愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令

制定文

編集

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第十三条第三項の規定に基づき、及び同法を実施するため、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令を次のように定める。

本則

編集

(独立行政法人農林水産消費安全技術センターの報告)

第一条
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第十三条第三項の規定による報告は、遅滞なく、同条第一項の規定による立入検査又は質問をした場合にあっては第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を、同項の規定による集取をした場合にあっては第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 立入検査、質問又は集取をした製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 立入検査、質問又は集取をした年月日
三 立入検査又は質問の結果
四 集取をした愛がん動物用飼料又はその原材料(以下この条において「愛がん動物用飼料等」という。)を所有する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
五 集取をした愛がん動物用飼料等を製造した事業場の名称及び所在地(当該愛がん動物用飼料等が輸入されたものである場合には、当該愛がん動物用飼料等を輸入した輸入業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地))並びに当該愛がん動物用飼料等の種類、名称及び製造年月(当該愛がん動物用飼料等が輸入されたものである場合には、当該愛がん動物用飼料等の輸入年月)
六 集取をした愛がん動物用飼料等の試験の結果
七 その他参考となるべき事項

(身分を示す証明書の様式)

第二条
法第十三条第五項において準用する法第十二条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。

附則

編集

附則

この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

別記様式

編集

別記様式(第2条関係)

 

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。