戰時官吏服務令

朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ戰時官吏服務令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和十九年一月四日

內閣總理大臣  東條  英機

勅令第二號

凡ソ官吏ハ國體ノ本義ニ徹シ至誠一貫諧和一致匪躬ノヲ致シ其ノ職務ヲ奉行スルヲ以テ本分トス今ヤ戰局熾烈ニシテ官吏ノ職責愈重キヲ加フ宜シク官吏服務紀律ヲ嚴守スルト共ニ特ニ左ノ各項ノ實踐躬行ニ力メ征戰ノ完遂ニ些ノ違算ナカランコトヲ期スベシ

一  官吏ハ戰時特ニ其ノ責任重大ナルヲ自覺シ不屈不撓努力ト工夫トヲ盡シテ其ノ責務ヲ貫徹スベシ

二  官吏ハ戰時特ニ眞摯不斷ノ省察ヲ遂ゲ常ニ思ヲ大局ニ致シ和衷協力施策ヲシテ悉ク征戰ノ完遂ニ寄與セシメンコトヲ期スベシ

三  官吏ハ戰時特ニ部下ニ對シテ其ノ向フベキ方途ヲ明示シ躬ラ以テ之ガ統率指導ニ任ズベシ

四  官吏ハ戰時特ニ上司ノ命ヲ遵守シ時機ヲ失セズ施策ノ遂行ニ邁進スベシ

五  官吏ハ戰時特ニ民情ノ機微ヲ察シ懇切丁寧以テ事ニ當ルベシ

六  官吏ハ戰時特ニ廉潔ノ風ヲ重ンジ修身齊家率先垂範以テ世ノ儀表タルニ力ムベシ

七  官吏ハ戰時特ニ其ノ言動ヲ戒愼スルト共ニ機密ノ保持ニ細心ノ注意ヲ拂フベシ

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

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