愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
制定文
編集愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第十六条第二項の規定に基づき、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
本則
編集愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附則
編集附則
- この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
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- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
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