情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令 (平成17年経済産業省令第84号)
〇経済産業省令第八十四号
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第七条第九項の規定に基づき、情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十七年九月一日
経済産業大臣 中川昭一
情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令
情報処理技術者試験規則(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
別表(第二条関係)中
「
テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験 | 一 情報処理システムに関する知識 二 エンベデッドシステムの開発に関する専門的知識 三 エンベデッドシステムの開発に関する専門的能力 |
」を
「
テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験 | 一 情報処理システムに関する知識 二 エンベデッドシステムの開発に関する専門的知識 三 エンベデッドシステムの開発に関する専門的能力 |
テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験 | 一 情報処理システムに関する知識 二 情報セキュリティシステムの開発に関する専門的知識 三 情報セキュリティシステムの開発に関する専門的能力 |
」に
改める。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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- 憲法その他の法令
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