付けを開始する日において当該帳簿書類に係る電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項又は第五条第一項の承認を受けていない場合であって、同日の三月前の日が、当該帳簿書類に係る同法第七条第一項(同法第九条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の提出がされた日又は同法第八条第二項(同法第九条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日以後一年以内の日でない場合には、新租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号中「その年における前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものにあつては、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項又は第五条第一項の承認を受けて」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第七十条第二項の規定により読み替えられた電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第六条第一項(同法第九条において準用する場合を含む。)の規定による申請に基づき同法第四条第一項又は第五条第一項の承認を受けて前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものに係る同法第二条第三号に規定する電磁的記録の備付けを開始する日から平成三十二年十二月三十一日までの間における当該帳簿書類にあつては」と、「同法第二条第三号」とあるのは「同号」とし、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条第一項及び第五条第一項中「最初の記録段階から一貫して」とあるのは「平成三十二年において電磁的記録の備付けを開始する日から一貫して」と、同法第六条第一項及び第五項第一号中「国税関係帳簿の備付けを開始する日」とあるのは「国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付けを開始する日」として、これらの法律の規定を適用することができる。

 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

第七十一条 新租税特別措置法第二十六条(第二項第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

 (家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例に関する経過措置)

第七十二条 新租税特別措置法第二十七条の規定は、平成三十二年分以後の所得税について適用し、平成三十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第七十三条 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の七第一項に規定する土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。

 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

第七十四条 新租税特別措置法第三十七条の十四第五項(第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第十項から第十六項まで及び第二十七項の規定は、平成三十一年一月一日以後に同条第五項第一号に規定する提出をする同号に規定する非課税口座簡易開設届出書について適用する。

 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

第七十五条 新租税特別措置法第四十条第三項の規定は、施行日以後にされる同条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる同号に規定する財産の譲渡について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第四十条第五項に規定する財産の譲渡については、なお従前の例による。

 (国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)

第七十六条 個人が平成三十一年一月一日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二第二項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡については、なお従前の例による。

 (居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

第七十七条 新租税特別措置法第四十条の四第二項、第六項及び第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十条の七第二項、第六項及び第七項の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

 (年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第七十八条 新租税特別措置法第四十一条の二の二第四項から第六項まで及び第九項(これらの規定を新租税特別措置法第四十一条の三の二第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成三十二年十月一日以後に提出する新租税特別措置法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書について適用する。

 (所得金額調整控除に関する経過措置)

第七十九条 新租税特別措置法第四十一条の三の三の規定は、平成三十二年分以後の所得税について適用する。

 (年末調整に係る所得金額調整控除に関する経過措置)

第八十条 新租税特別措置法第四十一条の三の四の規定は、平成三十二年一月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する給与等について適用する。

 (公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

第八十一条 新租税特別措置法第四十一条の十五の三第一項の規定により読み替えられた新所得税法第三十五条第四項の規定は、平成三十二年分以後の所得税について適用し、平成三十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十一条の十五の三第三項の規定により読み替えられた新所得税法第百六十九条第三号及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、平成三十二年一月一日以後に支払うべき所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。

 (消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

第八十二条 新租税特別措置法第四十一条の十五の四の規定は、施行日以後に支払う同条第一項に規定する公的年金等について適用する。

 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

第八十三条 施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九第一項第二号の指定を受けた同号に規定する指定会社により当該指定の日以後に発行される株式については、なお従前の例による。

2 附則第一条第十五号に定める日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九第一項第五号の確認を受けた同号に規定する株式会社により当該確認を受けた日以後に発行される株式については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日の前日」とする。

 (非居住者又は外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

第八十四条 新租税特別措置法第四十一条の二十一の規定は、同条第一項の非居住者が平成三十一年以後の各年において有することとなる当該非居住者に係る同項及び同条第三項に規定する国内源泉所得又は同条第一項の外国法人が同年一月一日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき当該外国法人に係る同項に規定する国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の非居住者が平成三十年以前の各年において有することとなった所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得又は旧租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の外国法人が同日前に開始した事業年度において支払を受けるべき所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第四十一条の二十一第九項に規定する非居住者が平成三十年以前の各年において同項に規定する国内源泉所得を有することとなった場合における同項の書類の提出については、なお従前の例による。

 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

第八十五条 新租税特別措置法第四十二条の二の二第一項の規定は、平成三十三年一月一日以後に提出すべき同項に規定する調書等について適用し、同日前に提出すべき旧租税特別措置法第四十二条の二の二第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

第八十六条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

第八十七条 新租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項(これらの規定を新租税特別措置法第四十二条の六第十項、第四十二条の九第七項、第四十二条の十第七項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の三第十項又は第四十二条の十二の四第十項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 施行日から平成三十一年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四第十二項(新租税特別措置法第四十二条の五第七項、第四十二条の六第十項、第四十二条の九第七項、第四十二条の十第七項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の三第十項、第四十二条の十二の四第十項、第四十二条の十二の五第七項若しくは第四十二条の十二の六第六項の規定又は附則第八十九条第二項、第九十一条第四項若しくは第九十二条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第十二項中「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除」とあるのは、「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあつては、同法第七十条の二に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とする。

3 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第七項若しくは第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「若しくは第四十二条の十二の五第七項」とする。

 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第八十八条 施行日からエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の五第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

平成三十年四月一日(第二号及び第三号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日) 平成三十年四月一日
一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七条第三項ただし書に規定する特定事業者又は同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第一項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第十五条第一項又は第二十六条第一項の規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下第三号までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同法第二十六条第一項の計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)

二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 当該認定に係る同法第四十七条第三項に規定する連携省エネルギー計画に記載された同法第四十六条第一項に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(次号において「取得等」という。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの

三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項の認定を受けた同項の荷主 当該認定に係る同法第百十八条第三項に規定する荷主連携省エネルギー計画に記載された同法第百十七条第一項に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの

