戦地其他出征途中ニ於ケル部隊ノ軍法会議処断囚徒内地衛戍監獄ヘ押送方


戰地其ノ他出征途󠄃中等ニ於ケル部隊ノ軍法會議處斷囚徒ヲ衞戍監獄ニ押送󠄃セントスルトキハ其ノ押送󠄃ニ要󠄃スル日數ヲ見積リ之ヲ刑期ヨリ差引キ殘餘ノ刑期三月以上ニ達󠄃スト認󠄃ムヘキモノニ限リ明治三十六年陸達󠄃第五十六號ノ區分ニ準シ直ニ之ヲ東京大阪小倉ノ各衞戍監獄ニ押送スル儀ト御承知相成󠄃度

追󠄃テ特設部隊ノ臨時陸軍軍法會議ニ於テ處斷シタル囚徒ニ就テハ其者ノ平󠄃時ニ於ケル所󠄃管ニ從ヒ右ニ凖シ御取扱相成󠄃儀ト御承知相成󠄃度

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。