情報処理振興事業協会等に関する法律/昭和46年4月1日施行

 情報処理振興事業協会等に関する法律をここに公布する。

御名御璽

昭和四十五年五月二十二日

内閣総理大臣  佐藤 栄作


法律第九十号

情報処理振興事業協会等に関する法律

   

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、電子計算機の利用及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし、並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、情報化社会の要請にこたえ、もつて国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「情報処理」とは、電子計算機(計数型のものに限る。以下同じ。)を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行なうことをいう。

2 この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

3 この法律において「情報処理サービス業」とは、他人の需要に応じてする情報処理の事業をいい、「ソフトウエア業」とは、他人の需要に応じてするプログラムの作成の事業をいう。

   

第二章 電子計算機利用高度化計画等

(電子計算機利用高度化計画)

第三条 次に掲げる電子計算機及びプログラムについて、電子計算機利用高度化計画(以下「計画」という。)を通商産業大臣(電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分については、通商産業大臣及び郵政大臣。以下この条において同じ。)が定めるものとする。

 一 情報処理の振興を図るため利用を特に促進する必要がある電子計算機

 二 情報処理の振興を図るため開発を特に促進する必要があり、かつ、広く利用される種類のプログラム(主として一の事業の分野における情報処理を目的とするものを除く。)

2 計画には、電子計算機の設置及びプログラムの開発の目標となるべき事項について定めるものとする。

3 計画を定めるにあたつては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、政令で定めるところにより、情報処理振興審議会及び郵政審議会の意見をきくものとする。

4 関係行政機関の長は、前項の協議を受けたときは、関係審議会等の意見をきくものとする。

5 第一項の規定により計画を定めたときは、通商産業大臣は、その要旨を公表しなければならない。

6 前三項の規定は、計画の変更について準用する。

(資金の確保)

第四条 政府は、前条第一項第一号に掲げる電子計算機の設置及び同項第二号に掲げるプログラムの開発の促進に必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。

2 前項の措置を講ずるにあたつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。

(プログラム調査簿)

第五条 通商産業大臣は、円滑な流通を図る必要があると認められるプログラム(主として一の事業の分野における情報処理に用いられるものを除く。)について、その概要を記載したプログラム調査簿を作成し、これを利用しようとする者の閲覧に供しなければならない。

(情報処理技術者試験)

第六条 通商産業大臣は、情報処理に関する業務を行なう者の技術の向上に資するため、情報処理に関して必要な知識及び技能について情報処理技術者試験を行なう。

2 情報処理技術者試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納付しなければならない。

   

第三章 情報処理振興事業協会

    

第一節 総則

(目的)

第七条 情報処理振興事業協会は、情報処理の振興を図るため、プログラムの開発及び利用の促進並びに情報処理サービス業等を営む者に対する助成に関する業務を行なうことを目的とする。

(法人格)

第八条 情報処理振興事業協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

(数)

第九条 協会は、一を限り、設立されるものとする。

(資本金)

第十条 協会の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2 協会は、必要があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府は、予算の範囲内において、協会に出資することができる。

(持分の払戻し等の禁止)

第十一条 協会は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2 協会は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

(持分の譲渡等)

第十二条 政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。

2 政府以外の出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、協会その他の第三者に対抗することができない。

(名称)

第十三条 協会は、その名称中に情報処理振興事業協会という文字を用いなければならない。

2 協会でない者は、その名称中に情報処理振興事業協会という文字を用いてはならない。

(登記)

第十四条 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(民法の準用)

第十五条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、協会について準用する。

    

第二節 設立

(発起人)

第十六条 協会を設立するには、情報処理について学識経験を有する者十五人以上が発起人となることを必要とする。

2 発起人は、定款及び事業計画書を作成し、政府以外の者に対し協会に対する出資を募集しなければならない。

3 前項の事業計画書に記載すべき事項は、通商産業省令で定める。

(設立の認可)

第十七条 発起人は、前条第二項の募集が終わつたときは、定款及び事業計画書を通商産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

第十八条 通商産業大臣は、前条の規定による認可の申請があつた場合において、申請の内容が次の各号の一に該当せず、かつ、その事業の運営が健全に行なわれ、情報処理の振興に寄与することが確実であると認められるときは、設立の認可をしなければならない。

 一 設立の手続又は定款若しくは事業計画書の内容が法令に違反するとき。

 二 定款又は事業計画書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき。

(事務の引継ぎ)

第十九条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を協会の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2 協会の埋事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

(設立の登記)

第二十条 協会の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。

    

第三節 管理

(定款記載事項)

第二十一条 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 事務所の所在地

 四 資本金、出資及び資産に関する事項

 五 役員の選任方法その他の役員に関する事項

 六 業務及びその執行に関する事項

 七 財務及び会計に関する事項

 八 定款の変更に関する事項

 九 公告の方法

 十 設立当初の役員

2 協会の定款の変更は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(役員)

第二十二条 協会に、役員として、理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。

2 役員の選任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(役員の職務及び権限)

第二十三条 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3 監事は、協会の業務を監査する。

(役員の兼職禁止)

第二十四条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、通商産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(代表権の制限)

第二十五条 協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

(職員の任命)

第二十六条 協会の職員は、理事長が任命する。

(役員及び職員の公務員たる性質)