一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七条第三項ただし書に規定する特定事業者 同法第十四条第一項の規定により同項の主務大臣に提出された同項の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下この号及び次号において同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの

二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十九条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第一項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第十四条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合に限る。以下この号において同じ。)の規定により同法第十四条第一項の主務大臣に提出された同項の計画において設置するものとして記載されたエネルギーの使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同項の計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)

2 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定の適用については、同項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。

 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第八十九条 法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の五第二項又は第三項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の五第二項又は第三項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「若しくは第四十二条の十二の六第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第二項」とする。

4 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「第四十二条の十二の五第七項」とする。

5 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の五第五項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第四十二条の六第十二項の規定を準用する。この場合において、同項中「及び第五項」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項」と読み替えるものとする。

 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

第九十条 新租税特別措置法第四十二条の六第十二項(新租税特別措置法第四十二条の九第九項、第四十二条の十二の三第十二項又は第四十二条の十二の四第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十一条 施行日前に地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた法人(施行日以後に同項の認定(同条第四項の規定による変更の認定を含む。)を受けた法人を除く。)が、施行日以後に開始する新租税特別措置法第四十二条の十二第四項第一号に規定する適用年度において旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項第一号及び第三号に掲げる要件を満たす場合には、当該適用年度における新租税特別措置法第四十二条の十二の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 新租税特別措置法第四十二条の十二第一項第一号イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。

 二 新租税特別措置法第四十二条の十二第一項中「金額を超える」とあるのは「金額(前条第二項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、同項第二号イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、同号ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。

 三 新租税特別措置法第四十二条の十二第一項第二号ロ及び第六項の規定は、適用しない。

2 前項の規定は、新租税特別措置法第四十二条の十二第八項に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。

3 施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第四項第一号中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同項第二号中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「同号イ又はロに掲げる地域」とあるのは「同号に規定する地方活力向上地域」とする。

4 附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

5 附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「若しくは第四十二条の十二の六第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十一条第四項」とする。

6 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「第四十二条の十二の五第七項」とする。

 (雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十二条 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定の適用については、同項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。

2 附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

3 附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「若しくは第四十二条の十二の六第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十二条第二項」とする。

4 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「第四十二条の十二の五第七項」とする。

 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

第九十三条 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、同条第一項第十七号中「第四十二条の十二の五第二項」とあるのは「前条第二項」と、同条第六項中「、第十号又は第十七号の二」とあるのは「又は第十号」と、「第四十二条の十二の五第三項第一号」とあるのは「前条第三項第一号」と、同項第一号中「第四十二条の十二の五第三項第六号」とあるのは「前条第三項第六号」と、同項第二号中「第四十二条の十二の五第三項第八号」とあるのは「前条第三項第八号」と、同条第七項中「第四十二条の十二の五第三項第一号」とあるのは「前条第三項第一号」と、同条第八項中「、第四十二条の十一の二第五項及び前条第五項」とあるのは「及び第四十二条の十一の二第五項」とする。

2 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三第六項の規定の適用については、同項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第九十四条 新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第三項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

2 新租税特別措置法第四十三条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する技術基準適合施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十三条の二第二項に規定する技術基準適合施設については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する情報流通円滑化設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の二第一項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けた法人の施行日以後に終了する同項に規定する適用事業年度又は特例認定適用事業年度終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。

 (法人の準備金に関する経過措置)

第九十五条 新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項の特定株式等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第五十六条(第三項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項第一号に規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日を含む事業年度分の法人税及び法人が施行日以後に同項第二号に規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日を含む事業年度分の法人税について適用する。

 (認定農地所有適格法人等の課税の特例に関する経過措置)

第九十六条 旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する特定農業法人である同項に規定する農地所有適格法人(同項に規定する認定農地所有適格法人を除く。)が施行日前に交付を受けた同項に規定する交付金等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十一条の二及び第六十一条の三(新租税特別措置法第六十一条の二第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号に規定する農用地等の同号に規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日を含む事業年度分の法人税について適用する。

 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第九十七条 新租税特別措置法第六十四条第四項及び第五項(これらの規定を新租税特別措置法第六十四条の二第十三項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の二第四項及び第五項並びに第六十五条の三第四項及び第五項(これらの規定を新租税特別措置法第六十五条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

第九十八条 新租税特別措置法第六十六条の六第二項及び第六項から第八項までの規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第七項から第十三項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。

3 施行日から平成三十一年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七の規定の適用については、同条第七項中「同法第六十九条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」と、同条第九項中「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」とあるのは「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあつては、同法第七十条の二に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二に定める順序により第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定による控除」と、同条第十二項中「同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」とする。

4 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七第九項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五第七項」とする。

5 新租税特別措置法第六十六条の九の二第二項及び第六項から第八項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及び第七項から第十三項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。

7 施行日から平成三十一年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定の適用については、同条第七項中「同法第六十九条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」と、同条第九項中「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の九の三第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」とあるのは「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあつては、同法第七十条の二に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二に定める順序により第六十六条の九の三第四項の規定及び法人税法税額控除規定による控除」と、同条第十二項中「同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」とする。

8 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五第七項」とする。

 (特定目的会社に係る課税の特例等に関する経過措置)

第九十九条 平成三十二年一月一日前に支払われた旧租税特別措置法第六十七条の十四第四項の特定目的会社の同項の利益の配当の額については、なお従前の例による。

2 平成三十二年一月一日前に支払われた旧租税特別措置法第六十七条の十五第四項の投資法人の同項の配当等の額については、なお従前の例による。

 (外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

第百条 新租税特別措置法第六十七条の十六の規定は、同条第一項の外国法人が平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度において有することとなる同項及び同条第三項に規定する国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十六第一項の外国法人が同日前に開始した事業年度において有することとなった法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第六十七条の十六第三項に規定する外国法人が平成三十一年一月一日前に開始した事業年度において同項に規定する国内源泉所得を有することとなった場合における同項の書類の提出については、なお従前の例による。

