情報処理技術者試験の区分等を定める省令の一部を改正する省令 (平成15年経済産業省令第151号)


〇経済産業省令第百五十一号

 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第七条第九項の規定に基づき、情報処理技術者試験の区分等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。

平成十五年十二月十日
経済産業大臣  中川昭一
情報処理技術者試験の区分等を定める省令の一部を改正する省令

 情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第四十七号)の一部を次のように改正する。

 指定試験機関の欄を削る。

この省令は、平成十六年一月五日から施行する。

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