朕御歌所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十年十月三十一日

宮內大臣伯爵田中光顯

皇室令第十號(官報 十一月一日)

御歌所官制

第一條 御歌所ハ宮內大臣ノ管理ニ屬シ御製御歌及歌御會ニ關スル事務ヲ掌ル

第二條 御歌所ニ左ノ職員ヲ置ク

所長

主事

錄事

第三條 所長ハ勅任トス御製御歌ノ事ヲ祗承シ所務ヲ掌理シ所部職員ヲ監督ス

第四條 主事ハ一人奏任トス庶務ヲ掌ル

第五條 錄事ハ六人判任トス庶務ニ從事ス

附則

本令ハ明治四十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

明治三十年宮內省達甲第七號ハ之ヲ廢止ス

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