戦災復興院官制
公布時
編集朕戦災復興院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
- 昭和二十年十一月五日
勅令第六百二十一号
- 戦災復興院官制
第一条 戦災復興院ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ左ニ掲グル事務ヲ掌ル
- 一 戦災地ニ於ケル市街地計画及其ノ施行ニ関スル事項
- 二 戦災地ニ於ケル住宅ノ建設及供給其ノ他住宅ニ関スル事項
- 三 戦災地ニ於ケル一般会計又ハ特別会計ノ支弁ニ属スル建造物ノ営繕ニ関スル事項但シ建造物ノ性質其ノ他ノ事由ニ因リ所管大臣内閣総理大臣ト協議シテ定ムルモノヲ除ク
- 四 戦災地ニ於ケル土地物件ノ処理ニ関スル事項
- 五 戦災者ノ生活安定促進ニ関スル事項
第二条 戦災復興院ニ左ノ職員ヲ置ク
総裁 | |||
次長 | 一人 | 勅任 | |
局長 | 三人 | 勅任 | |
営繕技監 | 専任一人 | 勅任 | |
事務官 | 専任三十人 | 奏任 | 内二人ヲ勅任ト 為スコトヲ得 |
理事官 | 専任十四人 | 奏任 | |
技師 | 専任百人 | 奏任 | 内六人ヲ勅任ト 為スコトヲ得 |
属 | }専任三百七十五人 | 判任 | |
技手 |
2 総裁ハ国務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 前条ノ職員ノ外内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第四条 戦災復興院ニ総裁官房及左ノ三局ヲ置ク
- 計画局
- 業務局
- 土地局
2 総裁官房及各局ノ事務ノ分掌ハ総裁之ヲ定ム
第五条 戦災復興院ニ参与ヲ置キ院務ニ参与セシム
2 参与ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六条 戦災復興院ニ専門委員ヲ置キ専門ノ事項ヲ調査セシム
2 専門委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
3 専門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第七条 総裁ハ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ専行ス
2 総裁ハ第一条第一号乃至第三号ニ掲グル事務ニ関シ地方ニ於ケル当該官庁ヲ指揮監督ス
第八条 次長ハ総裁ヲ佐ケ院務ヲ掌理ス
第九条 局長ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十条 営繕技監ハ上官ノ命ヲ承ケ建造物ノ営繕ニ関スル技術ヲ掌理ス
第十一条 事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十二条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十三条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十四条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十五条 内閣総理大臣ハ必要ト認ムル地ニ戦災復興院ノ出張所ヲ置キ院務ヲ分掌セシムルコトヲ得
- 附 則
1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
2 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
- 第八条中「逓信院次長」ノ次ニ「戦災復興院次長」ヲ、「逓信局医官」ノ次ニ「戦災復興院事務官」ヲ加ヘ「大蔵省営繕技監」ノ前ニ「戦災復興院営繕技監」ヲ加フ
- 第十四条中「逓信講習所教官」ノ次ニ「戦災復興院事務官」ヲ加フ
- 第十五条中「通信事務官」ノ次ニ「戦災復興院理事官」ヲ加フ
- 別表第一表内閣ノ部中逓信局医官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
戦災復興院 次 長 |
同上 | |||||||||
戦災復興院 各 局 長 |
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戦災復興院 営 繕 技 監 |
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戦災復興院 事 務 官 |
改廃経過
編集- 内閣部内臨時職員設置制中改正ノ件(昭和20年勅令第645号):(昭和20年11月24日施行)
- 第2条第1項中「事務官 専任三十人」を「事務官 専任三十四人」に、「理事官 専任十四人」を「理事官 専任十五人」に、「技師 専任百人」を「技師 専任百二人」に、
