成年後見制度利用促進会議令

成年後見制度利用促進会議令をここに公布する。

御名御璽

平成二十八年五月九日

内閣総理大臣 安倍 晋三

政令第二百十五号
   成年後見制度利用促進会議令
 内閣は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第十四条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
 (会長)
第一条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
 (庶務)
第二条 成年後見制度利用促進会議(次条において「会議」という。)の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。
 (会議の運営)
第三条 前二条に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この政令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行の日(平成二十八年五月十三日)から施行する。
 (内閣府本府組織令の一部改正)
2 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
  第二条中第四十七号を第四十八号とし、第四十一号から第四十六号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四十号中「第十四条第十一号」を「第十四条第十二号」に改め、同号を同条第四十一号とし、同条中第三十九号を第四十号とし、第三十八号を第三十九号とし、第三十七号の次に次の一号を加える。
  三十八 成年後見制度利用促進基本計画(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第十二条第一項に規定するものをいう。第十四条第九号において同じ。)の策定及び推進に関すること。
  第十四条中第十九号を第二十号とし、第九号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。
  九 成年後見制度利用促進基本計画の策定及び推進に関すること。

内閣総理大臣 安倍 晋三 

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