戰時民事特別法廢止法律


朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル戰時民事特別法廢止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

     

昭和二十年十二月十九日

內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞

司  法  大  臣   岩田 宙造

法律第四十六號

戰時民事特別法ハ之ヲ廢止ス

附則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

舊法第三條昭和二十年法律第九號附則第三項ノ規定ハ本法施行後ト雖モ當分ノ內仍其ノ效力ヲ有ス

舊法第十條ノ二第十條ノ三ノ規定ハ本法施行ノ際裁判所構成法戰時特例ノ規定ニ依リ現ニ繫屬中ノ上吿事件ニ付テハ本法施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス

舊法第十一條第二項第十二條第二項ノ規定ハ本法施行ノ際舊法第十一條第一項又ハ第十二條第一項ノ規定ニ依リ現ニ停止又ハ中止中ノ强制執行又ハ破產手續ニ付テハ本法施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス

本法施行前舊法ノ規定ニ依リ爲シタル手續ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。