情報処理振興事業協会等に関する法律の施行期日を定める政令
情報処理振興事業協会等に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
- 昭和四十五年六月三十日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
政令第二百六号
- 情報処理振興事業協会等に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
情報処理振興事業協会等に関する法律の施行期日は、昭和四十五年七月一日とする。
通商産業大臣 宮澤 喜一
郵政大臣 井出一太郎
内閣総理大臣 佐藤 栄作
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。