第二十七条 協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

    

第四節 業務

(業務)

第二十八条 協会は、第七条の目的を達成するため、次の業務を行なう。

 一 開発を特に促進する必要があり、かつ、その開発の成果が事業活動に広く用いられると認められるプログラム(以下「特定プログラム」という。)であつて、企業等が自ら開発することが困難なものついて、委託して開発すること。

 二 特定プログラムであつて、企業等が開発したものについて、対価を支払い、その利用に関する権利を取得すること。

 三 前二号に掲げる業務に係るプログラムについて、対価を得て、普及すること。

 四 情報処理サービス業者等(情報処理サービス業又はソフトウエア業を営む会社又は個人をいう。以下同じ。)が金融機関から電子計算機の導入、プログラムの開発その他業務又は技術の改善又は向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。

 五 情報処理サービス業者等以外の者が金融機関からその事業活動の効率化に寄与するプログラムの開発に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。

 六 情報処理に関する調査を行ない、及びその成果を普及すること。

 七 前各号の業務に附帯する業務

 八 前各号に掲げるもののほか、第七条の目的を達成するために必要な業務

2 協会は、前項第八号に掲げる業務を行なおうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

(業務方法書)

第二十九条 協会は、業務開始の際、業務方法書を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、通商産業省令で定める。

(信用基金)

第三十条 協会は、第二十八条第一項第四号及び第五号に規定する資金の借入れに係る債務の保証並びにこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、第十条第一項の規定により出資され、又は同条第二項の認可を受けた場合において出資された金額と協会が負担する保証債務の弁済にあてることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれにあてるものとする。

2 前項の信用基金は、通商産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。

    

第五節 財務及び会計

(事業年度)

第三十一条 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(予算等の認可)

第三十二条 協会は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(財務諸表)

第三十三条 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に通商産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2 協会は、前項の規定により財務諸表を通商産業大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。

(書類の送付)

第三十四条 協会は、第三十二条又は前条第一項に規定する認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る予算、事業計画及び資金計画に関する書類又は財務諸表を政府以外の出資者に送付しなければならない。

(借入金)

第三十五条 協会は、通商産業大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、通商産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

(通商産業省令への委任)

第三十六条 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

    

第六節 監督

(報告及び検査)

第三十七条 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(監督命令等)

第三十八条 通商産業大臣は、前条第一項の規定により報告をさせ、又は検査を行なつた場合において、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく通商産業大臣の処分又は定款若しくは業務方法書に違反すると認めるときは、協会に対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、役員の解任、定款又は業務方法書の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 通商産業大臣は、協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。

    

第七節 補則

(出資者原簿)

第三十九条 協会は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2 出資者原薄には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所

 二 出資の引受け及び払込みの年月日

 三 出資額

3 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

(解散)

第四十条 協会の解散については、別に法律で定める。

2 前項の場合において、協会の残余財産は、各出資者に対し、その出資額の限度において、その出資額に応じて分配するものとする。

(大蔵大臣等との協議)

第四十一条 通商産業大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第十条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十二条又は第三十五条第一項若しくは第二項ただし書の規定による認可をしようとするとき。

 二 第三十三条第一項の規定による承認をしようとするとき。

 三 第三十六条の規定による通商産業省令を定めようとするとき。

2 通商産業大臣は、次の場合には、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 一 第二十九条第一項の規定による認可をしようとするとき。

 二 第三十二条の規定による認可(事業計画に係る部分に限る。)をしようとするとき。

   

第四章 罰則

第四十二条 第三十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。

第四十三条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、三万円以下の過料に処する。

一 この法律の規定により通商産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第十四条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第二十八条第一項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。

第四十四条 第十三条第二項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。


(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過規定)

第二条 この法律の施行の際現にその名称中に情報処理振興事業協会という文字を用いている者については、第十三条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第三条 協会の最初の事業年度は、第三十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

第四条 協会の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第三十二条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第五条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項の表中電子工業審議会の項を次のように改める。

電子情報処理振興審議会 電子工業及び情報処理の振興に関する重要事項を調査審議すること。

(電子工業振興臨時借置法の一部改正)

第六条 電子工業振興臨時措置法(昭和三十二年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第十三条中「電子工業審議会」を「電子情報処理振興審議会」に改める。

  第十四条から第二十一条までを次のように改める。

 第十四条から第二十一条まで 削除

 (所得税法の一部改正)

第七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中消防団員等公務災害補償等共済基金の項の前に次のように加える。

情報処理振興事業協会 情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)

 (法人税法の一部改正)

第八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表中消防団員等公務災害補償等共済基金の項の前に次のように加える。

情報処理振興事業協会 情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)

 (印紙税法の一部改正)

第九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三中日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)第十六条第一項第一号(学資の貸与)の業務に関する文書の項の前に次のように加える。

情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十八条第一項第四号及び第五号(業務の範囲)の業務に関する文書 情報処理振興事業協会

 (地方税法の一部改正)

第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第六号中「繊維工業構造改善事業協会」の下に「、情報処理振興事業協会」を加える。

法務大臣 小林 武治
大蔵大臣 福田 赳夫
通商産業大臣臨時代理
国務大臣
佐藤 一郎
郵政大臣 井出一太郎
自治大臣 秋田 大助
内閣総理大臣 佐藤 栄作


この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。