 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例等に関する経過措置)

第百一条 平成三十二年一月一日前に支払われた旧租税特別措置法第六十八条の三の二第四項の特定目的信託に係る同項の利益の分配の額については、なお従前の例による。

2 平成三十二年一月一日前に支払われた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第四項の特定投資信託に係る同項の収益の分配の額については、なお従前の例による。

 (租税特別措置の適用を受ける場合の電子情報処理組織による法人税及び地方法人税の申告の特例に関する経過措置)

第百二条 新租税特別措置法第六十八条の四の規定は、法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び同日以後に開始する課税事業年度分の地方法人税について適用する。

 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

第百三条 新租税特別措置法第六十八条の九第十二項及び第十三項(これらの規定を新租税特別措置法第六十八条の十一第十一項、第六十八条の十三第八項、第六十八条の十四第八項、第六十八条の十四の二第七項、第六十八条の十四の三第七項、第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の三第四項、第六十八条の十五の四第十一項又は第六十八条の十五の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が平成三十一年十月一日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の九第十三項(新租税特別措置法第六十八条の十第八項、第六十八条の十一第十一項、第六十八条の十三第八項、第六十八条の十四第八項、第六十八条の十四の二第七項、第六十八条の十四の三第七項、第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の二第十項、第六十八条の十五の三第四項、第六十八条の十五の四第十一項、第六十八条の十五の五第十一項、第六十八条の十五の六第七項若しくは第六十八条の十五の七第七項の規定又は附則第百五条第二項、第百七条第五項若しくは第百八条第三項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の九第十三項第五号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

3 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「、第六十八条の十五の六第七項若しくは第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の六第七項」とする。

 (連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百四条 施行日からエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十第一項の規定の適用については、同項中「平成三十年四月一日(第四十二条の五第一項第二号及び第三号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日)」とあるのは「平成三十年四月一日」と、「同条第一項各号」とあるのは「第四十二条の五第一項各号」とする。

2 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十第二項の規定の適用については、同項中「中小連結法人(同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。

 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百五条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十第二項又は第三項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及び新地方法人税法第十五条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十第二項又は第三項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の九十一第九項及び第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の七第七項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第二項」とする。

4 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の六第七項」とする。

5 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二(第二節第一款を除く。)及び新地方法人税法第十五条の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十八条の十一第十三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「第五項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項」と読み替えるものとする。

 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

第百六条 新租税特別措置法第六十八条の十一第十三項(新租税特別措置法第六十八条の十三第十項、第六十八条の十五の四第十三項又は第六十八条の十五の五第十三項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が平成三十一年十月一日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の十一第十三項(新租税特別措置法第六十八条の十三第十項、第六十八条の十五の四第十三項若しくは第六十八条の十五の五第十三項又は前条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の十一第十三項第三号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

 (連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百七条 新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前に地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた場合(当該連結親法人又はその連結子法人のうちに施行日以後に同項の認定(同条第四項の規定による変更の認定を含む。)を受けたものがある場合を除く。)において、連結親法人事業年度が施行日以後に開始する新租税特別措置法第六十八条の十五の二第四項第一号に規定する適用年度において旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項第一号及び第三号に掲げる要件を満たすときは、当該適用年度における新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 新租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項第一号イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。

 二 新租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項中「金額を超える」とあるのは「金額(前条第二項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、同項第二号イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、同号ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。

 三 新租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項第二号ロ及び第六項の規定は、適用しない。

3 前項の規定は、新租税特別措置法第六十八条の十五の二第八項に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。

4 施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第四項第一号中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同項第二号中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「同号イ又はロに掲げる地域」とあるのは「同号に規定する地方活力向上地域」とする。

5 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及び新地方法人税法第十五条の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項から第三項まで」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

6 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の九十一第九項及び第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の七第七項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百七条第五項」とする。

7 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の六第七項」とする。

 (連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百八条 新租税特別措置法第六十八条の十五の六の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の六第二項の規定の適用については、同項中「中小連結法人で同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは、「中小連結法人」とする。

3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及び新地方法人税法第十五条の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の九十一第九項及び第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の七第七項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百八条第三項」とする。

5 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の六第七項」とする。

 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

第百九条 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における第十五条の規定(同号ロに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定の適用については、同条第一項第十七号中「第六十八条の十五の六第二項」とあるのは「前条第二項」と、同条第六項中「中小連結法人で同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは「中小連結法人」と、「、第十号又は第十七号の二」とあるのは「又は第十号」と、同項第一号中「第六十八条の十五の六第三項第五号」とあるのは「前条第三項第五号」と、同項第二号中「第六十八条の十五の六第三項第七号」とあるのは「前条第三項第七号」と、同条第八項中「、第六十八条の十四の三第六項及び前条第六項」とあるのは「及び第六十八条の十四の三第六項」とする。

2 附則第一条第十四号に定める日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の八第六項の規定の適用については、同項中「中小連結法人で同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは、「中小連結法人」とする。

 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

第百十条 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第三項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

2 新租税特別措置法第六十八条の十七第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する技術基準適合施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第二項に規定する技術基準適合施設については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する情報流通円滑化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けたものの施行日以後に終了する同項に規定する適用連結事業年度又は特例認定適用連結事業年度終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。

 (連結法人の準備金に関する経過措置)

第百十一条 新租税特別措置法第六十八条の四十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項の特定株式等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の四十六(第三項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項第一号に規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日を含む連結事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項第二号に規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日を含む連結事業年度分の法人税について適用する。

 (連結法人である認定農地所有適格法人等の課税の特例に関する経過措置)

第百十二条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項に規定する特定農業法人である同項に規定する農地所有適格法人(同項に規定する認定農地所有適格法人を除く。)に該当するものが施行日前に交付を受けた同項に規定する交付金等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の六十四及び第六十八条の六十五(新租税特別措置法第六十八条の六十四第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同号に規定する農用地等の同号に規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日を含む連結事業年度分の法人税について適用する。

