戰爭に因り昭和二十年度中に生じた損害の塡補に關する漁船保險再保險金を支出するため、小切手の振出期限を延長すること等に關する勅令

朕は、戰爭に因り昭和二十年度中に生じた損害の塡補に關する漁船保險再保險金を支出するため、小切手の振出期限を延長すること等に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

       

昭和二十一年五月二十九日

內閣總理大臣  吉田    茂

農 林 大 臣  和田  博雄

大 藏 大 臣  石橋  湛山

勅令第二百九十號

戰爭に因り昭和二十年度中に生じた損害の塡補について、漁船保險法に基いて支拂ふべき再保險金を支出するため、支出官が小切手を振り出すのは、昭和二十一年六月十五日限りとする。

第一項の規程によつて振り出した小切手の金額で、前項の期限までに支拂濟とならなかつた金額に相當する資金は、これを漁船再保險特別會計法第三條の剩餘金に組み入れないで、繰越整理するものとする。

この勅令は、公布の日から、これを施行する。

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