戰爭に因り昭和二十年度中に生じた損害の塡補に關する漁船保險再保險金を支出するため、小切手の振出期限を延長すること等に關する勅令
朕は、戰爭に因り昭和二十年度中に生じた損害の塡補に關する漁船保險再保險金を支出するため、小切手の振出期限を延長すること等に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御 名 御 璽
昭和二十一年五月二十九日
勅令第二百九十號
戰爭に因り昭和二十年度中に生じた損害の塡補について、漁船保險法に基いて支拂ふべき再保險金を支出するため、支出官が小切手を振り出すのは、昭和二十一年六月十五日限りとする。
第一項の規程によつて振り出した小切手の金額で、前項の期限までに支拂濟とならなかつた金額に相當する資金は、これを漁船再保險特別會計法第三條の剩餘金に組み入れないで、繰越整理するものとする。
附則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。