 (連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例等に関する経過措置)

第百十三条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が平成三十一年十月一日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の六十七第六項(新租税特別措置法第六十八条の六十八第十三項又は第六十八条の六十九第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の六十七第六項第四号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

 (連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第百十四条 新租税特別措置法第六十八条の七十第三項及び第四項(これらの規定を新租税特別措置法第六十八条の七十一第十四項(新租税特別措置法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十三第四項及び第五項並びに第六十八条の七十四第四項及び第五項(これらの規定を新租税特別措置法第六十八条の七十五第五項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の八十二第一項に規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

第百十五条 新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十項後段の規定は、平成三十二年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類について適用する。

 (連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

第百十六条 新租税特別措置法第六十八条の九十第二項及び第六項から第八項までの規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の九十一第四項及び第七項から第十三項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。

3 施行日から平成三十一年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十一の規定の適用については、同条第七項中「同法第八十一条の十五の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあり、及び同条第十二項中「同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは、「同法」とする。

4 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十一第九項の規定の適用については、同項中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「又は第六十八条の十五の六第七項」とする。

5 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項及び第六項から第八項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項及び第七項から第十三項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。

7 施行日から平成三十一年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十三の三の規定の適用については、同条第七項中「同法第八十一条の十五の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあり、及び同条第十二項中「同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは、「同法」とする。

8 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、同項中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「又は第六十八条の十五の六第七項」とする。

 (連結法人が租税特別措置の適用を受ける場合の電子情報処理組織による法人税及び地方法人税の申告の特例に関する経過措置)

第百十七条 新租税特別措置法第六十八条の百十二の規定は、連結親法人の平成三十二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税及び同日以後に開始する課税事業年度分の地方法人税について適用する。

 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

第百十八条 新租税特別措置法第六十九条の四第三項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第一項に規定する宅地等(次項及び第四項において「宅地等」という。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。

2 個人が施行日から平成三十二年三月三十一日までの間に相続又は遺贈により取得をする財産のうちに、施行日の前日において当該相続又は遺贈があったものとした場合に旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する特例対象宅地等(同条第三項第二号に規定する特定居住用宅地等のうち同号ロに掲げる要件を満たすものに限る。)に該当することとなる宅地等(以下この項及び次項において「経過措置対象宅地等」という。)がある場合には、当該経過措置対象宅地等に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第二号の規定の適用については、同号中「要件のいずれか」とあるのは、「要件(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第二項に規定する経過措置対象宅地等にあつては、同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十九条の四第三項第二号ロに掲げる要件を含む。)のいずれか」とする。

3 個人が平成三十二年四月一日以後に相続又は遺贈により取得をする財産のうちに経過措置対象宅地等がある場合において、同年三月三十一日において当該経過措置対象宅地等の上に存する建物の新築又は増築その他の工事が行われており、かつ、当該工事の完了前に当該相続又は遺贈があったときは、当該相続又は遺贈に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第一号イに規定する申告期限までに当該個人が当該建物を自己の居住の用に供したときに限り、当該経過措置対象宅地等は相続開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人の居住の用に供されていたものと、当該個人は同項第二号イに掲げる要件を満たす親族とそれぞれみなして、同条第一項の規定を適用する。

4 施行日から平成三十三年三月三十一日までの間に相続又は遺贈により取得をする宅地等に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第四号の規定の適用については、同号中「相続開始前三年以内」とあるのは、「平成三十年四月一日以後」とする。

5 新租税特別措置法第七十条の二の七の規定は、平成三十年一月一日以後に贈与により取得する新租税特別措置法第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等に係る贈与税について適用する。

6 新租税特別措置法第七十条の四第一項第一号及び第二項第一号の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第七十条の四第二項第四号、第五項及び第十七項の規定は、施行日以後に贈与により取得をする同条第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

8 次項各号に掲げる受贈者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び同条第四項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9 旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について、施行日以後に次の各号に掲げる受贈者が同条第十五項から第十七項までの規定の適用を受ける場合には、新租税特別措置法第七十条の四第二項第四号ロに掲げる農地を取得し、又は農業の用に供することができるものとする。この場合において、当該農地に係る贈与税については、同条第五項及び第十七項の規定を適用する。

 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 八 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 九 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 十 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 十一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 十二 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

10 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の四の二第九項の規定の適用については、同項第十二号中「附則第百十八条第六項又は第七項」とあるのは、「附則第百十八条第七項」とする。

11 新租税特別措置法第七十条の六第一項第一号の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする同項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

12 新租税特別措置法第七十条の六第六項及び第三十九項の規定は、附則第一条第十六号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

13 新租税特別措置法第七十条の六第八項及び第二十一項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

14 次項各号に掲げる農業相続人は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び同条第七項の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

15 旧租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等について、施行日以後に次の各号に掲げる農業相続人が同条第十九項において準用する旧租税特別措置法第七十条の四第十五項の規定、旧租税特別措置法第七十条の六第二十項の規定又は同条第二十一項において準用する旧租税特別措置法第七十条の四第十七項の規定の適用を受ける場合には、新租税特別措置法第七十条の四第二項第四号ロに掲げる農地を取得し、又は農業の用に供することができるものとする。この場合において、当該農地に係る相続税については、新租税特別措置法第七十条の六第八項の規定及び同条第二十一項において準用する新租税特別措置法第七十条の四第十七項の規定を適用する。

 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 三 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 四 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 五 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 六 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 八 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 九 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

16 施行日から附則第一条第十六号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の二第二項の規定の適用については、同項第九号中「附則第百十八条第十一項から第十三項まで」とあるのは、「附則第百十八条第十三項」とする。

17 附則第一条第十六号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の二第二項の規定の適用については、同項第九号中「附則第百十八条第十一項から第十三項まで」とあるのは、「附則第百十八条第十二項及び第十三項」とする。

