戰時教育令廢止ノ件


朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ戰時教育令廢止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和二十年十月五日

内閣總理大臣  稔 彦 王

内務大臣 山崎   巌

文部大臣 前田 多門

外務大臣 吉田   茂


勅令第五百六十四號

戰時教育令ハ之ヲ廢止ス

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

學徒ニシテ戰時ニ緊切ナル要務ニ挺身シ本令施行前死亡シ又ハ傷疾ヲ受タルモノノ卒業(之ニ準スルモノヲ含ム)ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。