朕󠄁は、復權令を裁可し、ここにこれを公󠄁布せしめる。

御名御璽

昭和二十一年十一月三日

內閣總理大臣兼󠄁
外務大臣
𠮷田  茂
國務大臣 男爵󠄂 幣󠄁原喜重郞
司法大臣 木村篤太郞
內務大臣 大村 淸一
文󠄁󠄁部大臣 田中耕󠄁太郞
農林大臣 和田 博󠄁雄
國務大臣 齋藤 隆夫
遞信大臣 一松󠄁 定吉
商工大臣 星島 二郞
厚生大臣 河合 良成󠄁
國務大臣 植原悅次󠄁郞
運󠄁輸󠄁大臣 平塚常次󠄁郞
大藏大臣 石橋 湛山
國務大臣 金森德次󠄁郞
國務大臣 膳 桂之助


勅令第五百十三號

復權令

罰金以上の刑に處せられたために、資󠄁格を喪失し、又は停止された者で、その刑の執行を終󠄁り、又は執行の免除を得た日から昭和二十一年十一月三日の前󠄁日までに五年以上を經過󠄁したものは、復權する。但し、昭和十六年十一月三日以後に再び罰金以上の刑に處せられた者は、この限りでない。

この勅令は、公󠄁布の日から、これを施行する。

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。