18 新租税特別措置法第七十条の六の四(第七項を除く。)及び第七十条の六の五の規定は、附則第一条第十六号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用する。

19 新租税特別措置法第七十条の六の七の規定は、附則第一条第十七号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する新租税特別措置法第七十条の六の七第二項第一号に規定する特定美術品に係る相続税について適用する。

20 新租税特別措置法第七十条の七の規定は、平成三十年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。

21 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、同条第一項から第四項まで、第十五項及び第三十項の規定(第一号又は第二号に掲げる経営承継受贈者にあっては、同条第十五項の規定)を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者

 二 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者

 三 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者

 四 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十七年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者

 五 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十九年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者

 六 旧租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者

22 新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、平成三十年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七の二第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

23 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、同条第一項から第四項まで、第十六項及び第三十一項の規定(第一号又は第二号に掲げる経営承継相続人等にあっては、同条第十六項の規定)を適用する。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 一 平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等

 二 平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等

 三 平成二十五年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等

 四 平成二十七年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等

 五 平成二十九年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等

 六 旧租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等

24 新租税特別措置法第七十条の七の四の規定は、平成三十年一月一日以後に新租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

25 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同条第一項及び第二項の規定並びに同条第三項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三項及び第四項、新租税特別措置法第七十条の七の四第十二項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第十六項並びに新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項の規定(第一号又は第二号に掲げる経営相続承継受贈者にあっては、新租税特別措置法第七十条の七の四第十二項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第十六項の規定)を適用する。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 一 平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者

 二 平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者

 三 平成二十五年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者

 四 平成二十七年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者

 五 平成二十九年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者

 六 旧租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者

26 新租税特別措置法第七十条の七の五の規定は、平成三十年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第五号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用する。

27 新租税特別措置法第七十条の七の六の規定は、平成三十年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第五号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用する。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第百十九条 新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、附則第一条第十三号に定める日以後にされる同項の認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項の認定(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号。次項において「産競法等改正法」という。)附則第四条第一項又は第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該認定を含む。)に係る旧租税特別措置法第八十条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 産競法等改正法附則第十条の規定により産競法等改正法第一条の規定による改正後の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十三条第一項の認定を受けた同項に規定する創業支援等事業計画とみなされた産競法等改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第百十三条第一項に規定する創業支援事業計画は、新租税特別措置法第八十条第二項に規定する認定創業支援等事業計画とみなして、同項の規定を適用する。

3 附則第一条第十三号に定める日から同条第二十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条第二項の規定の適用については、同項中「第百二十八条第二項」とあるのは「第百十四条第二項」と、「第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項」とあるのは「第百十三条第一項又は第百十四条第一項」と、「第二条第二十六項」とあるのは「第二条第二十二項」とする。

 (清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

第百二十条 別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった清酒等(新租税特別措置法第八十七条第一項に規定する清酒等をいう。次項において同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。

2 平成三十二年十月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出される清酒及び果実酒(これらの酒類でその他の発泡性酒類(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第三号に規定するその他の発泡性酒類をいう。以下この項及び附則第百二十五条において同じ。)に該当するものを除く。以下この項において同じ。)並びに発泡酒(新租税特別措置法第八十七条第一項に規定する発泡酒をいう。以下この項及び附則第百二十五条において同じ。)並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは清酒及び果実酒にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第三項及び次条」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号、第二号又は第四号」と、同項の表中「同条第三号ハ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十四条の規定により読み替えられる酒税法第三条第三号ハ」とする。

 (ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

第百二十一条 別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであったビールに係る酒税については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第八十七条の四第一項に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出する同項に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。

3 平成三十二年十月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出されるビールに係る新租税特別措置法第八十七条の四第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「同法第二十三条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第一項」とする。

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百二十二条 第十六条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第四条第二項(新国外送金等調書法第四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成三十三年一月一日以後に提出すべき新国外送金等調書法第四条第一項に規定する国外送金等調書及び新国外送金等調書法第四条の三第一項に規定する国外証券移管等調書について適用し、同日前に提出すべき第十六条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「旧国外送金等調書法」という。)第四条第一項に規定する国外送金等調書及び旧国外送金等調書法第四条の三第一項に規定する国外証券移管等調書については、なお従前の例による。

 (租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百二十三条 第十七条の規定による改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条第四項の規定は、法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。

 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置)

第百二十四条 施行日から平成三十一年十二月三十一日までの間における第十八条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条及び次条において「新震災特例法」という。)第十七条の二第十一項及び第十三項(これらの規定を新震災特例法第十七条の二の二第八項、第十七条の二の三第八項、第十七条の三第五項、第十七条の三の二第四項又は第十七条の三の三第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新震災特例法第十七条の二第十一項中「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除」とあるのは「法人税法税額控除規定による控除(内国法人(同法第二条第三号に規定する内国法人をいい、人格のない社団等で国内に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)にあっては、同法第七十条の二に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」と、同条第十三項中「「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同法第六十六条の七第七項及び第六十六条の九の三第七項並びに法人税法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」」とあるのは「「法人税法税額控除規定による控除(内国法人(同法第二条第三号に規定する内国法人をいい、人格のない社団等で国内に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)にあっては、同法第七十条の二に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」」と、「租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第四項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とあるのは「同法第六十六条の七第七項及び第六十六条の九の三第七項並びに法人税法第七十条の二に定める順序により租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第四項の規定並びに法人税法税額控除規定による控除」とする。

2 新震災特例法第二十二条の二の規定は、法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

3 連結法人の連結親法人事業年度が平成三十一年十月一日前に開始した連結事業年度における新震災特例法第二十五条の二第十三項(新震災特例法第二十五条の二の二第八項、第二十五条の二の三第八項、第二十五条の三第五項、第二十五条の三の二第四項又は第二十五条の三の三第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新震災特例法第二十五条の二第十三項第五号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