「 | 属 | }専任三百七十五人」を | 「 | 属 | }専任三百九十人」に改める。 |
技手 | 技手 |
- 戦災復興院特別建設部臨時設置制(昭和21年勅令第149号): (昭和21年3月20日施行)
- 第2条第1項中「事務官 専任三十四人」を「事務官 専任三十一人」に、「技師 専任百二人」を「技師 専任九十六人」に、
「 | 属 | }専任三百九十人」を | 「 | 属 | }専任三百七十二人」に改める。 |
技手 | 技手 |
- 戦災復興院官制中改正ノ件(昭和21年勅令第157号): 第2条第1項中「営繕技監」を「技監」に改める。第4条第1項中「業務局」を「建築局」に改める。第10条を次のようにあらためる(以上昭和21年3月23日施行)。
- 第十条 技監ハ上官ノ命ヲ承ケ都市計畫及土木建築ニ關スル技術ヲ掌理ス
- 戦災復興院官制中改正ノ件(昭和21年勅令第170号): 第2条第1項中「総裁」を「総裁 親任」に改め、「技監 専任一人 勅任」の次に「秘書官 専任一人 奏任」を加え、同条第2項を削る。第10条の次に次の一条を加える(以上昭和21年3月30日施行):。
- 第十条ノ二 秘書官ハ総裁ノ命ヲ承ケ機密ニ関スル事務ヲ掌ル
- 内閣所属部局及職員設置制中改正等ノ件(昭和21年4勅令第195号):(昭和21年4月1日施行)
- 第2条を次のとおりに改める。
第二条 戦災復興院ニ左ノ職員ヲ置ク
総裁 | 親任 | |
次長 | ||
一人 | ||
局長 | ||
秘書官 | ||
選任一人 | ||
内閣事務官 | ||
選任三人 | 一級 | |
専任四十八人 | 二級 | 内一人ヲ一級ト 為スコトヲ得 |
内閣技官 | ||
選任一人 | 一級 | |
専任百二人 | 二級 | 内六人ヲ一級ト 為スコトヲ得 |
内閣事務官又ハ内閣技官 | ||
選任三百九十人 | 三級 |
- 第3条中「関係各庁高等官」を「関係各庁ノ一級又ハ二級ノ事務官」に、「事務官」を「内閣事務官」に改める。
- 第5条第2項中「関係各庁勅任官」を「関係各庁ノ一級官吏」に改める。
- 第7条第1項中「判任官」を「三級官吏」に改める。
- 第9条中「局長ハ」の下に「一級ノ内閣事務官ヲ以テ之ニ充ツ」を加える。
- 第10条ないし第14条を削り第15条を第10条とする。
- 戦災復興院官制中改正ノ件(昭和21年勅令第232号): 第2条中「専任四十八人」を「専任五十六人」に、「専任百二人」を「専任百十人」に、「専任三百九十人」を「専任四百十四人」に改める。第10条を第11条とし、第9条の次に次の一条を加える(以上昭和21年4月20日施行)。
- 第十条 秘書官ハ総裁ノ命ヲ承ケ機密ニ関スル事務ヲ掌ル
- 内務部内臨時職員設置制の一部を改正する等の勅令(昭和21年勅令第308号):(昭和21年6月7日施行)
- 第2条中「専任四百十四人」を「専任四百十二人」に改める。
- 戦災復興院特別建設部臨時設置制を改正する勅令(昭和21年勅令第538号): 第2条中「専任五十六人」を「専任四十八人」に、「専任百十人」を「専任百二人」に、「専任四百十二人」を「専任三百八十八人」に改める(昭和21年11月14日)。
- 戦災復興院官制の一部を改正する勅令(昭和22年勅令第86号): 第1条に次の一号を加える。第2条中「専任四十八人」を「専任五十二人」に、「専任百二人」を「専任百六人」に、「専任三百八十八人」を「専任四百四人」に改める(以上昭和22年3月17日施行)。
- 六 土木建築工事請負業ニ関スル事項
- 総理庁官制(昭和22年政令第3号): 「内閣事務官」を「総理庁事務官」に、「内閣技官」を「総理庁技官」に改める(昭和22年5月3日施行)。
- 経済安定本部の機構拡充に伴う戦災復興院官制の一部を改正する政令(昭和22年政令第48号): 第2条中「専任五十二人」を「専任四十九人」に、「専任百六人」を「専任百一人」に、「専任四百四人」を「船員三百九十六人」に改める(昭和22年5月17日施行)。
- 戦災復興院官制の一部を改正する政令(昭和22年政令第80号): 第2条中「専任四十九人」を「専任五十六人」に、「専任百一人」を「専任百十一人」に、「専任三百九十六人」を「専任四百三十四人」に改める(昭和22年6月13日施行)。
- 内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律(昭和22年法律第238号): 昭和22年12月31日限り廃止(昭和22年12月26日施行)
- 戦災復興院官制の一部を改正する等の政令(昭和22年政令第283号): 第2条中「専任五十六人」を「専任六十九人」に、「専任百十一人」を「専任百十八人」に、「専任四百三十四人」を「専任五百二十一人」に改める(昭和22年12月27日施行)。
関連項目
編集この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。