御歌所官制
朕御歌所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十月三十一日
宮內大臣伯爵田中光顯
皇室令第十號(官報 十一月一日)
御歌所官制
第一條 御歌所ハ宮內大臣ノ管理ニ屬シ御製御歌及歌御會ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 御歌所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
主事
錄事
第三條 所長ハ勅任トス御製御歌ノ事ヲ祗承シ所務ヲ掌理シ所部職員ヲ監督ス
第四條 主事ハ一人奏任トス庶務ヲ掌ル
第五條 錄事ハ六人判任トス庶務ニ從事ス
附則
本令ハ明治四十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十年宮內省達甲第七號ハ之ヲ廢止ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。