4 新震災特例法第三十条の二の規定は、連結親法人の平成三十二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う酒税の特例に関する経過措置)

第百二十五条 平成三十二年十月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出される清酒及び果実酒(これらの酒類でその他の発泡性酒類に該当するものを除く。以下この条において同じ。)並びに発泡酒並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等(新震災特例法第四十三条の二第一項に規定する清酒等をいう。以下この条において同じ。)に係る新震災特例法第四十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「同法第二十三条並びに租税特別措置法第八十七条第一項及び第八十七条の二」とあるのは、清酒及び果実酒にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第三項並びに租税特別措置法第八十七条第一項及び第八十七条の二」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号、第二号又は第四号及び租税特別措置法第八十七条第一項」とする。

 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十六条 第十九条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項において「新特別措置法」という。)第二十八条第二項から第四項まで、第六項及び第十項の規定は、新租税特別措置法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して平成三十二年一月一日以後に支払われる同項に規定する上場株式等の配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して同日前に支払われた同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

2 新特別措置法第六十条の規定は、外国法人の課税事業年度の復興特別法人税申告書に係る修正申告書で外国法人が施行日以後に提出するものについて適用する。

3 法人の施行日前に終了した課税事業年度の復興特別法人税申告書及び当該申告書に係る修正申告書で法人が施行日前に提出したものに係る第十九条の規定による改正前の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十条において準用する旧法人税法第百五十一条第一項から第四項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百二十七条 第二十条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第五項の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に同項第一号に規定する被設定者が同項に規定する農地等を同号に規定する耕作の用に供する場合について適用し、同日前に第二十条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第五項第一号に規定する被設定者が同項の農地等を同号の耕作の用に供した場合については、なお従前の例による。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百二十八条 第二十一条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第四項の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に同項第一号に規定する被設定者が同項に規定する農地等を同号に規定する耕作の用に供する場合について適用し、同日前に第二十一条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第四項第一号に規定する被設定者が同項の農地等を同号の耕作の用に供した場合については、なお従前の例による。

 (地方揮発油税法の一部改正)

第百二十九条 地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「第十四条の二第五項」を「第十四条の三第五項」に、「第十六条の四第四項」を「第十六条の五第四項」に、「製造場(揮発油税法」を「製造場(同法」に、「、揮発油税法」を「、同法」に、「揮発油(揮発油税法」を「揮発油(同法」に改め、同条第二項中「者(揮発油税法」を「者(同法」に、「揮発油(揮発油税法第五条第二項」を「揮発油(同項」に改める。

  第六条第一項中「第十四条の二第一項本文」を「第十四条の三第一項本文」に、「第十六条の四第一項本文」を「第十六条の五第一項本文」に改め、同条第二項中「第十四条の二第七項」を「第十四条の三第七項」に、「第十六条の四第四項」を「第十六条の五第四項」に、「第十六条の四第三項本文」を「第十六条の五第三項本文」に改める。

 (一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)

第百三十条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項及び第十一条第二項中「千分の百三十四」を「千分の百八」に、「千分の八百六十六」を「千分の八百九十二」に改める。

  第十二条第二項第一号中「千分の百三十四」を「千分の百八」に、「千分の八百六十六」を「千分の八百九十二」に改め、同項第二号中「千分の六十七」を「千分の五十四」に、「千分の九百三十三」を「千分の九百四十六」に改め、同項第三号中「千分の四十三」を「千分の四十」に、「千分の九百五十七」を「千分の九百六十」に改める。

  第十四条第一項中「千分の百三十四」を「千分の百八」に、「千分の八百六十六」を「千分の八百九十二」に改め、同条第二項中「千分の百三十四」を「千分の百八」に、「千分の六十七」を「千分の五十四」に、「千分の八百六十六」を「千分の八百九十二」に、「千分の九百三十三」を「千分の九百四十六」に改め、同条第三項中「千分の百三十四」を「千分の百八」に、「千分の四十三」を「千分の四十」に、「千分の八百六十六」を「千分の八百九十二」に、「千分の九百五十七」を「千分の九百六十」に改め、同条第四項中「第二項及び前項」を「前二項」に改める。

  第十六条第三項及び第十七条第一項中「千分の百三十四」を「千分の百八」に、「千分の八百六十六」を「千分の八百九十二」に改める。

  第二十条第一項中「に読み替えるもの」を削り、同項の表たばこ税法の項及び租税特別措置法の項を次のように改める。

たばこ税法 第十条第三項第二号ロ たばこ税、 たばこ税、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)に規定するたばこ特別税、
第十二条第五項、第十二条の二第三項及び第四項並びに第十三条第四項 たばこ税 たばこ税及びたばこ特別税
租税特別措置法 第八十八条の三第一項 たばこ税法 たばこ税法、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号。次項において「特別措置法」という。)
第八十八条の三第二項 たばこ税法」 たばこ税法及び特別措置法」

  第二十条第一項の表金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の項及び会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の項中「たばこ税」を「、たばこ税」に改める。

 (一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十一条 平成三十年十月一日から平成三十三年九月三十日までの間における前条の規定による改正後の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(以下この条において「新特別措置法」という。)の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる新特別措置法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

第 一 欄 第 二 欄 第 三 欄 第 四 欄
平成三十年十月一日から平成三十二年九月三十日まで 第十条第二項、第十一条第二項及び第十二条第二項第一号 千分の百八 千分の百二十四
千分の八百九十二 千分の八百七十六
第十二条第二項第二号 千分の五十四 千分の六十二
千分の九百四十六 千分の九百三十八
第十四条第一項 千分の百八 千分の百二十四
千分の八百九十二 千分の八百七十六
第十四条第二項 千分の百八 千分の百二十四
千分の五十四 千分の六十二
千分の八百九十二 千分の八百七十六
千分の九百四十六 千分の九百三十八
第十四条第三項、第十六条第三項及び第十七条第一項 千分の百八 千分の百二十四
千分の八百九十二 千分の八百七十六
平成三十二年十月一日から平成三十三年九月三十日まで 第十条第二項、第十一条第二項及び第十二条第二項第一号 千分の百八 千分の百十五
千分の八百九十二 千分の八百八十五
第十二条第二項第二号 千分の五十四 千分の五十八
千分の九百四十六 千分の九百四十二
第十四条第一項 千分の百八 千分の百十五
千分の八百九十二 千分の八百八十五
第十四条第二項 千分の百八 千分の百十五
千分の五十四 千分の五十八
千分の八百九十二 千分の八百八十五
千分の九百四十六 千分の九百四十二
第十四条第三項、第十六条第三項及び第十七条第一項 千分の百八 千分の百十五
千分の八百九十二 千分の八百八十五

2 前項の規定にかかわらず、平成三十年十月一日から平成三十一年九月三十日までの間における紙巻たばこ三級品に対する新特別措置法第十条第二項、第十一条第二項、第十二条第二項第一号、第十四条第一項、第十六条第三項及び第十七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「千分の百八」とあるのは「千分の百三十四」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の八百六十六」とする。

 (税理士法の一部改正)

第百三十二条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第五項を削る。

 (経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百三十三条 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十五条の表第五項の項中「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第十五条」に、「「平成二十九年新租税特別措置法」」を「「平成三十年新租税特別措置法」」に改め、「第四十二条の五第五項、平成二十九年新租税特別措置法」を削り、「平成二十九年新租税特別措置法第四十二条の九第四項」を「平成三十年新租税特別措置法第四十二条の九第四項」に、「平成二十九年新租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項、平成二十九年新租税特別措置法第四十二条の十二の四第五項、平成二十九年新租税特別措置法第六十七条の二第一項及び平成二十九年新租税特別措置法」を「平成三十年新租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項、平成三十年新租税特別措置法第四十二条の十二の四第五項、平成三十年新租税特別措置法第六十七条の二第一項及び平成三十年新租税特別措置法」に改める。

  附則第七十二条の表第五項の項中「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第十五条」に、「「平成二十九年新租税特別措置法」」を「「平成三十年新租税特別措置法」」に改め、「第六十八条の十第五項、平成二十九年新租税特別措置法」を削り、「平成二十九年新租税特別措置法第六十八条の十三第四項」を「平成三十年新租税特別措置法第六十八条の十三第四項」に、「平成二十九年新租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項、平成二十九年新租税特別措置法第六十八条の十五の五第五項、平成二十九年新租税特別措置法第六十八条の百第一項及び平成二十九年新租税特別措置法」を「平成三十年新租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項、平成三十年新租税特別措置法第六十八条の十五の五第五項、平成三十年新租税特別措置法第六十八条の百第一項及び平成三十年新租税特別措置法」に改める。

 (社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の一部改正)

第百三十四条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二号中「第十六条の二」を「第十六条の三」に改める。

  附則第二条中「附則第十五条まで」を「附則第十六条の二まで」に、「事業者をいう。以下附則第十六条」を「事業者をいう。以下附則第十六条の二」に改める。

  附則第三条中「附則第十六条」を「附則第十六条の二」に改める。

  附則第十五条中「附則第十六条の二」を「附則第十六条の三」に改める。

  附則第十六条第一項中「次条」を「附則第十六条の三」に改め、「、附則第六条第一項の規定は一部施行日前に行った消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等に係る賦払金の支払の期日が一部施行日以後に到来する場合について」を削り、「規定は同法」を「規定は消費税法」に改め、同項の表附則第六条第一項の項を削り、同表附則第十三条第二項の項中「第十六条の二」を「第十六条の三」に改め、同条第三項中「附則第六条第一項、第七条第一項」を「附則第七条第一項」に改める。

  附則第十六条の二を附則第十六条の三とし、附則第十六条の次に次の一条を加える。

  (リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

 第十六条の二 事業者が、施行日から一部施行日の前日までの間に行った消費税法第十六条第一項に規定するリース譲渡(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号。以下この項において「三十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等及び三十年改正法附則第四十四条第二項に規定する旧効力消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等を含む。)につき、当該リース譲渡に係る賦払金の額で一部施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該リース譲渡のうち一部施行日以後に課税資産の譲渡等を行ったものとみなされる部分に係る消費税については、第三条の規定による改正前の消費税法第二十九条に規定する税率による。

 2 前条第二項において読み替えて準用する附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百三十五条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十条中「第十一条第一項」の下に「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。次条第四項及び附則第百五条第四項において「平成三十年所得税法等改正法」という。)附則第四十八条第一項」を加え、同条第三号中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改める。

  附則第五十一条第四項中「平成三十一年四月一日」を「平成三十一年十月一日」に、「同法第十一条第一項に規定する」を「平成三十年所得税法等改正法附則第四十八条第一項第一号に定める」に改める。

  附則第五十二条第三項中「道府県知事」を「都道府県知事」に改め、同条第十二項中「平成三十一年四月一日」を「平成三十一年十月一日」に、「千二百七十円」を「千七百七十円」に改め、同条第十三項中「平成三十一年四月三十日」を「平成三十一年十月三十一日」に、「平成三十一年九月三十日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第十九項を同条第二十項とし、同条第十八項中「第十四項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項中「第十四項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項を同条第十七項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項中「前項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に次の一項を加える。

 14 第十項又は第十二項に規定する者(二以上の場所で紙巻たばこ三級品を所持する法人に限る。)が第二項(第十一項又は前項において準用する場合に限る。)の規定により提出する申告書について、国税通則法第百二十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による押印により難い特別な事情がある場合において、当該申告書の提出期限までに、政令で定めるところにより国税庁長官にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による押印に代えて、同号に定める者が保有する印の印影の写しを印字する方法その他国税庁長官が適当と認める方法によることができる。

  附則第百三条第三号中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改める。

  附則第百五条第四項中「特別措置法第十一条第二項及び」を「平成三十年所得税法等改正法附則第百三十条の規定による改正前の特別措置法(以下この項において「旧特別措置法」という。)第十一条第二項及び」に、「、特別措置法」を「、旧特別措置法」に、「及び特別措置法」を「及び旧特別措置法」に改め、同条第九項中「平成三十一年四月一日」を「平成三十一年十月一日」に改め、同条第十項中「第四項中」の下に「「改正前の特別措置法(以下この項において「旧特別措置法」とあるのは「改正後の特別措置法(以下この項において「新特別措置法」と、」を加え、「附則第百五条第三項」とあるのは「」を「、旧特別措置法」とあるのは「、新特別措置法」と、「)附則第百五条第三項」」とあるのは「)附則第百五条第十項において準用する同条第三項」と、「千分の百八」とあるのは「千分の百」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」」と、「所得税法等改正法附則第百五条第三項」とあるのは「所得税法等改正法」に、「附則第百五条第四項」を「定める手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」」とあるのは「定める手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同項第一号中「千分の百八」とあるのは「千分の百」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」」と、「、同条第四項中「第一項(第二項及び前項」とあるのは「、「千分の百八」とあるのは「千分の百」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」と、同条第四項中「第一項(前二項」と、「附則第百五条第四項」に、「「同条第四項に」を「「、「前項」」とあるのは「、「千分の百八」とあるのは「千分の百」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」と、「前項」」と、「同条第四項に」に、「読み替える」を「、「同条第三項及び旧特別措置法」とあるのは「「千分の百八」とあるのは「千分の百」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」と、同条第三項及び新特別措置法」と読み替える」に改める。

 (所得税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第百三十六条 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条のうち租税特別措置法第六十八条の九第十項の改正規定、同法第六十八条の十一第十三項の改正規定及び同条第十四項の改正規定中「、「百分の四・四」を「百分の十・三」に」を削る。

  第十二条中租税特別措置法第六十八条の十五の四第十一項の改正規定を削る。

  附則第一条第七号を次のように改める。

  七 削除

  附則第五十一条第十七項中「おける新租税特別措置法」を「おける租税特別措置法」に、「第三十七条の九の五の」を「第三十七条の九の」に、「は、新租税特別措置法」を「は、同法」に、「第三十七条の九の五」」を「第三十七条の九」」に、「若しくは第三十七条の九の五」を「若しくは第三十七条の九」に、「第三十七条の四」と、新租税特別措置法」を「第三十七条の四」と、同法」に、「第三十七条の九の四」を「第三十七条の八」に、「)」と、新租税特別措置法」を「)」と、同法」に、「第三十七条」と、新租税特別措置法」を「第三十七条」と、同法」に、「新租税特別措置法第三十七条の九の五第一項」を「同法第三十七条の九第一項」に、「第三十七条の七」を「第三十七条」に改める。

  附則第六十九条第十項中「おける新租税特別措置法」を「おける租税特別措置法」に、「、新租税特別措置法」を「、同法」に、「第六十五条の十二」を「第六十五条の八」に改める。

  附則第七十五条第一項中「、第十項及び第十二項(同項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十五条第一項に係る部分に限る。)」を「及び第十項」に改め、同条第五項を削る。

  附則第八十条中「平成三十一年十月一日前に開始した」を「平成三十年四月一日前に終了した」に改める。

  附則第八十四条第十項中「おける新租税特別措置法」を「おける租税特別措置法」に、「、新租税特別措置法」を「、同法」に、「第六十八条の八十三」を「第六十八条の七十九」に改める。

  附則第八十五条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項から第九項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十項を削る。

  附則第九十一条第三項を次のように改める。

 3 前項の場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成三十年新租税特別措置法」という。)第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、新租税特別措置法第八十七条の三第一項及び所得税法等改正法第十八条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「新震災特例法」という。)第四十三条の二第一項の規定の適用については、平成三十年新租税特別措置法第八十七条第一項中「次条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される次条」と、新租税特別措置法第八十七条の三第一項中「前条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される前条」と、新震災特例法第四十三条の二第一項中「第八十七条の二」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第八十七条の二」とする。

 (地方自治法の一部改正)

第百三十七条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改め、「第七十条の七第三十五項」の下に「(第七十条の七の五第二十六項において準用する場合を含む。)」を、「第七十条の七の四第二十項」の下に「、第七十条の七の六第二十七項及び第七十条の七の八第十五項」を加え、同項第二号中「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める。

 (大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部改正)

第百三十八条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十六条を次のように改める。

 第十六条 削除

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第百三十九条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第六十六号中「第四項」を「第五項」に改める。

 (総合特別区域法の一部改正)

第百四十条 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二款 課税の特例(第五十五条)」を「第二款 削除」に改める。

  第四章第四節第二款を次のように改める。

      第二款 削除

 第五十五条 削除

  第五十七条中「が認定地域活性化総合特別区域計画」を「(内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下同じ。)が認定地域活性化総合特別区域計画」に改める。

 (社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の一部改正)

第百四十一条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第二項中「、第六条第一項」を削り、「又は同条第四項若しくは」を「、同条第四項の規定に基づく政令の規定、消費税法改正法附則第十六条の二第一項の規定又は」に改め、同条第三項第三号中「附則第十六条第三項」の下に「又は第十六条の二第二項」を加える。

  附則第十一条第一項第二号ロ中「附則第十六条の二」を「附則第十六条の三」に改め、「附則第五条第六項(消費税法改正法附則第十六条第三項」の下に「又は第十六条の二第二項」を加える。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第百四十二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第三項中「第十三項若しくは第二十六項」を「第十七項若しくは第三十項」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第百四十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第百四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

財務大臣 麻生 太郎  
内閣総理大臣 安倍 晋三  

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